中小事業者の脱炭素化促進事業の実施について

更新日:2023年1月10日

 

大阪府は、国(経済産業省、環境省)の補助金と連携して、省CO2診断や設備の更新等を行う中小事業者への上乗せ補助を実施します。

上乗せ補助の対象となる国の関連補助事業

 大阪府の上乗せ補助の対象となる国の関連補助事業は以下のものになります。

  【CO2削減余地(省エネ)診断】
   ・環境省「グリーンリカバリーの実現に向けた中小企業等のCO2削減比例型設備導入支援事業」におけるCO2削減余地事前診断
   ・環境省「工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業(SHIFT事業)」における計画策定支援事業

  【省エネ・再エネ設備更新等】
   ・経済産業省「省エネルギー投資促進支援事業費補助金
   ・経済産業省「先進的省エネルギー投資促進支援事業費補助金」のうち、(C)指定設備導入事業及び(C)指定設備導入事業と(D)エネマネ事業の組み合わせ
   ・環境省「グリーンリカバリーの実現に向けた中小企業等のCO2削減比例型設備導入支援事業」のうち、省CO2型設備等導入事業
   ・環境省「工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業(SHIFT事業)」のうち、設備更新補助事業A
   ・環境省「PPA活用等による地域の再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業」のうち、(1)ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業

大阪府「中小事業者の脱炭素化促進事業」の公募について

 大阪府では、中小事業者の脱炭素化の入り口となる省CO2診断の実施や、設備更新等の効果的な取組みへの支援を行い、中小事業者の自主的な取組みを促進するため、令和4年度に「中小事業者の脱炭素化促進事業」を実施します。
 本事業では、国の関連補助事業と連携し、省CO2診断の受診及びモデル事例として選定した省エネ・再エネ設備更新等に対して、大阪府が上乗せして補助を行うとともに、好事例を広く発信し、脱炭素化の取組みの底上げにつなげます。

 省エネ・再エネ設備更新等に関する補助金の公募は、令和4年9月2日(金曜日)から開始し、令和4年11月30日(水曜日)(当日消印有効)までとなります。

 ※ 省CO2診断に関する補助金の公募は、令和4年5月18日(水曜日)から開始し、令和4年8月19日(金曜日)(当日消印有効)までとなります。


補助対象者

 次の各号に掲げる要件をすべて満たすことが必要です。
(1)中小事業者の運営する工場・事業場として、国補助金の交付決定を受けたもの(国補助金の交付申請を2社以上の事業者が共同で行った場合は、代表者を代表事業者、それ以外の事業者を共同事業者とし、国補助金の交付を受ける代表事業者を補助対象者とする。)
(2)前号に掲げる工場・事業場を大阪府の区域内に有している者
(3)前各号に掲げる者のほか、知事が必要と認める要件を満たす者

 ※ 中小企業とは、次のいずれかに該当する方とします。
  ・中小企業基本法第2条に規定する中小企業者(「みなし大企業」は除く。)
  ・医療法人、社会福祉法人、学校法人で、常時使用する従業員の数が300人以下の方
  ・財団法人・社団法人であって、中小企業基本法第2条に規定する業種に記載の従業員規模の方
  ・特別の法律に規定する組合及び連合会であって、中小企業基本法第2条に規定する業種に記載の従業員規模以下
  ・個人事業主(SHIFT事業は対象外です。)

補助対象経費

 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業の実施に必要かつ適当と認める経費(補助金交付要綱別表2参照)で、国補助金の補助対象経費と同一とする。ただし、日当、飲食・弁当代は補助対象外とする。

補助金額等

補助金区分

補助金の額

補助金の額の上限

「工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業」のうち、脱炭素化促進計画策定支援事業

補助対象経費に5分の2を乗じて得た額以内

80万円

「工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業」のうち、設備更新補助事業A

補助対象経費に6分の1を乗じて得た額以内

500万円

「グリーンリカバリーの実現に向けた中小企業等のCO2削減比例型設備導入支援事業」のうち、CO2削減量診断事業

補助対象経費に10分の9を乗じて得た額から50万円を減じた額以内

40万円

「グリーンリカバリーの実現に向けた中小企業等のCO2削減比例型設備導入支援事業」のうち、省CO2型設備等導入事業

定額※1 に2分の1を乗じて得た額と補助対象経費に4分の1を乗じて得た額のうち少ない方の額

500万円

「先進的省エネルギー投資促進支援事業費補助金」のうち、(C)指定設備導入事業に係る指定設備

指定設備の定額補助額※2 に2分の1を乗じて得た額と補助対象経費に4分の1を乗じて得た額のうち少ない方の額

500万円

「先進的省エネルギー投資促進支援事業費補助金」のうち、(D)エネマネ事業に係るEMS機器※3

補助対象経費に4分の1を乗じて得た額以内

「省エネルギー投資促進支援事業費補助金」

指定設備の定額補助額※2 に2分の1を乗じて得た額と補助対象経費に4分の1を乗じて得た額のうち少ない方の額

500万円

「PPA活用等による地域の再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業」のうち、(1)ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業

・太陽光発電設備

2万円/kW(ただし、オンサイトPPAモデル※4 又はリースモデルで蓄電池を同時に導入する場合は2.5万円/kW)

 

