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更新日:2021年9月1日

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令和4年度 国の予算情報(創エネ・蓄エネ・省エネ)について(その4)

このページは、令和4年度予算に係る国の支援制度(補助金等)(創エネ・蓄エネ・省エネ)についての情報を収集し、その内容別にご案内しています。

  1. 省エネ設備改修に係る補助金(その1に掲載)
  2. 建築物の省エネ(ZEH、ZEB)(経済産業省関係及び環境省関係はその1に掲載、国土交通省関係はその2に掲載)
  3. 新エネ・再エネ・創エネ関係(その3に掲載)
  4. 自動車関連(その3に掲載)
  5. 再エネの面的利用等(4から9までは、その5に掲載)
  6. 技術開発に対する支援

設備改修に係る補助金の多くは、申請条件としてエネルギー消費量又は二酸化炭素排出量について一定の削減効果が求められ、削減率や設備改修に要する費用などを審査の上、採択されます。
申請条件や対象となる設備、補助対象となる費用の範囲は補助金ごとに異なっていますので、補助金の公募要領をお調べいただき、条件に合う補助金を申請してください。

※予算額のカッコ内は、平成3年度予算額を記載しています。

エネルギーやCO2の削減率を調べる方法として省エネコストカットまるごとサポート事業や省エネ最適化診断を勧めるメッセージ

「省エネ最適化診断」の概要は、「省エネ最適化診断について」のページをご覧ください。なお、「省エネ最適化診断」は、令和3年度から受診者に費用の一部(1割)をご負担いただく制度になりました。

また、省エネ診断から取組内容決定、運用改善や設備投資の実施への支援、効果の把握、取組内容の見直しまで一貫してサポートする省エネコストカットまるごとサポート事業もご活用いただけます。なお、「省エネコストカットまるごとサポート事業」も、令和3年度からご利用の皆さまに費用の一部(1割)をご負担いただく制度になりました。

令和4年度予算(概算要求)※おおさかスマートエネルギーセンター調べ

5.再エネの面的利用等

経済産業省 公募終了 執行機関決定 更新令和4年12月23日
1 蓄電池等の分散型エネルギーリソースを活用した次世代技術構築実証事業(外部サイトへリンク)

【予算額】46.2億円(45.2億円)

