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更新日:2026年1月20日

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14.S事件(令和7年(不)第10号事件)命令要旨

1 事件の概要

本件は、組合が、賃上げ等を求めて団体交渉を申し入れたのに対し、会社が応じなかったことが、不当労働行為であるとして申し立てられた事件である。

2 判断要旨

団交申入書の要求事項は、組合員の労働条件に関する事項であり、義務的団交事項に当たることは明らかである。

また、団交申入書に対して会社は回答しておらず、さらに、本件申立てまでの間に、組合と会社との間で、団交は開催されていない。

そうすると、団交申入れに会社が応じなかったことに、正当な理由がなければ、労働組合法第7条第2号の不当労働行為に該当することになるので、その有無についてみる。

この点につき、会社は、団交申入れの場合は、通常であれば、組合側が会社側に連絡を取るのに、組合側から全く電話による連絡がなかった旨主張する。

しかしながら、団交申入書が会社に届いていることは、会社自身が認めているのであるから、会社も、団交申入れがあったことは認識しているといえる。そうであれば、組合が重ねて電話で連絡する必要があったとはいえず、この点に関する会社の主張は採用できない。

よって、団交に応じなかったことに正当な理由があるとは認められない。

以上のとおりであるから、団交申入れに対する会社の対応は、正当な理由のない団交拒否に当たり、労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為である。

3 命令内容

(1)団交応諾

(2)誓約文の手交

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