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令和8年(上半期)不当労働行為救済申立事件の命令概要
令和8年上半期交付分
1.K事件(令和6年(不)第56号事件 令和8年1月13日命令)
法人が組合に対して警告書を送ったことが、不当労働行為に当たるとされた事例
2.S事件(令和5年(不)第72号事件 令和8年1月22日命令)
(1)会社が組合員の再雇用契約の更新を行わなかったことが、不当労働行為に当たらないとされた事例
(2)団体交渉に係る会社の対応が、不当労働行為に当たらないとされた事例
(3)会社から貸与された業務用パソコンに保存していた組合活動資料ファイルの組合への引渡しに係る会社の対応が、不当労働行為に当たらないとされた事例
3.K事件(令和6年(不)第15号事件 令和8年2月5日命令)
(1)会社が、団体交渉における発言者の処分を示唆する通告を行ったことが、不当労働行為に当たるとされた事例
(2)会社が、分会長を異動させたことが、不当労働行為に当たるとされた事例
(3)会社が、組合員に降格の懲戒処分を行ったことが、不当労働行為に当たるとされた事例
4.N事件(令和6年(不)第39号事件 令和8年2月16日命令)
(1)団体交渉における会社取締役の発言が、不当労働行為に当たらないとされた事例
(2)会社課長の、分会長に対する発言が、不当労働行為に当たるとされた事例
(3)会社が、分会長に対し、昇給を行わず、マイナスの査定に基づき夏季一時金を支給したことが、不当労働行為に当たるとされた事例
(4)会社取締役及び課長の、分会長に対する発言が、不当労働行為に当たるとされた事例
5.K事件(令和6年(不)第42号及び同年(不)第48号併合事件 令和8年3月16日命令)
(1)会社の行為の当時において組合執行委員長が所属していた労働組合が申立人組合とは別の組合であることから、申立人適格を有するとはいえないとされた事例
(2)会社が組合執行委員長に対して賃上げを行わなかったことが、不当労働行為に当たらないとされた事例
(3)団体交渉における会社の対応が、不当労働行為に当たらないとされた事例
6.G事件(令和6年(不)第40号事件 令和8年3月26日命令)
(1)申立ての一部について、継続した行為に当たらず、申立期間を徒過したものとして却下された事例
(2)会社が、組合に知らせることなく事業譲渡に向けた交渉の準備を進め、当該交渉を開始し、基本合意書を締結したことが、不当労働行為に当たらないとされた事例
7.N事件(令和6年(不)第50号事件 令和8年3月26日命令)
(1)会社が複数回にわたり自宅待機を命じたことが、不当労働行為に当たらないとされた事例
(2)会社が組合員に対し、会社への立ち入りや関係者と連絡を取ることを禁止したことが、不当労働行為に当たらないとされた事例
(3)団体交渉における会社の対応が、不当労働行為に当たらないとされた事例
8.Kほか2者事件(令和3年(不)第57号、同4年(不)第10号及び同年(不)第11号併合事件 令和8年3月30日命令)
(1)会社らが労働組合法上の使用者に当たらないとされた事例
(2)死亡した個人事業主の相続人に被申立人適格を認めた事例
(3)組合の団体交渉申入れに対する会社らの対応が、不当労働行為に当たらないとされた事例