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更新日:2026年9月25日

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令和8年度大阪府動物取扱責任者研修 確認テストの解答と解説

(問1)

事業所における「標識」及び第一種動物取扱業に係る「広告」に記載する内容は、事業所名と登録番号のみでよい。

 

解答:×

(参考:研修資料(冊子)P2、研修動画P51)

第一種動物取扱業者は、事業所において顧客の見やすい場所に①氏名(法人にあっては名称)、②事業所の名称および所在地、③第一種動物取扱業の種別、④登録番号、⑤登録年月日、⑥登録の有効期限の末日、⑦動物取扱責任者の氏名を記載した標識を掲示しなければなりません。広告においても①~⑦を記載する必要があります。

 

(問2)

動物を一般飼養者に販売する際、販売相手が以前にも同じ品種の動物を購入したことがある常連客であったため、平均寿命や適切な給餌及び給水の方法は伝えなかった。

解答:×

(参考:研修資料(冊子)P3、研修動画P13、P14)

販売業を営む方は、販売に際し、あらかじめ顧客に対して、その事業所において、動物を直接見せるとともに、対面で、平均寿命や適切な給餌及び給水の方法を含む18項目を記した書面又は電磁的記録により説明を行い、説明を受けたことの確認を顧客の署名等により行う必要があります。顧客が求めた場合でも省略することはできません。ただし、第一種動物取扱業者を相手方として販売する場合にあっては一部省略することができます。

 

(問3)

動物のケージの基準について、犬猫繁殖販売業者が飼養する繁殖引退動物も規制の対象となる。

解答:〇

(参考:研修資料(冊子)P16、研修動画P19)

ケージ等は、十分な広さ及び空間がなければならず、特に犬・猫の場合は体の大きさに応じ必要なケージのサイズが具体的に決められています。これは、引退動物にも適用されます。

 

(問4)

事業所の所在地の自治会から、動物の飼育場所の換気扇からの排気が動物臭いと苦情があった。動物を飼っていれば臭いがするのは当たり前なので、対策の必要はない。

解答:×

(参考:研修資料(冊子)P23、研修動画 P29)

動物の臭気により飼養環境や周辺の生活環境を損なわないようにすることが基準等で定められています。換気扇の排気口にダクトを付ける、動物の飼養密度を下げる、こまめに糞尿を除去し密閉できるごみ箱に封入する、定期的に動物の体を洗うなど、可能な限り対策をお願いします。

 

(問5)

「繁殖実施状況記録台帳」は、犬・猫を取扱う事業者のみではなく、その他の哺乳類、鳥類、爬虫類を含む動物を飼養する施設のある事業者が対象である。
解答:○

(参考:研修資料(冊子)P5、研修動画P45)

繁殖実施状況記録台帳は、動物の種類に関わらず、動物を飼養する施設を有する全事業者が対象です。犬・猫の場合は、さらに「雌の交配時の年齢」「雌の生涯出産回数」「今後繁殖の用に供する可能性」について記載する必要があります。

 

(問6)

販売・貸出し・展示・譲受飼養を行う動物取扱事業者は毎年、「動物販売業者等定期報告届出書」を提出する義務があるが、所有する動物が0頭(羽・匹)であった年は提出する必要がない。

解答:×

(参考:研修資料(冊子)P4、研修動画P54)

販売・貸出し・展示・譲受飼養を行う動物取扱事業者は、取引頭数が0頭(羽・匹)であった年も「動物販売業者等定期報告届出書」を提出する義務があります。

 

(問7)

猫の繁殖販売業者において、自分の事業所で今年生まれた猫で、販売するか繁殖用として事業所で飼養するか決まっていなかったので、120日齢を過ぎてもマイクロチップの装着・登録しなかった。

解答:×

(参考:研修資料(冊子)P25~26、研修動画P56)

販売業者にあっては、犬又は猫を取得したときは、当該犬又は猫を取得した日(生後90日以内の犬又は猫を取得した場合にあっては、生後90日を経過した日)から30日を経過する日(その日までに当該犬又は猫の譲渡しをする場合にあっては、その譲渡しの日)までに、当該犬又は猫にマイクロチップを装着し、登録(登録を受けた犬又は猫を取得した場合にあっては、変更登録)を受けなければなりません。

 

(問8)

犬の鑑札・注射済票は失うといけないので首輪等につけず、保管しておくのがよい。

解答:×

(参考:研修資料(冊子)P33、研修動画P86)

鑑札と注射済票は必ず首輪等、犬の身につけることが狂犬病予防法で定められています。

(特例制度に参加している市町村においては、装着されているマイクロチップが鑑札とみなされます)

 

(問9)

獣医師による健康診断の診断書は3年間保管する必要があるが、販売および死亡した動物の診断書に関しては期間を満了せず保存しなくてもよい。

解答:×

(参考:研修資料(冊子)P23、研修動画P48)

1年以上飼養する犬猫について、毎年1回以上獣医師による健康診断を受けさせ、その結果を記載した診断書を5年間保管することとなっています。

販売したり、死亡していなくなった動物の診断書も5年間保管しておいてください。

 

(問10)

重症熱性血小板減少症候群(SFTS)は、SFTSウイルスを保有するマダニを介して人や動物に感染する動物由来感染症である。

解答:○

(参考:研修資料(冊子)P35、研修動画P100)

重症熱性血小板減少症候群(SFTS)は、SFTSウイルスを保有しているマダニに刺されることで感染する、人と動物の共通感染症です。発熱、食欲不振、嘔吐、下痢、頭痛、筋肉痛が主な症状で、重症化すると死亡する場合もあります。

人だけでなくペット動物もマダニ対策が必要です。

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