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更新日:2023年9月29日

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障害者の自立と完全参加を目指す大阪連絡会議 議事要旨2日目(2)

第1日目(1) 第1日目(2) 第1日目(3) ※3ページに分割して掲載しています。

第2日目(1) 第2日目(2) ※2ページに分割して掲載しています。

回答骨子

【教育・保育に関する要求項目】

(要望項目)
1.就学における本人・保護者の意向尊重、および就学指導について
障害児の就学にあたっては、地域で「ともに学び・ともに育つ」という原則に立ち、本人ならびに保護者の意向を最大限尊重した就学相談を実施するよう、また支援学級に在籍する場合「支援学級で学ぶ時間数を決める」等の条件付けを行わないよう府内各市町村教育委員会に徹底すること。これらについて府政だよりへの掲載など、府民全体に示すようすること。また引き続き就学通知を対象年齢児全員に対し年内に発出するよう、市町村教委に働きかけること。
(回答)
府教育庁としましては、障がいのある児童生徒の社会参加・自立に向けた主体的な取組みを支援する観点から、すべての児童生徒が地域で「ともに学び、ともに育つ」ことを原則に、障がいのある児童生徒一人ひとりの状況に応じた教育が行われるようにすることが重要であると考えています。
特に、就学にあたっては、市町村教育委員会に対して、合理的配慮の観点を踏まえ幼児・児童・生徒の教育的ニーズの把握に努めるとともに、保護者からの意見を聴取し、就学に関する適切な説明及び情報提供を行うなど、本人及び保護者の意向を最大限尊重した取組みの充実を図るよう指導しています。
障がいの程度に関わらず、地域の小・中学校への就学を前提とした就学相談をスタートし、地域の小・中学校で受け入れるという意識を持って、より丁寧な就学相談・支援を進めるよう、大阪府が作成した<市町村教育委員会のための就学相談・支援ハンドブック>」や、「自立活動ハンドブック」等を活用しながら、指導主事会等あらゆる機会を通じて市町村教育委員会に対し周知徹底を図るとともに、管理職に対しては府が行う研修等において、直接伝えています。
なお、就学通知など就学に関する事務手続きについては、関係法令に基づき、設置者である市町村教育委員会の定めるところにより行われるものと認識しています。
府教育庁としましては、児童生徒の一人ひとりの障がいの状況等は異なるため、個々の障がいの状況や心身の発達等に応じた指導が適切に実施され、すべての子どもの学びが保障されることが大切であると考えています。引き続き、市町村教育委員会と関係部局、関係機関等が連携し、保護者が早い段階から就学相談に関する情報を知ることができるよう、早期からの相談支援の充実について働きかけるとともに、市町村における就学相談ならびに就学事務手続きが本人・保護者の意向を最大限に尊重するという基本姿勢に立ち、適切に行われるよう、あらゆる機会を通じて市町村教育委員会に対して働きかけてまいります。
(回答部局課名)
教育庁 教育振興室 支援教育課

(要望項目)
2.義務教育段階の支援等について(小中学校)

  • (1) 大阪府独自の市町村教委に対する通学支援補助について、全自治体で活用するよう働きかけるとともに予算増に努めること。また通学支援についてはタクシー等だけでなく、ヘルパー等人的支援による制度が実現するよう、障害福祉とも連携して検討するよう働きかけること。

(回答)
地域の小・中学校等に在籍する障がいのある児童生徒の通学支援に関しましては、市町村による移動支援事業等の活用や、教育委員会による通学支援事業等が実施されているところです。
府教育庁としましては、府立学校における医療的ケア通学支援事業の状況も踏まえながら、地域の小・中学校で「ともに学び、ともに育つ」教育がより一層充実するよう、府独自の事業である「市町村医療的ケア等実施体制サポート事業」を実施しています。
本事業では、市町村立の小・中学校等に通う医療的ケア等の障がいのある児童生徒のために、市町村教育委員会が行う通学支援に係る経費の一部について補助を行っています。具体的には、通学のための車両に係る経費や通学時のガイドヘルパー等の活用に係る経費に対し補助を行っており、今年度は、府内18市町から申請がありました。
引き続き、本事業の積極的な活用について、指導主事会等で働きかけを行ってまいります。
(回答部局課名)
教育庁 教育振興室 支援教育課

(要望項目)
2.義務教育段階の支援等について(小中学校)

  • (2) 学校教育法施行令22条の3に該当する、障害のある児童生徒が地域の学校で学ぶ場合、時間数に関係なく原学級(通常の学級)で学べるよう、大阪府教育庁として、教員の配置を行う市町村に対する新たな補助制度を策定すること。

