トップページ > 障がい福祉サービス等事業所の経営情報の報告・公表【新設】

印刷

更新日:2025年10月20日

ページID:118611

ここから本文です。

New 障がい福祉サービス等事業所の経営情報の報告・公表【新設】

障がい福祉サービス等事業者の毎年度の経営状況を把握し、事業者を取りまく様々な課題に対する的確な支援策を検討するため、

新たに、障害福祉サービス等事業者の経営情報のデータベースが整備され、令和7年8月から運用が開始されました。

障がい福祉サービス事業者の皆さまには、報告期限までに経営情報の報告をお願いします。

 *報告期限:毎会計年度終了後3カ月以内(令和7年度は、令和8年3月末まで)

 

(参考)

 

 〇制度に関するQ&A

Q1 なぜ経営情報を報告するのですか?

A1 経営情報のデータベースについては、障害福祉サービス等について、国民による現状・実態の理解を促進するとともに、必要なサービスの利 用機会が確保されるよう、事業者の経営状況の実態を踏まえた政策の検討や、物価上昇・災害・新興感染症等に当たり経営影響を踏まえた支援策の検討等を行う上で、3年に1度の経営実態調査を補完し、経営情報を収集・把握するために令和6年度に整備いたしました。

 

Q2 報告した経営情報はどのように活用されますか?

A2 経営情報の公表にあたっては、個別の事業所ごとに公表するのではなく、情報公表システム上の経営情報データベースを活用し、グルーピングした分析結果を公表するため、個人や事業所が特定される形で公表されることはありません。

 

Q3 報告の単位はサービス単位ですか?事業所や法人ごとですか?

A3 原則、サービス単位でご報告ください。ただし、サービス単位や事業所単位で会計区分を行っていない場合など、やむを得ない場合は事業所単位や法人単位でご報告いただいても差し支えありせん。

 

Q4 管理者やサービス管理責任者が生活支援員を兼務している場合は、「職種別の職員数・職員給与の状況」について、どのように入力しますか?

A4 同一のサービス内において、職種間で兼務する者については、職種間の換算・按分は行わず、その職員の主たる職種に入力してください。なお、主たる職種は、当該職員本来の職種、組織内で位置付けられている職種等を踏まえて事業所の判断で決めていただいて構いませんが、主たる職種を決め難い場合は、職種の選択肢の中で最上位に位置する職種に入力してください。

 

Q5 令和7年度に新規指定された事業所も経営情報の報告は必要ですか?

A5 令和7年8月末〜令和8年3月末に入力いただく情報は、令和6年度決算情報になりますので、令和6年度決算情報がない事業所は報告の対象外です。

 

Q6 経営情報の報告がない場合は「減算」となりますか。

A6 令和7年度に報告を求めている経営情報(令和6年度決算情報)について、令和8年3月末日までに報告がなされなかった事業所については、都道府県等が報告するよう指導したにも関わらず事業所が報告を行わない場合に未報告の時点(令和8年4月1日)に遡って減算の対象とすることとしております。また、令和8年度以降の経営情報についても、報告のない場合は、減算の対象になります。

 

障害福祉サービス等情報公表システム関係連絡板(外部サイトへリンク)

情報公表システムに関するお知らせや操作説明書(マニュアル)があります。

具体的な操作方法、登録事項については、掲載されている登録マニュアルを参照してください。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?