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更新日:2024年12月2日

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大阪・関西万博におけるドローン飛行等の規制条例について

大阪・関西万博の円滑な準備・運営を確保するため、警備上必要と考えられる期間や地域等についてドローン等の規制を行う条例を制定しました。(令和6年11月13日施行)
※この条例は、令和7年10月13日限りで失効します。

【更新情報】
  • 現在、新着情報はございません。
 

万博会場等におけるドローン等の飛行禁止

飛行禁止の対象地域

 1. 万博会場を含む夢洲及びその周囲1,000m

飛行禁止の期間

 1. 令和7年1月19日から令和7年10月13日まで


≪飛行禁止地域について≫(令和6年11月28日現在)

 こちらをご覧ください(PDF:176KB)

ドローン等の飛行に関する手続き

  • 条例により、対象地域等の上空では、ドローン等の飛行が禁止されています。
  • ただし、博覧会協会や施設管理者等の同意がある場合等においては、公安委員会へ通報することにより、ドローン等を飛行させることができます。
  • なお、必要な手続きをせずにドローン等を飛行させた場合、罰則(1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金)の対象となります。

    手続きの詳細については、大阪府警ホームページをご確認ください。
万博会場内における手続き
  1. 万博会場内でドローン等を飛行させる者は、博覧会協会に申請してください。
    同意申請先:2025年日本国際博覧会協会 
    申請書類 :別途博覧会協会が定める書式
    添付書類 :1.飛行場所等を表示した図面
     2.ドローン等の飛行に係る機器の写真
     3.ドローン機等を飛行させる者の氏名・住所・連絡先が記載された書類
     
  2. 博覧会協会が、申請のあったドローン等の飛行日時や場所等を取りまとめ、飛行の7日前までに公安委員会に届出を行います。
     
  3. 別途、航空法に基づき、飛行の10開庁日前までに航空局への申請が必要です。

    ※手続きの詳細については博覧会協会へお問い合わせください。
万博会場外における手続き
  1. 万博会場外でドローン等を飛行させる者は、その対象となる地域・施設の所有者、占有者(正当な権利を有する者に限る。以下同じ。)又は管理者の同意を得てください。
    ※ただし、ドローン等の飛行が可能となるのは、同意を得た土地又は施設の上空に限ります。
    同意申請先:対象地域内の土地の所有者、占有者又は管理者
    申請書類 :任意の書面
    必要情報 :1.飛行場所等を表示した図面
     2.ドローン等の飛行に係る機器の写真
     3.同意をした者の氏名・住所・連絡先が記載された書類

    【対象地域内の施設における一部の所有者、占有者もしくは管理者の皆様へ】
     対象地域の敷地内で第三者にドローン等の飛行をさせる場合は、管理規約、定款、約款等をご確認の上、事前に施設全体の管理者等に相談又は報告することをお勧めします。
     
  2. ドローン等を飛行させる者が、飛行の7日前までに公安委員会に届出を行ってください。
    届出の方法・書式等についての詳細は、大阪府警察のホームページをご確認ください。≪リンク≫
     
  3. 別途、航空法に基づき、飛行の10開庁日前までに航空局への申請が必要です。
     

条例(条文)

二千二十五年日本国際博覧会の準備及び開催時における小型無人機等の飛行に関する条例(PDF:179KB)

 

 

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