全大阪生活と健康を守る会連合会 要望書(1)

更新日:2023年10月20日

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要望受理日令和5年9月19日(火曜日)
団体名全大阪生活と健康を守る会連合会 
取りまとめ担当課府民文化部 府政情報室 広報広聴課
表題平和と民主主義・くらしと健康を守る2024年度予算要望書

要望書

2023年9月19日

大阪府知事 吉村 洋文 様

全大阪生活と健康を守る会連合会
会長

平和と民主主義・くらしと健康を守る2024年度予算要望書 

 貴職におかれましては、府民・市民のくらしを守るため、日々努められていることに敬意を表します。
 物価高騰の影響により、食料品や生活必需品、公共料金などくらしにかかわる多くの物の値段が上がり、府民・市民のくらしを直撃しています。生活と健康を守る会が行った生活保護世帯へのアンケートでは、光熱費の支払いが心配で、異常な猛暑の中でもエアコンを使用していない世帯が24パーセントにのぼり、熱中症など命の危険にさらされる状況に陥っています。
 また、新型コロナウイルス感染症は「5類」へ移行されましたが、感染者はまだまだ多く、ひきつづき、府民・市民の生活や営業への支援、医療やPCR検査体制の充実など、コロナ対策が求められています。しかし、大阪府や大阪市は、万博やカジノIRとそれに伴う大型開発を推し進めています。地方自治体に求められる役割は、住民の福祉と健康、いのちとくらしを守ることです。
 今後さらに物価高騰などの影響で、住民のくらしは困窮し、いのちと暮らしが脅かされる状況が広がることが懸念される中、貴自治体が住民のいのちとくらしを守る「地方自治の本旨」の精神を発揮し、次の項目を実現されるよう要望します。

1.カジノ・万博問題、大型開発について
 1.2025年の大阪・関西万博は中止すること。
 2.大阪府・大阪市は夢洲への『IRカジノ』誘致はやめて、くらしや福祉・教育・災害施策に予算をまわすこと。大阪市は、土壌汚染対策費790億円の支出はやめること。
 3.万博工事に従事する建設労働者の残業時間規制の対象外とする国への要望は、いますぐ撤回すること。
 4.阪神高速延伸・なにわ筋線・北港テクノポート線などの大型開発事業を中止し、公共事業は、学校・福祉・住宅・下水道など、生活密着型にきりかえること。

2.新型コロナウイルス感染症対策を引き続き行い、住民のいのちとくらしを守ること
(1)自治体として当面次のことを実現すること。
 1.上下水道料金の減免措置を行うこと。
 2.保健所を増やし、正規職員の大幅増員を行うこと。
 3.財政調整基金を活用し、大阪府・大阪市独自の生活や営業への支援策を講じること。
 4.PCR検査と医療費負担は、自己負担のないよう無料で行うこと。
 5.エッセンシャルワーカー(住民の生活にとって必要不可欠な労働者)へのワクチン接種やPCR検査は、自治体の責任で行うこと。
 6.ワクチン接種は、ひきつづき無料で行うこと。
(2)国に要求すること。
 1.所得税・消費税の減免・免除制度を創設し、消費税率の引き下げを行うこと。
 2.再度の持続化給付金・家賃支援給付金制度を実施すること。申請は簡素化し、オンラインだけでなく、郵送などでも受け付けること。
 3.国民の生活・営業補償施策を講じること。
 4.コロナ感染拡大は災害と位置づけ、一時支援金や時間短縮協力金などの給付金は非課税収入とすること。

