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更新日:2024年3月29日

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障害者・家族・関係者の要求大集会実行委員会 文書回答(3)

(1) (2) (3) (4) (5) ※5ページに分割して掲載しています。

概要
文書回答日 令和5年12月19日(火曜日)
団体名 障害者・家族・関係者の要求大集会実行委員会
表題 障害児者の教育・福祉・医療等の拡充を求める要望書

文書回答

放課後保障

要望項目

19.地域の学校で学ぶ聴覚障害児が増加していますが、適切な教育環境の整備が図られているかについて各市町村の状況を把握してください。手話言語条例制定を踏まえた大阪府の聴覚障害児教育の基本的な考え方について教えてください。
(回答)
大阪府としましては、通常の学級に在籍する聴覚障がいのある児童生徒の状況調査をはじめ、ヒアリングや、学校訪問等により各市町村の状況の把握に努めています。
また、市町村支援教育担当指導主事会や、人権教育主管課長会、障がい理解教育研修等を通じ、聴覚支援学校における通級による指導やセンター的機能の活用状況、通常の学級における配慮の具体的な事例等についても情報提供しています。
引き続き、子ども一人ひとりの障がいの状況等に応じたきめ細やかな教育が一層充実されるよう、市町村教育委員会と連携してまいります。
(回答部局課名)
教育庁 教育振興室 支援教育課
教育庁 市町村教育室 小中学校課

要望項目

20.家庭と教育と福祉の連携「トライアングル」プロジェクトを大阪府においても促進し、家族と府立学校や各市町村の学校と事業所との連携が図れるようにしてください。
(1)子どもの支援に関して、保護者や事業所が希望した場合、スムーズに懇談ができるように学校への働きかけを行ってください。
(2)送迎を円滑に行えるように、下校時間や行事について細やかに情報交換が行えるようにしてください。災害による緊急時に備えるためにも事業所への情報のメール配信を市町村立の各校でも行えるようにしてください
(3)先生との懇談や学校と事業所間での連絡の取り方(メール配信等)、情報共有等の対応にばらつきがあります。各校と連携がスムーズに図れるようにしてください。
(回答)
児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所等と府立学校、市町村立学校との連携を図るため、文部科学省および厚生労働省による通「児童福祉法等の改正による教育と福祉の連携の一層の推進について」及び「教育と福祉の一層の連携等の推進について」を府立学校、市町村教育委員会に周知しております。
各校においては、幼児児童生徒の適切な支援のため、必要な情報共有等について保護者同意のもと、事業所等と引き続き連携を図ってまいります。
(回答部局室課名)
20(1)
教育庁 教育振興室 高校教育改革課、高等学校課、支援教育課
教育庁 市町村教育室 小中学校課
福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課
20(2)
教育庁 教育振興室 高校教育改革課、支援教育課
教育庁 市町村教育室 小中学校課
福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課
20(3)
教育庁 教育振興室 高校教育改革課、高等学校課、支援教育課
教育庁 市町村教育室 小中学校課
福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課

要望項目

21.放課後等デイサービスについて、現場の声を聴く機会を設け、実態を踏まえて下記の要望を国に要望してください。また、府としてできることも行ってください。
(2)子どもの急な欠席の場合、収入が減りますが、職員配置は必要なため財政に影響します。「欠席時対応加算」の増額を図るよう国に働き掛けてください。
(回答)
現在、「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定」に向けて、今般の物価高騰や賃金上昇、サービス提供を行う施設・事業所の状況等を踏まえた上で、制度の持続可能性を確保しつつ適切なサービス提供ができるよう、国において報酬・基準等の見直しの検討が行われているところです。
令和6年度報酬改定に向けたヒアリングにおいて、国に対しても、欠席時対応加算の増額等に関する意見が寄せられていると承知しておりますが、国での議論の動向も踏まえたうえで、支援の状況を踏まえた適切な報酬となるよう、今後とも必要に応じて国へ要望を行ってまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課

