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11.N事件(令和7年(不)第23号事件)決定要旨
1 事件の概要
本件は、個人である申立人に対して、再雇用社員として労働契約を締結するに当たって、誓約書の提出を求めたことや人事労務部長等による面談での対応等が不当労働行為であるとして申し立てられた事件である。
2 判断要旨
(1)労働組合法第27条第2項は、不当労働行為救済申立てが、行為の日(継続する行為にあつてはその終了した日)から1年を経過した事件に係るものであるときは、労働委員会はこれを受けることができない旨規定して、不当労働行為救済申立てについて申立てのできる期間を定めている。
(2)本件の各行為が行われた日についてみると、申立時において、いずれも1年より前に終了したと判断される。
なお、申立人は、本件の各行為は一連として継続した行為に当たる旨主張するが、本件の各行為は、それぞれ独立した別個の行為というべきである上、上記のとおり、いずれも1年より前に終了したと判断される。
また、申立人は、退職後1年以内に大阪紛争調整委員会によるあっせんを申請したことや会社の行為の全容を本件申立て後に初めて具体的に認識したことを挙げ、本件申立ては申立期間を徒過したものには当たらない旨主張するが、あっせんを申請したことや後日、会社の行為の全容を認識したことが、申立期間を左右するものではない。
(3)以上のとおり、本件の各行為に係る申立ては申立期間を徒過しているのだから、その余を判断するまでもなく、却下する。
3 決定内容
本件申立ての却下