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更新日:2024年3月29日

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多民族・多文化社会を求める実行委員会(3) 文書回答

(1) (2) (3)

概要
文書回答日 令和6年2月13日(火曜日)
団体名 多民族・多文化社会を求める実行委員会
表題 要望書

文書回答

要望項目

2.8 夜間中学
2.8.1 夜間中学(大阪市含む)の開設状況(校名、国籍別生徒数、年度別生徒数、外国籍別教員数)を教えてください。
(回答)
以下のとおり、令和5年度現在、府内7市の11校に夜間学級が設置されております。なお、各中学校の夜間学級の生徒数及び外国籍別教員数等については、別紙のとおりです。

  • 大阪市立天王寺中学校
  • 大阪市立天満中学校
  • 大阪市立文の里中学校
  • 大阪市立東生野中学校
  • 岸和田市立岸城中学校
  • 東大阪市立意岐部中学校
  • 東大阪市立布施中学校
  • 八尾市立八尾中学校
  • 堺市立殿馬場中学校
  • 守口市立さつき学園
  • 豊中市立第四中学校

(回答部局課名)
教育庁 市町村教育室 小中学校課
教育庁 教職員室 教職員人事課

要望項目

2.8 夜間中学
2.8.2 在籍中の就学援助金を保障してください。
(回答)
中学校夜間学級生徒に対する就学援助は、義務教育という性格上、本来、国と市町村が行うものとの考えから、設置市が負担してきた就学援助を、平成21年度以降、生徒居住市町村が行うよう制度を変更しました。
府教育庁としましては、制度移行を円滑にするために通学費の2分の1を2年間補助する「通学費援助事業」を実施してきたところです。「通学費援助事業」は平成23年度で終了しましたが、事業終了後も、各市町村が継続して就学援助を行うよう引き続き働きかけてまいります。
なお、夜間学級における就学援助につきましては、国に対して、学齢児童・生徒に限られている現行の就学援助の制度が、夜間学級生徒も対象となるよう制度の改善を引き続き要望してまいります。
(回答部局課名)
教育庁 市町村教育室 小中学校課

要望項目

2.8 夜間中学
2.8.3 修業年限を9年で切らず、生徒の実態に合うように弾力的に運用してください。
(回答)
中学校夜間学級は、学齢期にさまざまな理由により義務教育を修了することができなかった方々に中学校教育を受けていただくため、学校教育法施行令第25条に基づく「二部授業」の届出により設置されています。
修業年限につきましては、中学校教育を行うことから、3年となりますが、個々の事情により原則6年まで在籍を認めております。中学校夜間学級については、まず年限ありきの指導ではなく、生徒の個別状況をしっかり把握し、入学前の修学状況も考慮して、弾力的に対応していくことを設置市教育委員会にお願いしています。
(回答部局課名)
教育庁 市町村教育室 小中学校課

要望項目

2.8 夜間中学
2.8.4 生徒の民族語の保障ともなる「韓国・朝鮮語」の授業を行ってください。
(回答)
夜間学級の教育課程の編成については、中学校学習指導要領に基づき、地域や学校の実態及び生徒の特性等を考慮し、各学校を所管する市町村教育委員会の指導のもと、各学校がその編成を行うこととなっています。
(回答部局課名)
教育庁 市町村教育室 小中学校課

要望項目

2.8 夜間中学校
2.8.5 生徒の実態にあった外国籍教員を積極的に配置してください。
(回答)
府内、政令指定都市及び豊能地区を除く各市の夜間学級における教職員配置につきましては、今後とも市町村教育委員会と十分協議してまいりたいと存じます。
(回答部局課名)
教育庁 教職員室 教職員人事課

要望項目

2.8 夜間中学
2.8.6 夜間中学を形式卒業させられた方々の再入学の方法について教えてください。
(回答)
中学校夜間学級において「形式卒業」というケースは想定しておらず、仕事や健康上の理由等により夜間学級への通学が困難になった場合は、一旦除籍を行い、通えるようになった際に再入学することが可能です。
(回答部局課名)
教育庁 市町村教育室 小中学校課

