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更新日:2024年7月31日

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令和6年(上半期)不当労働行為救済申立事件の命令概要

令和6年上半期交付分

1.K事件(令和3年(不)第51号事件 令和6年1月15日命令)

(1)学校法人が過半数代表者の選出に係る要領等を改正したことが、不当労働行為に当たるとされた事例

(2)和解により解雇が撤回され退職した組合員に対する学校法人の対応が、不当労働行為に当たらないとされた事例

(3)学校法人代理人弁護士の組合の言論活動等に対する団体交渉での発言やメールの内容等が、不当労働行為に当たらないとされた事例

(4)団交申入れへの学校法人の対応が、不当労働行為に当たらないとされた事例

2.T事件(令和4年(不)第28号事件 令和6年1月15日命令)

会社が使用者に当たらないとして団体交渉に応じないことが、不当労働行為に当たらないとされた事例

3.F事件(令和4年(不)第42号事件 令和6年1月22日命令)

法人が、団体交渉申入れに応じなかったことが、不当労働行為に当たるとされた事例

4.K/I事件(令和5年(不)第24号事件 令和6年2月5日命令)

会社らが組合員らに組合からの脱退を勧奨したことが、不当労働行為に当たるとされた事例

5.K事件(令和4年(不)第8号事件 令和6年2月8日命令)

団体交渉における法人の対応が不当労働行為に当たらないとされた事例

6.N事件(令和4年(不)第47号事件 令和6年2月8日命令)

学校法人の関係者のみが閲覧できるウェブサイトに、学校法人が声明文を掲載したこと及び学校法人の校長が定例集会において、当該声明文に関する発言を行ったことが、不当労働行為に当たらないとされた事例

7.Z事件(令和5年(不)第17号事件 令和6年2月13日決定)

被申立人は法律上独立した権利義務の帰属主体と認めることはできないとして、申立てが却下された事例

8.T事件(令和5年(不)第16号事件 令和6年2月13日命令)

団体交渉申入れに対する会社の対応が、不当労働行為に当たるとされた事例

9.S事件(令和4年(不)第3号事件 令和6年3月21日命令)

(1)組合員に対する懲戒処分が、不当労働行為に当たるとされた事例

(2)組合員に対する低額の賞与支給が、不当労働行為に当たるとされた事例

(3)団体交渉における会社の対応が、不当労働行為に当たるとされた事例

10.N事件(令和4年(不)第56号事件 令和6年3月25日命令)

65歳に達した組合員の雇用が継続されなかったことが、不当労働行為に当たらないとされた事例

11.O事件(令和4年(不)第43号事件 令和6年3月28日決定)

団体交渉申入書の要求事項が労働組合法の適用を受ける者の問題に関するものとはいえないことから、申立人適格が認められないとされた事例

12.J事件(令和4年(不)第58号事件 令和6年4月8日命令)

団体交渉申入れに対する会社の対応が、不当労働行為に当たらないとされた事例

13.N事件(令和3年(不)第60号、同年(不)第72号、同4年(不)第19号及び同年(不)第20号併合事件 令和6年5月13日命令)

(1)団体交渉における会社の対応が、不当労働行為に当たるとされた事例

(2)団交における会社の対応が、不当労働行為に当たらないとされた事例

(3)会社が組合員の労働組合法上の使用者に当たらないとされた事例

14.R事件(令和4年(不)第40号及び同年(不)第48号併合事件 令和6年5月13日命令)

(1)法人が組合員を懲戒解雇したことが、不当労働行為に当たらないとされた事例

(2)団体交渉申入れに対する法人の対応が、不当労働行為に当たらないとされた事例

15.O事件(令和5年(不)第42号事件 令和6年5月23日命令)

会社が団体交渉申入れに応じなかったことが、不当労働行為に当たるとされた事例

16.T事件(令和4年(不)第41号及び同年(不)第46号併合事件 令和6年6月3日命令)

(1)会社が組合に対し、労働協約全てを解約する旨を通知したことが、不当労働行為に当たるとされた事例

(2)会社が本店所在地の土地及び当該土地上のプラント等を売却したことが、不当労働行為に当たらないとされた事例

(3)会社が希望退職者の募集を行ったことが、不当労働行為に当たらないとされた事例

(4)団体交渉申入れに対する会社の対応が、不当労働行為に当たるとされた事例

17.W事件(令和4年(不)第54号事件 令和6年6月3日命令)

(1)団体交渉申入れに対する会社の対応が、不当労働行為に当たるとされた事例

(2)組合の団体行動に対する会社課長の対応が、不当労働行為に当たらないとされた事例

(3)会社が団体行動に参加した組合員に対して、自宅待機及びテレワークを命じたことが、不当労働行為に当たるとされた事例

18.W事件(令和5年(不)第32号事件 令和6年6月3日命令)

団体交渉申入れに対する協同組合の対応が、不当労働行為に当たらないとされた事例

19.A事件(令和5年(不)第8号事件 令和6年6月10日命令)

(1)会社が、労働組合法上の使用者に当たらないとされた事例

(2)会社が団体交渉を拒否したことが、不当労働行為に当たらないとされた事例

20.P事件(令和5年(不)第38号事件 令和6年6月14日命令)

会社が、団体交渉申入れに応じなかったことが、不当労働行為に当たるとされた事例

21.N事件(令和2年(不)第4号事件 令和6年6月20日命令)

(1)学校法人が組合員の昇進制度への参加を認めなかったことが、不当労働行為に当たらないとされた事例

(2)校長が雇用契約更新に係る電子メールを送信したことが、不当労働行為に当たらないとされた事例

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