要望項目

21.放課後等デイサービスについて、現場の声を聴く機会を設け、実態を踏まえて下記の要望を国に要望してください。また、府としてできることも行ってください。
(4)「個別サポート加算2」については、要保護児童へのきめ細やかな支援を行っている事業所が加算取得しやすいような仕組みを検討するよう国に要望してください。現行の「保護者の同意を得る」などの条件では、実態に見合った活用には至りません。家族への支援にきめ細やかな配慮や連携が必要であることを踏まえて、報酬請求の要件と報酬単価を見直すように要望してください。
(回答)
本加算に関し、保護者の同意を求める趣旨として、報酬は児童発達支援等の利用契約を締結した保護者に対して請求するものであり、加算も同様であることから、本加算の趣旨や事業所が行う手厚い支援について、保護者が事前に承諾することを加算の要件として求められているところです。また、保護者に寄り添い相談援助等を行うなどして、当該児童に対する手厚い支援が必要であることを保護者と認識を共有し、事業所と保護者の信頼関係を構築していくことが必要であると理解しております。
国においても「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定」に向けた、当該加算の評価の見直しが検討されているところであり、大阪府でもその動向を注視しつつ、本加算の目的や趣旨にも鑑みて、要支援児童等の福祉が増進されるよう、今後とも必要に応じて国へ要望を行ってまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課

要望項目

21.放課後等デイサービスについて、現場の声を聴く機会を設け、実態を踏まえて下記の要望を国に要望してください。また、府としてできることも行ってください。
(5)「専門的加配加算」については、児童発達支援で認められている「保育士」や「5年以上働いた児童指導員」を放課後等デイサービスにおいても専門職と認めるよう国に働き掛けてください。
(回答)
現在、国において「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定」に向けて、本加算について専門人材の活用とニーズを踏まえた計画的な専門的支援の実施を進めるための検討が行われているところです。
大阪府では、国での議論の動向も注視しつつ、適切な報酬となるよう、今後とも必要に応じて国へ要望を行ってまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課
(要望項目)

21.放課後等デイサービスについて、現場の声を聴く機会を設け、実態を踏まえて下記の要望を国に要望してください。また、府としてできることも行ってください。
(6)「送迎用バス置き去り防止を支援する安全装置」の設置については、設置後破損した場合や車の廃車時、送迎車の追加購入時の対応など、事業所からは不安の声が上がっています。今後の見通しなどを教えてください。
(回答)
大阪府においては、送迎バスの子どもの置き去りの安全装置の整備する障がい児通所支援事業所に対し、安全装置の整備に必要な経費を補助する「子どもの安心・安全対策支援事業」を実施しています。
一方、国においては、令和6年度予算概算要求において、「安全装置の整備に必要な経費」が計上されているところであり、府として、国の動向を注視してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課

障害者総合支援法

要望項目

22.障害福祉現場では慢性的な働き手不足が続いており、事業継続が困難になっている事業所も増えています。大阪府として福祉人材確保に向けた総合的な計画を立てて実行してください。
(回答)
介護・福祉人材の確保については、喫緊の課題であると認識しており、令和5年3月に見直した「大阪府介護・福祉人材確保戦略2023」を踏まえ、「参入促進」「労働環境・処遇の改善」「資質の向上」の3つのアプローチによる取組みを実施しています。
具体的には、大阪福祉人材支援センター運営事業による無料職業紹介を通じた求職相談・マッチングによる人材確保や、職員のキャリア形成の支援を目的とした階層別(新任職員、主任・リーダー、管理職等)の専門的研修などの資質向上に向けた取組みを実施しているところです。
障がい福祉サービスを担う人材の確保と育成に向けた取組みについては、令和3年度から令和8年度までを計画期間とする第5次大阪府障がい者計画にも位置付けており、福祉人材を質・量ともに確保していくため、検討を進めております。
今後とも、計画が実効性のあるものとなるよう、関係部局と連携しながら、人材確保に向けた取組みを進めてまいります。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 福祉人材・法人指導課(傍線部)
福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課(波線部)

