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障害者の自立と完全参加をめざす大阪連絡会議 要望書(1)
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要望受理日 | 令和7年6月20日(金曜日) |
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団体名 | 障害者の自立と完全参加をめざす大阪連絡会議 |
取りまとめ担当課 | 府民文化部府政情報室広報広聴課 |
表題 | 要求書 |
要望書
2025年6月20日
大阪府知事 吉村 洋文 殿
障害者の自立と完全参加をめざす大阪連絡会議(障大連)
代表
要求書
貴職におかれましては、障害者の自立と社会参加の推進に日々尽力しておられることと存じます。
私達、「障害者の自立と完全参加をめざす大阪連絡会議」(障大連)は、1980年に府内の障害者団体、親の会、労働組合、民主団体が集まり結成され、障害者自身の立ち上がりを基礎に、すべての障害者の自立と完全参加をめざし活動を進めてまいりました。
2020年から始まった新型コロナは、現在もある程度の発症者がおり、その影響は無視できませんが、事業所等が日常的な感染症対策を行う中で、一定落ち着きをみせてきています。
コロナの影響で、障害者の生活はこの5年の間、所属団体の企画や外出の自粛等をはじめ、大きな行動制限を受けており、ようやく以前の状態に戻りつつあるところです。しかし入所施設や病院では、いまだに利用者の外出制限をする、外部からの訪問者を受け入れない等も多く存在し、地域移行が進まないことも含め、障害者の権利侵害と言える状況が続いています。
2024年度は3年に1度の報酬改定の年でした。生活介護は「短いサービス提供時間で高い報酬を得ている」と問題視され、「1時間刻みの報酬体系」へと大きく変更されました。最終的に障害特性上やむを得ず短時間になる場合「最大でプラス2時間を加えられる」ことになり、障害者の生活を重視する障大連加盟団体の事業所も、当面の事業破綻は回避されました。またグループホームでは世話人配置基準が6対1をベースにされ、各区分の報酬も下げられる、ヘルパー利用は継続したものの8時間以上利用した日は5%減算など、改定前よりも厳しい状況となっています。
一方で、主に当事者の生活をまず第一に考えるとは言えないような営利企業による、制度の穴を逆手に取った不適切・不正な事業が、グループホーム・就労継続支援等、障害福祉の事業で急速に拡大しています。このままでは、事業への締め付けが厳しくなり、障害者の地域自立を支えてきた事業者が、大きな影響を受けることになります。その結果、地域で生活する障害者が、適切な支援を受けられなくなる、地域生活ができなくなる・質が低下するなど、一番の影響を受けることが考えられ、この流れに何とか歯止めをかけなければなりません。
既に次の報酬改定向け、昨年11月に財政審から出された建議では、昨年の生活介護と同じように、就労継続支援B型について「時間単位の報酬体系」への変更、グループホームについて「サービスの公平・適正な提供のための、総量規制」など、改定の方向が示されています。またグループホームでは、大規模な不正事件の影響により、今年度から地域連携推進会議が必須となります。グループホームは個々の住まいであり、そこへの視察や会議の構成員を誰にするか等にも課題があり、柔軟かつ有効な取り組みの府内自治体での共有、また本来的な生活の質を担保するためには、違う視点での基準づくり等が必要です。
大阪府として、昨年の報酬改定やこの間の状況を踏まえ、各事業への影響・問題点を把握し、できる限りの対応を行うとともに、国に対して、どんな障害があろうと地域で自立を進められるよう、報酬体系とその為の基準づくりの要望を出すなど、積極的な取り組みが必要です。
昨年の能登半島地震・豪雨災害にもみられるよう、この間全国的に災害が頻発しており、大阪においても豪雨・台風による被害や、また災害に備えるための住民の避難等は、このところ数年間隔で起きています。災害対策基本法等の改正を踏まえ、より一層、防災と福祉の連携の強化、福祉連携による個別避難計画の作成を進めていかなければなりません。
2022年の障害者権利条約の対日審査では「脱施設化」が強く勧告されていますが、厚労省は脱施設化の方向にカジを切ろうとはせず、大阪府でも今なお「何十年もの長期入所、一生施設の状態」が続いています。大阪府は一昨年3月に施設のあり方の提言「地域における障がい者等への支援体制について」を作成し、その中では、今後入所施設に3つの機能(集中支援機能、生活支援機能、緊急時生活支援機能)を設け、施設入所を有期限化し、地域の緊急ケースの一時受入れを進める方向性が示されています。
