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更新日:2026年9月28日

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障害者・家族・関係者の要求大集会実行委員会 要望書(2)

(1)(2) ※2ページに分割して掲載しています。

要望書

35.放課後等デイサービスについて、現場の声を聴く機会を設け、実態を踏まえて下記の要望を国に要望してください。また、府としてできることも行ってください。
(1)加算で成り立つ制度ではなく、基本報酬で、職員の雇用を守り、事業所の運営ができるように基本報酬の増額を国に働き掛けてください。
(2)子どもの急な欠席の場合、収入が減りますが、職員配置は必要なため財政に影響します。「欠席時対応加算」の拡充を図るよう国に働き掛けてください。
(3)「個別サポート加算1」に関しては、指標の判定についても市町村でばらつきがあります。市町村に対して、放課後等デイサービスでの子どもの様子を聞き取るなど子どもの状況を把握し、適切に判定するよう働きかけてください。
(4)「個別サポート加算2」については、要保護児童へのきめ細やかな支援を行っている事業所が加算取得しやすいような仕組みを検討するよう国に要望してください。現行の「保護者の同意を得る」などの条件では、実態に見合った活用には至りません。家族への支援にきめ細やかな配慮や連携が必要であることを踏まえて、報酬請求の要件と報酬単価を見直すように要望してください。
(5)「送迎用バス置き去り防止を支援する安全装置」について、事業所においてはその操作に手間がかかり、子どもから目が離れてしまい、危険があるという現状があります。安全面においても設置の費用についても事業所の負担が大きくなっています。今後の見通しを聞かせてください。また、国に現状を調査し結果を公表するよう働きかけてください。
(6)2026年12月にこども性暴力防止法が施行。また、2027年度の報酬改定と同時にスタッフ研修制度が開始され、職種や実務経験を問わずすべての支援者が受講する必要があるなど対応に追われています。府として情報の発信と研修の実施などを行ってください。府としての動きを教えてください。
(7)障害の重い子どもたちを受け止めることのできる放課後等デイサービス事業所を計画的に増やしていくための措置を、大阪府として講じてください。

36.大阪府内に入所施設を必要数整備するとともに支援内容を充実してください。
(1)年々深刻さを加える家族介護から家族が暮らす身近な地域での社会的介護による暮らしに移行できるよう、入所施設を含めた社会資源を計画的に整備してください。中でも、自宅やグループホームでの暮らしが難しい重度の知的障害や強度行動障害のある人に対応できる入所施設を整備してください。
(2)医療的ケアの利用者を受けとめることのできる障害者のくらしの場の整備を、府の責任で行ってください。また、看護師配置が可能となる補助制度を創設してください。
(3)基本報酬の引き上げを国に求めてください。また、夜間の体制が厚くできるよう、加齢や重度化の実態に合わせて補助を行ってください。
(4)入所施設で暮らす障害者が通院・入院した際に必要な支援が行えるよう、職員配置基準の改善を国に働きかけるとともに、大阪府としても独自の加配制度を設けてください。
(5)「地域における障がい者等の支援体制の再構築に向けた提言」(令和5年3月、大阪府府自立支援協議会)に基づき、重度化・高齢化に対応した設備改善への補助を実施してください。
(6)児童施設の超過齢者も含めた大阪府内の施設入所待機者の状況を明らかにするため、「令和6年度施設入所の待機者に関する実態調査」に相当する調査を毎年継続して実施してください。
(7)施設入所支援を提供する施設の生活介護の支給決定量について、実態に合わせたものとなるよう市町村に働きかけてください。
(ア)知的障害のある方が、平日に受けている食事や排せつ・入浴等の直接介助や、ふらつきで転倒しないか、食べ物をのどに詰めたりしないか、薬はきちんと飲めているか等の見守り支援は、土日祝日になくなるわけではありません。職員の直接介助や、危険を未然に防ぐための見守り支援があってこそ、知的障害のある人は安心した暮らしができています。人によってその必要な程度は異なりますが、実態に合わせて31日の支給決定を行うよう市町村、国へ働き掛けてください。
(イ)現状の施設入所支援の配置基準・加算だけでは、入所しているろう重複障害者への支援体制を充分に確保できません。入所者の充実した生活を保障する為、生活介護を開所していない日中にもろう重複障害者への情報保障、生活支援や相談、余暇活動や行事等の取り組みを行っています。施設入所支援の報酬を生活介護並みの配置ができる報酬に引き上げてください。または、昨年度の大阪府交渉の回答の中での例外として「市町村が必要と判断した場合には、「原則の日数」を超えて利用することができるものとする。」ということですが、例外扱いではなく、施設入所支援を提供する施設の生活介護の支給決定量について、基本的に31日の支給決定を行うよう市町村と国に働きかけてください。
(8)入所施設からの地域移行を進める際は本人の意思を尊重し、希望しない場合は大阪府内の自治体や相談支援事業所、入所施設が地域移行を押し付けることのないように指導・助言してください。本人が希望する場合でも、家族のサポート・支援ありきではなく、公のサポート・社会資源により地域での生活ができるよう、十分な整備を行ってください。また、国に対してすべての利用者を対象とした地域移行の意思確認の義務化については見直して、加算や減算などの報酬による支援の誘導は取り止めるよう求めてください。