要望項目

23.グループホーム制度を拡充してください。
(1)国が提案している、本人が希望する一人暮らし等に向けた支援については、「通過型グループホーム」の新設ありきではなく、現行のグループホームでの一人暮らし等に向けた支援の機能強化や現行制度の拡充を検討するよう国に働きかけてください。
(回答)
現在、国においては、グループホームの支援内容として、現行のグループホームの支援の充実に加えて、障がい者が希望する地域生活の実現に向けた多様な選択肢を設ける観点から、一人暮らし等に向けた支援を実施する仕組みも選択肢として設けることについて、検討が行われています。
大阪府においては、障がい者が地域で自立した生活を営むためには、暮らしの場であるグループホームの役割が重要と認識しており、グループホームの質の低下を招かぬよう、必要に応じて国に働きかけてまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課

要望項目

23.グループホーム制度を拡充してください。
(2)日割り報酬をやめて月額報酬にするとともに、基本報酬を引き上げるよう国に求めてください。グループホームは週末の帰省や病気等で利用者がいない事も多い反面、職員の配置は必要です。グループホームは、殆どが小規模で運営への影響も大きいので、早急に改善をお願いします。
(回答)
グループホームを始めとする障がい福祉サービスは、全国一律の制度であり、国において検討すべき課題であることから、これまでも国に対し様々な要望を行ってきたところであり、今後も必要に応じて要望してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課

要望項目

23.グループホーム制度を拡充してください。
(4)重度化・高齢化に積極的に対応しているグループホームへ、大阪府の単独の補助金(重度加算等)を検討してください。
(回答)
令和3年4月の報酬改定においては、グループホームにおける重度化・高齢化への対応として、重度障がい者の受入れのインセンティブが働くよう、メリハリのある報酬体系とする基本報酬の見直しが行われました。
さらに、重度障がい者支援加算の対象者が拡充され、医療的ケアが必要な者に対する支援について、看護職員を配置するグループホームに対する加算が創設されたところです。
グループホームを始めとする障がい福祉サービスは、全国一律の制度であり、国において検討すべき課題であることから、これまでも国に対し様々な要望を行ってきたところであり、今後も必要に応じて、国に要望してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課

要望項目

23.グループホーム制度を拡充してください。
(9)グループホーム内での個別でのヘルパー利用については、利用者への専門的な支援とともに、複数の支援を入れることで、支援の客観性が保たれる利点があります。また、利用者の個別の課題にも対応できる支援です。現在の特例の経過措置ではなく、必要な人にはサービス提供を継続できるように制度を恒久化してください。
(回答)
令和6年3月31日までとされている個人単位で居宅介護を利用する場合の経過措置を恒久的なものとすることとし、障がい支援区分による制限を撤廃するよう国に要望しているところであり、引き続き要望してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課

要望項目

23.グループホーム制度を拡充してください。
(10)「民泊問題」や「消防法改正」以降、大阪府下でも、マンション等を利用したグループホームの追い出しの動きが表面化しています。本来「グループホームは住まいの場」であり、マンション等でも安心してグループホームを利用した暮らしを続けていけるよう、大阪府として何らかの対策を講じてください。
(回答)
障がい者が住み慣れた生活の場で引き続き安全に暮らしていけるよう、厚生労働省から消防法令を所管している総務省に対し、施設等とは異なる障がい者グループホームの実情を伝えた上で小規模なグループホームに見合った形での消防法令の見直しを働きかけするよう厚生労働省に要望しているところです。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課

