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令和7年(下半期)不当労働行為救済申立事件の命令概要
令和7年下半期交付分
1.K/I事件(令和6年(不)第25号事件 令和7年7月22日命令)
(1)団体交渉における会社らの対応が、不当労働行為に当たらないとされた事例
(2)会社らが、団交申入れに応じなかったことが、不当労働行為に当たるとされた事例
2.J事件(令和6年(不)第34号事件 令和7年7月23日命令)
団体交渉申入れに対する会社の対応が、不当労働行為に当たるとされた事例
3.A事件(令和6年(不)第21号事件 令和7年7月28日命令)
(1) 会社が、組合員を雇止めとしたことが、不当労働行為に当たるとされた事例
(2) 団体交渉における会社の対応が、不当労働行為に当たらないとされた事例
4.E1/E2事件(令和6年(不)第37号事件 令和7年8月21日命令)
(1)E2組合が組合員に対して行った行為は、E1社による行為とはいえず、不当労働行為に当たらないとされた事例
(2)E2組合が、労働組合法上の使用者に当たらないとされた事例
5.Y事件(令和5年(不)第43号事件 令和7年9月24日命令)
(1)一般社団法人が、組合員に対し、事業所の鍵を渡さなかったこと及び組合員に渡した鍵を回収したことが、不当労働行為に当たらないとされた事例
(2)一般社団法人が、組合員に対し、ファッションショーの準備作業に係る指示を行わなかったこと及び、ファッションショー当日の役割分担表に組合員の氏名を記載しなかったことが、不当労働行為に当たらないとされた事例
(3)一般社団法人が、組合員に対し、処遇改善ボーナスを支給しなかったことが、不当労働行為に当たらないとされた事例
(4)一般社団法人が、組合員を転籍させなかったことが、不当労働行為に当たるとされた事例
(5)一般社団法人が、組合の宣伝活動に参加していた組合員らの写真を撮ったことが、不当労働行為に当たらないとされた事例
(6)一般社団法人が、組合の宣伝活動について、止めるよう求めたことが、不当労働行為に当たらないとされた事例
(7)団体交渉における一般社団法人の対応が、不当労働行為に当たるとされた事例