・太陽光発電設備と併せて導入する定置用蓄電池※5

 定置用蓄電システムの目標価格※6 に6分の1を乗じて得た額と補助対象経費に6分の1を乗じて得た額のうち少ない方の額

・太陽光発電設備

250万円

 

・定置用蓄電池

250万円


※1 環境省が設定するCO2排出削減量に応じた額で、次式により算定する。
     定額(円) = 年間CO2削減量(t-CO2/年) × 法定耐用年数(年) × 7,700(円/t-CO2)
※2 経済産業省が設定する指定設備の種別・性能(能力等)毎の額のこと。
※3 (C)指定設備導入事業と組み合わせて申請する場合に限り補助対象とする。
※4 太陽光発電設備等の所有者等である発電事業者が、需要家の施設等に太陽光発電設備等を当該発電事業者の費用により設置し、所有・維持管理等(維持管理を当該需要家が行う場合を含む。)をした上で、当該発電事業者が当該太陽光発電設備等から発電された電力を当該需要家に供給する契約方式をいう。
※5 4,800Ah・セル以上の業務・産業用蓄電池を補助対象とする。
※6 経済産業省の「定置用蓄電システム普及拡大検討会」にて設定される目標価格のこと。

診断機関について

 省CO2診断の実施については、環境省指定の診断機関にご相談ください。
 環境省指定の診断機関は、こちらをご参照ください。

公募要領等

令和4年度 中小事業者の脱炭素化促進補助金公募要領 [Wordファイル/303KB]   [PDFファイル/357KB]
中小事業者の脱炭素化促進補助金交付要綱 [Wordファイル/133KB]   [PDFファイル/188KB]
補助事業実績報告書(様式第6号) [Wordファイル/60KB]   [PDFファイル/69KB]
交付請求書(様式第7号) [Wordファイル/48KB]   [PDFファイル/23KB]
取得財産処分承認申請書(様式第8号) [Wordファイル/48KB]   [PDFファイル/28KB]
様式一式 [Wordファイル/160KB]   [PDFファイル/226KB]

補助事業者の公表

 省CO2診断分の交付決定を行った補助事業者はこちら [PDFファイル/305KB]

 設備更新分の交付決定を行った補助事業者はこちら [PDFファイル/598KB]

実績報告書の提出等について

 実績報告書及び交付請求書の提出方法は次のとおりです。

(1)実績報告書の提出
  補助事業者は、補助事業が完了した翌日から起算して30日以内、又は令和5年3月3日(金曜日)(ただし、SHIFT事業は3月10日(金曜
 日))のいずれか早い日までに、「補助事業実績報告書(様式第6号)」及び以下のア・イの書類を大阪府へご提出ください。ただし、イにつ
 いては、上記の期日に間に合わない場合は入手した日の翌日から起算して10日以内に提出してください。
  なお、大阪府の交付決定前に着手し、設置が完了した場合は、大阪府の交付決定日の翌日から起算して30日以内に必要書類をご提出
 ください。
  ・補助事業実績報告書(様式第6号) [Wordファイル/60KB]   [PDFファイル/69KB]
  ア 国補助金の実績報告に係る提出書類一式の写し
  イ 国補助金の交付額確定通知書の写し

(2)交付請求書の提出
  補助事業者は、大阪府から補助金の額について書面にて通知を受け取った後、速やかに「交付請求書(様式第7号)」に請求金額(通知
 を受けた金額)を記入いただき、大阪府へ提出してください。
  ・交付請求書(様式第7号) [Wordファイル/48KB]   [PDFファイル/23KB] 

補助事業により取得した財産の管理及び処分について

 本補助金により、取得した財産については、「取得財産管理台帳」に保管状況を明らかにする必要があります。
 取得金額が50万円以上の機器等の財産(税抜き価格で、付属品購入費や工事費等の諸経費を含む。)については、耐用年数(最大15年間)を経過しないうちに大阪府の承認を得ないで処分(補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、または廃棄)することはできません。財産を処分するときは、大阪府の本補助金交付要綱に基づき、事前に「取得財産処分承認申請書(様式第8号)」を提出してください。
 なお、耐用年数(最大15年間)を経過しないうちに、大阪府の承認なしに補助事業により取得した財産を処分した場合は、補助金の交付決定の取り消し対象となることがあります。
  ・取得財産処分承認申請書(様式第8号) [Wordファイル/48KB]   [PDFファイル/28KB]

お問い合わせ先

 おおさかスマートエネルギーセンター(脱炭素・エネルギー政策課内)
  〒559−8555
  大阪市住之江区南港北1丁目14番16号 大阪府咲洲(さきしま)庁舎(さきしまコスモタワー)22階
  電話番号  :06−6210−9254
  ファクシミリ :06−6210−9259
  メールアドレス:eneseisaku-01@gbox.pref.osaka.lg.jp
  (土・日・祝祭日を除く、午前9時から午後6時まで)

案内チラシ

 中小事業者の脱炭素化促進補助金ちらし [PDFファイル/960KB]

このページの作成所属
環境農林水産部 脱炭素・エネルギー政策課 スマートエネルギーグループ

ここまで本文です。


ホーム > 環境・リサイクル > 環境・脱炭素一般 > おおさかスマートエネルギーセンター > 中小事業者の脱炭素化促進事業の実施について