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介護給付費算定届出〔添付書類・算定基準〕(通所リハビリテーション/介護予防通所リハビリテーション)
(注)新規に届出する場合は、こちらのページ(みなし通所リハビリテーション事業、短期入所療養介護事業の介護給付費算定に係る体制等に関する届出について)を確認ください。
1 提出書類
※①については必ず提出が必要です。②は届出の内容に応じて提出してください。
① 連絡票、届出書、体制状況等一覧
- 連絡票 (エクセル:16KB)
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2) (エクセル:50KB)
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1)
通所リハビリテーション (エクセル:66KB) / 介護予防通所リハビリテーション (エクセル:46KB)
② その他提出が必要な書類
項目 |
必要書類 |
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事業所の算定区分の確認 |
算定区分確認表 |
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高齢者虐待防止措置実施の有無 (通所リハビリテーション・ ※右記の書類は、右記1又は2に該当する場合のみ提出してください。 |
1 要件を満たさず、減算型になる場合 (1)虐待防止措置未実施減算に伴う改善計画及び改善報告書(ワード:20KB)(参考様式) 2 要件を満たし、減算型から基準型になる場合 (1)虐待防止措置未実施減算に伴う改善計画及び改善報告書(参考様式) (2)改善状況等が確認できる書類 (委員会の議事録の写し、従業者への周知内容に係る書類、研修資料、従業者の研修参加状況や不参加者への対応が分かる書類、虐待防止措置を適切に実施するための担当者を配置したことが分かる書類等) |
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感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の対応 (R6.4月以降は延長のみ可) |
感染症又は災害の発生を理由とする通所介護等の介護報酬による評価 届出様式 |
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職員の欠員による減算の状況 | 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(算定日から4週間分・従業者全員分で作成)(別紙7)(エクセル:30KB) | |
時間延長サービス体制 |
(1)運営規程 (2)記載に係る記載事項(付表7)(エクセル:39KB) |
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リハビリテーション提供体制加算 (通所リハビリテーション) |
(1)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(算定日から4週間分・従業者 全員分で作成)(別紙7)(エクセル:30KB) (2)資格者証(写)(理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士分) |
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入浴介助加算 |
(1)平面図(別紙6) (エクセル:33KB) (2)入浴介助加算(Ⅰ)の場合は、研修を実施または、実施することが分かる 資料等 |
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認知症短期集中リハビリテーション |
従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(算定日から4週間分・従業者全員分で作成)(別紙7)(エクセル:30KB) |
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栄養アセスメント・栄養改善加算 |
(1)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(算定日から4週間分・従業者 全員分で作成)(別紙7)(エクセル:30KB) (2)資格者証(写)(管理栄養士) ※外部との連携により管理栄養士を配置する場合は、外部と連携していることが 分かる契約書等(協定を含む)の写し |
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口腔機能向上加算 |
(1)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(算定日から4週間分・従業者 全員分で作成)(別紙7)(エクセル:30KB) (2)資格者証(写)(言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員) |
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中重度者ケア体制加算 |
(1)中重度者ケア体制加算に係る届出書(別紙22)(エクセル:28KB) (2)利用者の割合に関する計算書(別紙22ー2)(エクセル:31KB) (3)従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(算定日から4週間分・従業者全 員分で作成)(別紙7)(エクセル:30KB) (4)資格者証(写)(看護職員) |
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移行支援加算 (通所リハビリテーション) |
(1)通所リハビリテーション事業所における移行支援加算に係る届出書 (別紙24)(エクセル:29KB) |
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サービス提供体制強化加算 |
(1)サービス提供体制強化加算に関する届出書 (別紙14ー3)(エクセル:31KB) (2)サービス提供体制強化加算に係る要件確認表(通所リハビリテーション) |
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介護職員等処遇改善加算 |
介護職員処遇改善加算届出書一式はこちら |
2 算定要件(抜粋)
基準 |
解釈通知 |
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指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生労働省告示第19号) |
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について |
指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号) | 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について (平成18年3月17日老計発0317001 老振発0317001 老老発0317001老健局計画・振興・老人保健課長連名通知 |