37.安心して入居できるグループホームを整備してください。
(1)2024年度報酬改定でグループホームの基本報酬は区分5以下が大きく減額し、国は処遇加算でカバーするといいつつも加算が取れない小規模事業所が多く、このままでは重度高齢化に対応した支援の見通しが立ちません。日割り報酬ではなく月額報酬にするとともに、全区分の基本報酬を大幅に引き上げるよう国に求めてください。
(2)重度障害者支援加算の対象は、行動障害に特化されていますが、身体的に全介助が必要な障害者も加算の対象となるよう国に働きかけてください。強度行動障害者の重度障害者支援加算取得に欠かせない「中核的人材職員」研修が受けられず、加算対象者がいても申請ができません。大阪府の責任で研修を必要回数開催してください。
(3)高齢化・重度化に伴い、平日・休日を問わずホームでの日中支援が求められ、かつ、複数職員での対応が必要なケースが増えています。「日中支援加算」を改善して、祝日・休日等、グループホームで行った全ての日中支援について加算が適用されるよう国に働きかけると共に、大阪府としても独自に補助を行ってください。
(4)利用者の重度高齢化に伴い、体調不良により日中活動を休んでグループホームで過ごしたり、スタッフによる通院介助が必要となることが増えています。家族の高齢化も進み、帰省ができなくなっている利用者も少なくありません。今後入所施設からの地域移行先としてグループホームが挙げられていることなど、グループホームで「生活の場」にふさわしい支援が行き届くよう報酬を抜本的に改善するよう国に求めるとともに、大阪府として支援策を講じてください。
(5)利用者がグループホームで亡くなった場合、死後の葬儀や遺留品の整理を行う事も多く、そうした支援も報酬の対象となるように国に働きかけてください。
(6)グループホームにおいて、必要に応じて職員を複数夜間帯に配置できるよう、報酬を改善するよう国に働きかけてください。
(7)「日中サービス支援型グループホーム」での夜間支援の報酬、「介護サービス包括型」の高齢化・重症化の受け止めが困難な報酬など、その改善・充実を国に働きかけてください。
(8)グループホーム入居者の通院介助については「月2回が限度」ですが、高齢になって複数の病院に通院が必要な人も増えている実態を踏まえて、必要とする通院回数と時間を増やすこと。通院介助は、慢性疾患の定期通院のみとなっていることを改め、緊急の通院でも利用出来るようにすること。グループホーム職員も通院支援できるようにすること。などの緊急時の対応に関して、報酬策定するよう国に求めるとともに、大阪府として補助を行ってください。
(9)グループホームで暮らす障害者が入院する際、本来は医療側の責任で看護体制をとることが基本でありながら、病院の体制上の問題からグループホーム職員が付き添うことも多くあります。その際、何らかの報酬が設定されるように、国に働き掛けるとともに、国の制度ができるまでの間、大阪府独自の補助を行ってください。
(10)グループホーム内での個別でのヘルパー利用については、利用者への専門的な支援とともに、複数の支援を入れることで、支援の客観性が保たれる利点があります。また、利用者の個別の課題にも対応できる支援です。現在の特例の経過措置ではなく、必要な人にはサービス提供を継続できるように制度を恒久化してください。
(11)「暮らしの場」における支援職員不足は、利用者の生活や命に関わる問題です。大阪府としてグループホーム職員確保のための特別な手だてを講じてください。
(12)グループホーム開設のための土地購入・建設補助、大幅改修費への大阪府独自の補助を行ってください。また、開設に当たって、地域の了解を事業者にゆだねるだけでなく、最寄りの市町村も積極的に地域への理解・協力を広げるよう働きかけてください。
(13)大阪府は全国的にも家賃が高く、国のグループホームの家賃補助額の1万円では用をなしません。国に増額を要望すると共に、大阪府として独自の家賃補助を行ってください。
(14)大阪府の「重度化対応の為の施設整備・修繕に補助(最大180万円)」においては、重度者の新規入居だけを前提とせず、既入居も対象としてください。スプリンクラーや介護浴槽等の整備も対象として認めてください。
(15)国が提案している、本人が希望する一人暮らし等に向けた支援については、「通過型グループホーム」の新設ありきではなく、現行のグループホームでの一人暮らし等に向けた支援の機能強化や現行制度の拡充を検討するよう国に働きかけてください。
(16)「地域連携推進会議」に関して、地域の団体や関係者の参加実現の為に、「自治会」「民生・児童委員協議会」「福祉委員会」等への協力要請を各市町村に行うよう働きかけてください。

