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更新日:2024年9月27日

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令和6年度大阪府動物取扱責任者研修 確認テストの解答と解説

(問1)

事業所における「標識」及び第一種動物取扱業に係る「広告」に記載する内容は、事業所名と登録番号のみでよい。

解答:×

(参考:研修資料(冊子)P2、研修動画P66)

事業所における標識や広告について、必要な記載事項については下記のとおりとなります。

なお、登録証にはすべての項目が記載されています。

・申請者の氏名(法人にあっては、名称)

・事業所の名称及び所在地

・第一種動物取扱業の種別

・登録番号

・登録年月日

・有効期限の末日

・動物取扱責任者氏名

 

(問2)

各種必要な記録台帳については、作成と保管が義務付けられているが、その保管期間は5年間である。

解答:〇

(参考:研修資料(冊子)P5、研修動画P53-56)

台帳の保管期間は5年間となります。

 

(問3)

事業所Aでは動物取扱責任者が退職することになった。そのため責任者に必要な資格を持っており、当該事業所において半年間常勤している者を後任の責任者にすることとした。

解答:○

(参考:研修資料(冊子)P11-14)

動物取扱責任者は必ず事業所に配置されていなければいけません。必要な資格を所持しており、半年以上の実務経験を有しているのでこの場合は責任者要件を満たしています。

なお、アルバイトなど非常勤の場合は1年間以上勤務することで飼養経験と認められる場合があります。

また、動物取扱責任者の変更があった場合は、変更のあった日から30日以内に変更届の提出が必要になります。

 

(問4)

動物のケージ等の基準について、犬猫以外の動物を取り扱う事業者においても、動物が自然な姿勢で立ち上がる、横たわる、羽ばたく等の日常的な動作を容易に行うために十分な広さと空間が必要である。

解答:〇

(参考:研修動画 P63)

犬猫以外の動物については、犬猫のケージ基準のように数値化はされていませんが、動物が自然な姿勢で日常的な動作を容易に行うための十分な広さと空間が必要です。

 

(問5)

販売・貸出し・展示・譲受飼養を行う動物取扱事業者は毎年、「動物販売業者等定期報告届出書」を提出する義務があるが、取引頭数が0頭(羽・匹)であった年は提出する必要がない。

解答:×

(参考:研修資料(冊子)P4、研修動画P7)

販売・貸出し・展示・譲受飼養を行う動物取扱事業者は、取引頭数が0頭(羽・匹)であった年も「動物販売業者等定期報告届出書」を提出する義務があります。

 

(問6)

行政処分などで登録取消しになった場合には、その後3年間は新しく動物取扱業を登録することができない。

解答:×

(参考:研修動画P49)

登録取消しとなった場合、新しく動物取扱業を登録することができないのはその後5年間です。

 

(問7)

販売業者は、動物を販売する際、事業所以外の場所(駅、空港、購入予定者の自宅など)で「現物確認」および「対面説明」を行うことができない(ただし業者間取引を除く)。

解答:〇

(参考:研修資料(冊子)P3、研修動画P30)

販売業者は、動物を販売する際、事業所以外の場所で「現物確認」および「対面説明」を行うことはできません。

 

(問8)

犬の販売業者において、マイクロチップを子犬に装着したが、すぐに販売予定だったので情報を登録せずに販売し、販売後に飼養者に情報の登録をしてもらった。

解答:×

(参考:研修資料(冊子)P25~26、研修動画P21~26)

販売業者にあっては、犬又は猫を取得したときは、当該犬又は猫を取得した日(生後90日以内の犬又は猫を取得した場合にあっては、生後90日を経過した日)から30日を経過する日(その日までに当該犬又は猫の譲渡しをする場合にあっては、その譲渡しの日)までに、当該犬又は猫にマイクロチップを装着し、登録(登録を受けた犬又は猫を取得した場合にあっては、変更登録)を受けなければなりません。

 

(問9)

オークション開催日に57日齢となるように、子犬の生年月日について実際より1日早い日付で出品した。

解答:×

(参考:研修資料(冊子)P11、動画p33)

犬猫等販売業者は、その繁殖を行った犬又は猫であって出生後56日を経過しないものについて、販売のため又は販売の用に供するために引渡し又は展示をしてはいけません。

 

(問10)

鑑札・注射済票は無くすといけないので首輪等につけず、保管しておくのがよい。

解答:×

(参考:研修動画P92)

鑑札と注射済票は必ず首輪等、犬の身につけることが法律で決められています。

(特例制度に参加している市町村においては、装着されているマイクロチップが鑑札とみなされます)

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