要望項目

25.居宅介護事業を整備・拡充してください。
(2)ヘルパーとして提供できる活動内容を制限しないでください。
ア)居宅内だけに限らず、入院時、通勤・通学、育児や家族支援を含め、利用を認めてください。また通院介助時に院内介助を制限することは絶対にしないでください。
(回答)
居宅介護サービスにおける通院等介助については、病院等への通院や官公署、指定相談支援事業所等が対象とされており、営業活動など経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出は対象外となります。
入院時については、国の通知により、入院患者の看護や療養上の世話は、医療機関の看護師や看護補助者が行うこととされており、基本的に家庭で家事援助や身体介護を行うホームヘルプサービスの派遣対象として認められておりませんが、本府としては、障がいがある患者等のニーズに応じた介護サービスを提供できるよう、制度の改善を国に要望しています。
育児については、育児をする親が十分に子供の世話ができない場合の「育児支援」として、家事援助における支援対象となる場合がありますので、個別に市町村にお問い合わせください。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課

要望項目

25.居宅介護事業を整備・拡充してください。
(2)ヘルパーとして提供できる活動内容を制限しないでください。
イ)障害者が入院した際、買い物や洗濯など生活上の支援や普段から慣れた者しか行なえない介護は、(医師の求めにより)福祉制度のヘルパーが行なえるようにしてください。また、退院間近の慣らしの外出や自宅への一時帰宅に、福祉制度のヘルパーが利用できるようにしてください。その際は重度訪問介護の利用者に限定せず、必要な人に必要な支援が提供できるようにしてください。
(回答)
入院時における居宅介護サービスについては、国の通知により、入院患者の看護や療養上の世話は、医療機関の看護師や看護補助者が行うこととされており、基本的に家庭で家事援助や身体介護を行うホームヘルプサービスの派遣対象として認められておりませんが、本府としては、障がいがある患者等のニーズに応じた介護サービスを提供できるよう、制度の改善を国に要望しています。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課

要望項目

25.居宅介護事業を整備・拡充してください。
(3)緊急時における支給量の迅速な変更について、障害当事者の骨折などの緊急時の支給量変更・決定は、相談支援事業所任せにせず関係機関の共有と連携を図り、ケースワーカーとしての専門性を身に着けた職員の迅速なアウトリーチ対応などにより状況把握を行い、敏速に対応してください。
(回答)
市町村は、支給申請が行われたときは、当該申請を行った障がい者等の障がい支援区分又は障がいの種類及び程度、当該障がい者等の介護を行う者の状況、当該障がい者又は障がい児の保護者の介護給付費等の受給の状況、サービス等利用計画案その他の厚生労働省令で定める事項を勘案して、支給の要否を決定するものとされています。
また、市町村は、支給決定又は地域相談支援給付決定前における緊急やむを得ないサービス利用等の場合において、必要があると認めるときは、主務省令で定めるところにより、当該指定障害福祉サービス等、地域相談支援又は基準該当障害福祉サービス(支給量又は地域相談支援給付量の範囲内のものに限る。)に要した費用(特定費用を除く。)について、特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例地域相談支援給付費又は特例計画相談支援給付費を支給することができるとされています。
大阪府としては、支給決定にあたっては、国通知「介護給付費等の支給決定等について」等を踏まえ、個別ケースに応じ適切に判断のうえ支給決定を行うよう市町村に通知しており、各市町村がそれぞれの状況を踏まえ適切かつ柔軟に支給決定するとともに、特例介護給付費等の支給を必要とする障がい者に適切に決定するよう、引き続き市町村に助言してまいります。
(回答部局室課名)
福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課