38.緊急時に際して、24時間対応できる施設を、身近な地域の中に整備してください。そのために入所施設に必要な人的な配置が可能となるよう費用を補助してください。また、地域生活支援拠点の機能の拡充、ショートステイを整備してください。

39.短期入所事業の整備・拡充をすすめてください。
(1)緊急時はもとより将来の親子の自立(自律)に向けて、児童が利用できる短期入所施設を増やしてください。また、レスパイト対応や外泊の体験ができるよう障害者の短期入所の整備を進めてください。
(2)重度の知的障害や強度行動障害のある人が安心して利用できる施設・設備・環境の整った短期入所施設が開設できるよう、大阪府として助成制度を創設してください。
(3)医療的ケアが必要な人への短期入所が決定的に不足しています。府として設置が促進されるような施策を講じてください。

40.大阪府立施設の機能を拡充してください。
(1)大阪府の施設現場に必要な職種(保育士、看護師、介護福祉士など)を正規職員で確保してください。
(2)大阪府職員の障がい福祉の専門性・継続性を高めるため、頻繁すぎる異動は行わないでください。また、異動となる場合には、引き継ぎが十分できる体制をとってください。

41.ホームヘルパーが必要数確保・配置されるよう、大阪府として特段の措置を講じてください。
(1)居宅介護事業所においてヘルパーが慢性的に足りないため、利用者からの希望に応えることができないケースが多くなっています。大阪府として実態把握に務めるとともに、不足状態を解消しヘルパーが安心して働き続けられるよう国に強く働きかけてください。
(2)障害者総合支援法第1条が定める、「個人としての尊厳にふさわしい日常生活または社会生活を営むことが出来るよう」に、居宅内だけに限らず、入院時、通勤・通学支援はもちろん、障害者自らが育児や家族支援等の「ケアをする権利」を含め、様々な社会的役割を果たすための利用を認めてください。また通院介助時に院内介助を制限することは絶対にしないでください。
(3)障害者が入院した際、買い物や洗濯など生活上の支援や普段から慣れた者しか行なえない介護は、(医師の求めにより)福祉制度のヘルパーが行なえるようにしてください。また、退院間近の慣らしの外出や自宅への一時帰宅に、福祉制度のヘルパーが利用できるようにしてください。その際は重度訪問介護の利用者に限定せず、必要な人に必要な支援が提供できるようにしてください。
(4)居宅介護利用者が緊急時(怪我・病気・災害時など)に支援計画・支給決定に関わらず支給変更なしで必要なサービス(身体介護・通院等介助・家事援助)が柔軟に利用できるようにしてください。併せて、月々の支給量を生活実態に合わせて、その都度計画変更をしなくてもいいように柔軟に必要に応じて利用できる仕組みにしてください。

42.補装具・日常生活用具を拡充してください。
(1)日常生活用具の給付について、特に聴覚障害者用屋内信号装置については「聴覚障害2級以上の者であって、聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者」と、聴覚障害2級以上を条件とする市町村が多いが、3から6級の聴覚障害者でも日常生活に難をきたす例が多いため「聴覚に障害のある者」に変更するよう府内市町村に働きかけてください。
(2)生活の必要に応じた支給をしてください。「職業又は教育上等特に必要と認めた場合」に限定せず、あわせて耐用年数で制約せず必要に応じて複数の支給を可能としてください。なお、複数支給の理由として「屋内用と屋外用の区別」が制度的に認められるようにしてください。また、障害の等級に捉われず生活実態に応じた支給を行ってください。
(3)補装具、日常生活用具の選択・作成・改造・修理・点検・リサイクル・相談・指導・教習・研究をトータルに行える「補装具センター」を圏域ごとに1カ所以上設置してください。その際、当該地域に責任を持ち、他センター、中央・地域の研究機関、医療機関、メーカー等と連携して障害者個々のニーズ,要望に応えられる体制を確保してください。
(4)重度の視覚障害者が加齢により難聴を併発した場合、軽度であっても生活に大きな支障をきたします。重度視覚障害者が難聴となった際には、大阪府として補聴器の購入費用を助成してください。さらに、国に対して「盲ろうのカテゴリー」の設置を求めてください。
(5)「読書バリアフリー法」、「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策に関する法律」の趣旨を尊重し、日常生活用具の視覚障害者用ポータブルレコーダーの障害等級の制限を撤廃して、希望するすべての視覚障害者が受給できるよう各市町村に働きかけてください。
(6)養護老人ホームに入所している重度障害者にも、必要に応じて「情報・意思疎通支援用具」の給付を認めるよう各市町村に働きかけてください。
(7)点字ディスプレイが盲ろう、および視覚単一の重度障害者にも日常生活用具として給付するよう各市町村に働きかけてください。

