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更新日:2026年9月28日

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障害者・家族・関係者の要求大集会実行委員会 要望書(1)

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要望受理日 令和8年7月31日(金曜日)
団体名 障害者・家族・関係者の要求大集会実行委員会
取りまとめ担当課 府民文化部 府政情報室 広報広聴課
表題 障害児者の教育・福祉・医療等の拡充を求める要望書

要望書

2026年7月31日

大阪府知事 吉村 洋文 様

障害児者の教育・福祉・医療等の拡充を求める要望書

障害者・家族・関係者の要求大集会実行委員会

教育

1.府立支援学校の現在の「過大・過密」「教室不足」を解消し、今後さらに増加する児童生徒に対する教育条件を整え、豊かな障害児教育を保障するために、支援学校建設や施設設備の改善、教職員の増員など、必要な予算の確保をすすめてください。
(1)府内各地域に、保護者・関係者の意見を十分に取り入れ、小・中・高等部のある知的障がい支援学校の整備計画を策定し、12年間を一貫して同じ支援学校に通学できるようにしてください。
(2)特別支援学校設置基準における校舎面積基準、学級編成基準の不適合の解消、教室不足の解消をできる限り早期に行うことを定めた新校整備計画をただちに策定してください。
(3)「特別支援学校設置基準」および「特別支援学校施設整備指針」に基づき、子どもたちに豊かな教育が保障できるように十分な普通教室や特別教室を適切に準備・配置してください。
(4)知的障害支援学校の適正規模150から200人(1992年度学教審答申)を踏まえ、各学校の施設に見合った在籍者数となるよう、知的障害支援学校の増設をすすめてください。とりわけ、在籍者数が300人を超える学校については、早急に解消してください。合わせて自宅からの通学時間を40分以内で通えるよう支援学校を抜本的に増設する計画を策定してください。
(5)文部科学省の教室不足調査(2025年度)において、「授業の実施に支障が生じており、今後整備する必要がある教室」にあげた358室を早急に解消するため、支援学校建設を基本にすえて必要な対応を行ってください。
(6)府立支援学校の通学区域割については、保護者・関係者の意見を十分に取り入れ、福祉圏域、生活圏域(放課後等デイサービスの利用を含む)を守ってすすめてください。また、増加する児童生徒数に対して、通学区域割りの安易な変更等の対応をおこなうのではなく、父母・教職員、関係者との合意を前提とした計画的な教育条件整備を実施してください。
(7)老朽化が著しい学校については、全面的に立て替えるなど、教育条件を整備してください。
(8)老朽化がすすむ学校について、専門家による学校施設の総点検をおこない、危険箇所が放置されないよう必要な対策を講じてください。
(9)泉南地域・北河内地域に、肢体障害のある子どもが安心して学べる小・中・高等部のある府立支援学校を建設してください。
(10)北河内地域の支援学校の教育環境を改善してください。
(ア)北河内の知的支援学校在籍人数が、昨年度から64人増加して、1318人になりました。枚方支援学校、寝屋川支援学校、交野支援学校四條畷校、守口支援学校の4校ともに、慢性的な教室不足が続き教育活動に支障が出ています。これ以上の教育環境悪化を防止するために、下記の緊急対策を講じてください。
1)枚方支援学校:大規模化や高等部の通学区域割の変更によって引き起こされている教員不足を改善するとともに、教室不足のため使用しているスペースの空調設備を整えるなどの環境改善をしてください。
2)寝屋川支援学校:小学部児童の急増により生じているトイレ不足を解消するため、小学部棟にトイレを増設し、給食調理室を拡張してすべての児童生徒、教職員に給食が提供できるようにしてください。
3)交野支援学校四條畷校:集会室の空調設備を整えるなど、移転までの教育環境を改善するとともに、移転や本校化の内容について、直接府教育委員会と職員が意見交換する場を設定してください。
4)守口支援学校:交野支援学校四條畷校本校化までの間、普通教室不足により生じている児童生徒の教育活動への影響を改善するため、緊急に施設改修や増築を含む、あらゆる工夫を施してください。
(イ)北河内地域の通学区域については、子どもたちが市単位で、同じ学校で、小中高と一貫して通えるように条件整備を行ってください。来年6月頃に予定されている2029年度からの通学区域割の変更に関しては、一方的に上意下達で決定するのではなく、今年度の秋までに保護者、教職員、関係者の意見を聞く場を設定してください。また、「通学区域が変更される」ことや「発表の時期が2027年6月ごろ」であることすら周知が行き届いていません。府のホームページに掲載するとともに、各学校や関係機関を通じて保護者・教職員・関係者に早急に知らせてください。
(ウ)交野支援学校四條畷校の工事中の移転に関連して、生徒・保護者への配慮と丁寧な説明、教育環境の整備、余裕を持った移転・詳細スケジュールの管理、教職員への適切な対応、専門業者による備品・教材の移動計画策定、移転後のフォローなどの必要な対策を行ってください。また、校舎移転による通学方法の変更に関連し、通学保障について必要な対策を講じてください。
