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大阪府における指定通所介護事業所で提供する宿泊サービスの事業の人員、設備及び運営について
大阪府では、指定通所介護事業所において自主事業で宿泊サービスを提供する場合(以下「宿泊サービス」という。)について、独自に基準等を定め、運用してきましたが、この度、平成27年4月30日付けで厚生労働省において「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針」が定められました。
これを受けて、大阪府では当該国基準に基づき従前の基準を一部改正いたしました。
つきましては、宿泊サービスの提供にあたっては、本基準に基づき適正に運営くださいますようお願いいたします。
基準
大阪府における指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(H27年8月10日改正)
宿泊サービスの届出について
宿泊サービス実施にあたっては、大阪府指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例及び当該基準により指定権者に届出が必要となっています。
つきましては、宿泊サービスの実施にあたっては、以下のとおり届出願います。(対象地域:守口市、大東市、摂津市、門真市、四条畷市、島本町、羽曳野市、藤井寺市、交野市に所在する事業所)
なお、上記以外の市町村に所在する事業所は、それぞれの指定権者にお問い合わせください。
(届出書類)
届出様式 届出様式(PDF:285KB) 届出様式(エクセル:38KB)
チェックリスト様式 チェックリスト様式(PDF:91KB) チェックリスト様式(エクセル:17KB)
添付書類として、宿泊場所を明示した平面図及びチェックリストが必要です。
(届出方法)
郵送又は持参 ※郵送の場合で、当該届出の受理書が必要な場合は、定型封筒(84円切手貼付)を同封してください。
(届出先)
郵送する場合 〒540-8570(専用郵便番号です。住所記載不要)
大阪府福祉部高齢介護室介護事業者課居宅グループ (宿泊サービス届出)
(届出日)
平成27年9月1日以降、宿泊サービスを実施する事業所・・・・・・・・・サービス提供前に届け出てください。
※新規で指定通所介護事業所の指定を受け、宿泊サービスを実施する場合は、新規指定書類と併せて当該届出書類を提出してください。