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更新日:2025年7月14日

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営業許可申請(露店営業)

露店営業

露店営業」とは、「出店の都度組み立てる組立式店舗または屋台等で、食品の調理及び提供等を移動して行う形態の営業」を指します。

 露店営業について(リーフレット・要綱)

露店営業の取扱いについて

 露店営業を行う場合は、大阪府内のいずれかの自治体で令和3年6月1日以降に許可を取得すれば、大阪府内全域で営業可能となりました。
 令和3年5月31日までに許可を取得された方は、保健所でのお手続きが必要ですので、許可を取得した保健所にお問合せください。
 詳細については、「露店による営業の取扱いについて」をご覧ください。

相談窓口について

基地施設や営業地によって申請地が異なります。「露店による営業の取扱いについて」の申請場所についてのご案内をご確認ください。

藤井寺保健所が申請地の方

 (1)基地施設(施設保管場所)が、「藤井寺市・羽曳野市・松原市・柏原市」
 (2)主たる営業地(出店予定地)が、「藤井寺市・羽曳野市・松原市・柏原市」

上記に該当する方は、藤井寺保健所にご相談ください。それ以外の方は、申請地を管轄する保健所へお問い合わせください。

新規申請の手続きについて

申請時に設備一式を確認します。申請書類と併せて、必要設備を保健所にご持参ください。

  1. 営業許可申請書(PDF:129KB) (エクセル:35KB)(控えが必要な場合は2部)

  2. 施設図面(テント内部の配置)(PDF:95KB) (ワード:62KB)

  3. 食品衛生責任者の資格を証明する書類(コピーや画像での確認可)

  4. 露店営業設備の概要 (エクセル:15KB)

  5. 露店・自動車による営業に係る確認票 (ワード:30KB)

  6. 一次加工所(仕込み場)が必要な場合は加工施設の営業許可証の写し

  7. 手数料 8,000円(現金)

  8. 法人で申請する場合は、登記事項証明書(写し可)

  9. 許可証の郵送を希望する場合は、レターパック(赤)

よくあるご質問

Q1:自宅敷地内等に露店営業の設備を常に設置し、営業しても良いですか?

A1:露店営業とは、出店の都度組み立てる組立式店舗または屋台等で、食品の調理及び提供等を移動して行う形態の営業を指します。
  常設での営業を希望される場合は、必要設備を設けて固定店舗の許可を取得してください。

Q2:イベント主催者から設備を借りる予定なので、設備を持っていなくても申請できますか?

A2:許可を取得する際は、ご自身の設備が必要です。必要設備をすべて持って申請してください。

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