43.移動支援を必要に応じて柔軟に利用できるよう、市町村と調整してください。
(1)施設・事業所等への通所に際して、すべての自治体で移動支援事業が利用できるようにしてください。
(2)移動支援事業を自立支援給付事業とするよう国に働きかけるとともに、以下の措置が広くいきわたるようにしてください。
(ア)隣接する市町村の報酬格差で生じるヘルパー不足や利用の偏りをなくしてください。
(イ)全国どこでも同じ条件で利用できるようにしてください。
(ウ)宿泊を伴う外出にも利用できる等、利用範囲を拡大してください。
(エ)居住自治体以外で入院中の外泊や外出での利用ができるようにしてください。

44.地域活動支援センターの制度を拡充してください。
(1)府内の自治体間で「地域活動支援センター」事業の活用状況や運用に差が生じないよう、府として制度活用の周知徹底と積極的な活用促進を図ってください。
(2)府内各市町村における地域活動支援センターの設置状況を調査し、運営に格差が生じないよう、運営に関する独自の上乗せ補助、通所費用への支援や家賃補助など、大阪府として必要な施策を講じてください。

45.手話施策推進法によれば、地方公共団体は、手話を使用する者が地域において手話を使用して日常生活及び社会生活を円滑に営むことができる環境の整備が図られるよう必要な施策を講ずるものとされています。きこえない・きこえにくいことを理由とする差別をなくし、手話言語による情報保障(合理的配慮)が確実に提供されるよう手話言語の普及および手話通訳者の配置を進めてください。
(1)府内のすべての事業者(大阪府をはじめとする行政機関、医療機関を含む)に手話通訳者の役割や意義を周知徹底するよう働きかけてください。
(2)府内のすべての公共施設に手話通訳者を配置してください。

46.入院時コミュニケーション支援事業を改善・拡充してください。
(1)対象者や支援者の拡大を行ってください。医療機関の理解も得られるよう制度の周知・徹底を図ってください。
(2)入院時にヘルパー派遣が認められない場合、やむを得ず自己負担による支援を受けざるを得ません。入院時に洗濯や買い物等の支援を得るための費用助成制度を創設してください。

47.相談支援の整備・拡充をすすめてください。
(1)大阪府として相談支援専門員の業務実態を把握して、過重労働の解決にむけた対策を国に求めるとともに、大阪府としても必要な措置を緊急に講じてください。
(2)特定相談事業所のほとんどが赤字の状況が続いています。またせっかく開設しても安定した事業が見込めず、閉鎖する事業所が後を絶ちません。法人が持ち出して事業継続ができるところもありますが、いつまで続くか見通しが持てません。改めて、加算方式を減らし、事務負担の軽減を図り、基本報酬の増額をお願いします。
(3)「特定相談支援」の下では、相談支援機関がニーズアセスメントをする前に、障害支援区分が確定しており、各行政の支給決定ガイドラインにより本人の利用できる福祉の種別と量(時間)が決まります。そのため、多くの相談支援機関は、その支給決定の範囲で利用できる支援の紹介にとどまっています。本人のアセスメントに基づき、日常生活が負担なく暮らせる必要な支援が決定されるシステムに改めてください。
(4)委託相談の委託費は消費税の対象となっています。基幹相談支援事業、委託相談事業を第二種社会福祉事業とするよう、国に強く働きかけてください。
(5)市(区)町村が指定する特定相談支援事業所において、ろう者に合わせたコミュニケーション手段による相談支援を充実するため、ろう者当事者の相談支援専門員を配置するよう関係先に働きかけてください。
(6)重複聴覚障害者や高齢聴覚障害者の計画相談を行っている「相談支援センターなんなん」について、「生活介護事業」や「就労継続支援B型事業」と同様、「視覚・聴覚言語障害者支援体制加算」を創設するよう国に働きかけてください。

手帳制度・優生思想の根絶・その他福祉制度

48.大阪府内市町村における障害者手帳のカード化に向けた検討状況を明らかにしてください。また、実施に当たってはマイナンバーカードとの一体化は行うことなく、氏名の点字表示や切り込みを入れるなどにより視覚障害者に配慮するとともに、当事者の希望に従い従来の紙製の手帳も選択できるようにしてください。