要望項目

2.8 夜間中学
2.8.7 文部科学省が「教育機会確保法」(2016年成立・公布)にもとづき、「夜間中学の設置促進・充実について」をうたう中、大阪市では天王寺中学校(天王寺区)・文の里中学校(阿倍野区)の夜間学級を廃止し、学齢の不登校・引きこもりの子どもを対象に新しい場所(浪速区)にできる「不登校特例校」に統廃合移転する計画があると聞いています(遠距離になると、通学が困難になる生徒がでてきます)。これが実施されるとこれまで全国の中でも大阪府内で行われてきた先進的な夜間中学運動の大きな後退となります。大阪府としても大阪市に廃止を中止するように働きかけてください。
(回答)
夜間中学の設置や統廃合については、市町村の権限に属する事項であります。府教育庁としましては、生徒の学ぶ機会を確保すること、夜間中学での教育を充実させていくことは重要なことと認識しております。
(回答部局課名)
教育庁 市町村教育室 小中学校課

要望項目

2.8 夜間中学
2.8.8 現在は夜間中学校に寄りかかっている、成人の外国人府民に対する日本語を学ぶ場所(日本語教室)を充実させてください。
(回答)
府内の各地域には、生活に必要な日本語を学ぶための識字・日本語教室があります。大阪府はこれらの教室を所管する市町村に対し、地域の実情に応じた識字・日本語教室の活動を推進するよう働きかけるとともに、教材提供などの支援を行っており、今後も取組を続けてまいります。
(回答部局課名)
教育庁 市町村教育室 地域教育振興課

要望項目

2.9 教員採用
2.9.1 在日韓国・朝鮮人に関わる問題を府の教員採用試験問題に出題してください。
(回答)
人権教育を実践する立場の教員には、人権についての正しい理解とともに、さまざまな人権問題の解決をめざして、人権教育を総合的に推進していくことが求められることから、教員採用試験では第1次選考において人権教育に関わる問題を出題してきているところです。
今後とも、韓国・朝鮮人をはじめとする在日外国人、子ども、同和問題、女性、障がい者などさまざまな分野から出題問題を検討し、人権感覚豊かな教員の確保に努めてまいります。
(回答部局課名)
教育庁 教職員室 教職員人事課

2.9 教員採用
2.9.2 1993年度から2023年度までの大阪府内(大阪市、堺市を含む)の小・中・高での採用人数と外国籍教員の国別採用人数と本名使用数・率を教えてください。また2024年度の外国籍の採用予定数を教えてください。
府費教員の校種別採用予定数と本名使用率(国籍別)
<年度別経年変化と2023年度>
事務職員の校種別採用予定数と本名使用率(国籍別)
<年度別経年変化と2023年度>
2024年度の府費教職員の採用予定数と本名使用数
(回答)
2023年度、大阪府(指定都市及び豊能地区を除く)の外国籍教員は、115名で、その内訳は、小中学校が55名で府立学校が60名です。国籍は、韓国・朝鮮籍が88(小中50と府立38)名です。
2024年度の新規採用の外国籍教員は、小中学校が1名、府立学校が2名の合計3名で、その内韓国・朝鮮籍教員は3(小中1と府立2)名です。
本年度の本名使用者は、外国籍教員115名のうち95(小中46と府立49)名で、82.6パーセントとなっております。
府費教員と事務職員の校種別採用総数と本名使用率(国籍別)<年度別経年変化と2023年度現在>、2024年度の府費教職員の採用予定数と本名使用率については別途提供資料のとおりです。
(回答部局課名)
教育庁 教職員室 教職員人事課