(回答)
府教育庁では、医療的ケアの必要な児童生徒をはじめ、障がいのある児童生徒が地域の小中学校で安心して過ごすことができるよう、府独自の事業である「市町村医療的ケア等実施体制サポート事業」を実施し、外部人材を活用して、校内指導体制や自立活動の指導を充実させる市町村に対し、その経費の一部を補助しています。
本事業を活用し、理学療法士等を雇用して巡回指導を行うことで教員の専門性を高める事例や、支援教育に係る専門性の高い退職教員を雇用して通級指導の充実を図る事例等、多くの市町村において様々な取組みが進められています。
府教育庁としましては、これらの好事例を発信するとともに、障がいのある児童生徒の学びがさらに充実するよう、引き続き市町村教育委員会と連携しながら本事業の積極的な活用を促進してまいります。
また、学校教育法施行令第22条の3に該当する児童生徒が地域の学校に在籍する場合の加配教員の新設や、すべての児童生徒が互いに尊重し合いながら協働して生活していく態度を育む指導体制を確保できるような定数措置を講じるよう、引き続き国に要望してまいります。
教職員定数については、義務標準法による定数を基礎として、国加配を最大限活用するとともに、各市町村の状況を勘案し、各学校が抱える課題とその具体的な取組みに対して、効果的・重点的な配置に努めているところです。
子ども一人ひとりと向き合い、きめ細かな教育を実践していくためには、学校現場を支える教職員の確保が不可欠であることから、これまでも国に対して新たな定数改善計画の策定を要望してまいりました。
今後とも、地域の実情に応じて様々な教育ニーズや指導の工夫に対応するため、国定数を最大限確保するとともに、国に対し定数改善を働きかけてまいります。
(回答部局課名)
教育庁 教育振興室 支援教育課
教育庁 教職員室 教職員人事課

(要望項目)
4.インクルーシブ教育を実体化するための、合理的配慮・環境整備について
2年前医療的ケアが必要な生徒の合理的配慮について全府立高校へ文書で通知された。肢体不自由の生徒等、他の障害種別についても府内の全府立高校で、校外学習・宿泊を伴う修学旅行等含めたすべての教育活動において「共に学ぶ教育」が受けられるよう、合理的配慮の好事例を集約し府民に示すこと。
(回答)
府教育庁は、各学校で適切な合理的配慮が提供されるよう、また不当な差別的取扱いが行われないよう、府立学校教職員向けに作成した研修用資料を活用し、全府立学校で研修を実施するように指示するとともに、様々な機会を通じて「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の趣旨を伝えてまいりました。
府立高校に医療的ケアが必要な生徒が入学した際、高校生活が充実したものとなるよう、基本的な考え方や具体的な配慮事項等まとめた資料を、令和3年4月に全府立高校へ通知し、各校において、この配慮事項等を活用して「ともに学び、ともに育つ」教育の推進に努めるよう指示しています。
府立高校における肢体不自由の生徒を含む障がいのある生徒の「ともに学び、ともに育つ」教育の実践等について、高等学校における支援教育推進フォーラム等において、学校生活における支援や配慮に関する入学前からの準備や、高校生活を通じた生徒の成長の様子などを発信し、共有しているところです。
今後とも、好事例の収集を含め、各校の支援に積極的に取り組み、「ともに学び、ともに育つ」教育の推進のため、府立学校に具体的な留意事項の提示を行うことで、合理的配慮の提供が適切に行われるとともに、不当な差別的取扱いが行われることがないよう努めてまいります。
(回答部局課名)
教育庁 人権教育企画課
教育庁 教育振興室 高校教育改革課

(要望項目)
5.肥大化が続く特別支援学校に関する課題について

  • (1)学校の狭隘化等を理由に、知的障がい支援学校の新設や教室等の増築に一切歯止めがかからず進む一方であることは、「ともに学ぶ教育」と逆行している。これは「特別支援教育への理解が深まった」からではなく、地域の学校で学ぶ環境が整っていないことが理由であることを認識し、「知的障がい支援学校の新設・増設」について、撤回を含めた中長期的な見直しを行うこと。

(回答)
大阪府においては、かねてより「ともに学び、ともに育つ」教育の推進を原則に、障がいのある児童生徒一人ひとりの状況に応じた教育が行われるよう取り組みを進めてきました。
こうした中、在籍者数の増加により全国的に慢性的な教室不足が続いている特別支援学校の教育環境を改善する観点から、令和3年9月、文部科学省において「特別支援学校設置基準」として、学校を設置するために必要な最低限の基準が定められました。
既存の支援学校については、当分の間の経過措置が講じられているものの、基準を満たさない状況については、できるだけ早期に在籍する児童生徒等の教育環境を改善していく必要があると考えており、基準への適合に必要となる新校整備等をはじめとする環境改善の取組みを進めているところです。
(回答部局課名)
教育庁 教育振興室 支援教育課

