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更新日:2025年11月5日

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2.J事件(令和6年(不)第34号事件)命令要旨

1 事件の概要

本件は、組合が団体交渉を申し入れたところ、会社が、団交の開催を拒否したことが、不当労働行為に当たるとして申し立てられた事件である。

2 判断要旨

要求書の要求事項は、組合員の労働条件に関する事項であり、これらの要求事項が義務的団交事項に当たることは明らかである。

また、団交申入れ以降、本件申立てまでの間、団交は開催されず、組合が会社に対し、警告書及び要請書を送付したにもかかわらず、会社から回答がなかったことが認められる。

そうすると、団交申入れに会社が応じなかったことに、正当な理由がなければ、労働組合法第7条第2号の不当労働行為に該当することになるが、会社は、この点について、なんら主張及び立証を行っておらず、正当な理由があったと認めることはできない。

以上のとおりであるから、団交申入れに対する会社の対応は、正当な理由のない団交拒否に当たり、労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為である。

3 命令内容

(1)団交応諾

(2)誓約文の手交

 

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