(エ)本校化する交野支援学校四條畷校に関連して、普通教室は南向きを基本として配置し十分な面積を確保してください。日常生活学習室、理科室など必要な特別教室を十分に確保し、特別教室の兼用は行わないでください。雨天等、運動場などが使用できないときの屋内活動場所や学年集会や多人数の授業用の教室を確保してください。子どもがパニックになるなど、不安定なときにクールダウンできる部屋を確保してください。その他、児童生徒にとって快適な教育環境を整備してください。学校規模を適切な人数にするために250人程度までにしてください。そして、必要な教室を確保し教育環境を整えるために、四條畷校の教職員が作成した教室配置案を最大限尊重してください。また、子どもたちにとって大切な多目的室を民間に貸し出ししないでください。多目的室内の不必要なトイレ・シャワー室は、他の必要な場所に移動してください。子どもの活動スペースが狭くなるため、多目的室内の湯沸室は撤去してください。
(オ)2029年度の交野支援学校四條畷校の本校化だけでは、北河内地域の支援学校の設置基準不適合と教室不足を解消することができません。早急に、枚方・交野地域と門真地域に小学部・中学部・高等部のある知的支援学校を新設してください。支援学校新設までに5年を要します。2032年度に設置基準不適合と教室不足を解消するため、今年度中に新設整備の予算措置をしてください。また2校新設までの間、北河内地域4校の「過大・過密」状態が続きます。2校新設までの間の必要な対策を講じてください。
(カ)「過大・過密」により、小学部・中学部の子どもの人数が増加すると、標準法の学級乗数が減少します。そのため、年々子どもに対する教員比率が低下し、教育に悪影響を及ぼします。「過大・過密」の学校の実態に見合った教員配置を行ってください。また、教員定数に穴が空かないようにすることはもちろん、欠員が生じた場合は速やかに改善してください。そのため、勤務を希望する常勤講師や非常勤講師を遅延なく配置してください。
(11)交野支援学校四條畷校の本校化に伴う、仮校舎への一時移転・通学区域割の変更等について、東大阪市在住の関係する生徒が落ち着いて通学し、保護者が安心してこどもを預けることができるよう以下の項目について要望します。つきましては、以下の項目について要望します。
(ア)四條畷校高等部校区の東大阪市在住生徒が八尾支援学校中学部および地域の中学校を卒業する時、四條畷校高等部・東大阪支援学校高等部・八尾支援学校高等部を選択できる特例を認めてください。
(イ)校舎移転に伴い、デイサービス等の福祉サービスが継続して使うことができるよう、関係機関に働きかけてください。
(ウ)新しい四條畷校の開校時の通学区域割の変更において、四條畷校在籍生徒全員が新しい四條畷校に通学できるようにしてください。
(エ)新しい四條畷校の開校に向けて、保護者・教職員・関係者への丁寧な情報提供を行うとともに、より良い学校となるよう意見を聞いてください。
(オ)東大阪市に小学部・中学部・高等部のある知的障がい支援学校を新設し、小・中・高の12年間同一の学校に通えるよう条件整備を行ってください。
(12)教室不足が深刻な八尾支援学校について、その具体的な解消方策を緊急に講じてください。
(13)豊能地域および大阪市北東部の新校を整備するにあたっては、現場や保護者、地域住民の意見を十分に取り入れてすすめてください。
(14)文部科学省に対し、実効性ある「特別支援学校設置基準」となるよう見直しを求め、国庫補助率を引き上げるなど、教育の充実にかかる予算措置を講じるよう国に要望してください。
(15)「特別支援学校設置基準」を既存校にも適用し、基準を満たしていない学校については、直ちに基準を満たすための改善措置を講じることができるよう、予算を措置してください。
(16)2025年度から2027年度までの国の特別支援学校整備等のための集中取組期間をさらに延長するよう国に要請し、大阪府として「過大・過密」「教室不足」を解消するための学校整備を早急にすすめてください。
(17)同一敷地内に2つの支援学校が設置されている場合において、高等支援学校の入学試験の日に支援学校を休校にしないなど、児童生徒の教育環境に影響が及ばないようにしてください。
(18)各支援学校に、十分な児童生徒用の更衣室を整備してください。
(19)子どもの実態に合わせたトイレの改善・整備を行い、老朽箇所の改修を計画的に行ってください。
(20)冷暖房の適切な使用に資するため、全支援学校に対して十分な額の光熱水費予算を配当してください。
(21)教育活動に支障が生じないよう、教職員の旅費予算は必要十分な額を確保してください。
(22)大阪わかば高校敷地内への生野支援学校の新築移転について、450人を想定した「超大規模校」ではなく、適正規模の学校にしてください。そして、府内の支援学校が適正規模となるよう各地域に適正規模の支援学校を整備してください。
(23)今後の知的障害支援学校の増設においては、必ず小学部棟を新設してください。
(24)出来島支援学校および現在進められている新校整備において、校舎内の一部を就労系障がい福祉サービス事業所への貸し出し事業をただちに中止・計画を撤回し、子どもたちの学習スペースとして活用できるよう整備してください。
(25)府立支援学校の在籍者数増の対策として、学校教育審議会答申で示された「高校と支援学校の併設」の具体化ではなく、支援学校の抜本的な増設をおこなってください。
(26)この間、小学部児童、中学部生徒が急増するもとで、年々教職員の配置が手薄になっています。各学校の実態に見合った大阪府独自の教職員加配を行い、充実した指導を行えるようにしてください。