【補助内容】

  • (1)再エネ発電等のアグリゲーション技術実証事業のうち分散型エネルギーリソースの更なる活用に向けた実証事業
    <事業目的>
    分散型エネルギーリソース(DER)の更なる活用に向け、需給調整市場や容量市場等の電力市場において、より高度化が求められるDER制御技術の実証を行うことで、DERの活用拡大と再エネ有効活用の環境を整備し、アグリゲーション関連ビジネスの発展を通じた、カーボンニュートラルの達成に貢献すること
    • (1)-a 基盤整備事業(A事業)
      • <事業内容>
        日本国内で、B事業で採択された事業者と連携し共通実証等の実証を支援し、事業課題等の調査・分析を行う事業を補助対象事業とし、アグリゲーションコーディネーターへ制御信号等指令を行い、共通実証の実施において必要な要素の提供等を行う。
      • <補助対象事業者の要件>
        • (a)基盤整備事業(A事業)を実施する基盤整備事業者であり、補助対象経費が発生する事業者であること。
        • (b)B事業にて実施する共通実証及び独自実証について、アグリゲーションコーディネーターと実証に必要な連携が行える者であること。また、B事業者による高圧リソースを活用した三次調整力(1)(2)の実施訓練においても、同様に必要な連携が行える者であること。
        • (c)補助事業において提出される成果報告内容及びデータ(個人情報保護法第2条第1項に定める個人情報を含む)について、国、SII及び国またはSIIが秘密保持契約を締結した分析機関に対し提供されることについて同意できる者であること。また、成果報告内容、及び提出データ(個人情報法保護法第2条第1項に定める個人情報を除く)について以下の内容に同意できる者であること。
          • 成果報告書(公開版)に記載された内容の公開、及び国が作成する資料での利用
          • 提出されたデータの公開
          • その他、国の政策等に係る分析等への、本補助事業で得た提出データの活用
        • (d)補助事業に携わる部署において、情報セキュリティ対策が実施されていること。(JIS Q27001相当の第三者認証が望ましい)
        • (e)事業完了までに「エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネスに関するサイバーセキュリティガイドラインVer2.0」に準拠したセキュリティ対策が実施されていること
        • (f)補助事業に関する分析・検討・評価を行うためのデータ採取・提供が可能な者であること 他
      • <補助対象経費>
        人件費/実証経費(旅費、会議費、リース料・賃借料、印刷製本費、委託・外注費、通信費等)/機器装置等の導入費
    • (1)-b DERアグリゲーション実証事業(B事業)
      • <事業内容>
        日本国内において、蓄電池等のDERを束ねてアグリゲーションを行い、A事業の基盤整備事業者からの制御信号等を受け供給力の提供や調整力の実証等を実施する事業を補助対象事業とし、共通実証と独自実証で構成される。 ※共通実証及び独自実証の項目等は、公募要領を参照
      • <補助対象事業者の要件>
        • (a)DERアグリゲーション実証事業(B事業)を実施するアグリゲーションコーディネーター、リソースアグリゲーター又は実証協力者であり、補助対象経費が発生する事業者であること。
        • (b)補助事業において提出される成果報告内容及びデータ(個人情報保護法第2条第1項に定める個人情報を含む)について、国、SII及び国またはSIIが秘密保持契約を締結した分析機関に対し提供されることについて同意できる者であること。また、成果報告内容、及び提出データ(個人情報法保護法第2条第1項に定める個人情報を除く)について以下の内容に同意できる者であること。
          • 成果報告書(公開版)に記載された内容の公開、及び国が作成する資料での利用
          • 提出されたデータの公開
          • その他、国の政策等に係る分析等への、本補助事業で得た提出データの活用
        • (c)補助事業に携わる部署において、情報セキュリティ対策が実施されていること。(JIS Q27001相当の第三者認証が望ましい)
        • (d)事業完了までに「エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネスに関するサイバーセキュリティガイドラインVer2.0」に準拠したセキュリティ対策が実施されていること
        • (e)補助事業に関する分析・検討・評価を行うためのデータ採取・提供が可能な者であること 他
      • <補助対象経費>
        人件費/実証経費(旅費、会議費、リース料・賃借料、印刷製本費、委託・外注費、通信費等)/機器装置等の導入費
    • (1)-c DER等導入事業
      • <事業内容>
        DER等導入事業(C事業)で設備を導入する事業者は、B事業で活用するために必要なリソース設備等の一部を新規で購入し、当該リソース設備等のアグリゲーションを行うアグリゲータと連携して実証に参加する事業者
      • <補助対象事業者の要件>
        • (a)補助事業により導入する補助対象設備の所有者であること。
        • (b)導入するDER等をアグリゲーションするアグリゲータと、実証事業に係る契約を締結できる者であること。
        • (c)補助金の交付申請等各種手続きについて、導入するDER設備等をアグリゲーションするリソースアグリゲータを通じて行うことに同意できる者であること 他
      • <補助対象設備>
        家庭用蓄電システム/業務用・産業用蓄電システム/家庭用V2H充放電設備/業務用・産業用V2H充放電設備/家庭用燃料電池(エネファーム)/業務用・産業用燃料電池/エネルギーマネジメント機器及びIoT関連機器
  • (2)ダイナミックプライシングによる電動車の充電シフト実証
    <事業目的>
    再エネ電気を最大限活用するため、卸電力市場価格等に合わせ、電動車の充電時間のシフトを促し、その実施内容のデータ等を取得し、効果を検証する実証を行うことで、分散型エネルギーリソース(DER)を活用した安定かつ効率的な電力システムの構築と、再生可能エネルギーの普及拡大を図ること
    • (2)-2 DP(ダイナミックプライシング)提供事業
      • <事業要件>
        以下の4つの要件を全て満たしていること
        • (a)実証参加者に充電シフト実証を実施する事業であり、各実証参加者が下記の要件を満たすものであること。
          コンソーシアム内で2つ以上のDPメニューを用いる場合は、それぞれのDPメニューの分析に必要充分な実証参加者又は実証参加電動車の数を合理的に説明すること。
          • 充電シフト実証の期間が30日間以上であり、そのうちDPメニュー適用期間が15日間以上、かつDPメニュー適用期間中に参加するすべての電動車が基礎充電設備からの充電行動を1回以上実施されること
          • 充電シフト実証の期間のうちDOメニュー適用期間が10日間以上であり、DPメニュー適用期間中に参加するすべての電動車が基礎充電設備からの充電行動を1回以上実施されること
        • (b)充電シフト実証を行う実証参加者毎、又は実証参加者電動車毎にアンケートを実施できる環境があり、回答結果を提出可能な事業であること。
        • (c)実証参加者毎又は、実証参加電動車毎の充電シフト実証の期間内に、公募要領のp13及びp14の表に掲げるデータの取得及び提出が可能な事業であること。
        • (d)実証参加者毎又は実証参加電動車毎の充電シフト実証で得たデータ等を元に公募要領のp15及びp16の表に掲げる項目で記載する分析を実施し、成果報告書として取りまとた上で2023年3月上旬までにSIIに提出可能な事業であること
      • <補助対象事業者の要件>
        • (a)小売電気事業者単独、又は複数社で形成されるコンソーシアムに所属する小売電気事業者又は実証協力者であり、補助対象経費が発生する事業者であること
        • (b)補助事業において提出される成果報告内容及びデータ(個人情報保護法第2条第1項に定める個人情報を含む)について、国、SII及び国又はSIIが秘密保持契約を締結した分析機関等に対し提供されることについて同意できる者であること。
          また成果報告内容、及び提供データ(個人情報保護法第2条第1項に定める個人情報を除く)について以下の内容に同意できる者であること。
          • 成果報告書(公開版)に記載された内容の公開、及び国が作成する使用での活用
          • 提出されたデータの公開(SIIのHP等で公開することを含む)
          • その他、国の政策等に係る分析等への、本補助事業で得た提出データの活用 他
      • <補助対象経費>
        実証経費〔補助事業に係る必要最低限の諸経費(人件費、旅費、会議費、リース料、印刷製本費、委託・外注費、通信費等)、実証協力費〕/機械装置等の導入費〔機械装置等の設計費、設備やシステムの購入・製造等に要する必要最低限の経費、工事に要する必要最低限の経費〕
    • (2)-b 充放電設備導入事業
      • <事業要件>
        (2)-aの補助要件を満たした充電シフト事業に参加するために、基礎充電設備として活用するV2H充放電設備を新規に導入する事業であること
      • <補助事業者の要件>
        • (a)導入するV2Hの所有者であり、(2)-aのDP実証事業において、定める期間、導入した補助対象設備を基礎充電設備として活用するものであること。
        • (b)DP提供事業において、DPメニュー等の電気料金間ニューを提供する小売電気事業者と、電力小売供給契約及び充電シフト実証に係る契約を締結し、DP提供事業の実証参加者となることに同意する者であること。
        • (c)補助金の交付申請等各種手続きについて、当該充放電設備事業に係る申請代行者を通じて行うことに同意できる者であること。

【補助対象】

  • (1)-a(1)-b 日本国内で事業活動を営んでいる法人
  • (1)-c 日本国内で事業活動を営んでいる法人又は個人事業主、又は日本国内に住居がある個人
  • (2)-a 日本国内で事業活動を営んでいる法人
  • (2)-b 日本国内で事業活動を営んでいる法人又は個人事業主、又は日本国内に住居がある個人