3.まともな仕事と賃金の保障
(1)自治体として当面次のことを実現すること。
 1.公的責任で自治体独自の求職相談窓口をつくり、雇用対策を強化すること。
 2.働く人すべての賃金・安全対策など、労働基本権を保障すること。
 3.自治体職員を増員すること。その際、期限付などの非正規雇用はやめ、すべて正規雇用とし、自治体窓口業務などの民間委託はやめること。
 4.ブラック企業に対する大阪府・大阪市の対策本部を設置し、府(市)民への相談窓口を設けること。
 5.自治体が発注する工事や委託事業などで働く労働者の賃金を保障する公契約条例を制定すること。
 6.中小零細企業対策について
   イ.中小零細企業向けの公共事業を増やすこと。
   ロ.地場産業の振興育成をはかること。
   ハ.融資制度を拡充し、申請権の保障と添付書類を簡素化すること。申請・相談窓口の拡充を行うこと。大阪市は各区役所に申請・相談窓口を復活させること。
   ニ.中小零細企業への仕事づくりや生活支援、防災の観点から住宅リフォーム助成制度を実施すること。また、住宅保持の観点から分譲マンションも助成対象とすること。
(2)国に要求すること。
 1.雇用保険の失業給付期間を延長し、自己退職の給付制限期間をなくすこと。
 2.雇用保険料の料率を引き下げること。
 3.大企業の「リストラ・人べらし」計画を撤回するよう働きかけ、指導・監査を強化すること。
 4.全国一律最低賃金制度と雇用の真の男女平等を確立し、当面時給1,500円以上とすること。また、最低賃金を保障するための中小企業支援策も講じること。
 5.労働者派遣法を廃止すること。派遣労働者・有期雇用労働者・パートタイマーや内職・家内労働を含め、労働基本権を確立し、生存権を守ること。
 6.ブラック企業に対する対策本部を設置し、相談窓口を設けること。企業名も公表すること。
 7.残業代ゼロ制度(高度プロフェッショナル制度)など「働き方改革」一括法は廃止すること。

4.税制の民主化について
(1)自治体として次のことを実現すること。
 1.自主申告納税制度を守ること。収支内訳書の強制や推計課税をしないこと。
 2.個人事業税の事業主控除を大幅に引上げ、自家労賃を認め、減免基準を明確にし、制度を拡充すること。
 3.生活のための住宅や土地には税金をかけないこと。当面、固定資産税・都市計画税は引き下げること、また、減免制度を拡充改善すること。
 4.失業等や公私の扶助を含めて住民税の減免基準を明確にし、制度を拡充すること。減免基準は生活保護基準を考慮し、大幅に上回るものにすること。自己都合も含め、すべての退職者に減免を適用すること。
 5.住民税・固定資産税・事業税のコロナ減免・免除制度をつくること。
 6.生活実態を無視した住民税の資産差し押さえなど滞納処分はやめること。また、「申請型」の換価の猶予の案内を徹底すること。
 7.生活保護開始前の税の滞納は執行停止を適用すること。
 8.非課税者には非課税通知を送ること。
 9.すべての要支援・要介護認定について、障害者・特別障害者控除を年齢などに関係なく無条件で認めること。
(2)国に要求すること。
 1.税務相談停止命令制度は撤回し、納税者の権利を守ること。
 2.小規模事業者(免税事業者)が取引から排除される恐れのあるインボイス制度は廃止すること。
 3.消費税について
   イ.消費税は廃止し、当面5パーセントに戻すこと。
   ロ.緊急措置として食料品など生活必需品は非課税とすること。
   ハ.消費税の課税最低限は3千万円に戻すこと。
 4.申告書や届出等にマイナンバーの記入を強制しないこと。
 5.大企業・大銀行・大資産家への優遇税制をやめ、低所得者に対する大幅減税をすること。
 6.給与所得控除と年金控除は元に戻すこと。
 7.人的控除の額を引き上げ、老年者控除、年少扶養控除は復活させること。
 8.赤字の中小企業にも課税される外形標準課税は実施しないこと。
 9.住民税を年金から天引きしないこと。
 10.自主申告納税制度を守り、不当な推計課税・収支内訳書の強要・事前事後の不当な調査をやめること。
 11.生活費非課税の原則を守り、課税最低限を引き上げること。当面、生活保護基準以下(4人世帯350万円)は非課税にすること。基礎控除は120万円に引き上げること。
 12.生活用の住宅や宅地への固定資産税と都市計画税は生活費非課税の原則をつらぬき課税しないこと。
 13.年金からの天引き保険料は、扶養者の社会保険料控除として認めること。
 14.すべての要支援・要介護認定について、障害者・特別障害者控除を無条件で認めること。
 15.実態を無視した住民税の滞納処分はやめること。
 16.生活保護開始前の税の滞納は執行停止を適用するよう周知徹底すること。

