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更新日:2024年4月11日

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(令和6年4月更新)介護給付費算定届出〔添付書類・算定基準〕(短期入所生活介護/介護予防短期入所生活介護)

1 提出書

※令和6年5月から算定を開始する届出については下記のみをご提出ください。

(1)連絡票、届出書、体制状況一覧表

※下記書類(1-2)及び(2)は、現在提出不要です。

(1ー2)連絡票、届出書、体制状況一覧表

(2)その他提出が必要な書類

項目

必要書類

共生型サービスの提供、生活相談員配置加算 ※共生型サービスの指定の特例の場合

生活機能向上連携加算
(短期入所)
(介護予防短期入所生活介護)

機能訓練指導体制
(短期入所)
(介護予防短期入所生活介護)

個別機能訓練体制
(短期入所)
(介護予防短期入所生活介護)

看護体制加算
(短期入所)

医療連携強化加算
(短期入所)

(1)勤務体制・勤務形態一覧表(算定日から4週間分・従業者全員分で作成)(別紙7) 勤務体制・勤務形態一覧表(算定日から4週間分・従業者全員分で作成)(別紙7)(エクセル:35KB)

夜勤職員配置加算
(短期入所)

テクノロジーの導入
(短期入所)
※夜勤職員配置加算取得事業所

(1)テクノロジーの導入による夜勤職員配置加算に係る届出書(別紙27) テクノロジーの導入による夜勤職員配置加算に係る届出書(別紙27)(エクセル:37KB)

若年性認知症利用者受入加算
(短期入所)
(介護予防短期入所生活介護)

療養食加算
(短期入所)
(介護予防短期入所生活介護)

認知症専門ケア加算
(短期入所)
(介護予防短期入所生活介護)

サービス提供体制強化加算
(短期入所)
(介護予防短期入所生活介護)

介護職員処遇改善加算
介護職員等特定処遇改善

介護職員処遇改善加算届出書一式はこちら

2 算定基準等(抜粋)

基準

解釈通知

  • 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生労働省告示第19号)
  • 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)
  • 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について
    (平成12年3月1日老企第36号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)
  • 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について
    (平成18年3月17日老計発0317001 老振発0317001 老老発0317001老健局計画・振興・老人保健課長連名通知

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