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更新日:2025年2月6日

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「身体障がい者補助犬」を知っていますか?

「身体障がい者補助犬」とは?

「身体障がい者補助犬」は、目や耳、手足に障がいのある方をサポートする「盲導犬」・「聴導犬」・「介助犬」の総称です。

身体障害者補助犬法に基づいて認定されており、障がいのある方とともに社会参加することが認められています。障がいのある方の大切なパートナーであり、ペットではありません。また、身体障がい者補助犬の衛生管理と健康管理はユーザーの義務です。特別な訓練を受けているので、清潔で社会のマナーも守ることができます。

府民の皆様も、身体障がい者補助犬についての理解を深めていただきますよう、よろしくお願いします。

【参考】

身体障がい者補助犬の種類

種類

役割

盲導犬

目の見えない人、見えにくい人の歩行をサポートしています。障害物を避けたり、立ち止まって危険を教えたりします。活動中は「ハーネス(胴輪)」をつけています。

聴導犬

音が聞こえない、聞こえにくい人に、生活のなかで必要な音を伝えます。玄関のチャイム音・目覚まし・車のクラクションなどを聞き分けて教えます。活動中は「聴導犬」と書かれた表示をつけています。

介助犬

手や足に障がいのある人の日常生活動作をサポートします。物を拾って渡したり、指示したものを持ってきたり、着脱衣の介助などを行います。活動中は「介助犬」と書かれた表示をつけています。

身体障がい者補助犬に関するお願い

身体障がい者補助犬の受け入れ

身体障がい者補助犬の同伴は、「身体障害者補助犬法」において、さまざまな場所で受け入れるよう規定されています。

身体に障がいのある方のパートナーであり、ペットではありません。「犬だから」という理由で受け入れを拒否しないでください。

【身体障がい者補助犬の同伴を受け入れる義務がある場所】

  • 国や地方公共団体などが管理する公共施設
  • 公共交通機関(電車、バス、タクシーなど)
  • 不特定かつ多数の人が利用する民間施設(商業施設、飲食店、病院、ホテルなど)
  • 国や地方公共団体及び従業員40人以上の民間企業の事務所(職場)
    ※身体障害者補助犬法施行令の改正に伴い、令和8年7月1日からは従業員37.5人以上になります。

【身体障がい者補助犬の同伴を受け入れる努力をする必要がある場所】

  • 国や地方公共団体及び従業員40人以上の民間企業の事務所(職場)
    ※身体障害者補助犬法施行令の改正に伴い、令和8年7月1日からは従業員37.5人未満になります。
  • 民間住宅

仕事中の身体障がい者補助犬への接し方

身体障がい者補助犬がハーネスや表示をつけているときは「仕事中」ですので、以下のことに気をつけてください。

  • 仕事中の身体障がい者補助犬には、話しかけたり、じっと見つめたり、勝手に触ったりして、気を引く行為をしないようにしましょう。
  • 身体障がい者補助犬に食べ物や水を与えないようにしましょう。
    (※ユーザーは与える食事の量や水の量、時刻をもとに、身体障がい者補助犬の排泄や健康の管理をしています。)

啓発にご協力をお願いします

広報物

「ほじょ犬マーク」

このマークは、身体障害者補助犬法の啓発のためのマークです。施設や店舗などの入り口に貼っていただきますと、お店のスタッフや利用者への周知につながります。
ご希望の方は、厚生労働省のホームページにてダウンロードできるほか、大阪府福祉部障がい福祉室自立支援課で、ステッカーを配布しています。大阪府以外の方は、最寄りの都道府県の障害福祉課へお問い合わせください。
新規ウィンドウで開きます。「ほじょ犬マーク」とは(厚生労働省)(外部サイト)

ほじょ犬マーク

「ほじょ犬クリアファイル」・「ほじょ犬ステッカー」(大阪府作成)

啓発画像の多言語版を掲載していますので、外国人観光客等への啓発にお役立てください。
ご希望の方は、大阪府福祉部障がい福祉室自立支援課で、クリアファイル及びステッカーを配布しています。

日本語版(Japanese)
日本語版(Japanese)

英語版(English)
英語版(English)

中国語版(Chinese)
中国語版(Chainese)

韓国語版(Korean)
韓国語版(Korean)

「もっと知って!身体障害者補助犬ショートムービー」(厚生労働省作成)

身体障害者補助犬法についての解説や、ほじょ犬クイズ、補助犬ユーザーへのインタビューなど身体障がい者補助犬について紹介するショートムービーです。

身体障がい者補助犬の使用機会の提供について

大阪府では、身体に障がいのある方に対して、日常生活動作の補助及び自立と社会参加の促進を図ることを目的として、身体障がい者補助犬(盲導犬、介助犬、聴導犬)の使用者を募集しています。
募集ページはこちら

寄附のお願い

一人でも多くの方に補助犬の使用機会を提供するために、寄付にご協力をお願いします。
身体に障がいのある方の社会参加を促進するために「身体障がい者補助犬使用機会提供事業」にご支援、ご協力をお願いします。
詳しくは担当までお問い合わせください。

【お問合せ先】
〒540-8570 大阪市中央区大手前2丁目
大阪府福祉部障がい福祉室自立支援課社会参加支援グループ 身体障がい者補助犬担当
電話番号 06-6944-9176 ファクシミリ番号 06-6942-7215

相談窓口

身体障がい者補助犬に関して気付いたこと、困ったことがあればこちらの相談窓口にご相談ください。

相談窓口一覧

相談窓口

対象地区

連絡先

大阪府障がい福祉室自立支援課 政令指定都市、中核市以外の施設

Tel 06-6944-9176
Fax 06-6942-7215

大阪市障がい福祉課 大阪市内の施設 Tel 06-6208-8071
堺市障害施策推進課 堺市内の施設 Tel 072-228-7818
高槻市福祉相談支援課 高槻市内の施設 Tel 072-674-7171
東大阪市障害施策推進課 東大阪市内の施設 Tel 06-4309-3183
豊中市障害福祉課 豊中市内の施設 Tel 06-6858-2232
枚方市地域健康福祉室障害福祉担当 枚方市内の施設

Tel 072-841-1457

吹田市障がい福祉室 吹田市内の施設 Tel 06-6384-1347
八尾市障がい福祉課 八尾市内の施設 Tel 072-924-3838
寝屋川市障害福祉課 寝屋川市内の施設 Tel 072-838-0382

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