2.安全・安心で適正な、通学時間・通学距離を保障してください。
(1)スクールバスの民間委託化方針を撤回し、直営でのスクールバス運行を行ってください。
(2)適正規模の府立支援学校を各地域に建設するとともに、スクールバスの増車等の対策を緊急に講じ、自宅から40分以内で通学できるようにしてください。なお、早急に60分を超える乗車時間を解消してください。
(3)医療的ケアを必要とする児童生徒が安全に通学できるようにしてください。
(4)スクールバスを小型にして、自宅の近くから乗降できるように送迎ルートを改善してください。
(5)小型スクールバスの添乗員は、乗車する子どもの実態に合わせ、必要なコースは2名配置してください。

3.親の健康状況や家庭の状況に関わらず、障害のある子どもが等しく学校に通えるよう手立てを講じてください。
(1)大阪府内自治体における、教育委員会や福祉部局等で実施されている府立支援学校への通学支援施策について、その内容(支援内容、利用対象者、自己負担金、利用できる期間、制度利用者数などの制度内容にかかるすべての事項)を把握するための調査を毎年実施して、大阪府教育委員会としてその内容を整理して公表してください。
(2)府立支援学校への通学に係る支援は、教育行政として実施すべき内容であることを踏まえ、大阪府教育委員会と市町村教育委員会が協力して制度を整えることができるよう、市町村にむけた支援制度を創設するとともに、未実施の市町村に通学支援制度の創設を働きかけてください。
(3)保護者の体調不良等で送り出しができなくなった場合等にも対応できるよう、当該制度の拡充を市区町村に働きかけてください。