要望項目

2.9 教員採用
2.9.4 講師登録時での本名記載を徹底し、教育実習での本名原則を各市町村に周知してください。
(回答)
講師登録時の氏名欄については、本名を記入するよう案内しているところです。
外国籍教員の本名使用については、今後とも府教育庁と市町村教育委員会及び府立学校長が連携をはかりながら「在日韓国・朝鮮人問題に関する指導の指針」の趣旨を踏まえ、新規採用や異動の際など、機会あるごとに継続して働きかけてまいります。
(回答部局課名)
教育庁 教職員室 教職員人事課

要望項目

2.9 教員採用
2.9.5 学校現場で外国籍教員が「期限を附さない常勤講師」であることで生じている問題について教えてください。
(回答)
日本国籍を有さない方の教員採用については、1991年(平成3年)3月の文部省通知により、校長の行う校務の運営に参画することにより公の意思の形成に携わることを職務としている「教諭」ではなく、「任用期限を付さない講師」として任用することとされており、府教育委員会では「教諭(指導専任)」として任用しているところです。
公務員に関する「当然の法理」により、日本国籍を有しない教員を管理職に任用することは困難であるのが現状です。
府教育庁としましては、大阪府の外国籍教員の任用状況、学校現場での状況や外国籍教員の活躍等について、機会があるごとに文部科学省に伝えるとともに、このような取扱いが早期に改められるよう、要望しているところであり、今後とも、国や他府県の動向も十分見極めながら対処してまいります。
(回答部局課名)
教育庁 教職員室 教職員人事課

要望項目

2.10 在留資格
2.10.1 外国人登録法の廃止と住民基本台帳法への移行(2009年の入管法改定)にかかわる在留資格関係の罰則強化等についての周知を対象者とその保護者に、高校生は勿論のこと中学校在籍中にも行ってください。
(回答)
府教育庁といたしましては、これまでから外国籍児童生徒の教育を受ける権利が損なわれることがないよう、就学機会の確保について周知してきました。
平成24年の出入国管理法等の改正に伴う「新たな在留管理制度」による変更点及び外国籍の児童生徒に関する留意点等については、人権教育主管課長会、管理職対象の研修会等、様々な機会を通じて周知いたしました。
加えて、同法等の改正の趣旨にあわせて一部修正した、「互いの違いを認めあい、共に学ぶ学校を築いていくために―本名指導の手引(資料編)―」の周知・活用を図っているところです。
今後とも、対象となる子どもや保護者が不利益を被ることのないよう、市町村教育委員会に情報提供してまいります。

日本での進学や就職をめざす外国にルーツをもつ生徒の進路指導において、先生方や支援者の方々の一助となるよう、在留資格に関する内容を踏まえ「外国にルーツをもつ生徒の進路選択リーフレット」を作成し令和4年5月に周知しました。
また、「日本語指導が必要な帰国生徒・外国人生徒入学者選抜」「海外から帰国した生徒の入学者選抜」で入学した生徒や、帰国生徒等に対する配慮を受けて入学した生徒を対象に、生徒・保護者が安心して高校生活を送ることができるよう、高校生活オリエンテーションを毎年実施し、在留カードの更新に関する内容について説明しています。
(回答部局課名)
教育庁 市町村教育室 小中学校課(太字部について回答)
教育庁 教育振興室 高等学校課

要望項目

2.10 在留資格
2.10.2 法務局入管局が「家族滞在」の者が日本の義務教育を経て高校を卒業した者の在留資格を「定住」に変更を「許可方向」で検討するよう通知していること(平成29年3月3日付初国教第217号による文部科学省からの依頼)と申請者は許可されている事を府内の中学・高校に周知徹底して下さい。これを徹底するため生徒の在留資格を正確に知るための措置を市町村教委にとるよう連絡を徹底して下さい。また、この文科省からの依頼の府内の実施状況を調査し結果を提供してください。
(回答)
家族滞在」であっても就労し、「定住者」または「特定活動」への在留資格が変更できること等、必要な情報については、法務省通知を踏まえ、各市町村教育委員会に周知しています。今後とも、対象となる子どもや保護者が不利益を被ることのないよう、市町村教育委員会に情報提供してまいります。
文部科学省依頼の市町村教育委員会による各学校への周知は適切に行われていると認識しています。