要望項目

26.重度訪問介護を拡充してください。
(1)重度訪問介護を介護保険にはない障害福祉サービス固有のものとして位置付けてください。また、利用制限をなくし通学、通勤・就労時、入院、外泊、運転介助等にも利用できるようにしてください。
(回答)
国通知「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について」において、「介護保険サービスには相当するものがない障がい福祉サービス固有のものと認められるもの」として「同行援護、行動援護、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援等」と示されています。
大阪府としては、同通知の主旨に基づき、一律に介護保険サービスを優先せず、個別のケースに応じ、具体的なサービス利用意向を把握した上で、申請者が必要としている支援内容がどのサービスで可能なのかを適切に把握し、適切な支給決定を行うよう市町村に対し助言しております。
なお、令和2年度に国において、「雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業」が地域生活支援事業として、令和3年度には、地域生活支援促進事業として、個別事業化されたところであり、今後ともサービスを必要とする障がい者に適切に提供されるよう市町村に働きかけてまいります。
大阪府としては、重度障がい者等の就労中における介助については、本来ナショナルミニマムで実施する性質のものであり、自治体に過度な負担が生じることのないよう全国一律の制度として法定給付化されることが望ましいと考えられるため、財源は国の責任において確実に措置するよう、引き続き国に働きかけてまいります。
重度訪問介護における外出については、国の報酬基準により「通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。」と定められているため、通勤、通学等については、対象として認められておりません。
入院に係る取扱いについては、平成28年6月に発出された国の通知により、入院中の重度訪問介護等の取扱いが明確化され、同行援護、行動援護及び重度訪問介護の対象となる障害者等が医療機関に入院するときには、入退院時に加え、入院中に医療機関から日帰りで外出する場合、一泊以上の外泊のため医療機関と外泊先を行き来する場合及び外泊先において移動の援護等を必要とする場合については、重度訪問介護等を利用することができるとされています。
また、平成30年4月から、重度訪問介護における入院時の支援については、障がい支援区分6の利用者を対象に訪問先が拡大され、入院中の医療機関においても一定の支援が可能となりました。
しかしながら、対象が限られることから、重度訪問介護の入院時利用における対象者の拡大等について、国に要望しているところです。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課(1段落目について所管)
福祉部 障がい福祉室 自立支援課(2、3段落目について所管)
福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課(4から7段落目について所管)

要望項目

26.重度訪問介護を拡充してください。
(2)病院での重度訪問介護利用について、「ニーズを的確に医療従事者に伝達する等の支援」となっていますが、当事者が入院中も安心して生活でき、付き添う家族負担が軽減できるように、例えば水分補給、ナースコール、寝返り、テレビやスマホ等の操作の補助などの、見守りも認めてください。
(回答)
平成30年4月の報酬改定により、重度訪問介護において、障がい支援区分6の利用者については、入院時も一定の支援が可能となりましたが、支援内容は、利用者のニーズを医療従事者へ伝達する「意思疎通」等とされており、床ずれを防ぐための体位交換や食事等の介護といった直接支援は医療従事者が行うため、重度訪問介護のヘルパーは行わないこととされています。
しかし、体位交換や食事等の介護は、利用者ごとに方法が異なり、これまで日常的に行っていて利用者の状態等を熟知しているヘルパーが実施することが望ましいと考えられるため、自宅でヘルパーから受けられる支援と同内容の直接支援を入院時も受けることができるよう、また対象を拡大するよう国に要望しております。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課

要望項目

26.重度訪問介護を拡充してください。
(3)重度訪問介護の利用者が遠方の病院に入院(障害に関わる病院または配慮のある専門病院に入院する場合など)した際、往きと帰りのヘルパーの拘束時間については報酬(例えば移動介護加算等)がサービス提供事業所に支払われるように国に働きかけるとともに、大阪府としても独自の施策を検討してください。
(回答)
平成30年4月の報酬改定により、重度訪問介護において、障がい支援区分6の利用者については、入院時も一定の支援が可能となりましたが、利用者が入院する病院までのヘルパーの行き帰りの時間については、利用者へのサービス提供をしていないため、報酬算定できません。
ご要望の府独自の制度創設は困難ですが、重度訪問介護の入院時利用における対象者の拡大等、制度改正を引き続き、国に要望してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課

