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省エネ・創エネ設備導入における税制優遇について
現在実施されている、創エネ・省エネ等にかかる税制優遇制度についての情報を収集し、ご案内しています。
なお、本ページの情報は、令和5年12月22日に閣議決定された令和6年度税制改正大綱に基づき、作成しています。
優遇税制の詳細は、令和6年1月26日開会予定の第213回国会で審議される租税特別措置法(法人税及び所得税に係る優遇措置)及び地方税法(固定資産税に係る優遇措置)の改正案の内容によります。
国の補助金情報(令和6年度予算案、令和5年度補正予算、令和5年度予算)は、以下のページををご覧ください。
- 令和6年度 国の予算情報(創エネ・畜エネ・省エネ)について(1)
- 令和6年度 国の予算情報(創エネ・畜エネ・省エネ)について(2)
- 令和6年度 国の予算情報(創エネ・畜エネ・省エネ)について(3)
- 令和5年度補正 国の予算情報(創エネ・畜エネ・省エネ)について(1)
- 令和5年度補正 国の予算情報(創エネ・畜エネ・省エネ)について(2)
- 令和5年度 国の予算情報(創エネ・蓄エネ・省エネ)について(1)
- 令和5年度 国の予算情報(創エネ・蓄エネ・省エネ)について(2)
- 令和5年度 国の予算情報(創エネ・畜エネ・省エネ)について(3)
- 令和5年度 国の予算情報(創エネ・畜エネ・省エネ)について(4)
省エネ対策や再生可能エネルギーの導入をお考えの方は、省エネコストカットまるごとサポート事業、省エネ最適化診断、無料省エネ診断、EMSを活用した省エネ・節電についてもご参照ください。
省エネ・創エネ税制優遇制度一覧(おおさかスマートエネルギーセンター調べ)
- 本資料は、省エネ・創エネ設備を取得した際に、その設備にかかる税制措置を取りまとめたものですが、制度の全てを網羅した資料ではありません。
- 本資料は制度の概要であって、明確な要件を定義したものではありません。詳細は所管する省庁にお問い合わせいただくか、ホームページ等でご確認ください。
- 本資料の記載内容は、情報収集段階のもので、終了している場合がございます。
1 国税(法人税・所得税)に係る税制優遇制度
1-1 中小企業投資促進税制
- 適用法人等 : 中小事業者又は中小企業者、農業協同組合若しくは商店街振興組合であって、青色申告書を提出するもの
- 適用対象資産等 : 以下の設備であって、指定事業の用に供するもの
- 機械装置(160万円以上)
- 測定工具及び検査工具(1台120万円以上又は1台30万円以上かつ複数台合計120万円以上)
- 一定のソフトウエア(一が70万円以上又は複数合計70万円以上)
- 普通貨物自動車(車両総重量3.5t以上)
- 内航船舶(対象は取得価額の75%)
- (注) 指定事業とは、次の掲げる業種に係る事業
- 製造業、建設業、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、採石業、砂利採取業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業、小売業、料理店業その他の飲食店業(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これに類する事業にあっては生活衛生同業組合員が行うものに限る。)、一般旅客自動車運送業、海洋運送業、沿海運送業、内航船舶貸渡業、旅行業、こん包業、郵便業、情報通信業、損害保険代理店業、不動産業、駐車場業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業、映画業、教育、学習支援業、医療、福祉業、協同組合(他に分類されないもの)及びサービス業(他に分類されないもの)
- ※ 娯楽業(映画業を除く。)を除く。
- ※ 風俗営業法上の性風俗関連特殊営業に該当するものを除く。
- 優遇内容 : (1) 30%特別償却
(2) 7%税額控除(法人税額の20%相当額が上限)
※ 資本金又は出資金の額が3,000万円を超える中小企業は、特別償却のみ適用可 - 適用期間 : 令和7年3月31日まで
- 中小企業庁のホームページ(制度所管) : 中小企業投資促進税制(外部サイトへリンク)
- 国税庁のホームページ : 5433 中小企業投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)(外部サイトへリンク)
1-2 中小企業経営強化税制
- 適用法人等 : 中小事業者又は中小企業者、農業協同組合若しくは商店街振興組合で、青色申告書を提出する者のうち、中小企業等経営強化法第17条第1項の認定を受けたもの