平成29年3月3日付け、初国教第217号による文部科学省からの「高等学校卒業後に本邦で就職を希望する外国籍を有する者の在留資格の取り扱い(依頼)」につきましては、府立学校に周知するとともに、研修等の機会を捉えて、情報提供しているところです。
併せて、平成30年3月に「高等学校卒業後に本邦で就職を希望する外国籍を有する者の在留資格の取り扱いの変更について(依頼)」、令和2年3月に「高等学校等卒業後に本邦で就労する者の取り扱いについて(依頼)」、令和5年10月に「高等学校卒業後に本邦で就職を希望する外国籍を有する者の在留資格の取扱いの変更について(依頼)」についても府立学校に周知しています。
(回答部局課名)
教育庁 市町村教育室 小中学校課(太字部について回答)
教育庁 教育振興室 高等学校課

要望項目

2.10 在留資格
2.10.3 文科省よりの「就学中の16歳未満の外国人が所持する在留カード等の有効期間更新手続きに関する周知について」(「30受初国教第2号平成30年6月4日」)協力依頼の確実な周知徹底と、これを実施するためには、児童・生徒の在留資格の正確な把握が不可欠であることを指導・助言してください。また、この文科省からの依頼の府内の実施状況を調査し結果を提供してください。
(回答)
16歳の誕生日を迎える外国籍の生徒について、在留カード等の有効期間更新手続き申請を父母等ができない場合、当該生徒が在籍している中学校等の職員等が本人に代わって申請することへの協力依頼につきましては、市町村教育委員会を通じて、各学校に周知しているところです。
児童・生徒の在留資格の把握については、本人及び保護者と信頼関係を築いたうえで、両者からていねいに確認をするよう、今後とも市町村教育委員会に伝えてまいります。

文部科学省依頼の市町村教育委員会による各学校への周知は適切に行われていると認識しています。
平成30年6月4日付け30受初国教第2号「就学中の16歳未満の外国人が所持する在留カード等の有効期間更新手続きに関する周知について」(協力依頼)につきましては、府立学校へ周知するとともに、研修等の機会を捉えて、情報提供しているところです。
(回答部局課名)
教育庁 市町村教育室 小中学校課(太字部について回答)
教育庁 教育振興室 高等学校課

要望項目

2.11 社会教育・人権教育
2.11.1 本名で、様々な分野で活躍している人を広報紙等でとりあげてください。
(回答)
本名で進学、就職をしている人たちの活躍について知ることは、在日韓国・朝鮮人生徒をはじめとする在日外国人生徒にとって自信と誇りになるものと認識しております。
府教育庁といたしましては、各校においてこういった課題について取り上げている教材や資料などの事例を集めてまいります。
(回答部局課名)
教育庁 教育振興室 高等学校課

要望項目

2.11 社会教育・人権教育
2.11.2 大阪府教育庁、および行政職員らが、民族学級、民族学校および本名に対する知識を深めるための研修の事例や内容等を教えてください。
(回答)
府教育庁の職員が、高い人権意識を持ち、民族学級や民族学校に対する理解を深めることは、重要であると考えております。
民族学級については、教職員向け「小・中学校人権教育研修」において、その活動を学校全体で共有することの大切さについて講義を行いました。また、本名指導については、前述の「小・中学校人権教育研修」の他、「人権教育担当指導主事連絡会」「日本語指導担当指導主事連絡会」「日本語指導対応教員連絡協議会」においても講義を行いました。
今後とも、本名指導の手引や人権教育リーフレットを配付・紹介するなどしながら、教職員の民族学級、本名に対する知識を深めるため、研修、連絡会等で伝えてまいります。
府教育センターにおきましては、毎年度、教職員や管理職を対象とした人権教育研修において、在日外国人教育をテーマとした研修を実施しております。また、指導主事を対象とした人権教育研修を実施しております。いずれの研修も本名指導の手引や人権教育リーフレットを配付し、講義において、本名を使用することの大切さや民族学級・民族クラブ等を通した活動の意義について説明を行っています。
今後も、在日外国人問題の歴史的背景、民族学級、民族学校及び本名指導に関わる課題も含めた在日外国人教育の現状につきまして、さらに職員の理解が深まるよう指導してまいります。
(回答部局課名)
教育庁 人権教育企画課
教育庁 市町村教育室 小中学校課
教育庁 教育振興室 高等学校課

