トップページ > 大阪公立大学等の授業料等無償化制度(成績等に関する要件)について

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更新日:2026年4月1日

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大阪公立大学等授業料等支援制度 成績要件についての詳細

適格認定とは

支援対象者により、提出された申請内容に基づき、大学等において学業成績の判定、府内在住要件の確認などを行い、対象者としての適格性の確認を行うこと。

適格認定における学業成績の基準

区分 学業成績の基準
廃止

次の(1)から(4)に該当し、そのことについて、災害・傷病・その他やむを得ない事由があると認められないとき
(1)修業年限で卒業又は修了できないことが確定したこと。
(2)累積修得単位数の合計数が標準単位数の6割以下であること。
(3)履修科目の授業への出席率が6割以下であること、その他の学習意欲が著しく低い状況にあると認められること。
(4)「警告」の区分に該当する学業成績に連続して該当すること。

停止 下記に示す「警告」の区分に該当する学業成績の基準に連続して該当すること
(2回目の警告が「警告」区分の(2)の基準のみに該当することによる場合に限る。ただし、連続して3回に該当する場合は除く。)
警告

次の(1)から(3)に該当し、そのことについて災害、傷病、その他やむを得ない事由があると認められないとき

 (1)累積修得単位数の合計数が標準単位数の7割以下であること。(廃止区分の(2)に該当するものを除く)

 (2)GPA等が学部等における下位4分の1の範囲に属すること。(次のア、イに該当する場合を除く)
 ア.大学等における学修の成果を評価するにふさわしく、かつ職業に密接に関連する資格等に十分に合格できる水準にある場合
 イ.社会的養護を必要とする者で、大学等における学修に対する意欲や態度が優れていると認められる場合

 (3)履修科目の授業への出席率が8割以下であることその他の学修意欲が低い状況にあると認められること。
 (「廃止」の区分に該当するものを除く。)

 

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