5.生活保護の民主的実施について
(1)自治体として次のことを実現すること。
 1.生活保護制度は、憲法25条に基づく国民の権利であることを府民(市民)に広報などを通じて、周知すること。
 2.令和2年4月7日付「新型コロナウイルス感染防止等のための生活保護業務等における対応について」の厚生労働省事務連絡の精神に基づき、ひきつづき対応すること。
 3.大阪市は、医療扶助の一部負担導入を求める国への要望をただちに撤回すること。
 4.「職や住まいを失った方々への支援の徹底について」の厚生労働省通知に基づき、路上生活者等に対する住居の確保や生活保護の申請など、公的責任で行うこと。
 5.申請権の確立について
   イ.申請用紙はカウンターに置いて申請権を保障すること。
   ロ.申請保護の原則を守り、口頭による申請も認めること。
   ハ.申請の意思を確認すること。
   ニ.申請の意思を示した人には、ただちに申請を受理すること。
   ホ.申請は、申請の意思を示した日とすること。
   へ.申請を受理しないで、相談の名をかりた調査はやめること。
   ト.本人の意思に基づく申請時の第三者の同席を認めること。
 6.申請時にしおりにもとづき権利と義務を説明すること。また、しおりは権利性を明確にしたものに改善すること。
 7.保護の決定は、申請日を含め14日以内を厳守すること。
 8.個人情報保護条例にも抵触する一括同意書は撤回すること。必要な場合については個別同意とすること。
 9.保護開始前に違法な就労などの「助言指導」はしないこと。大阪市は「助言指導書」を撤回すること。
 10.ケースワーカーについて
   イ.「福祉専門職」採用の正規職員にすること。
   ロ.職員の配置は、被保護人員60人あたりに一人とし、当面、国で定められた標準数を守ること。
   ハ.社会福祉法第19条に定められている通り「人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱意がある」職員を採用・配置すること。
 11.関係部局との連携を徹底し、餓死・孤立死を出さないこと。
 12.扶養義務調査について
   イ.扶養照会はやめること。
   ロ.扶養照会を行う際は、本人の同意を得て行うこと。
   ハ.扶養照会文書に、申請者や被保護者の住所を記載しないこと。
   ニ.扶養義務者に収入申告、資産調査の強制をしないこと。
 13.資産申告書について
   イ.資産申告書提出の強要はしないこと。
   ロ.生活保護利用者に対して、厚生労働省の資産申告書に関する「通知」の趣旨を十分に説明すること。
   ハ.生活保護費のやり繰りによって生じた預貯金等については保有を認めること。
   ニ.預貯金等の保有は、生活保護利用者の生活基盤の回復に向け、柔軟に対応すること。
 14.福祉事務所への警察OBの配置をやめ、捜査まがいの調査をやめること。福祉事務所や面接室内に監視カメラは設置しないこと。
 15.住民による生活保護世帯への「密告」の制度化を実施しないこと。
 16.実態を無視した収入の見込み認定をしないこと。
 17.違法な「辞退届」の強要はやめること。
 18.実態を無視した就労指導はしないこと。
 19.63条の適用について、収入認定は自立助長の観点で柔軟に対応すること。
 20.78条の適用について
   イ.生活保護法78条の機械的な適用はやめること。
   ロ.返還は、本人の了承なく機械的に生活保護費から天引きしないこと。
   ハ.「生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書」の強要はしないこと。
 21.「生活保護費の費用返還及び費用徴収決定の取扱いについて」の厚生労働省通知に基づき、保護費の返還金額については、単身5千円、複数世帯1万円程度を上限とする目安を守り、生活の維持に支障がないよう十分留意すること。
 22.80条の適用について、保護費の過誤払いについては、返済能力のない場合は返済を免除すること。
 23.夏季、年末一時金は復活すること。
 24.一時扶助について
   イ.冷蔵庫や洗濯機、転居の際の原状回復費用などにも支給対象を広げ、支給額は大幅に引き上げること。
