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更新日:2025年10月1日

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令和7年度大阪府動物取扱責任者研修 確認テストの解答と解説

(問1)

動物販売業者が動物を販売する際、購入希望者が希望すれば、購入希望者の自宅などで動物を初めて見せ、その場で引き渡してもよい。

解答:×

(参考:研修資料(冊子)P3、研修動画P10)

販売業を営む方は、販売に際し、あらかじめ顧客に対して、その事業所において、動物を直接見せるとともに、対面で購入者へ提供すべき情報18項目を記した書面又は電磁的記録により説明を行い、説明を受けたことの確認を顧客の署名等により行う必要があります。但し、第一種動物取扱業者間での取引はこの限りではありません。

 

(問2)

動物ケージの基準について、犬猫繁殖販売業者が飼養する繁殖引退動物は規制の対象外である。

解答:×

(参考:研修資料(冊子)P15、研修動画P19)

「第一種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準(飼養管理基準)」は、条文中に規定のない限り、事業所で飼養する動物について、その飼養目的に関わらず適用されます。

 

(問3)

動物のケージ等の基準について、犬猫以外の動物を取り扱う事業者においても、動物が自然な姿勢で立ち上がる、横たわる、羽ばたく等の日常的な動作を容易に行うために十分な広さと空間が必要である。

解答:○

(参考:研修動画P41)

犬猫以外の動物については、犬猫のケージ基準のように数値化はされていませんが、動物が自然な姿勢で日常的な動作を容易に行うための十分な広さと空間が必要です。

 

(問4)

事業所の所在地の自治会から、動物の飼育場所の換気扇からの排気が動物臭いと苦情があった。動物を飼っていれば臭いがするのは当たり前なので、対策の必要はない。

解答:×

(参考:研修資料(冊子)P22、研修動画 P29)

動物の臭気により飼養環境や周辺の生活環境を損なわないようにすることが基準等で定められています。換気扇の排気口にダクトを付ける、動物の飼養密度を下げる、こまめに糞尿を除去し密閉できるごみ箱に封入する、定期的に動物の体を洗うなど、可能な限り対策をお願いします。

 

(問5)

「施設の点検状況記録台帳」は、犬・猫を取扱う事業者のみではなく、その他の哺乳類、鳥類、爬虫類を含む動物を飼養する施設のある事業者が対象である。
解答:○

(参考:研修資料(冊子)P5、研修動画P44)

施設の点検記録台帳は、動物の種類に関わらず、動物を飼養する施設を有する全事業者が対象です。日々の清掃・消毒、保守点検、動物の数や状態について記録し、5年間保管してください。

 

(問6)

行政処分などで登録取消しになった場合には、その後3年間は新しく動物取扱業を登録することができない。

解答:×

(参考:研修資料(冊子)P26、研修動画P36)

登録取消しとなった場合、その処分があった日から5年間は新しく動物取扱業の登録をすることができません。

 

(問7)

販売・貸出し・展示・譲受飼養を行う動物取扱事業者は毎年、「動物販売業者等定期報告届出書」を提出する義務があるが、取引頭数が0頭(羽・匹)であった年は提出する必要がない。

解答:×

(参考:研修資料(冊子)P4、研修動画P44)

販売・貸出し・展示・譲受飼養を行う動物取扱事業者は、取引頭数が0頭(羽・匹)であった年も「動物販売業者等定期報告届出書」を提出する義務があります。

 

(問8)

猫の繁殖販売業者において、自分の事業所で今年生まれた猫で、販売せず繁殖用に育てる場合は120日齢を過ぎてもマイクロチップの装着・登録は必要ない。

解答:×

(参考:研修資料(冊子)P25~26、研修動画P56)

販売業者にあっては、犬又は猫を取得したときは、当該犬又は猫を取得した日(生後90日以内の犬又は猫を取得した場合にあっては、生後90日を経過した日)から30日を経過する日(その日までに当該犬又は猫の譲渡しをする場合にあっては、その譲渡しの日)までに、当該犬又は猫にマイクロチップを装着し、登録(登録を受けた犬又は猫を取得した場合にあっては、変更登録)を受けなければなりません。

 

(問9)

オークション開催日に57日齢となるように、子犬の生年月日について実際より1日早い日付で出品した。

解答:×

(参考:研修資料(冊子)P11、動画p15~36)

犬猫等販売業者は、その繁殖を行った犬又は猫であって出生後56日を経過しないものについて、販売のため又は販売の用に供するために引渡し又は展示をしてはいけません。

 

(問10)

犬の鑑札・注射済票は失うといけないので首輪等につけず、保管しておくのがよい。

解答:×

(参考:研修資料(冊子)P32、研修動画P53)

鑑札と注射済票は必ず首輪等、犬の身につけることが狂犬病予防法で定められています。

(特例制度に参加している市町村においては、装着されているマイクロチップが鑑札とみなされます)

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