4,より豊かで安全な学校給食を、子どもたちに保障してください。
(1)府立支援学校の給食調理業務の民間委託化はやめてください。
(2)給食調理員、栄養職員の増員、施設設備の改善などをおこない、直営自校方式の学校給食をより充実させてください。
(3)文部科学省「学校給食衛生管理の基準」にもとづいて、厨房の施設設備を抜本的に整備してください。

5.医療的ケアの必要な子どもたちの、教育保障を充実してください。
(1)医療的ケアの必要な子どもたちが在籍する学校をはじめ、必要とされる府立支援学校においては、府独自に看護師を配置してください。医療的ケアが必要な児童生徒が希望する場合、知的障がい支援学校に入学できるようにしてください。
(2)府立支援学校の看護師については、正規の学校職員として独自に定数枠を設けて配置してください。当面、引き続き臨時技師(看護師)の賃金等の待遇改善を継続するとともに、その内容を早急に拡充してください。
(3)制定された「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」を踏まえて、教育をおこなう体制を拡充させるために、標準法に看護師を定数として明記するよう文科省に対して要請してください。
(4)泊を伴う行事への看護師の付き添い予算を増額してください。また、医師の付き添い措置を予算化してください。
(5)医療的ケア通学支援事業においては、児童生徒の通学保障・通学途上での安全面、保護者の負担の軽減、看護師の確保など、制度が確かなものとなるよう予算措置を講じ、大阪府が責任をもって実施してください。とりわけ、大阪府として必要な看護師を確保してください。

6.老朽化した大阪北視覚支援学校及び中央聴覚支援学校を現在の敷地内で立て替え、存続させてください。両校ともに寄宿舎を存続させたうえで立て替え、その機能をさらに充実させてください。また、学科の再編などを検討する場合は、当該の学校・教職員及び当事者・保護者の意見を踏まえ、充実させる方向ですすめてください。

7.府立支援学校の通学区域割の変更によって、福祉サービス(ショートステイの送迎等)の利用が制約されている実態を改善するよう、必要な措置を講じてください。

8.府立支援学校において、情緒障害をあわせもつ知的障がいのある児童生徒のための重複障害学級増設を行ってください。あわせて、重度の知的障がい児や発達障がい児などにも手厚い教育が保障されるよう、教員を増やしてください。

9.標準法にもとづき措置された定数の各校への配分は学級数など客観的基準にもとづいておこなってください。
(1)府立支援学校の一般学級の「くくり」(複式学級編制)を改めてください。
(2)幼稚部・高等部の重複障害学級と訪問学級についても、法の趣旨にもとづき、複数学年で3人を超える児童生徒数を一律に学級編制基準の「3人」で除算する方法を改めてください。
(3)児童生徒数が増えることにより教員配置の比率が厳しくなる「標準法」の比率を改善するよう国に要請してください。

10.府立支援学校の寄宿舎教育を継続、発展させてください。
(1)寄宿舎指導員の配置は「標準法」を踏まえて学校毎に算定し、その数を最低限各寄宿舎に配置してください。
(2)通学困難や家庭状況などを考慮し、必要な児童生徒の入舎を認めてください。
(3)老朽化した施設設備を早急に改善してください。

11.手話言語条例の制定を踏まえ、聾学校(聴覚支援学校)の教育環境の拡充を図ってください。
(1)障害児教育の特殊性、専門性を踏まえて、同一校勤務の年限を理由とした強制的で機械的・画一的な人事異動を行わないでください。
(2)聾学校(聴覚支援学校)においては、「大阪府言語としての手話の認識の普及及び習得の機会の確保に関する条例」に基づき、手話が言語としてあたりまえに機能する環境を整備してください。聴覚障害(ろう)児対応だけではなく、聴覚障害者(ろう)の保護者の対応はもちろん聴覚障害(ろう)者の教職員のために、手話通訳者(手話通訳士または大阪府登録手話通訳者)を配置してください。
(3)聾学校(聴覚支援学校)のスポーツ(クラブ)活動に、デフリンピアンやデフアスリートおよびデフスポーツ関係者や大阪スポーツ賞・大阪府知事表彰受賞者を指導者として招くなど、聞こえない子どもがロールモデルと接する機会を保障してください。