   ロ.入学準備金・体操服・修学旅行費などは実態に応じた実費を支給すること。
 25.住宅扶助について
   イ.住宅扶助基準を元に戻すこと。
   ロ.住宅扶助は家賃・敷金の実勢価格で支給すること。
   ハ.平成27年4月14日の厚生労働省通知に基づき経過措置を認め、特別基準の設定を積極的に行うこと。
   ニ.新規申請の場合の高額家賃についても特別基準の設定を積極的に行うこと。
   ホ.実態を無視した転居の指導指示はせず、生活保護利用者の意思を尊重すること。
   へ.共益費も住宅扶助の対象とし、支給すること。
   ト.公営住宅に当選した場合は、無条件で敷金と転居費用を支給すること。
   チ.風呂設備の設置費用は実情に即して支給すること。
 26.税、国民健康保険料、介護保険料滞納分の徴収については、関係部局と連携し、執行停止などを徹底すること。
 27.自動車保有を認めること。
 28.125CC以下のバイクの保有の要件を緩和すること。
 29.医療を受ける権利について
   イ.医療券でなく、健康保険証と同じ形式の医療証を交付すること。
   ロ.ジェネリック医薬品の処方は医師の知見に基づいて行い、本人の意思に反する強制はしないこと。
   ハ.入院時の基準生活費・入院患者日用品費は、実態に応じた額に引き上げること。
   ニ.医療扶助を利用する際、マイナンバーカードによる資格確認の導入は実施せず、カード作成の強要はしないこと。
 30.移送費について
   イ.平成22年3月12日に出された厚生労働省通知に基づき、通院費支給を保障すること。
   ロ.福祉事務所へ行くための交通費を支給すること。
   ハ.求職活動に必要な交通費は実費支給すること。
 31.申請時のつなぎ資金や受給中の特別需要のための貸付を行い、福祉事務所で予算化すること。また、貸付金額を生活扶助の半月分まで増額すること。
 32.エアコンの設置・修理について
   イ.すべての世帯に冷暖房器具の新設費等を実費支給すること。
   ロ.冷房器具の支給要件はなくすこと。
   ハ.エアコンの修理費は「住宅維持費」の特別基準として支給すること。
   ニ.当面、返済金については控除すること。
 33.生活保護費の漏給や過誤払いを防ぐためにも、わかりやすい生活保護費の明細書を支給ごとに出すこと。
 34.加算や扶助は漏れのないよう十分留意し、漏給は発生した時点に遡って支給すること。
 35.葬祭扶助の支給については親族・遺族に徹底すること。
 36.死亡後の家の片付け代やゴミ処理料金については、行政の責任で行うこと。
 37.民生委員による毎月の保護費の明細書の配布はやめること。
 38.高校生のアルバイトは収入認定しないこと。
 39.自転車保険の加入保険料とヘルメットの購入費用は、通学・通勤に限定せず支給すること。
 40.大学や専門学校に進学する子どもを世帯員として認めること。
(2)国に要求すること
 1.生活保護基準は2013年7月以前の基準に戻し、物価の上昇に見合う引き上げを行うこと。
 2.63条に基づく「払いすぎた保護費の返還債権」の非免責債権化や、保護費からの天引き徴収、ジェネリック医薬品の使用の義務化は元に戻すこと。
 3.生活保護利用者が、医療扶助を利用する際、マイナンバーカードによる資格確認の導入は実施しないこと。
 4.住宅扶助基準と冬季加算は元に戻すこと。
 5.共益費も住宅扶助の対象とし、支給すること。
 6.生活保護は全額国庫負担とすること。
 7.夏季一時金制度と夏季加算を新設すること。
 8.老齢加算を元に戻すこと。
 9.級地見直しによる引き下げ、期限付き保護などの改悪はやめること。
 10.要保護世帯向け長期生活支援資金(リバースモーゲージ)を中止すること。
 11.大学や専門学校に進学する子どもを世帯員として認めること。
 12.医療抑制につながる調剤薬局の限定は実施しないこと。
 13.検診命令は「命令」ではなく「健診指示書」などの名称に変更すること。
 14.だれもが気兼ねなく利用しやすい制度にするため、生活保護法を「生活保障法」に名称を改めること。
 15.ケースワーカーの外部委託は実施しないこと。
 16.保護開始時の手持金の保有は、少なくとも最低生活費の3ヶ月程度は認めること。