しかし昨年、大阪府の地域生活促進アセスメント事業の中で議論された、アセスメントシートの素案が、当初ADLや障害状況等による「地域生活できる指数」で点数化されていたことは、有期限化に逆行する看過できない問題でした。障大連からの指摘等により、地域生活を念頭に置いたものに修正されるようですが、事業内容を注視し今後の地域移行の具体的方策について、大阪府の姿勢をより強く問いただしていく必要があります。
また2024年度の大阪府の施設入所待機者に関するデータが示され、待機者は全部で1233名、うち75%の本人・家族には「地域移行の説明や意向確認」がされていないことが明らかになりました。家族が抱え込まなくても、地域生活は続けていけることを、実例等を示しながら本人・家族に伝えていくことを、地域基盤の拡充とともに、進めていかなければなりません。
昨年4月から、精神科病院での「虐待通報義務化」が実施されました。しかし入院・通院する当事者への周知は、遅々として進んでいません。また「入院者訪問支援事業」は何とか事業スタートできましたが、極めて不十分な事業費であり、大阪府を中心に拡充を図る必要があります。
また昨年、岸和田市の光生療護園における暴行事件が起こりました。入所施設や精神病院等における、事件や不適切な処遇等が起こらないよう、大阪府として取り組みを進める必要があります。
重度化・高齢化の課題については、各地域で高齢・障害の複合問題や生活困難事例がますます増えており、地域生活支援拠点機能の強化や重度障害者等の受け皿、相談支援事業の基盤強化などが喫緊の課題となっています。特に相談支援については指定事業所がなかなか増えず、相談員1人事業所も多く、大阪はセルフプラン率が全国で最多の状況にあり、今後の地域移行の推進、拠点機能の強化に向けて一層の基盤強化策が求められています。
旧優生保護法による強制不妊手術の問題は、昨年7月に最高裁で被害者側全面勝訴の判決が出されて以降、首相の謝罪、補償金支給法の成立・施行等、救済に向けての動きが急速に進みました。しかし大阪府では「記録が残っていない(処分済み)」という理由で、被害者の掘り起こしはなかなか進んでいません。大阪府として3月に障害者児施設、精神・一般病院へのアンケート調査を行いましたが、その結果を活かす等、踏み込んだ調査と救済に向けての動きを作る必要があります。また国は昨年12月に「旧優生保護法に係る対応状況及び障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた行動計画」を発表しましたが、大阪府として多くの優生手術を行ったという事実を受け止め、国の指示を待つのではなく、主体的・積極的に取り組む必要があります。
交通・まちづくりの課題では、大阪府まちづくり条例改正案により、小規模店舗の段差解消や、バリアフリートイレ内介護ベッド設置等が徐々に進む見込みですが、万博のレガシーをどう活かすか、また人員不足を理由とした駅の無人化の広がりへの対策など、短期から長期に渡り、障害者の権利が保障されるよう、取り組みを進める必要があります。
また教育関連では、依然として狭隘化等を理由とした、特別支援学校の新設・増設が進んでいます。地域の小中学校で安心して学べるよう、合理的配慮・環境整備が求められる中、大阪府教育庁として市町村教育委員会への支援制度の更なる拡充や、すべての障害のある生徒が一般高校で学べるよう、定員内不合格を出さないことの堅持や府立高校統廃合の見直し等、環境整備を進める必要があります。
昨年3月に改定された、第5次大阪府障がい者計画には「障がい者がその存在を脅かされることなく、また、障がいを理由として差別を受けたり、嫌な経験をすることなく、誇りと尊厳を持って、社会を構成する一員として、当たり前に生きていける地域を育んでいくことが重要」と記載されています。この記述を実現していくために、大阪府が具体的な施策や仕組みづくりを積極的に行うことが何よりも必要です。以上の認識に立ち、以下各課題について要求いたします。
【障害者施策全般に関する要求項目】
- 2027年の障害福祉サービスの省令・報酬改定に向けて
2024年の改定は、生活介護の時間単価導入や、グループホームの単価の切り下げなど、障害者の地域自立に大きな影響を与えている。また既に昨年11月に財政審から出された建議では、昨年の生活介護と同じように、就労継続支援B型について「時間単位の報酬体系」への変更、グループホームについて「サービスの公平・適正な提供のための、総量規制」など、改定の方向が示されている。
