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最近1週間の府民の声:2025年10月4日(土曜日)から2025年10月10日(金曜日)まで
最近1週間に府民の皆さまから寄せられた声
【速報 10月4日(土曜日)から10月10日(金曜日)まで】 281件(前週比 12件減)

ご意見の概要
大阪・関西万博に関するもの
大阪・関西万博の運営収支が黒字になる見込みとのことだが、そうであればその黒字分でパビリオン建設工事の業者に対する未払金の立替えを行ったり、入場予約が取れず万博に行けない人のチケット代を返金したりするべきだ。
大阪・関西万博の会場には面白い建物が多くあり、取り壊すのはもったいない。万博閉幕後は各国の産業や科学技術、アート等を紹介するテーマパークにしたらよいと思う。
外国人施策に関するもの
府が民間企業と「外国人材の受入促進に係る連携・協力に関する協定」を締結したことについて疑問がある。府内には、就職できずに苦しむ日本人や、住居費の負担に苦しむ日本人も多いのに、なぜ外国人を優遇してまで受け入れるのか。苦しんでいる府内の日本人を支援するほうが先決ではないか。
道路に関するもの
来年4月から自転車の交通違反に対して反則金制度が導入されるが、その前に自転車道を整備するべきだ。
その他、同一人からの複数の同意見や、公表を希望しない意見がありました。
「府民お問合せセンター」に寄せられたお問合せの概要
【速報 10月6日から10月10日まで】 477件(前週比 200件減)
【トピックス】
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1.国公立高校生等への就学支援について |
80件(前週 |
95件) |
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2.私立高校生等への就学支援について |
54件(前週 |
60件) |
| 3.生産性向上・職場環境整備等支援事業について | 19件(前週 | 19件) |
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4.大阪府内公立学校の講師希望者登録について |
11件(前週 |
11件) |
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5.教育職員免許状について |
10件(前週 |
9件) |
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6.大阪府行政オンラインシステムについて |
7件(前週 |
3件) |
| 7.大阪・関西万博について |
5件(前週 |
11件) |
| 7.阪神奈大学・研究機関生涯学習ネット「公開講座フェスタ2025」について |
5件(前週 |
6件) |
| 7.大阪府医療機関等物価高騰対策一時支援金について | 5件(前週 | 6件) |
| 10.阪神タイガース優勝記念パレードについて | 3件(前週 |
1件) |
国公立高校生等への就学支援についてのお問合せが引き続き多く寄せられています。
Q 令和7年度の大阪府国公立高等学校等奨学のための給付金の支給要件を教えてほしい。
A 支給を受けるには、令和7年7月1日現在において、次の(1)から(6)の要件をすべて満たしている必要があります。(※1)
(1)保護者等(親権者等)全員(※2)の令和7年度道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が非課税、もしくは生活保護(生業扶助)受給世帯であること。
(2)保護者等(親権者等)が大阪府内に在住していること。(※3 ※4)
(3)生徒が就学支援金の支給を受ける資格を有する者、又は高等学校等修学支援事業費補助金(学び直しへの支援)の補助対象者となる者であること。
(4)生徒が高等学校等就学支援金の支給対象校に在学し、原則、令和7年7月1日現在において休学していないこと。
(5)生徒が国公立の高等学校等に在学していること。(大阪府外の高等学校等も対象となります。)
(6)生徒が平成26年4月1日以降に高等学校等の第1学年に入学していること。(平成27年4月1日以降に第2学年に、平成28年4月1日以降に第2・3学年に編転入学している生徒を含みます。)
※1 児童養護施設に入所している生徒や里親に養育されている生徒で、見学旅行費又は特別育成費が措置されている場合は、この給付金の対象となりません。
※2 保護者等(親権者等)の考え方は、就学支援金と同じです。
※3 大阪府外に在住している場合は、お住まいの都道府県へお問い合わせください。保護者等(親権者等)の一方が大阪府内に、もう一方が他の都道府県に在住している場合は、生活の本拠が大阪府内にある世帯で、かつ、他の都道府県に対して奨学のための給付金を申請しない場合に限り、大阪府に申請できます。
※4 保護者等(親権者等)の一方が大阪府内に在住していても、もう一方が海外に在住している場合は、支給対象外です。
私立高校生等への就学支援についてのお問合せが引き続き多く寄せられています。
Q 現在、他府県在住だが、新制度の大阪府の授業料支援補助金を受給するには、いつまでに大阪府に転入する必要があるのか。
A 授業料支援補助金の在住要件については、毎月1日時点で、原則として生徒と保護者全員が大阪府内に在住していることが条件です。
1年を通して授業料無償化の対象となるためには、新制度の対象となる学年の4月1日に原則として、生徒と保護者全員が大阪府に在住している必要があります。年度の途中で大阪府内に転入した場合は、その翌月(転入日が1日であれば、当月)から対象となります。
生産性向上・職場環境整備等支援事業についてのお問合せが引き続き寄せられています。
Q 生産性向上・職場環境整備等支援事業の申請について問合せたいので、窓口の連絡先を教えてほしい。
A 生産性向上・職場環境整備等支援事業については、お問合せの内容により窓口が異なります。
補助金の制度や申請に関しては、電話:06-4397-3254(受付時間は平日の午前9時30分から午後5時30分まで)へお問合せください。また、大阪府行政オンラインシステムの操作に関しては、電話:06-6910-8001(受付時間は平日の午前9時から午後6時まで)へお問合せください。
お電話がつながらない場合は、時間をおいておかけ直しください。
なお、申請受付期間は9月19日(金曜日)をもって終了しています。