トップページ > 大阪公立大学等の授業料等無償化制度(生計維持者)について

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更新日:2026年4月1日

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大阪公立大学等授業料等支援制度 生計維持者について

1. 生計維持者とは

学生等の「生計維持者」は、父母がいる場合は原則として父母(2名)となります。
父又は母のみ(ひとり親)の場合は、原則、その人が「生計維持者」です。これらの場合、学生本人との同居・別居の別、収入の有無・多寡は問いません。
父母ともにいない場合は、学生本人の学費や生活費を負担している人(複数いるときは主たる負担者)1名 が「生計維持者」となり、そのような人がいない場合や社会的養護を必要とする者(児童養護施設等の入所者等)などについては、独立生計とみなし、学生本人自身が「生計維持者」となります。
生計維持者が父、母のいずれかのみの場合及び父母以外の者が生計維持者となっている場合、必要に応じて、後日事実が確認できる以下の証明書類等の提出を求める場合があります。

2. 生計維持者の事実関係を確認する書類等について

事象 証明書類(例)
父母と死別

・戸籍謄本又は当該父母に係る戸籍謄本
・住民票(死亡日の記載あるもの)

父母が離婚 ・戸籍謄本又は当該父母に係る戸籍謄本
父又は母がDV被害者

・裁判所による係属証明書
・弁護士による報告書

父又は母が生死不明(行方不明) ・自治体等による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」
父又は母が意識不明、精神疾患 ・自治体や警察署等による「行方不明者届受理証明書」
学生本人が両親ではなく、配偶者に扶養されている ・主治医による診断書
家庭内暴力(DV等)により父母と別居 ・公的機関による証明書
その他の事由 ・事実関係を確認できる書類(第三者(機関)の所見等)

 

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