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更新日:2025年4月21日

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盲ろう者通訳・介助者派遣事業

1盲ろうとは

視覚と聴覚の障がいが重複した状態を盲ろうといい、こうした障がいのある方を盲ろう者(児)といいます。

全盲ろう(全く見えず聞こえない)

弱視ろう(見えにくく聞こえない)

全盲難聴(全く見えず聞こえにくい)

弱視難聴(見えにくく聞こえにくい)

2コミュニケーションの方法

コミュニケーションをはじめる前に、障がいの状態をよく確認し、どのような方法で対応できるかを十分把握することが重要です。

(1)聴覚障がいから視覚障がいをともなった盲ろう者の方

触手話、弱視手話(接近手話)、指文字、筆談など

(2)視覚障がいから聴覚障がいをともなった盲ろう者の方

指点字、ブリスタ、耳元で聞き取りやすい声で復唱するなど

盲ろう者の支援は、専門の知識・技能が求められる場合ばかりではありません。誰にでも有効な方法とは限りませんが、家の中でのあらかじめ決まった支援内容などは「手書き文字」や「音声」でコミュニケーションが可能な盲ろう者もたくさんいます。

3盲ろう者通訳・介助者派遣事業

大阪府では、盲ろう者(視覚と聴覚に重複して重度の障がいがある人)の自立と社会参加を促進するため、通訳・介助者を派遣しています。

なお、介護サービスを利用する場合にも本事業による通訳の支援が可能です。

  1. 対象者
    大阪府内に居住する、身体障がい者手帳の1級又は2級の盲ろう者
  2. 派遣対象
    次の(1)から(4)のいずれにも該当しない場合に通訳・介助者を派遣します。
    • (1)通勤、就業その他の反復継続的な活動に係るものである場合又は別の手段により通訳・介助を受けることができる場合。ただし、次のイロハを除く
      イ総合支援法に基づく同行援護を通訳・介助者以外の者から受ける場合であって、当該同行援護を受けて行う活動のうち通訳に係るもの
      ロ総合支援法に基づく指定障害福祉サービスに係るもののうち通所に係るものであって、当該通所のための介助及び1日当たりの当該サービス利用時間のうち1時間に係る通訳
      ハ反復継続的な活動のうち収入を得ないものであって、日常の当該活動のための移動の介助を行う者(業務として当該介助を行う者を除く。)が病気その他のやむを得ない事情によって当該介助を行うことができないと認められるもの
    • (2)通訳・介助者自らが車両又は自転車を運転して介助する場合
    • (3)公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする場合
    • (4)営利を目的とする場合
  3. 利用料
    派遣に要する費用は無料です。ただし、派遣を受けて行おうとする活動に関して発生する通訳・介助者の交通費、入場料、その他の費用については、利用者の負担となります。
  4. 利用申込
    原則として派遣を希望する10日前までに申請してください。あらかじめ利用登録が必要ですので、登録を希望する方は「5.お問合せ窓口」にお問い合わせください。
  5. お問合せ窓口
    社会福祉法人大阪障害者自立支援協会(盲ろう者等社会参加支援センター)
    〒537-0025
    大阪市東成区中道1丁目3番59号
    電話:06-6748-0587
    FAX:06-6748-0589
    E-mail:haken@daisyokyo.or.jp

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