要望項目

27.短期入所事業を整備・拡充してください。
(1)医療的ケアが必要な人への短期入所事業所が決定的に不足しています。府として設置が促進されるよう施策を講じてください。
(回答)
大阪府では、重症心身障がい児者、特に医療的ケアが必要な方の地域生活を支え、介護者の負担を軽減するため、平成26年度より「医療型短期入所整備促進事業」を実施しています。これは、医療機関が空床などを利用して短期入所事業を実施し、高度な医療的ケアが必要な方を受け入れた場合に、入院時の診療報酬と医療型短期入所の報酬との差額相当を助成する事業です。
令和2年度からは、「医療型短期入所支援強化事業」と名称を変更し、これまで大阪市民を受け入れた場合のみに補助を行っていた病院に対し、大阪市民以外の府民を受け入れた場合も補助を行うようにするなど、より多くの対象者が利用しやすい制度へと変更しました。
医療的ケアの内容や年齢に関わらず身近な地域で短期入所を利用できるよう、引き続き実施医療機関の拡大に努めてまいります。

令和3年4月の報酬改定により、医療型短期入所事業所の整備促進を図る観点から、経営実態を踏まえつつ、基本報酬が引き上げられました。
また、医療型短期入所の対象者要件が見直され、福祉型(強化)短期入所事業所では対応が困難な、高度な医療的ケアが必要であって強度行動障害により常時介護を必要とする障がい児者や医療的ケア児判定スコアが16点以上の障がい児等が加えられ、また、特別重度支援加算の算定要件も、いわゆる「動ける医ケア児」に対する支援を実施した場合にも加算の算定が可能となるよう見直されました。
なお、国においては、次期報酬改定に向け、医療的ケア児者の受入体制の拡充について、検討が行われているところです。
府としては、医療的ケアが必要な障がい児者の短期入所の受け入れが促進される報酬体系となるよう、引き続き国に働きかけてまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課(太字部について所管)
福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課

要望項目

28.就労継続支援B型事業所について、利用する障害者の実態に合わせた適切な事業運営を行うことができる報酬体系となるよう、大阪府として現状と課題を検証し、その改善を国に強く求めてください。
(回答)
令和3年度報酬改定により、平均工賃月額を基準としない就労継続支援B型サービス費(3)(4)が新設されましたが、障がい特性により少日数・短時間の利用とならざるを得ない利用者の支援を行う場合においても実態に即したものとなっているか、継続して検証を行うよう、国へ要望しています。
加えて、平均工賃月額を基準とする就労継続支援B型サービス費(1)(2)においても、障がい特性に起因するやむを得ない場合については、当該事情を考慮した必要な措置を検討するよう国に要望しています。
国においては、次期報酬改定に向け、平均工賃の水準に応じた報酬体系の見直しとともに、障がい特性等により利用日数が少ない方を多く受け入れる事業所について、平均利用者数を踏まえた新しい算定式の導入等について検討が行われていることから、その結果を踏まえて、必要な場合は、国に要望してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課
福祉部 障がい福祉室 自立支援課

要望項目

29.令和3年度報酬改定で新設された就労継続支援B型の「地域協働加算」「ピアサポート実施加算」について、令和5年度の研修の実施計画を示してください。また、前回の交渉時に約束していただいた研修への手話通訳者の配置等障がいの特性に応じた合理的配慮の実施予定についての具体的な内容を説明してください。
(回答)
本府において、就労継続支援B型の「ピアサポート実施加算」にかかる「大阪府障がい者ピアサポート研修」は、令和5年度分の研修を既に実施しました。
本研修は、今年の6月に受講の募集を行い、9月に基礎研修、11月末から12月初旬にかけて専門研修を開催し、また、今年度からフォローアップ研修も3月に実施する予定です。
なお、今年度の受講者には、手話通訳が必要な方はおりませんでしたが、視覚障がいのある方や聴覚障がいのある方への合理的配慮にかかる予算は準備しているところです。
引き続き、障がい特性に応じた合理的配慮を行いながら、研修を実施してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課