【補助率】

  • (1)-a 定額(補助上限額:1億円)
  • (1)-b 1/2以内(補助上限額 アグリゲーションコーディネーター:5千万円、リソースアグリゲーター及び実証協力者:3千万円)
  • (1)-c 家庭用〔蓄電システム:1/3以内、V2H充放電設備(設備費):1/2以内、V2H充放電設備(工事費):定額、家庭用燃料電池:4万円/台、上記設備の新規導入に併せたIoT関連機器(EMS機器含む):定額、既設の家庭用DERをIoT化させるためのIoT関連機器:定額〕/業務用・産業用〔蓄電システム:1/3以内、V2H充放電設備:1/2以内、燃料電池:1/2以内、上記設備の新規導入に併せたIoT関連機器(EMS機器含む):定額、既設の業務用・産業用DERをIoT化させるためのIoT関連機器:定額〕
    ※補助金上限額は、公募要領を参照
  • (2)-a 補助事業に係る必要最低限の諸経費・機械装置等の導入費 1/2以内(上限額3,000万円)/実証協力費 定額(上限6万円/実証参加者又は実証参加電動車)/充電量等計測器等に係る経費 定額(上限20万円/実証参加者又は実証参加電動車)
  • (2)-b V2Hの購入費 1/2以内(上限額75万円)/V2Hの工事費 定額(上限額 個人40万円、法人75万円)

【執行機関】一般社団法人環境共創イニシアチブ(外部サイトへリンク)

【公募説明会】

【公募期間】

経済産業省 公募終了 執行機関決定 更新令和4年8月10日
2 地域共生型再生可能エネルギー等普及促進事業費補助金(外部サイトへリンク)

【予算額】7.8億円〔令和3年度補正 29.5億円〕(34.7億円)

【補助内容】

  • (1)地域マイクログリッド構築事業
    • 〔目的〕平常時は下位系統で潮流を把握し、災害等による大規模停電時には、他の系統線から解列し自立的運用を行う新たなエネルギーシステム(地域マイクログリッド)の自立的普及と、地域共生型再生可能エネルギーの普及拡大に向け、地域の再生可能エネルギー・蓄電池等の調整力・系統線等の既存の設備を活用する地域マイクログリッドの構築を支援し、その先例モデル化及び普及を図ること
    • 〔補助対象事業〕
      以下の要件をすべて満たす事業
      • ア 次の3つの全ての設備の活用を含む地域マイクログリッドであること
        • 再生可能エネルギー発電設備
        • 需給調整設備
        • エネルギーマネジメント機器
      • イ 系統線の活用が含まれる地域マイクログリッドであること
      • ウ 平常時から需給バランスのモニタリングや需給調整シミュレーションを行い、かつ地域マイクログリッド運用のための需給調整の仕組みを有する地域マイクログリッドであること
      • エ 当該コミュニティ地域の地方公共団体が指定する防災に資する施設を含んだ地域マイクログリッドであること
      • オ 以下の4事業体を含む共同事業体(コンソーシアム)にて運用される地域マイクログリッドであること
        • 地方公共団体
        • 地域マイクログリッドにおいて活用する設備(補助対象設備以外を含む)を所有・活用する事業者
        • 当該地域マイクログリッド内の電力安定供給に係る需給バランスの調整を行う事業者
        • その他、地域マイクログリッドの運用に必要不可欠な事業者
      • カ 当該コンソーシアムの契約等で、次の4つを含む目的及び運用規定等が定められている事業であること
        • 当該地域マイクログリッドの構築範囲(地方自治体が指定する防災に資する施設を含む)
        • コンソーシアム各者の体制及び役割
        • 地方公共団体が示す防災上の位置付け
        • 運用規程
      • キ 地域マイクログリッドの構築完了後1年以内に、災害等による大規模停電時を想定した災害対応訓練(設備点検及び電力供給手順の確認を含む)を実施できるマイクログリッドであること
    • 〔補助対象設備〕
      再生可能エネルギー発電設備(太陽光発電設備、風力発電設備、バイオマス発電設備、水力発電設備、地熱発電設備)/エネルギーマネジメント(EMS)設備/需給調整設備(蓄電システム、業務用・産業用V2H充放電設備、発電設備、その他)/受変電設備/保安・遮断設備(事故検知設備、遮断設備)/その他
    • 〔補助対象経費〕
      設計費、設備費、工事費
  • (2)導入プラン作成事業
    • 〔目的〕平常時は下位系統で潮流を把握し、災害等による大規模停電時には、他の系統線から解列し自立的運用を行う新たなエネルギーシステム(地域マイクログリッド)の自立的普及と、地域共生型再生可能エネルギーの普及拡大に向け、地域の再生可能エネルギー・蓄電池等の調整力・系統線等の既存の設備を活用する地域マイクログリッドの構築に向け、導入可能性調査を含む事業計画(導入プラン)の作成に要する費用を支援し、その先例モデル化及び普及を図ること
    • 〔補助対象事業〕
      • ア 導入プランの策定(必須)
        • A 次の3つの全ての設備の活用を含む地域マイクログリッドの導入プランを作成すること
          • 再生可能エネルギー発電設備
          • 需給調整設備
          • エネルギーマネジメント機器
        • B 系統線の活用が含まれる地域マイクログリッドの導入プランを作成すること
        • C 平常時から需給バランスのモニタリングや需給調整シミュレーションを行い、かつ地域マイクログリッド運用のための需給調整の仕組みを有する地域マイクログリッドの導入プランを作成すること
        • D 当該コミュニティ地域の地方公共団体が指定する防災に資する施設を含んだ地域マイクログリッドの導入プランを作成すること
        • E 以下の4事業体を含む共同事業体(コンソーシアム)にて運用される地域マイクログリッドであること
          • 地方公共団体
          • 地域マイクログリッドにおいて活用する設備(補助対象設備以外を含む)を所有・活用する事業者
          • 当該地域マイクログリッド内の電力安定供給に係る需給バランスの調整を行う事業者
          • その他、地域マイクログリッドの運用に必要不可欠な事業者
        • F 検討内容について専門家や関係者に諮問するとともに、申請内容に基づき本事業が計画的に実施されているかを確認するため、複数の外部有識者かで構成される検討委員会を設置し、事業期間中に原則1回以上の委員会を開催すること
        • G 原則2024年度までの間に地域マイクログリッドの構築を開始することを前提とした、当該事業の導入プランを作成すること
        • H 地域マイクログリッド構築完了後1年以内に、災害等による大規模停電時を想定した災害対応訓練(設備点検及び電力供給手順の確認を含む)を実施できるマイクログリッドの導入プランを作成すること
        • I 作成される導入プランに、次の内容が含まれており、実績報告時に成果報告書として提出できること
          • 地域マイクログリッドの対象区域
          • 地域マイクログリッドで構築するシステム詳細
          • 地域マイクログリッドのエネルギー調整管理詳細
          • 地域マイクログリッドの実施体制・事業スキーム及び管理体制
          • 災害等による大規模停電時の対応マニュアル
          • 地域マイクログリッド構築スケジュール
          • 地域マイクログリッド構築に係る各種関連法規の整理及び対策
          • 平常時における需給調整シミュレーション及び災害対応訓練の実施計画
          • 地域マイクログリッドの安全面の担保
          • 地域マイクログリッド構築における事業化可能性
      • イ 事業化可能性調査(FS調査)(任意)
        • A 本補助事業における導入プランの作成に必要な調査であること
        • B 調査内容に、以下の内容等が含まれており、実績報告時に成果報告書として提出できること
          • 再生可能エネルギー賦存状況の調査
          • 再生可能エネルギー利用状況の調査
          • 再生可能エネルギー導入予定箇所の調査
          • 該地域マイクログリッド内の発電量その他のデータに基づく需給調整の制御方法等に係る調査
        • C 導入プランの策定に係る検討委員会において、FS調査結果についても協議すること
    • 〔補助対象経費〕
      人件費、諸経費