要望項目

2.12 ヘイトスピーチ問題
2.12.1 大阪府教育庁が作成した資料「ヘイトスピーチ問題を考えるために」〔2020年3月〕改訂を基にした研修の進め方を教えて下さい。また「研修内容の報告」の要点を教えてください。また、府内でも発生しているヘイトクライム事件から児童生徒が身を護るための方策をどう教えるのかの職員研修資料を作成してください。
併せて1-3-2で要望した府知事の府民にヘイトクライム撲滅の決意を表明した緊急声明に教育長も連名で加わって下さい。
(回答)
平成27年4月に作成した教職員の研修用参考資料「ヘイトスピーチの問題を考えるために」は、令和元年度の「大阪府人種又は民族を理由とする不当な差別的言動の解消の推進に関する条例」の施行を受けて令和2年4月に改訂しました。引き続き周知に努めているところです。
本研修用参考資料(令和2年4月改訂)については、「人権教育担当指導主事連絡会」や「日本語指導担当指導主事連絡会」、「日本語指導対応教員連絡協議会」において紹介し、いわゆる「ヘイトスピーチ解消法」「大阪府ヘイトスピーチ解消推進条例」について、以下の内容で説明を行っております。

  • 条例の目的、定義、基本理念について
  • 外国籍だけでなく、外国にルーツのある人への不当な差別的言動も対象であること
  • 府域の小中学校で民族に関わる差別事象が起こっていること
  • 不当な差別的言動の解消の必要性に対する教育や啓発が大切であること

加えて、人権教育リーフレットや人権教育教材集・資料(CD)、在日外国人教育のための資料集(増補版DVD)等も活用するよう、周知・紹介しています。
また、大阪府教育センターで実施する「初任者研修」や「10年経験者研修」、「小・中学校長人権教育研修」「小・中学校教頭人権教育研修」「小・中学校人権教育研修」「府立学校人権教育研修」、「府立学校首席研修」、「府立学校リーダー養成研修」、「小・中学校新任首席研修」、「小・中学校リーディング・ティーチャー養成研修」において、研修用参考資料を配付し、講義の中でヘイトスピーチについて説明を行うとともに、校内における人権侵害事象を起こさないよう伝えています。
特に、今年度においては「小・中学校人権教育研修」において、ヘイトスピーチ・ヘイトクライムにつながるマイクロアグレッションについて学びを深めました。
さらに、府立学校の管理職を対象とした人権教育研修においても、研修用参考資料を紹介し、ヘイトスピーチについて説明を行っています。
あわせて、「ネット上の偏見・差別について考える学習活動体系」をまとめ、ヘイトスピーチをなくすための教材等を指導のてびきとともに作成し、各学校で活用できるようにしています。
さらに、ヘイトクライム等の人権侵害が生起している情勢等も踏まえ、府教育庁内の関係課で構成する差別事象プロジェクトチーム会議において議論した結果、令和5年3月には、教職員が自らの人権意識をより一層高めるとともに、教育現場における差別事象への適切な対応を図ることを目的として、「教職員のための差別事象対応ワークシート」を府立学校及び市町村教育委員会へ発出しました。併せて、研修等で同ワークシートを周知し、校内研修等における活用の促進に努めてきたところです。
今後も、「大阪府人種又は民族を理由とする不当な差別的言動の解消の推進に関する条例」の趣旨を十分に踏まえ、小中学校、府立学校の人権教育担当者研修や管理職を対象とした人権研修等、様々な機会を通して、各学校において研修資料を有効に活用するようはたらきかけてまいります。
(回答部局課名)
教育庁 教育振興室 高等学校課
教育庁 市町村教育室 小中学校課
教育庁 人権教育企画課

