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更新日:2026年8月10日

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12.B事件(令和7年(不)第45号事件)命令要旨

1 事件の概要

本件は、組合が団体交渉を申し入れたのに対し、会社が団交の開催を拒否したことが、不当労働行為であるとして申し立てられた事件である。

2 判断要旨

(1)組合の団交要求書に記載された要求事項は、組合員のシフトに関する事項等であり、これは、組合員の労働条件に関する事項であるから、義務的団交事項に当たる。

(2)そして、組合は義務的団交事項について団交を申し入れ、かつ、組合が書面及びメールにより団交の日程を知らせるよう通知した日から2か月程度経過しても、会社はこれらに返答しておらず、団交も開催されていない。そうすると、会社が組合に送付した書面に、団交に応じないと言っていない旨の記載があることを考慮しても、団交が開催されていないことについて正当な理由がなければ、会社の対応は団交拒否として労働組合法第7条第2号の不当労働行為に該当すると判断される。

そして、会社は、この点について、なんら主張及び立証を行っておらず、正当な理由があったと認めることはできない。

(3)以上のとおりであるから、組合の団交申入れに対する会社の対応は、正当な理由のない団交拒否に当たり、労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為である。

3 命令内容

(1)団交応諾

(2)誓約文の手交並びに会社の正面玄関及び組合員が勤務する事業所正面玄関への掲示

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