【補助対象】

  • (1)日本国内で事業活動を営んでいる法人又は個人事業主
  • (2)日本国内で事業活動を営んでいる法人(地方公共団体を除く)又は個人事業主

【補助率】

  • (1)2/3以内(補助上限額:6億円)
  • (2)3/4以内(補助上限額:2千万円)

【執行機関】一般社団法人環境共創イニシアチブ(外部サイトへリンク)

【公募説明会】電話による問合せ対応

【公募期間】

環境省 公募終了 執行機関決定 更新令和5年3月31日
3 PPA活用等による地域の再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業(外部サイトへリンク)

【予算額】3,800百万円〔令和3年度補正予算 11,350百万円〕(5,000百万円)

【補助内容】

  • (1)ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業
    • <事業目的>
      ストレージパリティの達成に向けてオンサイトPPAモデル等による自家消費型太陽光発電や蓄電池等の導入を行う事業に要する経費の一部を補助することにより、地域の再エネ主力化とレジリエンス強化の促進を加速化し、2050年カーボンニュートラルの実現に資すること
    • <事業要件>
      • 自家消費型の太陽光発電設備や蓄電池等の導入を行う事業であること
      • (太陽光発電設備を導入する場合)平時において導入する太陽光発電設備による発電量の一定割合(戸建住宅:30%以上、その他:50%以上)を導入場所の敷地内(オンサイト)で自家消費すること
      • 停電時にも必要な電力を供給できる機能を有する太陽光発電設備を導入すること
      • (「オンサイトPPAモデル」または「リースモデル」で業務・産業用の定置用蓄電池をセットで導入する申請の場合)補助対象設備の法定耐用年数が経過するまでに、需要家とPPA事業者またはリース事業者との契約で、補助金額の5分の4以上がサービス料金、リース料金の低減等により需要家に還元、控除されるものであること
      • (「オンサイトPPAモデル」または「リースモデル」で業務・産業用の定置用蓄電池をセットで導入しない申請の場合)補助対象設備の法定耐用年数が経過するまでに、需要家とPPA事業者またはリース事業者との契約で、補助金額相当分(全額)がサービス料金、リース料金から還元、控除されるものであること
      • 戸建て住宅を除き、導入する太陽光発電設備の太陽電池出力が10kW以上であること(戸建て住宅は10kW未満の申請のみ可)
      • 本補助事業の実施により得られる環境価値を需要家に帰属させるものであること
      • FIT制度またはFIP制度による売電を行わないものであること
      • CO2削減が図られるものであること 他
    • <補助対象設備>
      太陽光発電設備/定置用蓄電池/車載型蓄電池/充放電設備/その他、補助対象となる設備を運用する上で直接必要な付帯設備等
    • <補助対象経費>
      工事費、設備費、事務費、業務費
  • (2)新たな手法による再エネ導入・価格低減促進事業
    • ア 建物における太陽光発電の新たな設置手法活用事業
      • <事業要件>
        • (a)駐車場を活用したソーラーカーポート(太陽光発電搭載型カーポート又は太陽光発電一体型カーポート)や蓄電池の導入を行う事業であること。
        • (b)導入設備による発電量の50%以上を導入場所の敷地内で自家消費すること。
        • (c)本補助金を受けることでの導入費用が、10kW未満:34.88万円/kW、10kW以上50kW未満:30.35円/kW、50kW以上:20.59円/kWを下回るものであること。
        • (d)パワーコンディショナの最大定格出力の合計が5kW以上であること。また、積載率(太陽光発電モジュール容量÷パワーコンディショナの最大定格出力)は、1以上であること。
        • (e)事業の実施による環境価値を需要家に帰属させること。
        • (f)再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づくFIT制度又はFIP制度による売電を行わないものであること。
      • <補助対象設備>
        太陽光発電一体型カーポート/太陽光発電搭載型カーポート/定置用蓄電池/車載型蓄電池/車載型蓄電池の充放電設備又は充電設備
      • <補助対象経費>
        工事費、設備費、業務費及び事務費
    • イ 地域における太陽光発電の新たな設置場所活用事業
      営農地・ため池・廃棄物処分場を活用した太陽光発電について、コスト要件を満たす場合に、設備等導入の支援
      営農地・ため池・廃棄物処分場を活用した太陽光発電設備等の導入を行う事業に対し、一定のコスト要件を満たす場合に、その設備等導入に対して支援
      • <事業要件>
        • (営農地)
          • 営農地を活用した太陽光発電設備等の導入を行う事業であること。
          • 農林水産業の生産活動に係る適切な事業継続が確保されていること。
          • 本補助事業で導入する太陽光発電設備が発電した電力の供給先が次のいずれかであること。
            • (a)当該発電設備と同一敷地内の施設又は自営線供給が可能な施設(当該施設から当該電気を電力系統に逆潮流しないこと)
            • (b)農林漁業関連施設又は地方公共団体の施設(当該設備を設置する都道府県と同一の都道府県内の施設であること)
        • (ため池)
          • ため池を活用した太陽光発電設備等の導入を行う事業であること。
          • 本補助事業で導入する太陽光発電設備が発電した電力の供給先が次のいずれかであること。
            • (a)当該発電設備と同一敷地内の施設又は自営線供給が可能な施設(当該施設から当該電気を電力系統に逆潮流しないこと)
            • (b)農林漁業関連施設又は地方公共団体の施設(当該設備を設置する都道府県と同一の都道府県内の施設であること)
      • <補助対象設備>営農地・ため池・廃棄物処分場の共通
        太陽光発電設備(太陽光発電モジュール、架台、基礎、接続箱、パワーコンディショナ、配線等)/定置用蓄電池(業務・産業用、家庭用) ※目標価格及び蓄電池の条件に適合するものであること/自営線/エネルギーマネジメントシステム(EMS)/受変電設備/その他協会が適当と認める設備