12.厚労省・文科省の「難聴児の早期支援に向けた保健・医療・福祉・教育の連携プロジェクト報告」に則り、聴覚支援学校での早期教育相談を充実させるため人員を措置してください。

13.後期中等教育を拡充してください。
(1)支援学校高等部卒業後の一般就労者の実態を明らかにしてください。また、入学者選抜制の高等支援学校の進路の実態を明らかにしてください。進路支援・移行支援・定着支援などの教育課題を明らかにしてください。
(2)高等学校で学ぶ障害のある生徒の教育保障をすすめてください。
(ア)府立高等学校に在籍する発達障害をはじめとするすべての障害のある生徒の実態把握をおこない、適切な教育課程や教材の準備、専門性をもった教職員の確保や定数措置、施設・設備などの条件整備をすすめ、教育環境を改善する等、必要な施策を講じてください。
(イ)すべての府立高校にエレベーターの設置など、障害のある生徒が安全・安心に高校生活が送れるよう施設設備を充実してください。
(ウ)府立高等学校に在籍する障害のある生徒の支援のための、支援員や専門家の巡回相談などを導入するとともに、通級指導教室を増やしてください。
(エ)府立高等学校で実施されている通級指導について、対象者数・障害の状況・教員の配置・教育課程・単位認定・施設設備・合理的配慮等、状況を明らかにしてください。
(オ)高校への「知的障害のある生徒の受け入れ」にあたっては、本人の学習権と発達権を保障するために専門性を持った教職員の配置と教育条件の整備を行ってください。
(3)早期からの現場実習や一般就労に偏重した高等部教育を改め、卒後の生活の充実と働きつづける力につながる青年期にふさわしい教育を充実してください。
(4)高等支援学校の進路選択にあたっては、本人の学びを通した意思決定を最大限尊重した進路支援を行ってください。一般就労に固執した進路指導や「100%一般就労をめざす」教育目標を改め、本人・家族の理解と納得にもとづく支援を行ってください。
(5)高等支援学校の選抜入試において、インフルエンザ等の感染症に罹患したために受験できない場合、府立高校の入学選抜で執られている措置と同様に追試験を実施してください。

14.進学を希望する生徒・保護者のニーズを受けとめ、高等部に専攻科を設置することで、府内高等学校と支援学校高等部の卒業者の進学率の格差を是正してください。
(1)府立支援学校を新設する際には、高等部(普通科)に専攻科のある支援学校を整備し、専攻科の教職員を配置してください。また、国に対して聴覚・視覚特別支援学校以外の公立支援学校高等部にも専攻科の設置ができるように教育環境の整備や教職員の確保を行うようにはたらきかけてください。
(2)早期からの現場実習や一般就労に偏重した高等部教育を改め、人材育成ではなく人格形成をめざし、卒後の生活の充実と学び続け・働き続ける力につながる青年期にふさわしい教育を充実してください。
(3)豊かな人格形成をめざし、青年期にふさわしい教育の充実のために、支援学校の過大過密・教室不足の問題を解消し、豊かに教育を受けられる環境整備をしてください。
(4)高等支援学校での進路指導に当たっては、本人の学びを通した意思決定を最大限尊重してください。また、生涯学習の保障という観点からも“福祉型専攻科”事業合同説明会や「おおさか学びの場交流会」のチラシを配布することによって高等支援学校の生徒・家族にも情報を公表し、進路選択の自由を保障してください。
(5)支援学校高等部・高等支援学校卒業生の進路追跡調査を行い、離職の実態やその理由を明らかにしてください。また、進路実態にもとづく高等部教育のあり方を検討し、進路支援・移行支援・定着支援などの教育課題に取り組んでください。
(6)府教委として障害福祉サービスを活用した卒後の「福祉型専攻科」や「学びの場」の実態を把握し、高等部卒業後の教育年限の延長や生涯学習の充実に取り組んでください。また、「卒後の学びの場・専攻科を実現する会」や関係者との懇談の場を設けてください。