49.旧優生保護法による優生手術・人工妊娠中絶などをうけた、全ての被害者の権利が救済されるよう、手立てを尽くしてください。
(1)二度と同様の問題を発生させないよう旧優生保護法による強制不妊手術について事務作業を担った大阪府の責任を明らかにすると共に、大阪府知事が被害者への対面による謝罪を行ってください。
(2)大阪府発行の「衛生年報」によると、府内の旧優生保護法による不妊手術を強いられた被害者は1237人以上とされ、この数は全国でも3番目に多いとされています。2024年7月3日の最高裁大法廷判決に沿い、1人でも多くの被害者を救済するため、大阪府として、積極的に被害者の掘り起こし調査を行い、把握した実態を公表してください。
(3)いわゆる旧優生保護法一時金支給法および補償金等支給法が、被害を受けたすべての人に行きわたるよう、現在の進捗状況を明らかにするとともに大阪府として必要な手立てを講じてください。兵庫県明石市で実施されているような独自の被害者支援施策を検討・実施してください。

50.「大阪府読書バリアフリー計画」および「障害者情報 アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」の趣旨を踏まえ、府内各市町村において、点字図書給付事業を見直し、障害の程度および読書形態を配慮して拡大図書や録音図書にも対象を広げ給付するよう各市町村に働きかけてください。とりわけ、今年創刊104年を迎えた日本で唯一の週刊点字新聞「点字毎日」(点字版)に加え、大阪市が実施している「電子版」(点字データ版)や(点字版)、読者が加齢により手指の感覚低下にともない触読が困難となった場合でも、継続して購読できるよう、「点字毎日」(音声版)を給付するよう働きかけてください。

51.大阪府各部局および各市町村から視覚障害者家庭に送られてくる文書については、封筒表面に内容物の表題と担当部署名および連絡先電話番号(固定電話番号)を必ず点字と拡大文字で記入するとともに、夫婦いずれもが視覚障害者の場合は受取人の氏名も点字と拡大文字で記載するよう合理的配慮の立場から各部局および各市町村に指導・周知してください。

52.大阪府の障害者差別解消広域相談員制度や各市町村窓口の問題解決機能を強化のための検討協議を進めてください。差別解消の広報活動や相談・調整の役割は一定果たされているとは思いますが、問題を解決する(権利を守る)機能、権限、行政からの独立性等の在り方の検討を進めてください。

53.大阪府の障害者差別解消広域相談員制度や各市町村窓口の相談が、相談者の事情に応じてオンラインでも行えるようにしてください。

54.障害者優先調達推進法における2025年度大阪府の実績と今年度の計画を示してください。また府内各自治体で、取扱いの差が生じないよう必要な措置を講じてください。

介護保険

55.低所得者の介護保険料が免除されること。または、住民税非課税世帯の介護保険サービスの利用料が無償になるよう国に働きかけてください。

56.介護保険における「応益負担原則」を、早急に「応能負担」に改めるよう、国にねばりづよく働きかけてください。障害福祉サービスを利用してきた障害者が65歳になって介護保険に移行したために、これまで経験したことのない負担が課せられることのないよう、大阪府として負担軽減措置を講じてください。

57.介護保険優先原則(障害者総合支援法第7条)の廃止を国に強く働きかけてください。介護保険の対象となった障害者(40歳以上の特定疾患・65歳以上の障害者)が、障害者福祉・介護保険のいずれを使うのかについては、本人の希望に沿った選択と自己決定での利用ができるように選択制を導入してください。
(1)要介護認定等の申請を行わない障害者に対し、障害者福祉サービスの打ち切りを行わないよう市町村に働きかけるとともに、「要介護認定の申請を行わない障害者に対して障害福祉サービスを打ち切ることは違法」と判示した岡山浅田訴訟の司法判断に沿い各市町村を指導するよう国に求めてください。
(2)介護保険で不足するサービス量について、障害福祉サービスを上乗せするよう市町村を指導してください。また、市町村によっては、上乗せを認める対象者を「支援区分6・要介護度5」の独自基準(ローカルルール)で制限しているところがあります。こうした基準をなくして希望する人にきちんと上乗せ支給が行われるよう市町村に働きかけてください。
(3)市町村において、介護保険「移行ありき」の勧奨、障害福祉サービスの打ち切りを前提、サービスの上乗せを交換条件とするような勧奨をすることのないようにしてください。

58.視覚障害者の場合は、全盲の重度障害者であっても、現行の介護認定基準ではほとんどの者が要支援1か2と判定されます。大阪府として介護保険制度が改善されるまでの間、単独でサービス上乗せの助成措置を行ってください。また、障害者のQOLを低下させないように市町村に働きかけてください。