改めて昨年の報酬改定について、府の認識を明らかにすること。また再来年に迫った次回の報酬改定に向け、悪徳な事業者への対応、また生活の質と必要となる支援体制等をきめ細かく分析し、障害の程度種別に関わらず、すべての障害者の地域における自立生活が質・量とも決して低下しないよう、国に強く求めること。
- 団体応接の持ち方について
大阪府との当団体との応接は30年以上に渡って、障がい福祉室からは各課長が出席してきたが、2021年度から課長が全員欠席するようになった。私たちの団体応接は、多くの障害当事者が参加する形で行っているが、その理由は「不充分な制度状況の中で、地域で生活する障害者の切実な声を、真摯に直接聞いてもらうこと」が施策を創る基礎になると考えているからである。直接聞くことの意義を捉え直し、広範な施策の検討を進めるためも、課長職の応接出席を強く求める。
- 大阪府の感染予防計画について 新型コロナの教訓を活かして
新型コロナ禍では、特に一人暮らしをはじめとする、地域での自立生活を行う障害者は、少数者として想定外に置かれ、対応が極めて不十分なものであったと言える。その教訓を踏まえ、障害者も健常者と同じよう、宿泊療養施設等が利用できるよう「宿泊施設運営業務マニュアル」の運用を行うこと。
- 「障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた行動計画」について
旧優生保護法による強制不妊手術の問題は、昨年7月に最高裁で被害者側全面勝訴の判決が出され、国は昨年12月に「旧優生保護法に係る対応状況及び障害者に対する偏見や差別のない共生社会の実現に向けた行動計画」を発表した。
国の指示を待つのではなく、大阪府として「公務員の意識改革に向けた取組」など取り組める課題については早期に取り組み始めること。
【介護に関する要求項目】
病院では、面会や支援の受け入れを認める病院もある程度出てきていますが、まだ多くの医療機関で、入院中の障害者への必要な支援が認められない状況が続いています。
夜間支援の問題では、2021年に厚労省から「手待時間も労働時間であり支給決定すべき」と通知され、重度訪問介護では見守りの時間も報酬算定の対象とすることが明確になっているにもかかわらず、府内市町村では手待時間は対象とされず、直接的な身体介護を行った時間だけ支給決定している所や障害に関する厳しい条件付けを行っている市町村がまだまだ多くあり、正当で適切な支給決定が行われていません。この間の重度化・高齢化の進展や、医療的ケアなどの重度障害、行動障害の人たちの地域生活取り組みが進む中、重度訪問介護の利用ニーズが高まっています。しかし多くの市町村で、障害種別による格差(知的障害者)や「見守り」の不当な制限(中抜き)などが多く残されています。必要な支給決定時間数を確保するよう、市町村に対して強く働きかけていくべきです。
またこの間、国が制度化した「雇用と福祉の連携による重度障害者の就業支援」や「大学修学支援」については、大阪府内での利用が進みつつありますが、実施市はまだ少なく、実施されている市町村でも不当な制限や過重な利用料、過重な手続きを課していたりします。
移動支援については、非合理な「中抜き」や「利用禁止」など運用に関する市町村格差がまだまだ大きく残されています。ヘルパー人材を確保するために必要な移動支援の報酬が低く抑えられ、移動支援を行わない、拡充しないという事業者が増大し、移動支援事業の基盤が崩壊しつつあります。
介護保険との併給については「一律に介護保険を優先するのでなく個々の状況により適切に判断し、介護保険で不足する場合は障害福祉サービスを支給する」という国からの通知を無視して、併給を不当に制限する市町村がまだ少なからず残っています。以上の認識に立ち、以下要求します。
- 障害者の入院時の課題
- (1) この間、全病院に対して院内での重度訪問介護や入院時コミュニケーションサポートの利用の勧奨や不適切な対応を行わないよう障害の理解を進める取り組みが一定進められてきているが、まだ、現場のスタッフにまで届いていない状況が見受けられる。府内の医療機関及び障害福祉相談支援事業者等に対して医療と福祉の連携を推し進めるよう更なる周知と啓発を図ること。
- (2) また、重度訪問介護利用者以外でも、入院時の支援が必要な人がたくさんいることを踏まえて、府内全市町村に対して入院時サポート制度を実施するよう強く働きかけること。
