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更新日:2025年7月15日

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コロナ後遺症の子どもたちを支える会 要望書

要望受理日 令和7年6月9日(月曜日)
団体名 コロナ後遺症の子どもたちを支える会
取りまとめ担当課 教育庁 教育総務企画課
表題 要望書

 

要望書

令和7年6月9日

大阪府教育委員会 様

コロナ後遺症の子どもたちを支える会
代表
副代表

第1 要望の趣旨
1 新型コロナ感染症が2類感染症に指定されていた期間(令和5年5月7日まで)における、学校管理下での感染は、「宿泊を伴わない」学校活動においても、日本スポーツ振興センター災害共済給付制度の対象となることを国公私立問わず、すべての学校現場および児童生徒・保護者に周知して下さい。

2 1の申請にかかる、2年の申請期限の延長を求めます。

3 2類感染症期間の、学校管理下における新型コロナ感染症に起因する「コロナ罹患後症状(以下、コロナ後遺症)」を本制度の対象とし、周知徹底を図って下さい。

4 「コロナ後遺症」については感染時期を問わず、児童生徒が「学校管理下において心身に対する負担の累積にて体調悪化」したケースも本制度の対象にして下さい。

5 新型コロナ感染症が5類感染症となった現在でも、宿泊を伴う学校管理下(修学旅行等)での罹患が本制度の対象になることを周知して下さい。また、罹患後の「コロナ後遺症」についても保障して下さい。

第2 要望の理由
1 日本スポーツ振興センター災害共済給付制度の対象となるものは、感染症においては宿泊を伴う学校管理下のみと確認しました。しかし、新型コロナ感染症が「2類感染症であった期間」においては、宿泊を伴わない学校管理下での感染も、学校が感染源と特定される場合は学校証明があれば本制度の対象となり得る、と確認できております。(令和7年5月1日東京給付課、大阪給付課に電話にて確認。)
しかしながら、各学校への周知がなされておりません。本制度が周知されていなかったため、児童生徒が適切な保障を受けられていません。

2 学校管理下において罹患した場合、新型コロナ感染症が2類感染症であった期間(令和5年5月7日まで)の罹患については本制度の対象で、申請期限の時効は2年間(令和7年5月7日まで)であるとのことですが、本制度の周知がなされていなかったため、権利を知らないまま時効を迎えています。
災害共済給付請求ガイドブック保護者用(令和7年4月発行)によると、第9頁5時効として、「*裁判や第三者委員会の調査等により、学校の管理下の災害であることが2年以上経過して判断された場合など、特別の事情があると認められる場合は、時効の利益を放棄します。」とあります。
よって申請期限の延長を求めます。

3 当会からスポーツ振興センターに問い合わせたところ、2類感染症の期間において、宿泊を伴わない学校管理下における新型コロナ感染およびコロナ後遺症についても本制度の対象となったケースがあると確認できております。(令和7年5月1日東京給付課に電話にて確認。)
しかし、当会に下記情報が寄せられました。
東京都内にある私立高校にて、2類感染症の期間に学校管理下において感染し、学校証明を求めたが学校長から拒否されたとのことでした。
学校にも、コロナ後遺症患児と家族にも、本制度そのものが知らされていません。
本制度が周知されていなかったため、児童生徒が適切な保障を受けられていません。

4 コロナ後遺症については、罹患後、学校の無理解により、学校管理下で心身に対する負担の累積にて病状悪化しているケースが当会に多く報告されています。よって、感染時期を問わず、学校管理下において体調悪化したケースも本制度の対象であると考えます。その理由として、新型コロナ感染は学校管理下でなくても、コロナ後遺症は学校生活を送る限り、教育現場で対応しないとならないためです。

5 令和7年5月28日のニュースによると、神奈川県寒川町教育委員会は、町立旭が丘中の3年生で新型コロナウイルス感染が広がっているとして、5月28日から6月1日の5日間、学年閉鎖にすると発表しました。3年生は5月21日から23日の2泊3日で京都に修学旅行に訪れた際、2日目に生徒1人が発熱し感染が判明。帰校後にさらに9人の感染と30人の感染疑いが分かったとのことです。
この事例は宿泊を伴う学校管理下(修学旅行)においての罹患であり、新型コロナ感染症についても、また、罹患後のコロナ後遺症についても本制度の対象となることを改めて周知するべきと考えます。

以上

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