現在実施されている、創エネ・省エネ等にかかる税制優遇制度についての情報を収集し、ご案内しています。
国の補助金情報(令和3年度予算、令和2年度第3次補正予算、令和4年度概算要求)は、以下のページををご覧ください。
・「令和3年度 国の予算情報(創エネ・蓄エネ・省エネ)について(1)」
・「令和3年度 国の予算情報(創エネ・蓄エネ・省エネ)について(2)」
・「令和3年度 国の予算情報(創エネ・蓄エネ・省エネ)について(3)」
・「令和2年度第3次補正 国の予算情報(創エネ・蓄エネ・省エネ)について」
・「令和4年度 国の予算情報(創エネ・蓄エネ・省エネ)について」
府内市町村の補助金情報(令和3年度)は、「令和3年度大阪府内市町村の創エネ・蓄エネ・省エネに関する支援制度」をご覧ください。
省エネ対策や再生可能エネルギーの導入をお考えの方は、省エネコストカットまるごとサポート事業、省エネ最適化診断、EMSを活用した省エネ・節電についてもご参照ください。
省エネ・創エネ税制優遇制度一覧(おおさかスマートエネルギーセンター調べ)
■本資料は、省エネ・創エネ設備を取得した際に、その設備にかかる税制措置を取りまとめたものですが、制度の全てを網羅した資料ではありません。
■本資料は制度の概要であって、明確な要件を定義したものではありません。詳細は所管する省庁にお問い合わせいただくか、ホームページ等でご確認ください。
■本資料の記載内容は、情報収集段階のもので、終了している場合がございます。
表1 省エネ・創エネ税制優遇制度一覧表≪国税(法人税・所得税)≫制度名 | カーボンニュートラル投資促進税制 | 地域未来投資促進税制 | 中小企業投資促進税制4) | 中小企業等経営強化税制4) |
税目 | 法人税/所得税 | 法人税/所得税 | 法人税/所得税 | 法人税/所得税 |
適用対象法人 | 青色申告書を提出する法人又は個人であって、認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応事業者1)であるもの | 青色申告書を提出する法人又は個人であって、承認地域経済牽引事業者2)であるもの | 中小事業者又は中小企業者、農業協同組合若しくは商店街振興組合であって、青色申告書を提出するもの | 中小事業者又は中小企業者、農業協同組合若しくは商店街振興組合で、青色申告書を提出する者のうち、中小企業等経営強化法第17条第1項の認定を受けたもの |
適用対象資産 | 認定エネルギー利用環境負荷低減事業適用計画に記載された生産工程効率化等設備又は需要開拓製品生産設備 | 承認地域経済牽引計画事業に係る促進区域内において、承認地域経済牽引計画に従って特定地域経済牽引事業施設等の新設又は増設をする場合における特定地域経済牽引事業施設等を構成する新品の機械装置、器具備品、建物及びその付属設備 | 以下の設備であって、指定事業3)の用に供するもの ・機械装置(160万円以上) ・測定工具及び検査工具(1台120万円以上又は1台30万円以上かつ複数台合計120万円以上) ・一定のソフトウエア(一が70万円以上又は複数合計70万円以上) ・普通貨物自動車(車両総重量3.5t以上) ・内航船舶(対象は取得価額の75%) | 以下の設備であって、指定事業3)の用に供するもの ・生産性向上設備(A類型):生産性が年平均1%以上向上する設備 ・収益力強化設備(B類型):投資利益率5%以上の投資計画に係る設備 ・デジタル化設備(C類型):遠隔操作、可視化、自動制御化のいずれかに該当する設備 ・経営資源集約化設備(D類型):修正ROA又は有形固定資産回転率が一定以上上昇する設備 |
優遇内容 | (1) 特別焼却(取得価額の上限500億円、500億円超の場合は計算式あり) ・50% (2) 税額控除(法人税額の20%相当額が上限) ・5%(生産工程効率化等設備のうちエネルギー利用による環境への負荷の低減に資するものとして政令で定めるもの及び需要開拓製品生産設備:10%) | (1) 特別償却(取得価額の上限80億円、80億円超の場合は計算式) ・機械装置及び器具備品:40%(要件を満たす場合:50%) ・建物及びその付属設備:20% (2) 税額控除(法人税額の20%相当額が上限。取得価額が80億円超の場合は計算式) ・機械装置及び器具備品:4%(要件を満たす場合:5%) ・建物及びその付属設備:2% | (1) 特別償却 ・30% (2) 税額控除(法人税額の20%相当額が上限) ・7%
(注)資本金又は出資金の額が3,000万円を超える法人は、特別償却のみ適用可 | (1) 特別償却 ・即時償却(100%) (2) 税額控除(法人税額の20%相当額が上限) ・10%(資本金又は出資金の額が3,000万円を超える法人は7%) |
取得期間 | 令和3年8月2日から令和5年3月31日まで | 令和3年4月1日から令和5年3月31日まで | 平成29年4月1日から令和5年3月31日まで | 令和3年4月1日から令和5年3月31日まで |
管轄庁 | 経済産業省 | 経済産業省 | 中小企業庁 | 中小企業庁 |
表2 省エネ・創エネ税制優遇制度一覧表≪市町村税(固定資産税)≫制度名 | 先端設備等導入計画に係る固定資産税の特例4) | 再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の特例 |
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税目 | 固定資産税 | 固定資産税 |