6.生活困窮者自立支援法について
 1.生活困窮者自立支援に名を借りた生活保護の申請権を侵害しないこと。
 2.自立支援プログラムは本人の意思を尊重し、自治体の責任で働く場を確保すること。
 3.指導資格のない就労支援員の「指導」はやめること。

7.低所得者に対し、自治体の独自措置を拡充すること
 1.生活保護基準の1.5倍までの世帯に対し、夏季一時金・年末一時金・物価手当を支給すること。
 2.多重債務相談窓口を設置し、多重債務者の発見・救済体制を確立すること。
 3.上下水道料金、し尿・汲み取り料金の軽減・免除制度をつくり、拡充すること。
 4.家電リサイクル法の施行にともなう低所得者への助成制度をつくること。
 5.自転車条例の施行にともなう自転車保険の加入義務化に対し、給付制度をつくること。
 6.低所得者世帯にエアコンの購入・設置費用を給付すること。
 7.電力会社に対し、電気料金滞納による電気配給を停止しないように要請すること。
 8.NHK受信料は、生活保護基準の1.5倍までは免除するなど、国に福祉料金制度をつくるよう要望すること。

8.生活資金について
 1.緊急生活資金貸付制度の改善について
   イ.無担保・無保証人・無利子の原則を守ること。
   ロ.貸付理由を制限せず、原資を大幅に増やし、貸付限度額を30万円に引き上げること。
   ハ.失業者をはじめ希望するすべての人に必要額を貸し出すこと。その際「雇用予定証明」「雇用証明」は求めないこと。
   ニ.大阪府小口生活資金制度の居住3ヶ月条項はやめること。
 2.生活福祉資金について
   イ.原資を大幅に増やし、手続きを簡素化し、早期に貸し付けること。
   ロ.申込みの受付は社会福祉協議会を窓口としておこなうこと。
   ハ.連帯保証人、連帯借受人なしでも無利子とし、適用を拡大すること。
   ニ.各貸付額を引き上げ、利息を引き下げること。
   ホ.生業資金は自己資金なしでも借りられるようにすること。
   ヘ.離職者支援資金貸付は、書類の簡素化を行い、借りやすくすること。
 3.母子・父子・寡婦福祉資金は原資を大幅に増やすこと。手続きを簡素化し、連帯保証人なしでも無利息とするなど借りやすい制度に改善すること。就学支度資金については、入学に間に合うよう決定を早めること。
 4.高齢者・障がい者向けの住宅改造の貸付け枠を広げること。