要望項目

31.自立訓練事業を活用した学びの場の支給決定期間の更新に当たっては、利用者や家族、事業者からのさらに学びたい・学ばせたいというねがいが積極的に受けとめられるように、府内の市町村関係部局および市町村審議会に対して「自立訓練(生活訓練)に係る支給決定期間の更新の取り扱いについて」(令和3年3月26日、厚生労働省・事務連絡)の趣旨を徹底してください。また、家族・関係者からのねがいに応えて、利用期間2年間の有期限が少なくとも4年間に延長されるように引き続き国に強く働きかけてください。「卒後の学びの場・専攻科を実現する会」や関係者と大阪府福祉部障がい福祉室との懇談の場を設けてください。
(回答)
自立訓練は、障害者総合支援法に定められた、障がい福祉サービスです。
厚生労働省令で定める標準利用期間は二年間(長期間入院していた又はこれに類する事由のある障がい者にあっては、三年間)と定められております。
国への提案を経て、国から、標準利用期間を超えた取扱いについて、「標準利用期間を超えて、さらにサービスが必要な場合については、市町村審査会の個別審査を経て、必要性が認められた場合に限り、最大1年間(原則1回)の支給決定期間の更新が可能」との通知が発出されており、令和3年度中に全市町村に案内したところです。

自立訓練の標準利用期間については、サービスが効果的かつ効率的に行われるよう、標準利用期間を設定されているところでありますが、当該期間が適切な期間であるか検証し、必要な措置を講ずるよう、引き続き、国に対し要望してまいります。
また、「学びの場」について、生徒や保護者等の皆様にご活用いただけるよう、引き続き、関係機関に対する情報提供を行うとともに、府のHPにおける情報公表を進めてまいります。
(回答部局室課名)
福祉部 障がい福祉室 自立支援課(太字部について所管)
福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課

要望項目

33.自立訓練を活用した学校卒業後の「学びの場」の意義を正当に評価し、実態を把握し、「学びの場」の事業継続が図れる報酬に改善するように国に求めてください。
(回答)
「学びの場」は障がい福祉サービスの自立活動として位置づけられ、その報酬は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準」に基づき支払われているところです。
今後も、生徒や保護者等の皆様にご活用いただけるよう、引き続き、関係機関に対する情報提供を行うとともに、府のHPにおける情報公表を進めてまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 自立支援課

要望項目

34.学びの場は不登校・行きしぶり経験のある方や引きこもり傾向にある方などの居場所となっており、電話やオンライン、家庭訪問などの支援も行っています。しかし、日割り単価方式によってそれらの支援が通所実績(報酬)に反映されません。利用者の特性に着目した報酬体系に改善するとともに抜本的には日割り単価方式を改め月割り報酬にするよう国に働きかけてください。※例えば「家庭訪問・電話・オンライン等支援加算」「コロナ禍で行った電話やオンラインによる支援を通所実績に含める」、「卒後の自立訓練「学びの場」事業型報酬」など。
(回答)
令和3年度報酬改定により、就労継続支援B型事業所の報酬体系に平均工賃月額を基準としない、新たな就労継続支援B型サービス費(3)(4)が新設されましたが、障がい特性により少日数・短時間の利用とならざるを得ない利用者の支援を行う場合においても算定が可能なものとなっているか、検証を行うよう、国へ要望しています。
加えて、平均工賃月額を基準とする就労継続支援B型サービス費(1)(2)においても、障がい特性に起因するやむを得ない場合については、当該事情を考慮した必要な措置を検討するよう国に要望しています。
国においては、次期報酬改定に向け、平均工賃の水準に応じた報酬体系の見直しとともに、障がい特性等により利用日数が少ない方を多く受け入れる事業所について、平均利用者数を住まえた新しい算定式の導入等について検討が行われていることから、その結果を踏まえて、必要な場合は、国に要望してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課

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