その他福祉制度、文化・スポーツ活動への支援

59.盲導犬ユーザーに対する補助を行ってください。大阪府が定めている「補助犬育成事業」での盲導犬貸与事項を改めて、盲導犬にかかる医療費若しくは飼育費(エサ代)などに対して補助を行ってください。年間10万円以上の自己負担をしており、生活していく上で負担になっています。

60.障害者の社会参加と余暇活動を拡充してください。学校卒業後の障害のある人たちが、平日の夕方や休日に、文化活動・スポーツ活動・芸術活動などへ自主的に参加できるよう、身近な地域で気軽に利用できる活動拠点や居場所を確保してください。

61.手話施策推進法の定めるところに従い、デフスポーツの普及発展を図ってください。
(1)デフアスリートへの支援、競技環境の向上をはかり、もって、デフアスリートやデフアスリートを目指す者の可能性を広げることによりデフスポーツの普及・発展をめざす取り組みを行ってください。
(2)東京2025デフリンピックのレガシーを構築し、末永く継承するための取り組みを行ってください。第21回冬季デフリンピック競技大会 インスブルックを含む今後開催されるすべてのデフリンピック及び特にデフリンピアンの活躍の場を、きこえるアスリートと同じように取り上げてください。

62.2月に開催される「大阪マラソン」に参加する、きこえないランナーやきこえないボランティアに対する合理的配慮措置を実施してください。
(1)アスリートビブス引換所のヘルプデスクに手話ができる人を常在してください。そして、本人確認カウンターで、きこえないランナーが来たら、ヘルプデスクへ誘導してください。
(2)ボランティアに、手話ができるボランティアであるとわかるように、ワッペンシールを付けてください。英語や中国語ができますというワッペンシールがあるのに、手話がないのはおかしいです。
(3)スタートエリアでのアナウンスが、きこえないランナーにもわかるように、手話通訳や電子電光板をつけてください。
(4)きこえないボランティアが参加する前のミーティングに、手話通訳をつけてください。
(5)救護所に、手話通訳(手話通訳士または都道府県の登録通訳者レベル)を常在してください。

まちづくり

63.障害者が安心して移動できるよう公共交通機関の整備を行ってください。
(1)バリアフリー推進連絡会議等の場などを通して、少なくとも年に1回、完全無人化・時間帯無人化・改札無人化の駅と無人時間帯などの情報を収集して公表してください。また、無人化による具体的な困りごとを大阪府として把握し、その解決にむけて事業者への働きかけを行うとともに、大阪府としてなんらかの施策を講じるよう検討を行ってください。
(2)府内鉄道事業者の改札無人化に伴い、モニター越しにオペレーターと会話する装置が設置されていますが、手話言語や文字による情報保障が不十分なためきこえない人・きこえにくい人は十分に利用することができません。各鉄道会社に十分な配慮を行うよう大阪府として働きかけてください。また、多くの視力障害者・肢体障害者は、タッチパネルによる装置に対応できません。駅の券売機をタッチパネル式のみとするのではなく、点字表記付のボタン式券売機を少なくとも1台以上残すように働きかけてください。
(3)誰もが利用しやすい無人駅環境の整備をしてください。障害者割引を利用して公共交通機関を利用する際、障害者手帳等の確認手続きに時間を要することがあり、結果として乗車予定の電車に間に合わない場合があります。障害のある人が他の利用者と同様に円滑に移動できるよう、手続きの簡素化や迅速化を図られるよう、事業者へ働きかけてください。また、駅の無人化を進めるのであれば、遠隔対応による確認や案内が円滑に行えるよう、高性能なカメラや通信設備の整備、応答時間の短縮、遠隔オペレーターの十分な配置など、必要な環境整備を働きかけるとともに、大阪府として係る経費の補助等を行ってください。
(4)交通運賃割引の対象者を拡大するよう国及び関係機関に強く働きかけてください。
(5)大阪府として駅員の削減を進めている鉄道会社に対して駅員の削減を行うことによって合理的配慮が損なわれることのないよう働きかけてください。
(6)大阪メトロについては駅のホームがバリアフリー化し、スロープが無くても車両に乗り降りできるようになった反面、そのことによって駅員や車掌が削減され安全面で不安なところがある。安心して駅を利用できるように(ホームでの転落事故や電車とホームの段差での車いすの転倒事故があっても、駅員が対応できるように)、府としても働きかけてください。
(7)駅のバリアフリーのルートは、エレベーターの位置が分かりにくく、どのルートをたどればいいか迷路のような駅があります。初めて利用する駅では、駅員の無人化によって案内がなくなると、改札からホームまで、あるいは乗り換え場所まで迷わないよう誘導してください。
(8)駅舎利用時、視覚障害は常に、駅員呼び出しボタンの位置が分かりにくい、音声案内がおこなわれる頻度が少ない、障害者割引切符の確認のため有人窓口まで行かなければならない、出札時のエラーでアラームがなった際への対応が困難などの不自由を抱えています。これらの不自由の解消のために特別の手立てを講じてください。
(9)整備重点地域を協議する体制を創設して、計画的にバリアフリー化を推進してください。当面は、京橋駅周辺地域を整備重点地域に指定して、ターミナル駅にふさわしい整備を行ってください。具体的には、地下鉄京橋~JR・京阪京橋駅までの乗り換え通路を、車いす利用者でも一般利用と同様に雨にぬれることなく行き来できるよう、エレベーターを設置してください。実態を把握するための調査を私たちも含めて実施してください。
(10)普段ほとんど使わない駅に視覚障害者が降りた時、ホーム可動柵があるので安心です。しかし、人がいなければどこに改札口があるのか、乗り換えるのにどちらえ行けばよいのかの確認ができません。可動柵の何カ所に改札口などにつながる連絡ボタンをつけてください。