- 適用資産等 : 次のいずれかの類型に該当する設備であって、以下の対象設備に該当するもの
- (1) 生産性向上設備(A類型):生産性が旧モデル比1%以上向上する設備
- (2) 収益力強化設備(B類型):投資収益率が年平均5%以上の投資計画に係る設備
- (3) デジタル化設備(C類型):可視化、遠隔操作、自動制御化のいずれかに該当する設備
- (4) 経営資源集約化設備(D類型):修正ROA又は有形固定資産回転率が一定割合以上の投資計画に係る設備
- ≪対象設備≫
- 機械装置(160万円以上)
- 工具(30万円以上) ※A類型の場合、測定工具又は検査工具に限る。
- 器具備品(30万円以上)
- 建物付属設備(60万円以上)
- ソフトウエア(70万円以上) ※A類型の場合、設備の稼働状況等に係る情報収集機能及び分析・指示機能を有するものに限る。
- 優遇内容 : (1) 即時償却
(2) 10%税額控除(資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%税額控除) - 適用期間 : 令和7年3月31日まで
- 中小企業庁のホームページ(制度所管) : 経営サポート「経営強化法による支援」(外部サイトへリンク)
- 国税庁のホームページ : 5434 中小企業経営強化税制(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除(外部サイトへリンク)
1-3 カーボンニュートラルに向けた投資促進税制
(注) 令和6年度税制改正大綱による期間延長・制度拡充の詳細はこちら(外部サイトへリンク) リンク先のp10からp11を参照
- 適用法人等 : 青色申告書を提出する法人又は個人であって、認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応事業者であるもの
※ 認定エネルギー利用環境負荷低減事業者適応事業者とは、産業競争力強化法第21条の16第1項に規定する認定事業適応事業者のうち、認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画(同条第2項に規定する認定事業適応計画のうち、同法第21条の13第2項第3号に規定するエネルギー利用環境負荷低減事業適応に関するものをいう。)にその認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に従って行う同号に規定するエネルギー利用環境負荷低減事業適応のための措置として生産工程効率化等設備等を導入する旨の記載があるものをいう。 - 適用資産等 : 認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備等であって、以下に掲げるもの
- (1) 産業競争力強化法第2条第13号に規定する生産工程効率化等設備
- (2) 産業競争力強化法第2条第14号に規定する需要開拓商品生産設備
- 優遇措置 : (1) 50%特別償却(生産工程効率化等設備等の取得価額の上限は500億円)
(2) 5%(一定の場合は10%)税額控除(生産工程効率化等設備等の取得価額の上限は500億円、調整前法人税額の20%を上限) - 適用期間 : 令和6年3月31日まで (認定期間は令和8年3月末まで、設備導入期間は令和11年3月末まで、それぞれ延長される予定)
- 経済産業省のホームページ(制度所管) : 事業適応計画(産業競争力強化法)(外部サイトへリンク)
- 国税庁のホームページ : 5925 カーボンニュートラルに向けた投資促進税制(生産工程効率化等設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)(外部サイトへリンク)
1-4 地域未来投資促進税制
- 適用法人等 : 青色申告書を提出する法人又は個人であって、承認地域経済牽引事業者であるもの
- 適用資産等 : 新設若しくは増設に係る特定地域経済牽引事業施設等を構成する機械及び装置、器具及び備品、建物附属その付属設備並びに構築物
- ※ 特定地域経済牽引事業施設等とは、計画施設承認地域経済牽引事業計画に定められた施設または設備で一の承認承認地域経済
- 牽引事業計画に定められた施設又は設備を構成する特定事業用機械等の取得価額の合計額が2,000万円以上のもの
- 優遇措置 : (1) 特別償却(取得価額の上限は80億円)
- 機械及び装置並びに器具及び備品:40%(主務大臣の確認を受けたものは50%)特別償却
- 建物及びその附属設備並びに構築物:20%特別償却
