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更新日:2024年4月11日

ページID:23923

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介護給付費算定に係る体制等に関する届出

届出について

介護給付費算定に係る体制等(介護報酬加算等)に関する情報については、介護報酬の留意事項通知、届出等の留意事項通知(※)により届出が必要です。「届出先及び算定時期について」「算定要件」「提出書類」を確認し、下記の宛先まで郵送にて届出をしてください。

〒540-8570(府庁専用郵便番号ですので住所は不要です)

大阪府福祉部高齢介護室介護事業者課居宅グループ

変更届(加算担当)あて

※届出を収受した記録(届出の写し)を希望する場合は、返信用定型封筒(84円切手貼付)も同封ください。

※(平成12年3月8日老企第41号 厚生省老人保健福祉局企画課長通知)
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について

算定時期について

提出書類・算定に関する基準

提出書類

下記サービスをクリックすると、提出書類の確認ができますのでそちらでご確認ください。

割引率を設定する場合

訪問介護、訪問入浴、通所介護、短期入所生活介護、特定施設入居者生活介護、介護予防訪問入浴、介護予防短期入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設が対象となります。

割引率を設定する場合(ワード:21KB)をご参照ください。

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