64.府庁舎について、南河内府民センターなどに残る和式トイレを洋式トイレに改修するなどのバリアフリー化や、冬は寒く夏は暑い障がい者自立相談支援センターの知的障がい者支援課の待合の空調設備の整備を行ってください。

防災

65.ろう者に対する以下の防災支援施策を拡充してください。
(1)発災直後の避難所における、ろう者に対する手話言語による情報保障に関する支援者の確保
(2)広域避難時におけるろう者に対応した1.5次避難所の開設
(3)府が作成した防災講義動画について、手話言語による情報保障を行うこと
(4)市町村に対する福祉避難所に関する情報公開の働きかけ
(5)避難所におけるろう者に対する情報保障に関して聴覚障害者用情報受信装置(アイドラゴン4)の設置を大阪府避難所運営マニュアル作成指針に明記するとともに、市町村に対する避難所へのアイドラゴン4設置の働きかけ

66.ろう防災士の増加方策を講じてください。発災時はもとより平常時においてもろう者のニーズを的確に把握するには手話言語による十分なコミュニケーションが必要不可欠で、ろう者当事者防災士による対応が必要となります。大阪府と大阪公立大学が連携し実施する「防災士養成講座」(大阪公立大学または和歌山大学主催)について、ろう防災士を増やすため、抽選の際は当該講座に本邦人口に占めるろう者人口の割合を考慮したろう者枠を設けてください。

67.緊急災害時に支援団体としての当事者団体(とりわけ聴覚障害者団体など)との間で協定を締結することで名簿を提供し、当事者による戸別訪問が実現するよう基礎自治体に働きかけてください。

68.大阪府内の各自治体が全戸配布している防災マップや計画など(ハザードマップ以外)については、視覚障害に配慮したかたちで周知できるようにしてください。例えば国土交通省のホームページの「重ねるハザードマップ」のように、居住地に対応した災害情報を容易に理解できるよう音声CDや触地図などで提供してください。

医療

69.健康に生きる土台としての重度障害者医療費助成制度を拡充してください。
(1)医療機関の負担上限額を復活させるとともに、月負担上限額を大幅に引き下げてください。
(2)院外調剤の自己負担を撤廃してください。
(3)中軽度の障害者を、制度の対象にしてください。
(4)重度障害者医療費助成制度の果たしてきた役割に鑑み、コスト面からだけでなく重度障害者がこの制度をどのように活用し健康な暮らしに役立てているのか等の実態を調査してください。2018年4月以降の制度改定における障害児者・家族の暮らしへの影響について、大阪府として定期的に調査を行ってください。

70.障害児者のインフルエンザ・コロナウイルス感染症等の、予防接種ワクチン費用の補助を行ってください。

71.障害児者の入院時に医療機関側から個室利用を求める際、個室料が患者負担とならないよう以下の措置を講じてください。
(1)障害の状況により実質的に多床室での対応が困難な場合については、患者本人の「治療上の必要」により個室へ入院させるケースとして扱い、利用者からの料金(「差額ベッド代」)徴収を行わないようにしてください。
(2)上記のようなケースで「治療上の必要」と認める措置が講じられるまでの間、大阪府として個室等での入院が必要な障害者に対する特別室利用料の負担軽減制度を講じてください。
(3)障害児者が入院治療が必要な場合に、家族等による支援と個室利用を求めるケースについては、患者に差額ベッド料を求めてはならないケースに該当することを医療機関に徹底するように国・厚労省に対して求めてください。

