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更新日:2019年2月26日

ページID:23928

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Adl維持等加算(3)について

当該加算は、一定の要件を満たす通所介護等サービスを提供する事業所において、評価対象期間(加算を算定しようとする年度の初日の属する年の前年の1月から12月までの期間(基準に適合するものとして届け出た年においては、届出の属する月から同年12月までの期間。)。)内に当該通所介護サービス等を利用した者のAdlの維持又は改善の度合いが一定水準を超える等の要件を満たした場合に、当該評価対象期間の翌年の4月から始まる年度における通所介護等サービスの提供につき加算を行うものです。

【注】このページは、令和3年度報酬改定により名称変更されたAdl維持等加算(3)についてのご案内です。新設されたAdl維持等加算(1)(2)については、別途算定要件等をご確認ください。

Adl維持等加算の加算算定要件について

Adl維持等加算に関する事務処理手順及び様式例について(PDF:586KB)を参照ください。

Adl維持等加算を算定する場合の手続きについて

(1)Adl維持等加算の申出

新たにAdl維持等加算を算定するために「申出」の届出をする場合、申し出た年においては、申出の属する月から同年12月までの期間を評価対象期間とするため、評価対象利用開始月から起算して6か月確保するためには、当該加算を算定しようとする年度の初日の属する年の前年の7月末までに「Adl維持等加算の申出」の届出を行う必要があります。
(例:令和2年度に当該加算を算定したい場合は、令和元年7月末までに「申出」の届出が必要です。)

※平成30年4月以降、既に「Adl維持等加算(申出)の有無」を「あり」で届け出ている場合は、改めて提出する必要はありません。
ただし、算定を希望しなくなった場合は、「Adl維持等加算(申出)の有無」を「なし」として届け出ることが必要です。

【Adl維持等加算の「申出」の届出に必要な書類】

  1. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)
  2. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(参考様式8-15)

届出方法、様式のダウンロードはこちら

(2)Adl維持等加算の届出

(1)の申出を行った事業所で、当該加算の要件をすべて満たし、令和4年度に当該加算を算定しようとする場合は、令和4年3月15日までに、「Adl維持等加算」の届出を郵送で提出してください。(※これまでの来庁から郵送に対応を変更しています。)

【Adl維持等加算の届出に必要な書類】

  1. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)
  2. Adl維持等加算の算定に係る届出書(別紙19)

様式のダウンロードはこちら

【Adl維持等加算の届出方法】
郵送で提出してください。
提出先:〒540-8570(※庁内専用郵便番号ですので、住所は不要です。)
大阪府福祉部 高齢介護室 介護事業者課 居宅グループ Adl維持等加算担当あて

加算算定の可否について

大阪府において、事業所から届出された書類及び、国民健康保険団体連合会から送付される加算要件適合結果に基づき、加算算定の可否を判断し、届出のあった事業所に後日通知します。

算定可の通知が届いた事業所については、翌年度から当該加算の算定が可能となります。

加算算定可事業所一覧

加算算定可事業所の年度別の一覧を掲載します。

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