適用対象法人 | 中小事業者又は中小企業者のうち、中小企業等経営強化法第53条第2項の規定により先端設備等導入計画の認定を受けたもの | 適用対象資産に掲げる再生可能エネルギー発電設備を設置したもの |
適用対象資産 (市町村により 異なる場合あり) | 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する(1)から(5)の設備、(6)の事業用家屋 【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価額/販売開始時期】 (1) 機械装置(160万円以上/10年以内) (2) 測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内) (3) 器具備品(30万円以上/6年以内) (4) 建物附属設備(家屋と一体となって効用を果たすものを除く)(60万円以上/14年以内) (5) 構築物(120万円以上/14年以内) (6) 事業用家屋(取得価額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの) | 以下に掲げる再生可能エネルギー発電設備 (1) 太陽光発電設備(再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得した太陽光発電設備等であって、固定買取価格に係る認定を受けていないものに限る。) (2) 風力発電設備(固定買取価格に係る認定を受けているものに限る。) (3) 水力発電設備(固定買取価格に係る認定を受けているものに限る。) (4) 地熱発電設備(固定買取価格に係る認定を受けているものに限る。) (5) バイオマス発電設備(発電出力が20,000kW未満であって、固定買取価格に係る認定を受けているものに限る。) |
優遇内容 | 固定資産税の課税標準を3年間、ゼロに軽減 (大阪府内の全市町村) | 固定資産税の課税標準を、課税されることとなった年度から3年度分に限り、以下のとおり低減5) (1) 太陽光発電設備 1,000kW以上:3/4(7/12〜11/12)、1,000kW未満:2/3(1/2〜5/6) (2) 風力発電設備 20kW以上:2/3(1/2〜5/6)、20kW未満:3/4(7/12〜11/12) (3) 水力発電設備 5,000kW以上:3/4(7/12〜11/12)、5,000kW未満:1/2(1/3〜2/3) (4) 地熱発電設備 1,000kW以上:1/2(1/3〜2/3)、1,000kW未満:2/3(1/2〜5/6) (5) バイオマス発電設備 1万kW以上:2/3(1/2〜5/6)、1万kW未満:1/2(1/3〜2/3) |
取得期間 | 平成30年4月1日から令和5年3月31日まで | 令和2年4月1日から令和4年3月31日まで |
所管庁 | 中小企業庁 | 資源エネルギー庁 |
- 1) 「産業競争力強化法」に規定する認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応事業者をいいます。
- 2) 「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律」に規定する承認地域経済牽引事業者をいいます。
- 3) 指定事業とは 製造業、建設業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業、小売業、料理店業その他の飲食店業(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これに類する事業については生活衛生同業組合員が行うものに限る。)、一般旅客自動車運送業、海洋運送業および沿海運送業、内航船舶貸渡業、旅行業、こん包業、郵便業、損害保険代理店業、情報通信業、駐車場業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業、映画業、教育、学習支援業、医療、福祉業、協同組合、サービス業(廃棄物処理業、自動車整備業、機械等修理業、職業紹介・労働者派遣業、その他の事業サービス業)、農業、林業、漁業、水産養殖業、不動産業、物品賃貸業
※ 風俗営業法上の性風俗関連特殊営業に該当するものを除く。 - 4) 中小企業投資促進税制(法人税・所得税)、中小企業等経営強化税制(法人税・所得税)及び先端設備等導入計画に係る固定資産税の特例(固定資産税)に関しては、税制優遇が適用されるのは租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第10条第8項第6号に規定する中小事業者及び同法第42条の4第8項第7号に規定する中小企業者に限られます。(中小企業等経営強化法で認定を受けることができる者とは範囲が異なりますので、ご注意ください。)詳しくは、法人税・所得税に関しては所轄の税務署に、固定資産税に関しては事業者のある市町村の固定資産税担当課にお問合せください。
- 5) 軽減率について、各自治体が一定の幅で独自に軽減率を設定できる「わがまち特例」を適用(上表の括弧書の間で設定)
各制度の管轄庁(詳細説明)へのリンク先
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環境農林水産部 脱炭素・エネルギー政策課 スマートエネルギーグループ