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盲ろう者通訳・介助者派遣事業
1盲ろうとは
視覚と聴覚の障がいの重複した状態を盲ろうといい、こうした障がいのある方を盲ろう者(児)といいます。
全盲ろう(ほとんど見えない、ほとんど聞こえない)
弱視ろう(少し見えるが、ほとんど聞こえない)
盲難聴(ほとんど見えず、少し聞こえる)
弱視難聴(少し見えて、少し聞こえる)
2コミュニケーションの方法
コミュニケーションをはじめる前に、障がいの状態をよく確認し、どのような方法で対応できるかを十分把握することが重要です。
(1)聴覚障がいから視覚障がいをともなった盲ろう者の方
触手話、弱視手話(接近手話)、指文字、筆談など
(2)視覚障がいから聴覚障がいをともなった盲ろう者の方
指点字、ブリスタ、耳元で聞き取りやすい声で復唱するなど
3盲ろう者通訳・介助者派遣事業
大阪府では、盲ろう者(視覚と聴覚に重複して重度の障がいがある人)の自立と社会参加を促進するため、通訳・介助者を派遣しています。
なお、介護サービスを利用する場合にも本事業による通訳の支援が可能です。
- 対象者
大阪府内に居住する、身体障がい者手帳の1級又は2級の盲ろう者 - 派遣対象
次の(1)から(3)のいずれにも該当しない場合に通訳・介助者を派遣します。- (1)通勤、就業その他の反復継続的な活動に係るものである場合又は別の手段により通訳・介助を受けることができる場合。ただし、次のイロハを除く
イ総合支援法に基づく同行援護を通訳・介助者以外の者から受ける場合であって、当該同行援護を受けて行う活動のうち通訳に係るもの
ロ総合支援法に基づく指定障害者福祉サービスに係るもののうち通所に係るものであって、当該通所のための介助及び1日当たりの当該サービス利用時
のうち1時間に係る通訳
ハ反復継続的な活動のうち収入を得ないものであって、日常の当該活動のための移動の介助を行う者(業務として当該介助を行う者を除く。)が病気その他のやむを得ない事情によって当該介助を行うことができないと認められるもの - (2)通訳・介助者自らが車両又は自転車を運転して介助する場合
- (3)公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする場合
- (1)通勤、就業その他の反復継続的な活動に係るものである場合又は別の手段により通訳・介助を受けることができる場合。ただし、次のイロハを除く
- 利用料
派遣に要する費用は無料です。ただし、派遣を受けておこなおうとする活動に関して発生する通訳・介助者の交通費、入場料、その他の費用については、利用者の負担となります。 - 利用申込
原則として派遣を希望する10日前までに通訳・介助派遣を申請してください。あらかじめ利用登録が必要ですので、登録を希望する方は「5.お問合せ窓口」にお問い合わせください。 - お問合せ窓口
社会福祉法人大阪障害者自立支援協会(盲ろう者等社会参加支援センター)
〒537-0025
大阪市東成区中道1丁目3番59号
電話:06-6748-0587
FAX:06-6748-0589
E-mail:haken@daisyokyo.or.jp