地域医療支援病院制度は、医療施設機能の体系化の一環として、地域医療の充実と効率的な医療提供体制を確立する上で医療機関の適切な役割分担と業務連携が重要であるとの認識のもと、患者に身近な地域でかかりつけ医等が第一線の医療を担い、地域医療支援病院はこれらへの支援を通じて地域医療の確保を図るものとして、平成9年の第3次改正医療法に位置づけられたものです。
その機能としては、紹介患者に対する医療提供、医療機器等の共同利用の実施をはじめ、救急医療の提供や地域の医療従事者に対する研修を実施することが求められており、病床規模が原則200床以上の病院から、病床の種別を問わず、精神科等単科の病院であっても地域における医療の確保のために必要であると認められるときは、「地域医療支援病院」の名称を称することを都道府県知事が承認する制度です。
※1:開設者変更に伴う再承認。 ※2:病院移転、名称変更に伴う再承認。 ※3:移転に伴う再承認。
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健康医療部 保健医療室保健医療企画課 医事グループ
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