トップページ > しごと・産業 > 雇用・労働 > 労働委員会 > 最近の不当労働行為救済申立事件の命令概要 > 令和7年(上半期)不当労働行為救済申立事件の命令概要

印刷

更新日:2025年5月12日

ページID:107152

ここから本文です。

令和7年(上半期)不当労働行為救済申立事件の命令概要

令和7年上半期交付分

1.K事件(令和5年(不)第60号事件 令和7年1月8日命令)

(1)会社がA組合員を解雇したことが、不当労働行為に当たらないとされた事例

(2)会社代表取締役がA組合員に対してメッセージを送信したことが、不当労働行為に当たるとされた事例

(3)会社代表取締役がB組合員に対してメールを送信したことが、不当労働行為に当たるとされた事例

 

2.M事件(令和5年(不)第3号、同年(不)第23号、同年(不)第29号及び同年(不)第55号併合事件 令和7年1月14日命令)

(1)団体交渉申入れに対する会社の対応が、不当労働行為に当たらないとされた事例

(2)会社が組合員らに対して雇止め予告通知をしたことが、不当労働行為に当たらないとされた事例

(3)会社が組合員に対して退職を強要したとはいえず、不当労働行為に当たらないとされた事例

(4)会社が組合委員長に対して契約更新を行わないことを条件とする雇用契約の締結を求めたことが、不当労働行為に当たるとされた事例

3.Bほか2者事件(令和6年(不)第7号事件 令和7年1月14日命令)

B社らが、団体交渉申入れに応じなかったことが、不当労働行為に当たるとされた事例

4.S事件(令和5年(不)第13号事件 令和7年2月13日命令)

(1)組合員をそれまで勤務していた勤務場所で勤務させないことが、不当労働行為に当たらないとされた事例

(2)会社が組合員からの要求に応じないことが、不当労働行為に当たらないとされた事例

(3)会社の団体交渉における対応が、不当労働行為に当たらないとされた事例

5.N事件(令和5年(不)第68号事件 令和7年3月10日命令)

団体交渉申入れに対する会社の対応が不当労働行為に当たるとされた事例

6.N1/N2事件(令和6年(不)第1号事件 令和7年3月10日命令)

(1)組合の抗議宣伝活動についての刑事告訴に係る申立てが、労働組合法第27条第2項に定める除斥期間を徒過しているとして却下された事例

(2)会社関係者が組合の集会を撮影したことが、不当労働行為に当たらないとされた事例

(3)会社らが、団体交渉申入れに応じなかったことが、不当労働行為に当たらないとされた事例

7.S事件(令和5年(不)第36号事件 令和7年3月13日命令)

(1)会社が組合分会長を他の部署に異動させて新規開拓営業担当とし、一時金を他の従業員より低額にしたことが、不当労働行為に当たらないとされた事例

(2)団体交渉申入れに対する会社の対応が、不当労働行為に当たるとされた事例

8.W事件(令和5年(不)第67号事件 令和7年3月13日命令)

(1)団体交渉における会社の対応が、不当労働行為に当たるとされた事例

(2)会社が団交を拒否したことが、不当労働行為に当たるとされた事例

9.H事件(令和5年(不)第62号事件 令和7年3月13日命令)

(1)会社が組合の執行委員長に対し、雇用契約を更新しない旨を通知したことが、不当労働行為に当たらないとされた事例

(2)組合の申入れに係る申立てが、労働組合法第27条第2項に定める除斥期間を徒過しているとして却下された事例

10.E事件(令和6年(不)第18号事件 令和7年3月17日命令)

団体交渉申入れに対する会社の対応が不当労働行為に当たるとされた事例

11.K事件(令和6年(不)第35号事件 令和7年3月17日命令)

社会福祉法人が、団体交渉申入れに応じなかったことが、不当労働行為に当たるとされた事例

12.N事件(令和5年(不)第63号事件 令和7年3月22日命令)

(1) 社会福祉法人が、組合員の賃金を補償しなかったことが、不当労働行為に当たらないとされた事例

(2) 社会福祉法人が、組合員のシフト日数を減らしたことが、不当労働行為に当たるとされた事例

(3) 団体交渉申入れに対する社会福祉法人の対応が、不当労働行為に当たらないとされた事例

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?