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更新日:2025年5月12日

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3.Bほか2者事件(令和6年(不)第7号事件)命令要旨

1 事件の概要

本件は、組合が、当委員会での和解を受けて、B社らに対し団体交渉を申し入れたのに対し、B社らが応じなかったことが不当労働行為であるとして申し立てられた事件である。

2 判断要旨

(1)本件団交申入書の要求事項は、組合員の労働条件に関する事項を含んでいるといえ、これらの要求事項が義務的団交事項に当たることは明らかである。

(2)そうすると、B社らが本件団交申入れに応じなかったことに正当な理由がなければ不当労働行為に該当することになるので、この点について検討する。

B社らは、団交に応じる意向はあるが、(1)分会長が業務中に他のスタッフや利用者に対し、粗暴な言動を行い、B社らの代表に対しても暴力をふるおうとするなど、このような者が分会長を務める労働組合と適切な団交が行いうるか、疑問が生じていた旨、(2)申入書記載の内容と分会員2名がB社らの代表に対して直接話している内容に相違があり、組合と組合員らとの間で適切なコミュニケーションが取れているのか、不明であった旨、(3)B社らとしては団交を拒絶する意向はなく、(1)(2)の問題点が払拭されるのであれば、いつでも団交に応じる意向であり、団交を拒否していない旨主張する。

しかしながら、B社らが、上記(1)(2)を問題点と認識しているのであれば、その旨を組合に回答するなり、団交の場で主張するなりすれば足りるところ、B社らは、本件団交申入れ後、本件申立てまで、そのような意思表示を何ら行なわなかったのであり、そのような内心の「意向」があったことを根拠として、団交を拒否していないとするB社らの主張は到底採用できない。

また、(1)(2)のような疑問をB社らが抱いていたからといって、それが団交を拒否する正当な理由とは認められないことはいうまでもない。

(3)以上のとおり、本件団交申入れに対するB社らの対応は、正当な理由のない団交拒否に当たるといえ、労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為である。

3 命令内容

(1)団交応諾

(2)誓約文の手交及び掲示

 

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