トップページ > 健康・福祉 > 健康 > こころの健康・自殺対策 > こころの健康に関すること > こころの健康に関するその他の取り組み > 令和3年12月17日に発生した西梅田こころとからだのクリニックでの火災に関する自立支援医療費(精神通院医療)の取り扱い

印刷

更新日:2021年12月20日

ページID:3836

ここから本文です。

令和3年12月17日に発生した西梅田こころとからだのクリニックでの火災に関する自立支援医療費(精神通院医療)の取り扱い

よくあるご質問を下記のとおり取りまとめましたのでご確認ください(西澤クリニック(松原市)に関することを含みます)。

  • Q1)本件火災に伴い、緊急で他の医療機関にかかる必要がある場合、自立支援医療制度は適用されますか。
    A1)指定自立支援医療機関(別ウィンドウで開きます)であれば自立支援医療制度を適用できます。
  • Q2)医療機関変更申請は必要ですか。
    A2)医療機関変更申請は後日で結構です。変更日は遡及できます。
  • Q3)受給者証を当該医療機関で保管して焼失している場合、どうすれば再交付をしてもらえますか。
    A3)再交付を希望する旨をお住いの市町村の担当窓口(PDF:123KB)に申し出てください。
  • Q4)12月15日認定分および次回以降の認定分で当該クリニックに送付される予定の受給者証はどうなりますか。
    A4)市町村経由で申請者にお届けします。
  • Q5)他の医療機関に通院先を変更した場合、継続申請期間中に診断書の作成ができないことが考えられるが救済措置はありますか。
    A5)申請時に、「火災による診断書作成遅延」であることを申請窓口で申し出ていただく等、遅れた事情が分かるようにしていただければ、適正な期間に作成された診断書とみなして処理します。
  • Q6)当該クリニックの系列医療機関である西澤クリニック(松原市)に通院している受給者の医療機関変更手続き等の取扱いはどうなりますか。
    A6)本QAの1,2,5に記載のとおりとします。
  • Q7)受給者証の新規認定の申請中(発行前)であったため、当該クリニックで医療費の3割を支払っています。申請日から医療費が軽減されると聞いていましたがどうなりますか。
    A7)お手数ですが、大阪府こころの健康総合センターまで電話にてお問い合わせください。
  • Q8)新たな通院先で診断書作成を依頼するにあたり、医師から前回診断書の写しが欲しいと言われた場合はどうすればいいですか。
    A8)前回診断書の種類によって方法が異なります。※大阪市・堺市にお住まいの方は、それぞれ両市にお問い合わせください。
    • ア 自立支援医療用診断書(A4サイズ)の場合
      個人情報開示請求により、写しを交付します。
      請求に必要な書類等は、大阪府府政情報センター個人情報の開示請求及び郵送による開示請求の各ページをご確認ください。
      ※西澤クリニック(松原市)で作成した診断書については、まず西澤クリニックに再発行が可能か確認してください。
    • イ 精神障害者保健福祉手帳用診断書(A3サイズ)の場合
      「大阪府知事が交付」した精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、個人情報開示請求により、写しを交付します。
      (手帳の交付者をご確認ください)
    • 高槻市・守口市・四條畷市・交野市・島本町「以外」 にお住まいの方(手帳の交付者が各市町村長になっている方)は、お住まいの市の障がい福祉主管課(東大阪市は保健センター)にお問い合わせください。

お願い

個人情報の開示に関するお問い合わせやご請求は、府民文化部府政情報室情報公開課情報公開グループ(府政情報センター)にお願いします。
(所在地)〒540-8570 大阪市中央区大手前2丁目(大阪府庁本館)
(電話)06-6944-6066

問い合わせ先

大阪府こころの健康総合センター【自立支援医療(精神通院)担当】
電話番号 06-6691-3749(直通)
FAX番号 06-6691-2814
住所 大阪府大阪市住吉区万代東3丁目1-46
※お電話でお問い合わせいただく際の番号の掛け間違いが増えております。
お問合せの際には、電話番号をよくお確かめのうえ、お掛け間違いのないようお願いします。

参考リンク

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?