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更新日:2026年8月3日

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全建総連 大阪建設労働組合 要望書

要望受理日 令和8年6月29日(月曜日)
団体名 全建総連 大阪建設労働組合
取りまとめ担当課 府民文化部府政情報室広報広聴課
表題 建設労働者・職人、従事者の仕事と暮らしの改善に関する要望書

 

要望書

2026年6月29日

大阪府知事 殿

全建総連 大阪建設労働組合
執行委員長

建設労働者・職人、従事者の仕事と暮らしの改善に関する要望書


 《要望事項》

  1. 中東情勢の影響による資材不足と価格高騰で建設業は深刻な状況となっています。戦闘終結後も日本の原油調達の正常化は直ちには見込めず、物価上昇圧力が和らぐのは、来年以降といわれています。
    • ⑴工事契約後に資材価格変更や工期の遅延、中止によるしわ寄せが下請け業者に及ぶことのないよう元請け業者に指導を徹底してください。契約後の資材や労務費の高騰等の変動があった場合はスライド条項を適切に運用し、数次下請けまで含めた協議をお願いします。
    • ⑵工務店をはじめとした府内の中小零細建設事業者は、急騰するコストを価格転嫁できず、採算性の悪化が経営基盤を直撃し、事業継続そのものが危ぶまれる事態が広がっています。事業者に直接支援が届くような自治体による具体的で早急な対応を求めます。
       
  2. 2025年12月に「第三次・担い手3法」が全面施行され、中央建設業審議会は「労務費に関する基準」を勧告。建設業界に新たなルールが制定されました。その目標・効果を実現するために、実効性のある運用を図り、建設現場従事者全体の賃金・単価引上げ、労働条件の改善について。
    • ⑴公共工事設計労務単価は14年連続上昇し、全職種平均で25,834円と過去最高値を更新しましたが、今般の物価高騰に賃金の上昇が追い付いておらず、大きな乖離があるのが実情です。「労務費に関する基準」の運用方針では「労働者の適切な処遇を確保するための措置を効果的に実施する」ことにかかる努力義務について、CCUSレベル別年収を支払うこと等により履行することが考えられると記載されています。貴府発注工事ではCCUSレベル別年収の目標値に満たない支払いが発生しないよう元請け業者に指導を徹底し、その契約については新設されたコミットメント条項(A)を使用するよう働きかけて下さい。
    • ⑵改正建設業法等における処遇改善に係る主な措置として、公共工事・民間工事に関らず、受発注者間、元下間、下下間の全ての段階において適正な労務費を確保するとしています。最終下請まで「標準労務費」が確保されるよう建設Gメン等による調査をしてください。
    • ⑶国は、法定福利費を含まない契約は「法令違反のおそれ」と強く戒め、国土交通省は公共工事設計労務単価に加えて支払うべき必要経費は法定福利費を含み48%と明記していますが、法定福利費がもらえている事業主は少数にとどまっています。実態を把握し、あらためて指導を強化してください。法定福利費を請求しても支払われない場合は、しかるべき行政指導を行なってください。
    • ⑷「働き方改革」関連法の施行にともなう、年次有給休暇の取得義務や「週休2日」「週40時間」を基本とした就労の実現、処遇改善を進めるには適正な工期と必要な経費が確保されることが前提となります。予定価格の積算段階では工期が必然的に延びたり、経費が必要になることで諸経費に補正係数を導入し進められていると思いますが、必要経費を確保するため労務費の補正係数を引き上げ、計上された必要経費が確実に賃金に反映されるように指導してください。
    • ⑸「雇用」と「請負」を明確にし、「雇用」には法定福利費を完全に行き渡らせ、「請負」に対しては一人親方等の特別加入労災保険料を含む請負代金での契約を交わすべきです。国土交通省では「建設業の一人親方問題に関する検討会」を設置し、一人親方チェックリストや建設キャリアアップシステム(CCUS)の活用など検討、規制逃れを目的とした対策と一人親方と建設企業の適正取引の推進などにつなげる道筋案を取りまとめています。大阪府として偽装請負防止のための具体策についてお聞かせください。
    • ⑹建設キャリアアップシステム(CCUS)は、職能や経験を可視化することで建設労働者の処遇改善につながるものと期待されています。貴府発注工事での建設キャリアップシステム(CCUS)への対応および普及をすすめてください。
    • ⑺建設業退職金共済制度(建退共)の普及促進のため、受注業者に対する指導と対象労働者の手帳交付を義務付けてください。
      • 1)建退共証紙が確実に現場労働者に行き渡るよう点検指導を強めてください。
      • 2)証紙の不要届(辞退届)については、提出事業所の実態を確認し貼付を徹底してください。また「自社退職金制度」があったとしても、労働者福祉の観点からも貼付指導をお願いします。
         
  3. 全国的に公契約条例(公共工事における賃金確保法)の制定が相次いでおり、賃金の下限額が定められた公契約条例により建設労働者の賃金確保に一定の効果を上げています。貴府においても、公共建築物の質の確保と建設業界の健全な発展、現場労働者の「適正な賃金」の確保のため「公契約条例」を制定してください。
     
  4. 働いたが賃金や代金が払われないことは絶対にあってはならないことですが、現実には最終下請業者や労働者・職人が「不払い」にあっています。
    • ⑴貴府発注工事において、下請や職人が不払いにあった場合、建設業法第41条に基づく元請による立替払いを確保し、下請負業者等との間で請負代金、資材費、賃金の不払い等による紛争があったときは、貴府の責任において問題解決を図ってください。
    • ⑵昨年度(2025年4月から2026年3月)の不払い相談件数と解決件数を教えてください。
       
  5. 府民が安心して住み続けられる住宅づくりのために住宅リフォーム助成制度を創設してください。
     
  6. 熱中症による労働災害が増加しています。厚生労働省の資料では熱中症による死亡災害件数は高止まりの傾向が続いています。2025年6月1日の改正労働安全衛生規則の施行に伴い発注者責任として、現場で働く建設労働者のいのちと健康を守るため、猛暑時に配慮した「夏工期」「夏単価」の導入の指導と空調服の購入補助制度を創設してください。
     
  7. アスベストの飛散防止対策は徹底した対応が求められます。アスベスト建材が多数使用されている既存建築物の解体にともなう飛散防止について貴府独自の補助制度を創設してください。
     
  8. アスベスト関連法の改正により規制が強化され、2022年4月から一定規模以上の工事は事前調査結果の報告が必須になり、2023年10月からは有資格者による事前調査も義務付けられました。国は規制の強化を打ち出していますが、それを逃れるために違法行為が行われると国民や建設事業者の健康被害も心配され、アスベストに関する監視・指導体制の強化についても併せて求められます。アスベストの調査・除去費用は建物所有者が負担することとなり、アスベストの健康被害および関連法改正の周知徹底と、国土交通省の「住宅・建築物ストック形成事業」にある「住宅・建築物アスベスト改修事業」について、一般住宅にも使えるレベル3までの調査・除去費用の助成制度に拡充するよう国に働きかけてください。
     
  9. 私たちの大阪建設国民健康保険組合(大建国保)に対して特定健診・特定保健指導への助成を改めて要請します。

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