- 通勤・勤務・通学の課題について
- (1) 「雇用と福祉の連携による障害者就業支援」について、利用を希望する障害者が速やかに利用できるよう、早急に制度実施するよう全市町村に働きかけること。
また実施市によっては高額な利用料や「勤務先と介護事業所が同一法人である場合は利用できない」等の制限問題が生じていることから、国の助言を引き出すことも含め、当該市に早急に是正するよう強く働きかけるとともにこれらの不適切な制度設計が広まらないよう注意を払うこと。 - (2) 大学修学支援について、国に対して、報酬改善など重度訪問介護に近づけるように要望すること。そして、入学時からスムーズに利用するために、府市の障害福祉と教育部局が連携して、高校在学中の進路指導の段階から利用希望者を把握し、本人並びに障害福祉相談事業者等が事前準備を円滑に行うように本制度について関係者に周知啓発を進めること。
- (3) 小中高の障害児の通学支援については市町村格差が大きいため、障害と教育部局が連携して教育の通学支援事業や福祉の移動支援の活用等により、全市町村で通学を支える制度を整えること。高校通学について、親による負担をなくすことや学内の支援の充実などを実現するために教育施策と福祉サービス事業者が協力する仕組みの検討なども含めて市町村及び関係教育部局に働きかけること。
- (1) 「雇用と福祉の連携による障害者就業支援」について、利用を希望する障害者が速やかに利用できるよう、早急に制度実施するよう全市町村に働きかけること。
- 長時間介護の支給決定時間数の市町村格差、制限問題
- (1) 国が労基法令に基づいて示した「労働時間として取り扱わなければならない手待時間も報酬の対象とすべき」という通知、そして重度訪問介護には「見守り」がサービスとして位置づけられていること(市町村判断ではないこと)について引き続き府内市町村に対して注意喚起し、見守りなどの手待時間の時間数も、必ず支給決定するよう強く働きかけること。
- (2) 重度障害、強度行動障害、医療的ケア、重度心身障害のケースに対して、どの市町村でも適切に支給決定されるよう、市町村に具体例を示して強く働きかけること。とりわけ強度行動障害のある人等については、一人暮らしを希望する場合に可能となるように、個別対応や見守り等で必要な時間数を保障するよう働きかけること。
- (3) 国に対して、2027年度からの報酬改定の議論が始まっていることも踏まえて、国庫補助基準が夜間の泊まりや介護保険利用者の障害福祉サービス利用の実態とまだ尚大きな開きがあることを大阪府として強く主張すること。
- 介護保険との併給課題
- (1) 介護保険の併給に際して、国通知に基づき「介護保険併給によってサービスの引き下がりや、通所先の変更を強制される等の不都合を生じてはならないこと」を全ての市町村に徹底し、正しいルール作りを確実に促進していくために、遅れている市町村に対する強い働きかけを行うこと
また、併給トラブルの未然防止に向け、適切な非定型協議を積極的に活用することや介護保険関係者と障害福祉関係者が適切なケアプラン作成まで確実に理解できるよう介護保険事業者(=ケアマネージャー)、相談支援事業者(=相談支援専門員)に対する研修を具体的な事例を挙げて更に強化すること。 - (2) 盲ろうや強度行動障害、医療的ケア等の障害状況・障害特性によって、ケアマネ・介護保険事業所での対応が困難である場合は、サービスが利用できなくなることを回避するために、引き続き障害福祉サービスで対応可能であることを、市町村に対して周知徹底すること。
- (1) 介護保険の併給に際して、国通知に基づき「介護保険併給によってサービスの引き下がりや、通所先の変更を強制される等の不都合を生じてはならないこと」を全ての市町村に徹底し、正しいルール作りを確実に促進していくために、遅れている市町村に対する強い働きかけを行うこと
- 移動支援の基盤整備と各市町村での利用制限の見直しに向けた働きかけ。
- (1) 移動支援サービスは、介護給付との報酬のあまりにも大きな格差によって今、危機的状況となっています。抜本的な改善を図るために国に対して義務的経費化や「地域生活支援事業費」の実態に対応した拡充など積極的な政策提起を行うとともに、大阪府として、格差解消、サービス提供基盤の確保に向け、市町村と協力して改善していくよう大阪府として取り組むこと。
- (2) 利用者の切実なニーズを無視した不当な制限をしている市町村がまだまだ多く残っています。このサービスを守り、発展させていくために市町村格差のある下記課題について、府として文書で改正を促すための「好事例」を示し、市町村に早急な是正を働きかけること。
