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令和7年(下半期)不当労働行為救済申立事件の命令概要
令和7年下半期交付分
1.K/I事件(令和6年(不)第25号事件 令和7年7月22日命令)
(1)団体交渉における会社らの対応が、不当労働行為に当たらないとされた事例
(2)会社らが、団交申入れに応じなかったことが、不当労働行為に当たるとされた事例
2.J事件(令和6年(不)第34号事件 令和7年7月23日命令)
団体交渉申入れに対する会社の対応が、不当労働行為に当たるとされた事例
3.A事件(令和6年(不)第21号事件 令和7年7月28日命令)
(1) 会社が、組合員を雇止めとしたことが、不当労働行為に当たるとされた事例
(2) 団体交渉における会社の対応が、不当労働行為に当たらないとされた事例
4.E1/E2事件(令和6年(不)第37号事件 令和7年8月21日命令)
(1)E2組合が組合員に対して行った行為は、E1社による行為とはいえず、不当労働行為に当たらないとされた事例
(2)E2組合が、労働組合法上の使用者に当たらないとされた事例
5.Y事件(令和5年(不)第43号事件 令和7年9月24日命令)
(1)一般社団法人が、組合員に対し、事業所の鍵を渡さなかったこと及び組合員に渡した鍵を回収したことが、不当労働行為に当たらないとされた事例
(2)一般社団法人が、組合員に対し、ファッションショーの準備作業に係る指示を行わなかったこと及び、ファッションショー当日の役割分担表に組合員の氏名を記載しなかったことが、不当労働行為に当たらないとされた事例
(3)一般社団法人が、組合員に対し、処遇改善ボーナスを支給しなかったことが、不当労働行為に当たらないとされた事例
(4)一般社団法人が、組合員を転籍させなかったことが、不当労働行為に当たるとされた事例
(5)一般社団法人が、組合の宣伝活動に参加していた組合員らの写真を撮ったことが、不当労働行為に当たらないとされた事例
(6)一般社団法人が、組合の宣伝活動について、止めるよう求めたことが、不当労働行為に当たらないとされた事例
(7)団体交渉における一般社団法人の対応が、不当労働行為に当たるとされた事例
6.M事件(令和5年(不)第74号事件 令和7年10月6日命令)
(1)団体交渉における会社の対応が、不当労働行為に当たるとされた事例
(2)組合役員に対し、正しく計算した未払賃金を支払わなかったことが、不当労働行為に当たるとされた事例
(3)管理職の組合役員に対する言動が、不当労働行為に当たるとされた事例
(4)賃上げ等に関する協定書を締結しなかったことが、不当労働行為に当たるとされた事例
7.H事件(令和6年(不)第22号及び同年(不)第41号併合事件 令和7年10月27日命令)
(1)団体交渉申入れに対する会社の対応が、不当労働行為に当たらないとされた事例
(2)会社が当委員会のあっせんの際に意見書を当委員会に提出したことが、不当労働行為に当たらないとされた事例
(3)会社が組合及び当委員会に対し、文書を電子メールで送信したことが、不当労働行為に当たるとされた事例
(4)会社が組合執行委員長及び組合員1名を刑事告訴したことが、不当労働行為に当たらないとされた事例
8.E1/E2事件(令和6年(不)第45号事件 令和7年11月5日命令)
(1)E1社の一組織であるE2支店は被申立人適格を有しないとして、E2支店に対する申立てが却下された事例
(2)令和2年3月までになされたE1社に対する団体交渉申入れに係る申立てについては、申立期間を徒過したものとして却下された事例
(3)申立期間内の団交申入れに対するE1社の対応が不当労働行為に当たらないとされた事例
9.O事件(令和7年(不)第15号事件 令和7年11月20日命令)
会社が、団体交渉申入れに応じなかったことが、不当労働行為に当たるとされた事例
10.D事件(令和5年(不)第75号事件 令和7年11月25日命令)
(1)会社が、組合に対し、新制度の適用を回答したことが、不当労働行為に当たらないとされた事例
(2)団体交渉における会社の対応が、不当労働行為に当たらないとされた事例
(3)会社が、夏季一時金の支給及び昇給を実施したことが、不当労働行為に当たらないとされた事例
(4)会社が、分会長に対し、出頭要請書の送付及び事情聴取並びに厳重注意書の交付を行ったことが、不当労働行為に当たるとされた事例
11.K事件(令和6年(不)第11号事件 令和7年12月8日命令)
会社が組合員を定年による退職としたことが、不当労働行為に当たらないとされた事例
12.N事件(令和6年(不)第49号事件 令和7年12月11日命令)
団体交渉申入れに対する会社の対応が、不当労働行為に当たらないとされた事例
13.S事件(令和6年(不)第26号及び同年(不)第46号併合事件 令和7年12月15日命令)
(1)会社が会社内に設置されている組合員のポストに、組合の要求を止めるか退職するかを選択するよう示唆する内容の文書等を投函したことが、不当労働行為に当たるとされた事例
(2)会社が組合に対し、組合員に誓約書の記入を求める旨通知したことが、不当労働行為に当たるとされた事例
(3)団体交渉における会社取締役の発言が、不当労働行為に当たらないとされた事例
(4)団交における会社の対応が、不当労働行為に当たるとされた事例
(5)団交申入れに対する会社の対応が、不当労働行為に当たるとされた事例
14.S事件(令和7年(不)第10号事件 令和7年12月15日命令)
団体交渉申入れに対する会社の対応が、不当労働行為に当たるとされた事例