要望項目

2.12 ヘイトスピーチ問題
2.12.2 ヘイトスピーチ防止のための東アジアを理解するための副教材を新しく作成してください。
(回答)
ヘイトスピーチ等の主張がインターネットで拡散され、差別意識や偏見が社会に蔓延している状況の中、その主張を寛容することや表現の自由ととらえることは、差別を扇動することにつながっていくと考えます。
平成29年7月に作成した、東アジアにルーツのある児童生徒の理解につながる実践を含む府内の人権教育実践の好事例をまとめた「人権教育実践事例集」を、小中学校に配付し、毎年、担当指導主事連絡会や各人権研修等で周知しております。
あわせて、「ネット上の偏見・差別について考える学習活動体系」をまとめ、ヘイトスピーチをなくすための教材等を指導のてびきとともに作成し、各学校で活用できるようにしています。
また今年度も、昨年11月の人権教育実践研究協議会において発表された、東アジアにルーツのある児童生徒の理解につながる実践事例を府のホームページに掲載し、ヘイトスピーチ防止につながる実践の広がりに努めてまいります。
府立高校では、すべての生徒が、高等学校学習指導要領に基づき、地理歴史科などの授業において近現代史を学んでいます。その指導に当たっては、客観的かつ公正な資料に基づいて歴史の事実に関する理解を得させるように、学校を指導しています。
府教育庁としましては、すべての児童・生徒に対し、在日韓国・朝鮮人児童・生徒が在籍している歴史的経緯や社会的背景を正しく認識させるとともに、隣国(韓国・北朝鮮・中国)の文化や歴史についての理解を深めるように努めてまいります。
(回答部局課名)
教育庁 教育振興室 高等学校課
教育庁 市町村教育室 小中学校課
教育庁 人権教育企画課

要望項目

2.12 ヘイトスピーチ問題
2.12.3 朝鮮民主主義人民共和国によるミサイル発射実験に関して、日本政府の一方的な見解、それを無批判に垂れ流すメディアの報道などにより、韓国・朝鮮への恐怖感や憎悪感を植え付け「身を守る」ということからは程遠い時代錯誤的な「弾道ミサイル避難訓練」を学校に持ち込まないようにしてください。また「Jアラート対処訓練」についても児童生徒に韓国・朝鮮への敵愾心を植えつけないような配慮の具体例の提示をお願いします。
(回答)
府教育庁では、文部科学省からの事務連絡「北朝鮮による弾道ミサイル発射に係る対応について」をふまえ、「Jアラートによるミサイル発射情報に対するガイドライン」を作成し府立学校に通知するとともに、市町村教育委員会に情報提供いたしました。ガイドラインでは、児童生徒等には、必要以上に不安にさせることがないよう、十分、配慮しながら、実態に応じた安全指導を行うことと示しております。
令和4年8月、児童生徒等や教職員自身が避難行動の目的・行動・時機を改めて理解することで、有事の際に避難できるよう、「Jアラートによるミサイル発射情報に対する避難訓練の実施について」を府立学校あてに通知しました。
訓練実施にあたっては、避難行動の例を示すとともに、人権尊重や個々の状況に応じて適切な配慮が必要であることを改めて示しております。
今後も、同様の通知を行う際には、人権尊重にも配慮した対応を行うよう周知してまいります。
(回答部局課名)
教育庁 教育振興室 保健体育課

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