「施設入所者の移動支援利用拡充」「日中活動前後の通院等以外の利用(三角形ルール)」「移動支援での中抜き問題」「移動支援での通院の利用(グルホ月3回以上対応含む)」「通学の取扱い(通年長期の柔軟な解釈)」「自転車での併走」など。
- 盲ろう者の通訳・介助、高齢化課題への対応について
昨年度の厚労省・大阪府の盲ろう者実態調査では60代以上が80%に達するなど高齢化が更に進んでいることから、以下の課題に早急に取り組むこと。- (1) 国に対して通訳・介助制度の個別給付化ならびに日中活動も含め場面を問わず利用できる長時間派遣、高齢化対応での二人派遣の実現を求めること。
- (2) まだまだホームヘルプや相談支援の利用は少なく、高齢の親との同居も多いことから、親の体調変化等によっては緊急対応が求められることも懸念される。府で作成した「盲ろう者支援の啓発チラシ」を活用し、市町村を通じて事業者への周知啓発を一層進めるとともに、友の会等と連携して個々の盲ろう者にアプローチし、支援事業所につなげていく仕組みを作ること。
- (3) 高齢化に伴い増加している事故・ヒヤリハット事例を元に、その未然防止のための現任研修を強化するとともに、土日も含め通介の稼働時間中の緊急連絡が可能な携帯電話等の連絡先を設け、的確に対応する仕組みを早急に作ること。
【グループホームに関する要望項目】
2024年度報酬改定においては、世話人の6対1配置への変更により、グループホームの基本報酬が削減されました。とくに精神障害者のグループホームでは重度対象の加算も実質利用できず、たび重なる報酬削減による打撃は甚大です。そもそも精神障害者の支援区分は、支援の必要性が反映されず、低くしか認定されない問題については、昨年の交渉で大きな課題にしたところです。また、ヘルパー併用においては、重度・高齢化への対応のうたい文句とは裏腹に、休日も含めて、ヘルパーを8時間以上利用する日は、本体報酬が減算されることになりました。この間は、重度訪問介護併用者は、重度訪問介護では外出できない、とする誤った取り扱いも問題になり、一刻も早いヘルパー併用の恒久化の必要性を露呈しました。物価高騰、災害や感染への備えなど、支出はうなぎのぼりです。通院支援に、少しでも安価な食材の調達に、とグループホームのスタッフは、日中も走りまわっています。
「恵」の問題に象徴されるグループホームの質の低下への対応として、2025年度からは、地域連携推進会議が義務化されました。「ガイドライン(案)」や自己チェックシート、自治体による研修の制度化を視野に入れた開設前研修のカリキュラム案も公表されました。ひきつづき、モデル研修の実施や運営適正化にむけた検討、医療的ケアなどの重度障害者の受け入れ課題や、日中支援型のあり方を含めた制度課題の検討が予定されていますが、悪質な事業所の増加に歯止めをかけられるのか、大変疑問な状況です。また、質の確保とからめてグループホームへの総量規制の導入が検討されていますが、全くの的外れとしか言いようがありません。質の向上のためには、良い支援を可能とするだけの充分な財源や人材確保、大規模化をすすめてしまった日中支援型の新規認可停止、法律改正による定員の縮小、大規模でないと経営が成り立たない制度をこそ、早急に見直すべきです。
大阪府下においても、営利重視の企業増加を背景に、長期にわたる害虫被害の放置や食費の過大徴収などの深刻な虐待事件の他、支援困難と退居させられたり、事業所の短期での閉所など、目を覆うような実態が多数あります。入所施設を減らし、様々なニーズにこたえられる質の高いグループホームを拡充してゆくため、しっかりとしたニーズの把握と、必要充分なグループホーム確保のための大阪府の計画や具体的なバックアップが必要です。
以上の認識に立ち、以下要求します。
- 第5次大阪府障がい者計画の推進と大阪府の具体策、および国への要望について
- (1) 1ホームの定員を短期入所を含めて10人以下、日中事業所・高齢グループホームとの併設禁止を原則とする「指定方針」について、府内全市町村と共有・徹底すること。また複数法人や複数法人の偽装による申請等の「悪質なすり抜け」が起きないよう、市町村と具体的な共有をすること。
- (2) 新規指定時に、指定権者と開所地元自治体で情報共有する仕組みを、大阪全体でつくること。
- (3) 大阪府下全域の日中支援型の実施状況(指定自治体や箇所数)、ならびに日中支援型の協議会設置状況を示すとともに、協議会の検証内容を集約し、支援の質等運営実態を明らかにすること。
