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更新日:2024年8月8日

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大阪府域で太陽光発電施設を設置する事業者の皆さまへ

  太陽光発電施設の設置にあたって、国(経済産業省資源エネルギー庁)が発電事業者に求める事項として、平成29年3月に「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」が策定されました。(令和6年4月改訂)
「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下、「再エネ特措法(FIT・FIP制度)という)」に基づく事業計画認定の申請を行う事業者、及び認定を受けた事業計画に基づいて事業を実施する事業者が対象です。

 この「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」では、適切な事業実施の確保を図るため、「企画立案」、「設計・施工」、「運用・管理」、「撤去及び処分」に関して求められる事項が記載されています。再エネ特措法(FIT・FIP制度)の対象となる太陽光発電事業者の皆さまは、「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」に従った事業を実施してください。

 なお、遵守事項等に違反した場合には、認定基準に適合しないとみなされ、再エネ特措法(FIT・FIP制度)に規定する指導・助言、改善命令、認定の取消し等の措置が講じられる場合があることにご注意ください。

<「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」の要点>事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)(外部サイトへリンク)

  • 関係法令及び条例で規定される必要な措置や手続等について、自治体や国の関係機関に確認及び相談し、関係法令及び条例の規定を遵守すること。また、関係法令に基づく許可等が必要である場合は、事業計画の認定の申請を行う前に当該許可等を取得していること。
    関係法令:森林法、宅地造成及び特定盛土等規制法、砂防法、地すべり等防止法、急傾斜地の崩壊による災 害の防止に関する法律
  • 自治体が個別に策定する指導要綱、ガイドライン等を遵守するように努めること。
  • 事業計画作成の初期段階から地域住民と適切なコミュニケーションを図るとともに、地域住民に十分配慮して事業を実施するように努めること。
  • 再エネ特措法、再エネ特措法施行規則及び「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」で 定める説明会又は事前周知措置を実施すること。(住宅用及び屋根設置太陽光発電事業を除く)
  • 地域住民とのコミュニケーションを図るに当たり、配慮すべき地域住民の範囲や、説明会の開催や戸別訪問など具体的なコミュニケーションの方法について、自治体と相談するように努めること。
  • 防災、環境保全、景観保全を考慮し、計画、設計、施工を行うよう努めること。
    (関係法令又は条例を遵守していても、さらに対策が必要になる場合や、関係法令及び条例がない又は適用されない場合においても配慮が必要になる場合があります。)
    また、施工の際は、周辺地域の安全を損なわないように努めること。
  • 再生可能エネルギー発電設備の解体等に要する費用に充てるための金銭を解体等積立金として積み立てること。
  • 容易に第三者が発電設備に近づくことがないよう、適切な措置を講ずること。

    上記は「企画立案」、「設計・施工」に関する主な遵守事項等です。
    「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」には「運用・管理」、「撤去及び処分」に関する遵守事項等も記載されていますのでご確認ください。

    また、大阪府では、太陽光発電施設の設置に当たり関連する主な法令及び条例等を掲載したリーフレットを作成しましたので、参考にしてください。

リーフレット(令和6年4月改訂)
太陽光発電施設の設置には「事業計画策定ガイドライン」が適用されます。(PDF:246KB)

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