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更新日:2025年12月8日

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「電気工事士免状交付及び電気工事業登録に係る業務」の条件付一般競争入札に係る入札参加資格要件について

令和7年12月16日付けで公告した「電気工事士免状交付及び電気工事業登録に係る業務」の入札参加にあたり必要な手続きについてご案内します。

大阪府の委託を受けて、公金の徴収・収納や支出の事務を行うためには、地方自治法(昭和22年法律第67号)に基づき指定公金事務取扱者の指定を受ける必要があります。

従いまして、入札参加にあたり、指定公金事務取扱者の指定を受けることが可能かを確認するため、以下の要領に従って、書類を提出してください。

(指定公金事務取扱者とは)
地方自治法第243条の2の規定により、公金の徴収・収納や支出の事務を適切かつ確実に遂行できる者として政令で定める者のうち、普通地方公共団体の長が指定するものです。

指定公金事務取扱者の指定要件に係る誓約書・確認依頼書の提出について

提出書類

提出方法

電子メール

※メールの件名は「商号又は名称/指定公金事務取扱者の指定要件に係る誓約書・確認依頼書の提出」としてください。
※ファイルは全てAdobe Acrobat PDF形式で提出してください。なお、データ容量が10MB以上となる場合は、メールを複数回に分けて送付してください。

※下記連絡先へ電話のうえ、送信確認を行うこと。

提出先・連絡先

  1. 提出先 大阪府危機管理室消防保安課保安グループ shobohoan@sbox.pref.osaka.lg.jp
  2. 連絡先 電話06-6944-6653(ダイヤルイン)

提出期限

令和8年1月14日(水曜日)午後4時まで(必着)

確認内容

地方自治法第243条の2第1項に規定する指定公金事務取扱者に係る要件の内容を確認してください。

  1. 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条第1号に規定する要件
    ア 資本金の額、資産又は負債の状況等から財政的基盤が十分に整っていること。
    イ 累積欠損がなく、かつ、経営状態が良好であること。
  2. 地方自治法施行令第173条第2号に規定する要件
    ア 経営陣の体制、業務に対する十分な知識及び経験を有する業務精通者の確保が十分であると認められること。
    イ コンプライアンス体制、個人情報管理体制等の業務執行体制が十分に整備されていること。

留意事項

  • 1月27日(火曜日)までに、提出された確認依頼に対する回答をメールにて送信いたします。
  • 電話などによる結果等の問合せは一切お受けしません。

 

関係法令

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)
(指定公金事務取扱者)
第二百四十三条の二 普通地方公共団体の長は、公金の徴収若しくは収納又は支出に関する事務(以下この条及び次条第一項において「公金事務」という。)を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち当該普通地方公共団体の長が総務省令で定めるところにより指定するものに、この条から第二百四十三条の二の六までの規定の定めるところにより、公金事務を委託することができる。
2 普通地方公共団体の長は、前項の規定による委託をしたときは、当該委託を受けた者(以下「指定公金事務取扱者」という。)の名称、住所又は事務所の所在地、指定公金事務取扱者に委託した公金事務に係る歳入等又は歳出その他総務省令で定める事項を告示しなければならない。
3 指定公金事務取扱者は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を普通地方公共団体の長に届け出なければならない。
4 普通地方公共団体の長は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を告示しなければならない。
5 指定公金事務取扱者は、第一項の規定により委託を受けた公金事務の一部について、公金事務を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者に委託をすることができる。この場合において、指定公金事務取扱者は、あらかじめ、当該委託について普通地方公共団体の長の承認を受けなければならない。
6 前項の規定により公金事務の一部の委託を受けた者は、当該委託をした指定公金事務取扱者の許諾を得た場合であつて、かつ、公金事務を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者に対してするときに限り、その一部の再委託をすることができる。この場合において、指定公金事務取扱者は、あらかじめ、当該再委託について普通地方公共団体の長の承認を受けなければならない。
7 前項の規定により公金事務の一部の再委託を受けた者は、当該公金事務の一部の委託を受けた者とみなして、同項の規定を適用する。
8 会計管理者は、指定公金事務取扱者について、定期及び臨時に公金事務の状況を検査しなければならない。
9 会計管理者は、前項の規定による検査をしたときは、その結果に基づき、指定公金事務取扱者に対して必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
10 監査委員は、第八項の規定による検査について、会計管理者に対し報告を求めることができる。
地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)
(指定公金事務取扱者等の要件)
第百七十三条 地方自治法第二百四十三条の二第一項、第五項及び第六項(同条第七項の規定により適用する場合を含む。)に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
一 地方自治法第二百四十三条の二第一項に規定する公金事務(次号において「公金事務」という。)を適切かつ確実に遂行することができる財産的基礎を有すること。
二 その人的構成等に照らして、公金事務を適切かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。

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