- (2) 税額控除(取得価額の上限は80億円)
- 機械及び装置並びに器具及び備品:4%(主務大臣の確認を受けたものは5%)税額控除
- 建物及びその附属設備並びに構築物:2%特別償却
- 適用期間 : 令和7年3月31日まで
- 経済産業省のホームページ(制度所管) : 地域未来牽引企業(外部サイトへリンク)
- 国税庁のホームページ : 5436 地域未来投資促進税制(地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)(外部サイトへリンク)
2 市町村税(固定資産税)に係る税制優遇制度
2-1 先端設備等導入計画に基づき導入した設備に対する固定資産税の特例制度
- 適用法人等 : 資本金1億円以下又は従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、中小企業等経営強化法の先端設備等導入計画の認定を受けたもの
- 適用資産等 : 認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された(1)から(4)までの設備
- (1) 機械装置(160万円以上)
- (2) 測定工具又は検査工具(30万円以上)
- (3) 器具備品(30万円以上)
- (4) 建物附属設備(60万円以上)
- 優遇措置 : 固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2に軽減
※ 賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間内に限り、1/3に軽減- 令和6年3月31日までに取得した設備 : 5年間
- 令和7年3月31日までに取得した設備 : 4年間
- 適用期間 : 令和7年3月31日まで
- 中小企業庁のホームページ(制度所管) : 経営サポート「先端設備等導入制度による支援」(外部サイトへリンク)
- 計画の認定と軽減を受けるための手続きは、府内各市町村のホームページへ(外部サイトへリンク)
2-2 再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置(固定資産税)
(注) 令和6年度税制改正大綱による期間延長・制度拡充の詳細はこちら(外部サイトへリンク) リンク先のp45を参照
- 適用法人等 : 再生可能エネルギー発電設備を取得した者
- 適用資産等 : 以下に掲げる発電設備
- (1) 太陽光発電設備(FIT・FIP認定外に限り、自家消費型補助金※の交付を受け取得した設備が該当)
※ 令和3年度以降は、環境省予算のソーラーカーポートの導入を行う事業が該当 - (2) 風力発電設備(FIT・FIP認定に限る)
- (3) 中小水力発電設備(FIT・FIP認定に限る)
- (4) 地熱発電設備(FIT・FIP認定に限る)
- (5) バイオマス発電設備(2万kW未満)(FIT・FIP認定に限る)
- (1) 太陽光発電設備(FIT・FIP認定外に限り、自家消費型補助金※の交付を受け取得した設備が該当)
- 優遇措置 : 固定資産税の課税標準を3年間に限り、以下のとおり軽減
- (1) 太陽光発電設備 1,000kW以上は3/4(下限7/12から上限11/12間で各市町村が設定)
1,000kW未満は2/3(下限1/2から上限5/6間で各市町村が設定) - (2) 風力発電設備 20kW以上は2/3(下限1/2から上限5/6間で各市町村が設定)
20kW未満は3/4(下限7/12から上限11/12間で各市町村が設定) - (3) 中小水力発電設備 5,000kW以上は3/4(下限7/12から上限11/12間で各市町村が設定)
5,000kW未満は1/2(下限1/3から上限2/3間で各市町村が設定) - (4) 地熱発電設備 1,000kW以上は1/2(下限1/3から上限2/3間で各市町村が設定)
1,000kW未満は2/3(下限1/2から上限5/6間で各市町村が設定) - (5) バイオマス発電設備 1万kW以上は2/3(下限1/2から上限5/6間で各市町村が設定)
1万kW未満は1/2(下限1/3から上限2/3間で各市町村が設定)
- (1) 太陽光発電設備 1,000kW以上は3/4(下限7/12から上限11/12間で各市町村が設定)
- 適用期間 : 令和6年3月31日まで
- 資源エネルギー庁のホームページ(制度所管) : 再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置(固定資産税)(外部サイトへリンク)
- 軽減割合と軽減を受けるための手続きは、府内各市町村のホームページへ(外部サイトへリンク)