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更新日:2018年3月27日

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共生型サービスの指定申請について

平成30年4月より、障害を持つ方が65歳以上になっても、引き続き同じ事業所でサービスを受けられるように、障害福祉サービスの指定を持つ事業所が介護保険の指定を受けやすくなる「共生型サービス」が新しく設定されました。
共生型サービスの提供を行うためには、事業者指定を受ける必要があります。指定申請のスケジュールや必要な書類を掲載いたしましたので、指定を希望される事業者の方は、内容をよく御確認の上、期日までの指定申請をお願いいたします。

※障害福祉サービスの指定を持つ事業所で、かつ介護保険の基準も満たしている場合で、共生型の特例による指定を不要とする場合は「共生型の特例による指定を不要とする旨の申出書」(ワード:18KB) 「共生型の特例による指定を不要とする旨の申出書」(PDF:66KB)を提出してください。

(対象となる事業所)守口市、大東市、門真市、交野市、四条畷市、藤井寺市、羽曳野市、摂津市、島本町に所在する事業所

1 申請スケジュールについて

原則、毎月10日までに受理した申請について、翌月1日付けで指定を行っています。申請受付から指定までの流れは以下のとおりです(土・日・祝日及び12月29日から1月3日を除く)。毎月の申請期間、予約の締め切り日については、府ホームページで確認してください。

申請スケジュール(他のサービスと共通です)

2 指定申請受付について

指定申請については、予約制としております。「申請予約締め切り日」までに、必ず電話等で予約の上ご持参ください。(予約されていない場合は、受付できませんのでご留意ください。)

【申請予約等問い合せ先】
大阪府福祉部高齢介護室介護事業者課居宅グループ
電話:06(6941)0351 内線5470
※申請書類の補正期間を確保するため、初回の来庁は、事業開始日の前々月までにお願いします。
(例)12月1日指定の場合・・初回来庁は10月21日から10月31日まで

3 申請手数料について

指定申請には、大阪府福祉行政事務手数料条例(平成12年大阪府条例第7号)に基づき10,000円の手数料が必要です。詳しくは介護保険法に基づく指定居宅サービス事業者等の指定・更新に係る手数料についてのページをご参照ください。

4 申請に必要な書類について

共生型サービス申請必要書類一覧
提出書類 訪問介護 通所介護 短期入所生活介護
指定居宅サービス・指定介護予防サービス事業者指定申請書 様式第1号 様式第1号 様式第1号
指定に係る記載事項 付表1 付表6 付表8-2
従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 参考様式1 参考様式1 参考様式1
運営規程 参考資料5-1 参考資料5-6 参考資料5-8
誓約書 参考様式9 参考様式9 参考様式9
障がい福祉サービス事業所の指定書(写し)又は、更新をされている事業所は最新の更新書(写し) (居宅介護、重度訪問介護) (生活介護、自立訓練、児童発達支援) (短期入所)

様式集(他のサービスと共通です。該当する様式をダウンロードしてください。)

※なお、現在介護保険の指定を受けている事業者が、障害福祉における共生型サービスを行いたい場合は、障害福祉サービスの所管部署から指定を受ける必要があります。
障がい福祉室のページ

5 介護給付費算定に係る体制等に関する届出

介護給付費算定に係る体制等に関する届出(別紙2)及び介護給付費算定に係る体制等状況一覧表及び必要書類を作成し、申請と同時に届け出てください。様式のダウンロードは介護給付費算定に係る体制等に関する届出のページをご参照ください。

6 老人福祉法に基づく居宅生活支援事業等の届出について

介護保険法に基づく訪問介護事業、通所介護事業、短期入所生活介護事業所を行う場合は、老人福祉法の適用を受けることとなりますので、届出が必要となります。詳しくは老人福祉法に基づく届出についてのページをご参照ください。

7 介護サービス事業者の業務管理体制の整備に関する届出について

介護サービス事業者には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。申請にあたり届出が必要な場合は、申請と同時に届出てください。詳しくは介護サービス事業者の業務管理体制の整備に関する届出についてのページをご参照ください。

8 社会保険及び労働保険の加入状況にかかる確認書類について

社会保険及び労働保険の未適用事業所の加入を促進するため、新規指定申請時において社会保険及び労働保険の適用の有無について確認し、厚生労働省に情報提供を行います。詳しくは社会保険及び労働保険の適用状況の確認についてのページをご参照ください。

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