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更新日:2018年8月15日

ページID:23926

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老人福祉法に基づく届出について

介護保険法上の居宅サービスのうち、次のサービス提供を開始する場合、届出内容を変更する場合、及び事業を廃止又は休止をする場合は、老人福祉法上の届出が必要です。

<届出が必要なサービス>

訪問介護・通所介護・短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護

1 サービス提供を開始する場合

介護保険法のサービス名 必要書類
訪問介護 老人居宅生活支援事業開始届(様式(PDF:81KB)様式(ワード:33KB)
通所介護

老人福祉センター等の他の用途に利用されている施設を利用する場合
老人居宅生活支援事業開始届(様式(PDF:81KB)様式(ワード:33KB)
・単独に施設を設置する場合
老人デイサービスセンター・老人短期入所施設・老人介護支援センター設置届出書(様式(PDF:76KB)様式(ワード:34KB)

短期入所生活介護・
介護予防短期入所生活介護
特別養護老人ホーム等の施設を共用する場合
老人居宅生活支援事業開始届(様式(PDF:81KB)様式(ワード:33KB)
・単独に施設を設置する場合
老人デイサービスセンター・老人短期入所施設・老人介護支援センター設置届出書(様式(PDF:76KB)様式(ワード:34KB)

※介護保険指定申請と同時にこの届出書又は申請書を提出する場合は、様式の1から7に関しての記載及び添付書類については省略可。

2 届出内容を変更する場合

介護保険法のサービス名 必要書類
訪問介護 老人居宅生活支援事業変更届出書(様式(PDF:56KB)様式(ワード:36KB)
通所介護

老人福祉センター等の他の用途に利用されている施設を利用している場合
老人居宅生活支援事業変更届出書(様式(PDF:56KB)様式(ワード:36KB)
・単独に施設を設置している場合
老人デイサービスセンター・老人短期入所施設・老人介護支援センター変更届出書(様式(PDF:58KB)様式(ワード:36KB)

短期入所生活介護・
介護予防短期入所生活介護
特別養護老人ホーム等の施設を共用している場合
老人居宅生活支援事業変更届出書(様式(PDF:56KB)様式(ワード:36KB)
・単独に施設を設置している場合
老人デイサービスセンター・老人短期入所施設・老人介護支援センター変更届出書(様式(PDF:58KB)様式(ワード:36KB)

3 事業を廃止又は休止する場合

介護保険法のサービス名 必要書類
訪問介護 老人居宅生活支援事業廃止・休止届出書(様式(PDF:63KB)様式(ワード:36KB)
通所介護

老人福祉センター等の他の用途に利用されている施設を利用している場合
老人居宅生活支援事業廃止・休止届出書(様式(PDF:63KB)様式(ワード:36KB)
・単独に施設を設置している場合
老人デイサービスセンター・老人短期入所施設・老人介護支援センター廃止・休止届出書(様式(PDF:76KB)様式(ワード:38KB)

短期入所生活介護・
介護予防短期入所生活介護
特別養護老人ホーム等の施設を共用している場合
老人居宅生活支援事業廃止・休止届出書(様式(PDF:63KB)様式(ワード:36KB)
・単独に施設を設置している場合
老人デイサービスセンター・老人短期入所施設・老人介護支援センター廃止・休止届出書(様式(PDF:66KB)様式(ワード:38KB)

4 提出先・問い合わせ先

【事業所の所在地が守口市、大東市、羽曳野市、門真市、摂津市、藤井寺市、四條畷市及び交野市の場合】

大阪府福祉部高齢介護室介護事業者課 居宅グループ
電話:06-6941-0351(内線4490)

【事業所の所在地が守口市、大東市、羽曳野市、門真市、摂津市、藤井寺市、四條畷市及び交野市以外の市町村の場合】

届出先、届出様式及び添付書類が異なりますので、各市高齢者福祉担当課へお問い合わせください。

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