      • <補助対象経費>
        工事費/設備費/業務費/事務費
    • ウ オフサイトからの自営線による再エネ調達促進事業
      オフサイトに太陽光発電設備を新規導入し、自営線により電力調達を行う取組について、当該自営線等の導入を支援
      • <事業要件>
        以下に示す要件を全て満たすもの
        • a 電力需要施設の敷地外(オフサイト)に太陽光発電設備を新規導入し、自営線により当該施設に電力調達をを行う事業であること
        • b 当該太陽光発電設備が発電した電力を電力系統に逆潮流しないこと
        • c 当該太陽光発電設備が発電した電力の環境価値を需要家に帰属させること
        • d 災害時等に電力系統の停電が発生した場合でも、当該太陽光発電設備が発電した電力を自営線により電力需要施設に調達可能であり、当該施設が地域防災に貢献するものであること
        • e 交付申請時に、導入設備の設置場所、補助事業者及び関係者等が確定していること
        • f FIT制度又はFIP制度による売電を行わないものであること 他
      • <補助対象設備>
        自営線/定置用蓄電池/EMS(エネルギーマネジメントシステム)/受変電設備/その他協会が必要と認める設備
      • <補助対象経費>
        工事費、設備費、業務費及び事務費
    • エ 再エネ熱利用・自家消費型再エネ発電等の価格低減促進事業
      再エネ熱利用や自家消費又は災害時の自立機能付きの再エネ発電(太陽光除く)について、コスト要件を満たす場合に、計画策定・設備等導入を支援
      • (a)計画策定事業
        <事業要件>
        • a 再生可能エネルギー熱利用設備(太陽熱、バイオマス熱、地中熱、温泉熱(温泉付随ガス含む)、河川熱、海水熱、下水熱、雪氷熱をいう。)又は「自家消費型」若しくは「災害時の自立機能付き」の再生可能エネルギー発電設備(太陽光発電設備を除く)を導入するための基本計画、発電電力量算定、熱需要調査、事業性・資金調達の検討等を通じた具体的な事業化計画の策定を行う事業であること。
        • b 公募要領のp26からp29の別表第4に掲げる要件を満たす設備に係る計画の策定を行う事業であること。
        • c 計画策定実施前に得られた情報により、再エネ熱利用・自家消費型再エネ発電等の価格低減促進事業「設備等導入事業」又は未利用熱・廃熱利用等の価格低減促進事業に掲げる各設備のコスト要件を下回ることが見込まれること。
        • d FIT制度又はFIP制度による売電に関する計画策定を行わないものであること。自己託送による電力の供給に関する計画策定を行わないものであること。
      • (b)設備等導入事業
        • <事業要件>
          • a 再生可能エネルギー熱利用設備(太陽熱、バイオマス熱に限る)又は「自己消費型」若しくは「災害時の自立機能付き」の再生可能エネルギー発電設備(太陽光発電設備を除く)の導入を行う事業であること。
          • b 公募要領のp26からp29の別表第4に掲げる要件を満たす設備に係る計画の策定を行う事業であること。
          • c 再生可能エネルギー熱利用設備については、CO2削減コストが公募要領p3の表1の基準を下回るものであること。
          • d 再生可能エネルギー発電設備については、本補助金を受けることで導入費用(資本費)が、公募要領p3の表2の基準を下回るものであること。
          • e FIT制度又はFIP制度による売電に関する計画策定を行わないものであること。自己託送による電力の供給に関する計画策定を行わないものであること。
        • <補助対象設備>
          • a 再生可能エネルギー熱利用設備及び需要施設で活用するための最低限の設備
          • b 再生可能エネルギー発電設備(太陽光発電設備を除く)及び需要施設で活用するための最低限の設備
          • c 定置用蓄電池(業務・産業用、家庭用):公募要領のp3の表3の目標価格及びp4の表4の条件に適合するものであること
          • d その他協会が適当と認める設備
    • オ 未利用熱・廃熱利用等の価格低減促進事業
      • (a)未利用熱・廃熱を活用した設備導入事業
        未利用熱の活用や廃熱を有効活用する設備導入について、一定のコスト要件を満たす場合に対して支援
        • <事業要件>
          • (地域の未利用熱を活用)
            • a 地域に賦存する未利用熱(地中熱、温泉熱(温泉付随ガス含む)、河川熱、海水熱、下水熱、雪氷熱)の利用及び効率的な配給システム等、面的利用に係わる熱利用設備等の導入を行う事業であること。
            • b 公募要領p22からp23の別表第4に掲げる設備の導入を行う事業であること。
            • c 当該熱利用設備の導入によるCO2削減コストが、240,000円/t-CO2を下回るものであること。
          • (廃熱を有効活用)
            • a 地域の工場等から排出され、効果的に活用されていない廃熱の面的利用及び効率的な配給システム等により地域の脱炭素化を推進する事業であること。
            • b 当該熱利用設備の導入によるCO2削減コストが、150,000円/t-CO2を下回るものであること。
        • <補助対象設備>
          • (地域の未利用熱を活用)
            a 地域の未利用熱の抽出及び熱利用に必要な設備
            熱交換器、ヒートポンプ、ヒートパイプ、ポンプ、熱導管、蓄熱システム等
          • (廃熱を有効活用)
            • a 地域の未利用熱又は効果的に活用されていない廃熱を抽出するために必要な設備
              熱交換器、ヒートポンプ、ヒートパイプ、ポンプ、熱導管、蓄熱システム等
            • b 化石燃料を代替しコスト効率的な地域での熱供給を実現するために必要な設備
              高効率型電動熱源機、それに付随する冷却塔、冷温水槽、蓄熱槽、制御装置、ポンプ又は配管
      • (b)燃料転換による熱利用設備の脱炭素化促進事業
