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更新日:2020年7月28日

ページID:5677

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介護給付費算定届出〔添付書類・算定基準〕(訪問介護)

全加算共通様式

添付書類様式(届出項目によって必要書類は異なります)

添付書類

1施設区分

区分

必要書類

全加算共通

(添付書類と併せてご提出ください。)

  • 連絡票
  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)
  • 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

通院等乗降介助

  • (1)道路運送法による免許書又は許可書の写し
  • (2)通院等乗降介助の算定を申出る訪問介護事業所のサービス提供体制等確認票
  • (3)運営規程(以下のとおり改正が必要)

(参考)
※「通院等乗降介助算定可能事業所」における運営規程に記載が必要な事項(例示)
(太字部分を改定追記していただくことになります。)

(指定訪問介護の内容)
第○条 本事業所で行う指定訪問介護の内容は次のとおりとする。

  • (1)訪問介護計画の作成
  • (2)身体介護に関する内容
    1. 排泄・食事介助
    2. 清拭・入浴・身体整容
    3. 体位変換
    4. 移動・移乗介助・外出介助
    5. その他の必要な身体の介護
  • (3)生活援助に関する内容
    1. 調理
    2. 衣類の洗濯、補修
    3. 住居の掃除、整理整頓
    4. その他必要な家事
  • (4)通院等のための乗車又は降車の介助に関する内容
    要介護者である利用者に対して、通院等のため、本事業所の訪問介護員が自ら運転する車両への乗車又は降車の介助を行うとともに、併せて、乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助又は通院先若しくは外出先での受診等の手続き、移動等の介助を行うこと。
  • (5)前3項に定める指定訪問介護の内容は、厚生労働省令として定められる「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」及びこの基準に関連する通知等に規定する訪問介護費の単位数が算定可能なものに限る。

(略)
附則
この規程は、平成○年○月○日から施行する。
この規程は、平成○年○月1日から施行する。(←注:算定開始年月日)

  • 指定訪問介護事業を行う法人が、道路運送法に定める一般乗用旅客自動車運送事業等の免許又は許可を有していること。
  • 「大阪府指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」(平成24年大阪府条例115号)第32条の規定により、介護等の総合的な提供の実施が可能又は可能と見込まれること(※)。

※『事業所の所在地市町村の意見』を参考に、提供されるサービス内容が、適正な居宅介護サービス費の給付に適うものと見込まれるかを併せて判断する。(届出があった場合、上記の意見照会を行う。)

2加算

項目

必要書類

全加算共通

(添付書類と併せてご提出ください。)

  • 連絡票
  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)
  • 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
定期巡回・
随時対応サービスに関する状況
  • (1)定期巡回・随時対応サービスに関する状況等に係る届出書(別紙15)

特定事業所加算(1)

  • (1)特定事業所加算に係る届出書(別紙10)
  • (2)個別の訪問介護員等に係る研修計画
  • (3)全てのサービス提供責任者の資格者証(写)及び実務経験証明書
  • (4)特定事業所加算に係る要件確認表

特定事業所加算(2)

  • (1)特定事業所加算に係る届出書(別紙10)
  • (2)個別の訪問介護員等に係る研修計画
  • (3)全てのサービス提供責任者の資格者証(写)及び実務経験証明書
  • (4)特定事業所加算に係る要件確認表

※(3)は基準の(6)要件適合の場合のみ、(4)は基準の(5)要件適合の場合のみ必要

特定事業所加算(3)

  • (1)特定事業所加算に係る届出書(別紙10)
  • (2)個別の訪問介護員等に係る研修計画
  • (3)特定事業所加算に係る要件確認表

特定事業所加算(4)

  • (1)特定事業所加算に係る届出書(別紙10)
  • (2)個別の訪問介護員等に係る研修計画
  • (3)特定事業所加算に係る要件確認表

特定事業所加算(5)

  • (1)特定事業所加算(5)に係る届出書(別紙10-2)
  • (2)個別の訪問介護員等に係る研修計画
  • (3)特定事業所加算に係る要件確認表

介護職員処遇改善加算
介護職員等特定処遇改善加算

介護職員処遇改善加算届出書一式はこちら

<算定要件>・抜粋

基準

解釈通知

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準
(平成12年厚生労働省告示第19号)

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について
(平成12年3月1日老企第36号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)

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