(要望項目)
5.肥大化が続く特別支援学校に関する課題について

  • (2)地域の小中学校在籍者を増やすために、「特別支援学校のセンター的機能」を充実させること。

(回答)
府立支援学校のセンター的機能は、学校教育法第74条及び学習指導要領等に基づき、府立支援学校が地域における支援教育に係る中核的な機関としての役割を果たすとともに、自立活動の知見や支援教育における専門性を発揮し、小・中学校等の支援教育における取組みを支援するものです。
その機能は、支援を要する幼児・児童・生徒の支援や小・中学校等が学校園全体で支援教育を推進し、誰もが安心して学ぶことのできる校内体制づくりの支援等です。
府教育庁においては、地域の小中学校向けに「小中学校等を支援する府立支援学校センター的機能」のパンフレット等を活用し、具体的な支援例を示すことや、府立支援学校のセンター的機能のホームページを開設して情報発信を行うことでその役割等を広く周知しています。
引き続き、大阪府における「ともに学び、ともに育つ」教育を推進するため、地域の支援教育の充実に努めてまいります。
(回答部局課名)
教育庁 教育振興室 支援教育課

(要望項目)
6.障害のある生徒の高校問題(入試・入学後)について

  • (2)府立高校入学後、看護師、学校生活支援員等が必要に応じて配置されるよう予算を拡充すること。特に支援員については、単価や登録について見直しをはかるよう検討すること。また在学する生徒に対し、福祉制度の活用による支援、卒業後の進路選択の可能性を拡げる大学修学制度の情報提供などを行うこと。そのために障害福祉事業所等との連携を高校に働きかけること。

(回答)
大阪府においては、すべての幼児・児童・生徒が「ともに学び、ともに育つ」教育を基本として、一人ひとりの障がいの状況に応じた教育を推進してまいりました。
平成23年度より「障がいのある生徒の高校生活支援事業」を実施し、エキスパート支援員として、すべての府立高校にスクールカウンセラーを配置しています。さらに、配慮の必要な生徒が在籍する学校に、看護師や介助員、学習支援員を措置するなど、障がいのある生徒に対する支援の充実を図っているところです。
学習支援員及び介助員については、大阪府学校支援人材バンクに関する設置要綱の規定に基づき、「大阪府学校支援人材バンク」の管理運用に関し必要な事項を定めております。登録については、登録希望者が登録希望者自身に係る人材情報を大阪府教育庁に申請することとしております。
また、卒業後の切れめない支援にむけ、高校の支援教育コーディネーターを対象とする研修や初任者研修において、市町村における大学修学支援事業等の制度を周知したところです。
今後とも、障がいのある生徒が入学した学校で安心して学校生活が送れるよう、一人ひとりの障がいの状況を踏まえ、必要な配慮を行う中で適切な支援ができるよう努めてまいります。
(回答部局課名)
教育庁 教育振興室 高校教育改革課
教育庁 教育振興室 高等学校課

(要望項目)
6.障害のある生徒の高校問題(入試・入学後)について

  • (3)校外学習や修学旅行などにおいて、障害があるが故に必要となる、リフト付きバスやヘルパー等については、本人・家族負担とせず、府教育庁として負担すること。

(回答)
大阪府においては、すべての幼児・児童・生徒が「ともに学び、ともに育つ」教育を基本として、一人ひとりの障がいの状況に応じた教育を推進してまいりました。
修学旅行等を実施するに当たっては、生徒の健康安全に配慮するとともに、費用負担にも留意して指導計画を作成することとしています。
今後とも、障がいのある生徒が入学した学校で安心して学校生活が送れるよう、一人ひとりの障がいの状況を踏まえ、できるかぎり支援を行ってまいります。
(回答部局課名)
教育庁 教育振興室 高校教育改革課
教育庁 教育振興室 高等学校課

(要望項目)
6.障害のある生徒の高校問題(入試・入学後)について

  • (4)医療的ケアだけでなく、府立高校通学に支援が必要な生徒への制度創設を検討すること。

(回答)
大阪府では、すべての幼児・児童・生徒が「ともに学び、ともに育つ」教育を基本として、一人ひとりの障がいの状況に応じた教育を推進してまいりました。
府立高校においては、自主的な通学が困難な場合、介護タクシー等の送迎について敷地内への乗り入れの配慮等を行っているところです。
今後とも、国の動向等を注視しながら、障がいのある生徒が入学した学校で安心して学校生活が送れるよう努めてまいります。
(回答部局課名)
教育庁 教育振興室 高校教育改革課

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