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更新日:2026年1月5日

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自転車への交通反則通告制度(青切符)導入について

令和8年4月1日から、道路交通法の一部を改正する法律が施行され、自転車に交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)が適用されます。

自転車への青切符導入啓発ポスター

広報啓発ポスターPDF(PDF:1,467KB)

広報啓発ポスターJPEG(JPG:782KB)

自転車の交通違反で検挙された後の手続きが大きく変わります

・青切符が交付され、反則金を納付すれば手続終了→前科はつきません!

・重大な違反や違反により実際に交通事故を発生させたとき→赤切符等による刑事手続

※ 自転車の取締りの基本的な考え方は青切符の導入前後で変わりません

青切符制度導入のポイント

・令和8年4月1日から適用

・取締りの対象年齢は16歳以上

・対象となる違反行為は100種類以上

主な違反行為と反則金額

・携帯電話使用等(保持)

 携帯電話を手に持って通話したり、画面を注視する行為

 12,000円

・遮断踏切立入り

 7,000円

・信号無視

 6,000円

・通行区分違反(歩道通行)

 スピードを出して歩道を通行して歩行者を驚かせ立ち止まらせた場合や、警察官の警告に従わずに歩道通行を継続した場合など

 6,000円

・指定場所一時不停止等

 5,000円

・無灯火

 5,000円

・公安委員会遵守事項違反

【大阪府道路交通規則】

 ・ヘッドホン等の使用 5,000円

 ※警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示等、安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような音量の場合

 ・傘差し運転 5,000円

 ※傘を差し、物を担ぎ又は物を持つ等、視野を妨げ若しくは安定を失うおそれがある場合

・軽車両乗車積載制度違反(二人乗り等) 3,000円

自転車ルールブック【警察庁】

「自転車を安全・安心に利用するために」(自転車ルールブック)の作成について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

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