        従来化石燃料を燃焼させる熱利用設備を使用している施設において、電気又はガス(天然ガス、都市ガス、LPガス)を活用した熱利用設備を新設又は増設する設備等導入に対して支援
        • <事業要件>
          • a 従来化石燃料を燃焼させる熱利用設備を使用している施設において、電気又はガス(天然ガス、都市ガス、LPガス)を活用した熱利用設備を新設又は増設する事業であること(ただし、燃料転換を伴わない事業は除く)。
          • b 当該熱利用設備の導入によるCO2削減コストが、150,000円/t-CO2を下回るものであること。
        • <補助対象設備>
          熱利用設備(加熱炉、乾燥炉、蒸気ボイラー、ヒートポンプ給湯機等)/熱利用設備の稼働に必要不可欠な付帯設備(受電設備、燃料タンク、貯湯槽等)/熱利用設備の最適運転を行うために必要な機器(計測器、EMS機器等)
  • (3)再エネ主力化に向けた需要側の運転制御設備等導入促進事業
    • ア オフサイトから運転制御を行う事業
      <目的>
      変動性再エネ(太陽光・風力)の普及拡大に必要となるデマンド・サイド・フレキシビリティ(需要側需給調整力)の創出に向け、オフサイトから運転制御可能な平時のエネルギーマネジメントや省CO2化が図れる需要側設備等の導入、再エネ出力抑制の低減のため、オフサイトから運転制御可能な発電側の設備・システム等の導入を実施する事業者に対し、これらの事業に要する経費の一部を、補助することにより、2050年カーボンニュートラルなグリーン社会の実現を強力に推進すること
      • ア-1 オフサイトから運転制御可能となる需要側設備・システム等を導入する事業(需要家側運転制御事業)
        • <事業要件>
          EMS等を用いてオンサイトで行われるデマンド制御等をオフサイトから行えるようにし、需要家側の設備を遠隔制御で最適運転させ、省CO2化を図る事業であって、以下に示す要件を全て満たすもの
          (業務用施設及び産業用施設に限る)
          • (a)オフサイト(指令を受ける建物と異なる建物)からデマンド制御等の運転制御が可能な需要側システムを構築し、導入する補助対象設備は全て同制御システムに組み込むこと。
          • (b)エネルギーマネジメント化が図れ、二酸化炭素排出抑制に効果があること。
          • (c)事業の実施体制(事業の実施者又は共同事業者)にESCO事業者やエネルギーサービス事業者等のいわゆる「運転制御を行う者」を組み込むこと。
          • (d)エネルギーマネジメントによる制御実績を記録・集計の上、報告できること。
        • <補助対象設備>
          充放電設備,充電設備/蓄電池/車載型蓄電池(電気自動車・プラグインハイブリッド自動車)/蓄熱槽/ヒートポンプ/コジェネ/EMS(エネルギーマネジメントシステム)/通信・制御機器/エネルギーマネジメントに資する設備及び設備同士を結ぶ自営線・熱導管等
        • <補助対象経費>
          工事費(一部対象外あり)/設備費/業務費/事務費
      • ア-2 再エネの出力抑制低減に資するオフサイトから運転制御可能な発電側の設備・システム等を導入する事業(再エネ発電側運転制御事業)
        • <事業要件>
          一般送配電事業者から出される出力抑制の要請に対して、オンライン制御を可能とする再エネ発電事業者側の設備導入を支援する事業で、以下に示す要件を全て満たすもの
          • (a)オフサイトから再エネ発電設備の出力抑制に係る運転制御ができる設備を導入すること。
          • (b)出力抑制の対象となる再エネ発電設備は、太陽光発電、風力発電に限り、出力が10kW以上2,000kW未満であること。
          • (c)二酸化炭素排出抑制に効果があること。
          • (d)オンライン制御による出力抑制低減の実績を記録・集計の上、報告できること。
        • <補助対象設備>
          再エネ発電設備をオフサイトから運転制御するために必要な通信機器/パワーコンディショナー等制御機器設備等
        • <補助対象経費>
          工事費/設備費/業務費/事務費
    • イ 離島における再エネ主力化に向けた運転制御設備導入構築事業
  • (4)平時の省CO2と災害時避難施設を両立する直流による建物間融通支援事業
    <事業目的>建物間での直流給電システム構築に係る設備等の導入により、平時の省CO2と災害時の自立運転を両立するシステムを構築する事業を実施する事業者に対し、これらの事業に要する経費の一部を補助することにより、再生可能エネルギーの主力化とレジリエンス強化を同時に向上させ、地域におけるCO2排出量削減を図ること
    • ア 直流給電計画策定事業
      • <事業要件>
        省CO2と災害時のエネルギー確保が可能となる、直流給電による建物間電力融通に係る、以下に示す要件を全て満たす直流給電設備導入計画の策定を行う事業
        • (a)給電システムを直流とすることで、交流給電システムと比べて電力変換段数の減少により電力変換時のエネルギーロスを低減し、二酸化炭素排出量削減効果を有すること
        • (b)系統のブラックアウト時には自立運転可能なシステムを構築する計画であること
        • (c)直流給電システムを、自営線を用いて複数の建物間でつなぎ、構築するシステムの計画であること 他
      • <補助対象経費>人件費、業務費
    • イ 直流給電設備導入事業
      • <事業要件>
        直流給電計画策定事業で策定した直流給電設備導入計画、もしくは直流給電設備導入計画と同等と環境省が認めた計画等に基づき、省CO2と災害時のエネルギー確保が可能となる、直流給電による建物間電力融通に係る設備等を導入する事業であって、以下に占める要件を全て満たすもの
        • (a)定量的なエネルギー起源二酸化炭素排出量削減効果と、明確な算出根拠を有すること
        • (b)系統のブラックアウト時には自立運転可能なシステムを構築すること
        • (c)直流給電システムを、自営線を用いて複数の建物間でつなぎ、構築すること
        • (d)FIT制度又はFIP制度による売電を行わないものであること
      • <補助対象設備>
        • a 再生可能エネルギー発電設備及びその付帯設備
        • b 蓄電池及びその付帯設備並びに当該蓄電池及び付帯設備を制御、運用するために必要な機器及び設備
