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更新日:2024年4月11日

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(令和6年4月更新)介護給付費算定届出〔添付書類・算定基準〕(訪問入浴/介護予防訪問入浴)

1 提出書類

※令和6年5月から算定を開始する届出については下記のみを提出してください。

(1)連絡票、届出書、体制状況一覧表

※下記書類(1-2)及び(2)は、現在提出不要です。

(1ー2)連絡票、届出書、体制状況一覧表

(2)その他提出が必要な書類

項目

必要書類

認知症専門ケア加算(1)(2)
(訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護)

不要

サービス提供体制強化加算(1)(2)(3)
(訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護)

介護職員処遇改善加算
介護職員等特定処遇改善

(訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護)

介護職員処遇改善加算届出書一式はこちら

2 算定基準等(抜粋)

加算等の届出の場合

基準

解釈通知

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準
(平成12年厚生労働省告示第19号)

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について
(平成12年3月1日老企第36号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)

指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準
(平成18年厚生労働省告示第127号)
指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について
(平成18年3月17日老計発0317001 老振発0317001
老老発0317001老健局計画・振興・老人保健課長連名通知)

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