9.高齢者対策について
(1)自治体として次のことを実現すること。
 1.猛暑による熱中症対策について
   イ.エアコン購入・設置費用を給付すること。
   ロ.電気・ガス料金などの補助制度を実施すること。事業会社には、減免制度の実施を要請すること。
   ハ.水道料金の福祉料金減免制度をつくること。
 2.高齢者への行政訪問を行い、実態を緊急に把握して対策を講じること。
 3.防水性の緊急通報機器、電磁調理器、歩行支援具、杖、補聴器、福祉電話などの日常生活用具の支給品目を拡充すること。
 4.だれもが入所できる低額なグループホームをつくること。
 5.高齢者の入浴する権利を保障するため、安全に入浴できる施設の建設や住居の浴室改装費用を給付するなどの手立てをとること。
 6.老人医療費助成(無料)制度を復活させること。
 7.在宅、入院、一人暮らしにかかわらず必要とする人には紙おむつを実費支給すること。老健施設や病院からの追い出しと医療差別をやめ、差額ベッドは廃止し、入院給食費の減額適用基準を広げ、非課税については全額補助をすること。
 8.街かどデイハウスへの補助金を拡充すること。
 9.高齢者福祉を拡充すること。
   イ.65歳以上の高齢者に電車・バス・地下鉄などの無料乗車証を支給すること。また、社会参加や日常生活に支障のないよう、公共交通の拡充やタクシー券を発行すること。
   ロ.予防・治療・リハビリ・介護などの総合的な制度を負担なしで完全実施すること。
   ハ.高齢者健康診断について精密検査の項目を増やし、無料でおこなうこと。
 10.加齢性難聴の補聴器の購入費用の助成制度を実施すること。
(2)国に要求すること
 1.老人医療制度の対象年齢を65歳以上とし、無料制度を実施すること。
 2.加齢性難聴の補聴器は保険適用し、購入費用の助成制度を実施すること。

10.子育て・保育について
 1.児童手当について
   イ.所得制限はせず、高等学校卒業まで支給し、支給額を上げること。
   ロ.支給は毎月支給にすること。
 2.ひとり親世帯への就労支援策を充実すること。
 3.児童扶養手当について
   イ.所得基準と支給額を大幅に引き上げ、就労の有無など受給年数による支給制限はしないこと。
   ロ.申請を簡素化すること。認定については本人の所得のみとすること。当面、親族との同一世帯であっても生計を別にする場合は本人の所得のみの認定とすること。
   ハ.遺棄など手続きについては、本人の申請にもとづき、民生委員の証明(独身証明)を求めないこと。
   ニ.扶養親族数などは現況で認定すること。
   ホ.認定は実態でおこない、申請書のみでも受理し、申請日から支給すること。申請は所得証明のみでおこない、民生委員の介入はしないこと。
   へ.失業などの所得減少があった場合は、現況に応じて認定すること。
   ト.公的年金との併給は、全額を支給すること。
   チ.支給は毎月支給にすること。
 4.入院助産の改善について
   イ.認定基準を大幅に引き上げ、本人負担を軽減すること。広報などで制度の周知をはかること。
   ロ.行政区毎に認可施設とベッド数を増やし、診療所・助産院などにも積極的に働きかけること。また、自治体独自に適用を拡大しているところには府として補助をすること。国にも求めること。
   ハ.申請権を保障し、手続きは簡素化すること。所得は課税証明のみで、また離婚、失業・収入減少など現況に応じて認定すること。
 5.保育について
   イ.公的保育制度を守り、公立保育所をふやし、民営化や統廃合はやめること。指定管理者制度を導入しないこと。
   ロ.待機児童をなくし保育内容を充実すること。待機児童の基準を明確にすること。
   ハ.入所申し込みの手続きについては、簡素化すること。
   ニ.家庭保育・ベビーセンター等、無認可保育所に大幅に補助をふやすこと。
   ホ.すべての子どもの保育所、認定こども園の保育料は無償にすること。
   へ.保育料滞納世帯への資産の差押えはしないこと。
   ト.保育士を増員すること。
   チ.保育士は有資格者とし、雇用は正職員として身分保障を行うこと。また、賃金保障・労働環境など職員の待遇改善を行うこと。
 6.小学校区ごとに学童保育を公営で実施すること。民間の学童保育は補助金を大幅に増やして、父母負担を軽減すること。大阪市は、「子どもの家事業」の補助金を復活すること。
 7.児童相談所を増設し、体制を充実すること。児童福祉司を増員し、地域とも連携しながら虐待防止対策を行うこと。
 8.公的保育を破壊する「子ども・子育て支援法」は廃止すること。
 9.子どもの貧困問題の実態調査に基づいて対策を講じ、子ども食堂へ補助及び増額を行うこと。

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