        • c 車載型蓄電池及びその付帯設備
        • d 電線、変圧器及び受電設備等電力供給や系統連系に必要な設備
        • e 再生可能エネルギー熱供給設備及びその付帯設備
        • f エネルギー需給や設備を制御するために必要な通信・制御設備
        • g 省エネルギー設備及びその付帯設備
      • <補助対象経費>工事費、設備費、業務費及び事務費
  • (5)データセンターのゼロエミッション化・レジリエンス強化促進事業
    • ア データセンター新設支援事業
      地域の再生可能エネルギーを最大限活用したデータセンターの新設に必要な再エネ設備・蓄エネ設備・省エネ設備等の導入及び空調設備等の省CO2型設備の導入を行う事業であって、以下の要件を全て満たすもの
      • <事業要件>
        • a 自家消費型又は地産地消型の再生可能エネルギー発電設備を新規に導入し、データセンター使用電力量の10%以上を供給すること。
        • b 新規に導入した再生可能エネルギー発電設備及び再生可能エネルギーの変動調整機能を持つ設備から系統への逆潮流を行わないこと。
        • c 定量的なエネルギー起源二酸化炭素排出量削減効果と、明確な算出根拠を有すること。
        • d 設備導入時及び導入後における持続的な運営と維持管理体制等を有すること。
        • e 補助事業者以外の者が再生可能エネルギーを最大限活用したデータセンターの新設を行う際の参考となるよう、環境省が本補助事業を通じて得た情報のうち、公募要領p8の表に定める情報について、公表することに同意すること。
      • <補助対象設備>
        • a 再生可能エネルギーの使用に関する設備及びその付帯設備
        • b 再生可能エネルギーの変動調整機能及びその付帯設備(パワーコンディショナー、電線、変圧器等)並びに当該機能及び付帯設備を制御、運用するために必要な機器及び設備(計測機器、安全対策機器等)
        • c データセンターの高効率空調・冷却に係る設備及びその付帯設備
        • d 電力供給に必要な設備(配電線、受変電設備、自営線等)
    • イ データセンター改修支援事業
      既存データセンターの再エネ・蓄エネ設備の導入及び空調設備等の省CO2型設備への改修を行う事業であって、以下に示す要件を全て満たすもの
      • <事業要件>
        • a 既存のデータセンターにおいて、再エネ設備の導入や空調設備等の省CO2型設備への更新を行うこと(再エネ設備の導入は必須)。
        • b 二酸化炭素削減効果が見込まれるものであること。また、明確な算出根拠を有すること。
        • c 設備導入時及び導入後における持続的な運営と維持管理体制等を有すること。
        • d 補助事業者以外の者が既存データセンターへの再エネ・蓄エネ設備の導入及び空調設備等の省CO2型設備への改修を行う際の参考となるよう、環境省が本補助事業を通じて得た情報のうち、公募要領p13の表に定める情報について、公表することに同意すること。
      • <補助対象設備>
        • a 再生可能エネルギーの使用に関する設備及びその付帯設備
        • b 再生可能エネルギーの変動調整機能及びその付帯設備(パワーコンディショナー、電線、変圧器等)並びに当該機能及び付帯設備を制御、運用するために必要な機器及び設備(計測機器、安全対策機器等)
        • c 冷却機器(空調システム等)及びその付帯設備
        • d 電力供給に必要な設備(配電線、受変電設備、自営線等)
    • ウ データセンター移設支援事業
      既存のデータセンターにあるICT機器等を、より省CO2性能が高い東京圏以外に立地するデータセンターへ移設する事業であって、以下に示す要件を全て満たすもの
      • <事業要件>
        • a 既存のデータセンターにあるICT機器等を、より省CO2性能が高い東京圏以外に立地するデータセンターへ移設すること。
        • b 移設先のデータセンターにおいて、再エネ設備が導入されていること又は使用電力の一部が再エネ電力の購入等により調達されていること。
        • c 二酸化炭素削減効果が見込まれるものであること。また、明確な算出根拠を有すること。
      • <補助対象設備>
        • a ICT機器(サーバ、ストレージ、通信機器等)及びその付帯設備
        • b ICT機器の冷却機器(空冷機器、液浸冷却システム等)及びその付帯設備
        • c ICT機器の移設に伴う冗長構成費
        • d ICT機器の移設に伴う輸送費
    • エ コンテナ型データセンター等導入支援事業
      ​​​​​​​コンテナモ・ジュール型のデータセンター等の導入を行う事業であって、以下に示す要件を全て満たすもの
      • <事業要件>
        • a コンテナ・モジュール型データセンターにおいて、高効率の新鋭ICT機器や高効率の設備及びそれらの稼働や運用を管理するシステム等を導入すること。
        • b コンテナ・モジュール型データセンターにおいて、再エネ設備を導入すること又は使用電力の一部を再エネ電力の購入等により調達すること。
        • c 二酸化炭素削減効果が見込まれるものであること。また、明確な算出根拠を有すること。
        • d 設備導入時及び導入後における持続的な運営と維持管理体制等を有すること。
        • e 補助事業者以外の者がコンテナ・モジュール型データセンター等の導入への改修を行う際の参考となるよう、環境省が本補助事業を通じて得た情報のうち、公募要領p21の表に定める情報について、公表することに同意すること。
      • <補助対象設備>
        • a 再生可能エネルギーの使用に関する設備及びその付帯設備
        • b 再生可能エネルギーの変動調整機能及びその付帯設備(パワーコンディショナー、電線、変圧器等)並びに当該機能及び付帯設備を制御、運用するために必要な機器及び設備(計測機器、安全対策機器等)
        • c ICT機器(サーバー、ストレージ、通信機器等)及びその付帯設備
        • d 冷却機器(空調システム等)及びその付帯設備
        • e 電力供給に必要な設備(配電線、受変電設備、無停電電源装置、自営線等)
        • f ICT機器等を収納する外装箱(コンテナ等)