72.障害の特性をふまえた各種診療が可能な総合病院を整備してください。

73.手話施策推進法によれば、地方公共団体は、手話を使用する者が地域において手話を使用して日常生活及び社会生活を円滑に営むことができる環境の整備が図られるよう必要な施策を講ずるものとされています。ろう者(施設入居者を含む)が医療機関を利用(受診・入院他在宅医療も含む)する際、手話言語でのコミュニケーションが保障されるようにしてください。
(1)地方独立行政法人大阪府立病院機構の5病院(大阪急性期・総合医療センター、大阪はびきの医療センター、大阪精神医療センター、大阪国際がんセンター、大阪母子医療センター)について2006年から手話通訳者が配置されていますが、当該通訳者の退職の際、なかなか新規雇用がされないなどによって手話通訳者が不在となる事案がたびたび生じています。手話通訳者の待遇を改善し、早期の採用を可能とし、今後、手話通訳者が不在となる期間が発生することのないように働きかけてください。また、手話通訳の質的な担保がなされまま、手話通訳に従事しているとされる例も報告されていることから、手話通訳者の採用に当たっては応募条件に手話通訳士、または都道府県の登録通訳者であることを付すよう働きかけてください。
(2)府内の各医療機関(1.以外の病院)に手話通訳者、手話ができる医療従事者、相談員などが配置されるよう働きかけてください。
(3)各医療機関と市町村が連携して、ろう者の入・通院(在宅医療も含む)に際して24時間365日市町村の登録手話通訳者が活用できるよう、市町村ならびに医療機関に働きかけてください。

74.大阪府立病院機構には不採算医療を担う役割があることから経営・利益優先ではなく、患者・障害者が安心して受診できるよう、大阪府として必要な経営支援を行ってください。

75.OTC類似薬の保険外しは、障害者の新たな医療費負担増となり、障害の重度化を招き、健康に生きる権利を奪いかねません。医師が必要と認めて処方した薬の保険外しは止めるよう、国に強く働きかけてください。

76.入院時食事療養費は食事治療の一環として無料にしてください。

77.障害者地域医療ネットワーク事業を充実させてください。同時に、この事業を広く障害者・家族に周知・広報してください。

78.脳性麻痺の二次障害の頚椎症性頚髄症等の手術治療ができる医師や専門医療機関を大阪府内に確保するため、保健福祉室や障害福祉室が連携をして具体的な手立てを講じてください。また、どの医療機関でどういう対応をして、どういう実績があるのかを調査して、当事者や家族、関係者に情報発信をしてください。

79.マイナンバーカードの取得は任意なので、健康保険証を廃止してマイナンバーカードに一本化することで取得を強制するのではなく、健康保険証も存続して併用できるようにしてください。

労働

80.障害者雇用率の達成状況をふまえ、今後の障害者雇用についての大阪府の計画を明らかにしてください。

81.大阪府として、重度障害者等就労支援特別事業について「2022年度以降」の進捗状況を教えてください。また視覚障害者が手続きに不便のないようにしてください。

82.マッサージ業における「無免許者」の取り締まりを「大阪府警生活安全課と連携して」厳正に行ってください。

83.「聴覚障がい者等ワークライフ(職業生活)支援事業」をより充実させていくために予算を増額してください。また、国として、同様の事業を行うよう、強く働きかけてください。

参政権

84.選挙期間中は、投票所に出向きにくい障害者や高齢者などのために、リフト付きのマイクロバスやタクシーを各市町村に走らせてください。

85.選挙期間中は、投票所に出向きにくい障害者や高齢者などのために、個々の家や施設を回る巡回投票が出来るようにしてください。(大病院等は入院患者対象に実施している)

86.投票所のバリアフリー化はもちろんのこと、座って投票できるように安定した椅子を置いてください。

87.投票用紙は、鉛筆だけでなく、ボールペンでも記入できるようにしてください、そして、スペース的に書きにくい人への配慮をした大きめの投票用紙を作ってください。

88.投票箱は、出来るだけ自分で投票がしたいので、もっと入れやすい投票口の大きなものを作ってください。

89.投票所への移動が困難な視覚障害者に対しては、点字による在宅郵便投票を認めてください。

90.公職選挙法における視覚障害者への配慮を求めます。
(1)点字や拡大文字および音声による選挙公報の発行を法的に認めるよう国に要望してください。
(2)視覚障害者が点字による直接請求署名を行う場合、晴眼者による介助がなくても、単独で署名できるよう様式を整備するとともに、視覚障害者が署名の代筆を求めた場合、受任者による代筆も認めるよう、国に要望してください。

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