リフト付き福祉タクシーの自動車税(環境性能割・種別割)の減免

更新日:2023年5月31日

大阪府では、身体障がい者等の利用に供するために特別の仕様により製造された自動車や一般の自動車に構造変更が加えられた自動車については、大阪府税条例第64条の10及び第73条に基づき自動車税(環境性能割・種別割)を減免しています。
 なお、リフト付き福祉タクシーの自動車税(環境性能割・種別割)については、障がい者等の自立と社会参加の促進を目的に減免の対象としています。

 身体障がい者等の利用に供するために改造した自動車のすべてが、減免の適用を受けられるものではなく、当該自動車を身体障がい者等の専用車として使用していることが条件となります。
   
 リフト付き福祉タクシーについては、福祉部障がい福祉室自立支援課社会参加支援グループで減免の条件を満たしているか確認しています。減免申請書を受付後、減免申請チェック表のご提出をお願いします。詳細は、担当よりご連絡いたします。

●ご提出をお願いするもの
 減免申請チェック表[Wordファイル/39KB][PDFファイル/635KB]
 ※特別の仕様により製造された自動車や一般の自動車に構造変更が加えられた自動車とは、原則自動車検査証の「車体の形状」欄に「車いす移動車」「身体障害者輸送車」「入浴車」と記載されている身体障がい者等の利用に供するために必要な措置等を備えた仕様の自動車をいいます。車体の形状等によっては、減免の条件を満たしているかを確認するために、減免申請チェック表とは別に写真の提出を求める場合があります。

お問い合わせ窓口

大阪府福祉部障がい福祉室自立支援課社会参加支援グループ
電話:06-6944-9176
メールアドレス:jiritsushien@sbox.pref.osaka.lg.jp

このページの作成所属
福祉部 障がい福祉室自立支援課 社会参加支援グループ

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