【補助対象】

  • (1)民間企業/個人事業主/独立行政法人/地方独立行政法人(病院事業を行うものに限る。)/国立大学法人、公立大学法人及び学校法人/社会福祉法人/医療法人/特別法の規定に基づき設立された協同組合等/一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人/その他環境大臣の承認を得て協会が認める者
  • (2)-ア 民間企業/独立行政法人/地方独立行政法人(病院事業を行うものに限る。)/国立大学法人、公立大学法人及び学校法人/社会福祉法人/医療法人/特別法の規定に基づき設立された協同組合等/一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人/その他環境大臣の承認を得て協会が認める者
  • (2)-イ 〔営農地・ため池・廃棄物処分場の共通〕
    民間企業/独立行政法人/地方独立行政法人(病院事業を行うものに限る。)/国立大学法人、公立大学法人及び学校法人/一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人/その他大臣の承認を得て協会が適当と認める者
    〔廃棄物処分場を除く〕社会福祉法人/医療法人/特別法の規定に基づき設立された協同組合等/農林水産事業者の組織する団体(農業法人(株式会社等を含む法人経営)、土地改良区等を含む)
    〔営農地のみ対象〕個人・個人事業主(農林水産事業者)
  • (2)-ウエオ 民間企業/独立行政法人/地方独立行政法人(病院事業を行うものに限る。)/国立大学法人、公立大学法人及び学校法人/社会福祉法人/医療法人/特別法の規定に基づき設立された協同組合等/一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人/その他環境大臣の承認を得て協会が認める者
  • (3)-ア 民間企業/独立行政法人/地方独立行政法人(病院事業を行うものに限る。)/国立大学法人、公立大学法人及び学校法人/社会福祉法人/医療法人/特別法の規定に基づき設立された協同組合等/一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人/その他環境大臣の承認を得て協会が適当と認める者
  • (4)民間企業/独立行政法人/地方独立行政法人(病院事業を行うものに限る。)/国立大学法人、公立大学法法人及び学校法人/社会福祉法人/医療法人/特別法の規定に基づき設立された協同組合等/一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人/その他環境大臣の承認を得て協会が適当と認める者
  • (5)-アイ 民間企業/その他環境大臣の承認を経て協会が適当と認める者
  • (5)-ウエ 民間企業/独立行政法人/地方独立行政法人(病院事業を行う者に限る。)/国立大学法人、公立大学法人及び学校法人/社会福祉法人/医療法人/特別法の規定に基づく設立された協同組合等/一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人/その他環境大臣の承認を経て協会が適当と認める者

【補助率】

  • (1)太陽光発電設備 定額(4万円/KW、5万円/KW(PPAまたはリースで業務・産業用蓄電池をセットで導入)、7万円/KW(戸建で住宅に限り、蓄電池セット導入の場合)定置用蓄電池、車載型蓄電池、充放電設備は、公募要領(外部サイトへリンク)のp33を参照、
  • (2)-ア 1/3(ただし、車載型蓄電池、充放電設備及び充電設備の補助率は、次のとおり)
    • 車載型蓄電池:蓄電容量(kWh)÷2×4万円(上限は「補助対象車両」の車両ごとの補助金交付額
    • 充放電設備:1/2(上限はV2H充放電設備の「補助対象一覧の設備ごとの補助金交付額
    • 充電設備:1/2(上限は「令和3年度補助対象充電設備型式一覧表」の設備ごとの補助金交付上限額
  • (2)-イ 営農地・ため池・廃棄物処分場の共通 1/2(上限3億円)
  • (2)-ウ 1/3(上限2億円)
  • (2)-エ 計画策定事業:3/4(上限1,000万円)、設備等導入事業:1/3(上限1億円)
  • (2)-オ 未利用熱・廃熱を活用した設備導入事業 1/2、燃料転換による熱利用設備の脱炭素化促進事業 1/2(中小企業者)、1/3(中小企業者以外)
  • (3)-ア-1 1/2(補助金交付額の上限3億円)、
  • (3)-ア-2 1/3(電気事業法法で離島となる区域は1/2)、
  • (4)計画策定:3/4(上限1,000万円) 設備等導入:1/2(一部上限あり)、
  • (5)-ア 1/2(ただし、空調設備等の省CO2設備は1/3)(上限10億円)
  • (5)-イ 1/2(ただし、空調設備等の省CO2設備は1/3)(上限3億円)
  • (5)-ウ 1/2(上限1億円)、(5)-エ 1/2(上限3億円)

【執行機関】(1)一般財団法人環境イノベーション情報機構(外部サイトへリンク)
(2)(3)(4)一般社団法人環境技術普及促進協会(外部サイトへリンク)
(5)一般社団法人地域循環共生連携協会(外部サイトへリンク)

【公募説明会】

【公募期間】

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