- (4) 府下の地域連携推進会議の取り組み状況を示すこと。また、国のガイドラインや研修の制度化などの動向をふまえつつ、市町村とも連携して大阪版ガイドラインを策定し、地域のあたりまえのくらしとして支援すべきこと(食事・入浴・外出など)と禁止事項(募集時点での重度者排除・門限など)をわかりやすく明示し、事業者研修を行うこと。また、ガイドライン策定にむけて、現場の声をふまえた検討の場を設置すること。
- (5) 自治体における重度訪問介護や移動支援などの制度運用において、グループホーム入居者の外出を阻害するような制限がないか調査し、多様な制度を利用することを含めて、自由な外出や社会参加を保障するよう周知すること。また、入居者の重度化・高齢化への課題もふまえ、グループホーム入居者の通院等介助の月2回の利用制限を撤廃するよう、国に強く働きかけること。
- (6) 区分が低く認定される傾向の精神障害者グループホームについて、報酬改定の影響を含め、実態調査やヒヤリングを行ない、安定運営や拡充のための府独自の方策を検討すること。また精神障害者本人のあたりまえの権利として、必要な支援が把握できるような調査項目や調査のあり方について検討し、国に働きかけてゆくこと。
- (7) 個人単位のヘルパー併用について、政令・中核市を含む府下自治体と連携し、府下全域の個別のヘルパー併用の実態(人数・利用時間等)、支給決定状況やガイドラインを集約し、示すこと。また、個人単位のヘルパー併用の恒久化、ならびに休日も対象とされている長時間利用減算について次期改定を待たず減算対象から除外することを、国に強く要望すること。
- (8) 国に対し、サテライト型の年限撤廃、地域移行特別加算の在宅からの入居支援への拡充、自立生活支援加算の拡充を要望すること。また大阪府として、年限付きでない「サテライト型」あるいは「グループホーム圏」(ひとり住戸)など、多様な物件確保や支援形態の方策を検討すること。
- (9) 各自治体のグループホームにおける重度対応の実態を把握しなおし、大阪府第5次計画の見込み量を上方修正すること。また今後の必要量について、幅広いニーズを考慮した検討をすすめるとともに、良質なグループホーム拡充の観点から、国の総量規制議論に対する申し入れを行うこと。
- (10) 入院時支援加算の初日からの算定、日中支援加算の休日の算定を、国に要望すること。
- (11) 大規模化がグループホームの質低下の大きな要因となっていることをふまえ、また国連の勧告にもとづき、入所施設解体にむけた目標設定とグループホームのあり方の検討を行なうよう国に強く求めること。また8人以上は大規模減算の対象であることをふまえ、定員を7人以下、最終的には4人から5人までとするなど、段階的にでも引き下げるよう、法令整備の検討を国に求めること。
- グループホームの物件確保策、コンフリクトへの対策について
- (1) グループホームにおける重度障害者の支援の拡充のため、「大阪府重度障がい者グループホーム等整備事業費補助金」を、継続・恒久化すること。
- (2) 公営住宅利用グループホームにおいて、入居者の重度・高齢化による住環境の課題が増加していることをふまえ、住宅替えの要件を拡充するなど、住み続けるための支援を検討すること。また、空き家活用による営利目的のグループホームや大規模化が進む実態もふまえ、公営住宅利用の拡充とともに、借り上げ型公営住宅によるグループホーム活用や、「隣接住戸2戸1化改修」などのグループホーム仕様など府独自のモデル事業を進め、国にも提言すること。
- (3) 大阪府営住宅、および政令市を含む大阪府下市営・町営住宅の建て替え計画、ならびに該当住宅におけるグループホームの利用状況、および対応状況を明らかにすること。
- (4) 公営住宅利用グループホームが建替えに際し新築への入居から排除されることのないよう、「目的外使用」の見直しを国に要望するとともに、個別事例において適切な対応を図ること。
- (5) 入居者の障害支援区分の変更や入居者の変更による消防法上の6項ハからロへの変更にあたっては、必要充分な移行期間を検討すること。また即時の違反公表の対象としないこと。
- (6) 次期大阪府障がい者計画の策定にむけて、グループホーム追い出し裁判に見られる消防法令・住宅法令の影響やコンフリクト問題を含めて、グループホームの物件確保に関する実態を調査し、入居拒否につながらない対策について具体的な検討を行なうこと。また、計画策定と連動して、物件確保に関する実態調査を定期的に実施すること。
