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介護給付費算定届出〔添付書類・算定基準〕(訪問介護)
1 提出書類
1.は必ず提出が必要です。2.は届出の内容に応じて提出してください。
1. 連絡票、届出書、体制状況一覧表
- 連絡票 (エクセル:16KB)
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2) (エクセル:50KB)
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1) (エクセル:66KB)
2. その他提出が必要な書類
通院等乗降介助の届出
- 通院等乗降介助の算定を申出る訪問介護事業所のサービス提供体制等確認票 (ワード:71KB)
- 運営規程
「通院等乗降介助算定可能事業所」における運営規程の記載例(太字部分)
(指定訪問介護の内容)
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加算等の届出
項目 | 必要書類 | |
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定期巡回・随時対応サービスに関する状況 「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1)」にて、 「定期巡回の指定を受けている」又は「定期巡回の整備計画がある」にチェックを入れる場合 |
定期巡回・随時対応サービスに関する状況等に係る届出書(別紙8) 下記については、要件を満たすことが分かる書類も提出してください。 |
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割引ありの場合 割引についてはこちらの「割引率を設定する場合」を参照。 |
指定居宅サービス事業所等による介護給付費の割引に係る割引率の設定について」(別紙5)(エクセル:29KB) | |
高齢者虐待防止措置実施の有無 (訪問看護・介護予防訪問看護) 右記の書類は、右記1又は2に該当する場合のみ提出してください。 |
1 要件を満たさず、減算型になる場合 (1)虐待防止措置未実施減算に伴う改善計画及び改善報告書(ワード:20KB)(参考様式) 2 要件を満たし、減算型から基準型になる場合 (1)虐待防止措置未実施減算に伴う改善計画及び改善報告書(参考様式) (2)改善状況等が確認できる書類 (委員会の議事録の写し、従業者への周知内容に係る書類、研修資料、従業者の研修参加状況や不参加者への対応が分かる書類、虐待防止措置を適切に実施するための担当者を配置したことが分かる書類等) |
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認知症専門ケア加算 |
認知症専門ケア加算に係る届出書(訪問介護、(介護予防)訪問入浴介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護) (別紙12) (エクセル:33KB) |
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特定事業所加算1 |
(1)特定事業所加算に係る届出書 (別紙9) (エクセル:35KB) (2)個別の訪問介護員等及びサービス提供責任者に係る研修計画 (エクセル:34KB) (3)全てのサービス提供責任者の資格者証(写)及び実務経験証明書 (4)特定事業所加算に係る要件確認表 (エクセル:17KB) |
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特定事業所加算2 |
(1)特定事業所加算に係る届出書 (別紙9) (エクセル:35KB) (2)個別の訪問介護員等及びサービス提供責任者に係る研修計画 (エクセル:34KB) (3)全てのサービス提供責任者の資格者証(写)及び実務経験証明書 (4)特定事業所加算に係る要件確認表 (エクセル:17KB) (3)は基準の(6)要件適合の場合のみ、(4)は基準の(5)要件適合の場合のみ必要 |
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特定事業所加算3 |
(1)特定事業所加算に係る届出書 (別紙9) (エクセル:35KB) (2)個別の訪問介護員等及びサービス提供責任者に係る研修計画 (エクセル:34KB) (3)特定事業所加算に係る要件確認表 (エクセル:17KB) |
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特定事業所加算4 |
(1)特定事業所加算に係る届出書 (別紙9) (エクセル:35KB) (2)個別の訪問介護員等及びサービス提供責任者に係る研修計画 (エクセル:34KB) (3)特定事業所加算に係る要件確認表 (エクセル:17KB) |
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特定事業所加算5 | (1)特定事業所加算5に係る届出書 (別紙9-2)(エクセル:29KB) (2)個別の訪問介護員等及びサービス提供責任者に係る研修計画 (エクセル:34KB) |
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同一建物減算 「同一敷地内建物等に居住する者への提供90%以上」に該当する場合 |
訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(別紙10)又はこれに準じた計算書等(別紙10) (エクセル:33KB) 別紙10の24.で「C:その他正当な理由と都道府県知事が認めた場合」を選択する場合は、その理由を付すこと(様式は問いません。) 「正当な理由」については、介護保険最新情報vol.1225(外部サイトへリンク)の問11~13に記載をもとに、個別に判断します。 |
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口腔連携強化加算 | 口腔連携強化加算に関する届出書(別紙11)(エクセル:30KB) | |
介護職員等処遇改善加算 | 介護職員処遇改善加算届出書一式はこちら |
2 算定要件(抜粋)
通院等乗降介助
- 道路運送法における許可又は登録を要しない運送に関するガイドラインについて(外部サイトへリンク)
- 「通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合」及び「身体介護が中心である場合」の適用関係等について(外部サイトへリンク)
加算等
基準 |
解釈通知 |
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指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準 (平成12年厚生労働省告示第19号) |
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について |