- (7) あいつぐコンフリクト問題をふまえ、府の啓発チラシやふれあいだよりなどにより、UR、家主・宅建業者・管理会社・保証業者、地域や公営住宅自治会等への啓発を充実させること。またグループホームの物件確保や、グループホームからひとりぐらしへの移行などについて、住宅セーフティーネット法による支援ができるよう、国に求めること。
【地域移行・地域生活に関する要求項目】
私たちは長きに渡り「何十年もの長期入所、一生施設の状態を解消すること」を求め続け、府は一作年3月に「地域における障がい者等への支援体制について」(提言)をまとめ、入所施設に3つの機能(1.集中支援機能、2.生活支援機能、3.緊急時生活支援機能)を設けていく方向を示しました。
また昨年の報酬改定では、入所施設に対し「すべての入所者に対して、地域移行及び施設外の日中サービス利用の意向を確認し、希望に応じたサービス利用にしなければならないことを運営基準に規定する」とされ、担当者をおいて意向確認マニュアルを策定するという非常に大きな内容が示されました。しかし、意向確認については入所者が予め選択するための情報を知っておくことが前提であり、意思決定の支援を踏まえ、外部の相談支援機関等と連携していく必要があります。
今年度から大阪府の「地域生活促進アセスメント事業」が7市1町でモデル実施され、来年度府内全域に展開される予定です。「施設からの地域移行が実際に進む」結果を出すため、地域移行に実績のある地域団体と連携する等、モデル実施の中身を充分精査する必要があります。
精神科病院の虐待防止のための法律が昨年度から施行されたことを受け、府では一層、虐待防止、早期発見、再発防止に向けた取り組みを進め、患者自身も通報できることの周知や、虐待が強く疑われる場合は事前の予告なしに実地指導するなど指導監督の強化が必要です。また昨年度から府でも始まった入院者訪問支援事業を有効に活用し、孤独感や自尊心低下、将来に対する不安などの解消、また本人の意思の表出に繋がるように複数回利用ができる仕組みにしていかなければなりません。
また、地域移行や意思決定支援を進めていくには、相談支援基盤の拡充が必須となりますが、未だ府内の相談支援事業所は圧倒的に足りず、相談員1人事業所も多くセルフプランも全国最多です。拠点コーディネーターの配置を評価する加算については、府としてもこの仕組みを推進し、地域の虐待・緊急ケースへの対応、地域移行の推進等、拠点機能を一層強化していかなければなりません。
昨年の報酬改定では生活介護事業で時間単位が導入され、盲ろうや精神、重度障害者を主な対象とする事業所では減算となりました。障害特性上やむを得ず短時間利用になる場合での配慮規定が設けられましたが、府として各市町村での取扱いが異ならないよう柔軟対応を徹底することが必要です。一方、就労継続委支援A型、B型などでは営利だけを目的とした事業者が多く参入しており事業所数が急増しています。これらの事業所では明らかな不正や不適切な対応が目立ち、大きな問題となっています。府として悪質な事業者の参入を認めない、事業内容を精査し厳しく対応することが必要です。
また近年激しさを増す豪雨災害に備えて、垂直避難場所の確保を更に推し進めるとともに、市町村に対して福祉との連携による個別避難計画の作成等、個々の命を守るために具体的な避難対策を強化していく必要があります。以上の認識に立ち、以下要求します。
- 地域移行支援の報酬等に関して
- (1) 重度化・高齢化に対応した地域移行支援の充実に向け、国に対して以下要望すること。
- 重度障害者の地域移行支援報酬を設定することや、体験中の重度訪問介護・行動援護の併用を強く求めること。さらに地域移行支援契約前の「前段階支援」として体験外出等の仕組みの制度化、体験加算15日制限の撤廃と増額、施設・病院への交通費保障も引き続き要求すること。
- 重度者の移行の受け皿を増やすために、グループホームの地域移行特別加算の対象者や適用年数を拡大するとともに、地域移行は障害の施策であるが長期入所・長期入院の結果65才以上の方も多く退所、退院後介護保険を利用となる方も多いが障がい特性も加味して地域生活ができるよう必要な障害福祉サービスを柔軟に利用できることを明確にする。
- (2) 障害児施設の地域移行では相談支援の関わりもなく不適切な対応が行われたり、措置停止されず地域移行支援・体験利用ができないケースも出ていることから、相談支援が早くから関わり、体験時には毎回措置停止することなど、児童部局・児施設と認識を共有し問題の発生を防ぐこと。
- (1) 重度化・高齢化に対応した地域移行支援の充実に向け、国に対して以下要望すること。
- (1) 府「提言」の推進に向け、各市町村の基幹センター等の相談支援事業が連携した施設訪問活動の実施、セルフプランの解消、地域生活体験・地域移行支援の展開について具体化すること。
- (2) 地域生活促進アセスメント事業は今年7市1町でモデル実施し、2026年度から本格実施することとなっているが、本人の意向が正しく反映されるためには、聴き取る側のスキルも求められることから、施設職員とピアサポーター等相談支援員が連携して聴き取りを行うことを義務付けるなど話しやすい環境づくりを検討すること。また、相談支援専門員養成研修のファシリテーターに対する事前研修のような、アセスメント調査の意義や目的を伝達する機会を設けること。さらに、調査だけで終わるのではなく、その後継続して地域移行に繋げていくための仕組みづくりを各市町村における自立支援協議会に設置するよう働きかけること。
- (3) 地域移行の受け皿の育成・バックアップに向けて、重度・行動障害のグループホーム等での支援状況を把握し、自立生活の実現に実効性がある研修やスーパーバイザー派遣の仕組を作ること。
- (4) 昨年明らかになった岸和田光生療護園での利用者死亡事件後、当該施設への府の指導やその結果について示すこと。また再発防止に向けて、今回の事件の教訓を事業所等に対する虐待防止研修の内容にどう反映させたかを明らかにすること。
大阪府での地域移行取り組み・虐待防止の推進に向けて
- 精神障害者の地域移行・権利擁護について
- (1) 府内精神科病院では1年以上の寛解・院内寛解の方549名(令和5年630)が未だ入院中であり、地域移行対象者として早急に退院に向けた取組を、行政(広域コーディネーター)・病院・地域で一丸となって進めること。
- (2) 昨年度から始まった入院者訪問支援事業が、効果的に取り組んでいけるよう予算の確保、精神科病院への周知、入院患者の希望があれば複数回の利用もできるようにすること。
- (3) 精神科病院における虐待通報の義務化の周知について、虐待を受けた患者や家族、関係者からも通報できることを積極的に周知していくこと。また昨年からの通報について件数や内容、通報後の対応の仕組みなどを明らかにすること。
- 相談支援について、相談員1人事業所はいまだに多くあり、相談員を複数配置してゆけるよう、1人事業所への支援策として、拠点機能を担う複数事業者の協働による機能強化型報酬の算定について、各市町村での取り組みを参考にしてわかりやすくまとめ、各市町村・事業所等に周知・サポートすること。
- 地域生活支援拠点等について
- (1) 地域での緊急ケースへの迅速な対応や地域移行の一層の促進に向け、地域生活支援拠点機能の強化が求められる。2024年度に新設された地域生活支援拠点等機能強化加算の活用例を調査し、各市町村で拠点コーディネーターの配置ができるよう積極的に推進・バックアップしていくこと。
- (2) 施設入所待機者への対応、各拠点コーディネーター配置と合わせて、各地域が緊急事例・困難事例等に迅速に対応できるように、入所施設の受け入れだけではなく、グループホームや日中事業所での緊急を含む受入れを行っている各市町村の事例を周知し、府として各市町村の地域支援拠点機能の充実強化策の検討を進めること。
- 防災対策について、近年の猛烈な豪雨・台風や南海トラフ地震に備え、垂直避難場所として学校校舎の他ホテル、公的施設、物販店等を幅広く確保し、余裕をもって事前開放することや、要配慮者が実際に利用できるか現地検証を進め必要な設備・備品を整えておくこと。また災害対策基本法等の改正により、要配慮者への「福祉サービスの提供」が明記されたことから、参議院の附帯決議を踏まえ、発災時の福祉事業所との連携の仕組みを早急に検討し、全市町村に福祉と連携した個別避難計画の作成や、福祉避難所への直接避難、地域防災訓練への障害者参画を強く働きかけること。
- 日中活動について
- (1) 生活介護で今年度から1時間刻みの報酬が導入され、障害特性による短時間利用等での配慮規定も設けられたが、そもそも精神障害等では長時間利用が困難な実情があることを十分ふまえ、柔軟に対応するよう市町村に徹底しておくこと。
- (2) 就労系事業所で営利だけを目的とした悪質な事業所の急増、過大な報酬請求は障害福祉事業全体に大きな影響を及ぼす問題と認識すること。在宅利用の適正化を含め、それら事業所への対応や指定について市町村と情報共有・連携を強め、府として毅然とした対応をすること。