15.大阪府並びに大阪府教育委員会として「平成30年度 文部科学省委託事業『障害者の多様な学習活動を総合的に支援するための実践研究』報告書」(平成31年3月大阪府福祉部障がい福祉室自立支援課)の趣旨を踏まえ、関係する生徒・保護者や教職員、府民への情報提供や国への提案を積極的に行ってください。
(1)大阪府並びに大阪府教育委員会として上記「報告書」の趣旨並びに「学びの場」公表の意義を踏まえ、「学びの場」ホームページの存在を特に学校教育関係者や障害福祉関係者に周知徹底してください。また、「“福祉型専攻科”事業合同説明会」(大阪府・大阪府教育委員会後援)の情報(チラシ)がすべての府立支援学校の生徒・保護者、教職員に進路の選択肢の一つとして情報提供されるように各支援学校に対する指導・助言を積極的に行ってください。また、大阪府立高校及び私立高校の進路担当教員への学びの場の情報提供も行ってください。
(2)同様に府内中学校支援学級卒業生の約8割が進学するといわれる府内高等学校の進路担当教員並びに支援を必要とするすべての障害のある生徒とその保護者にも進路情報として卒後の「学びの場」の情報提供を行ってください。また、小中学校の支援学級に在籍する児童生徒の保護者にも学校の進路説明会等を通じて「学びの場」の情報提供が行われるようにしてください。

16.2022年4月27日文科省「特別支援学級及び通級による指導の適切な運用について(通知)」以降、特別支援学級への在籍の可否に対する不安が広がっています。子どもの障害の状況や保護者の願いにそくした学びの場の決定を行ってください。
(1)「通知」で示された授業時数は目安であり、子どもの障害の状況や保護者の願い、これまでの経緯などに応じて支援学級への在籍も可能であることを、市町村教育委員会に周知してください。
(2)法令や通知で示される「障害の種類及び程度」で入級を制限するのではなく、子どもや保護者の願いに応じた就学・入級の判断を行ってください。
(3)学びの場の決定にあたっては、子どもの障害の状況や保護者の願いを十分に考慮し、それぞれの必要に応じた判断をするよう、市町村にはたらきかけてください。強引な学びの場の変更や強硬な手続き的合意により、保護者や子どもが不安や不利益を被ることがないようにしてください。
(4)学びの場の検討により、支援学級から通常の学級に在籍を変更した子どもについて、支援学級での指導が必要とされる場合には、すみやかに支援学級に在籍できるようにしてください。

17.「発達保障ならびに教育保障」の観点にたった適切な就学支援をおこなうために、府および市町村に就学支援委員会を設置し、民主的に運営してください。市町村が行う発達相談・教育相談に、費用の補助を行ってください。

18.障害の重度化・多様化をふまえ、学校教育法第81条・学校教育法施行規則第137条の定めにもとづき、障害種別の学級を設置するとともに、実態に応じた教員の加配を含め、支援学級担任者を大幅に増員してください。また、各市町村の独自措置としておこなわれている加配措置(介助員制度等)に見合った大幅な教職員増をおこなってください。
(1)2022年4月27日文科省「特別支援学級及び通級による指導の適切な運用について(通知)」以降の特別支援学級設置が抑制されている状況を改め、障害児教育を受ける権利の保障に必要な特別支援学級の設置を行ってください。
(2)特別支援学級定数改善や、学級編制基準が同じ複式学級同様2学年での学級設置など、支援学級の編制基準の改善を文部科学省に要望してください。府独自でも改善し、1学級の定数を引き下げてください。
(3)在籍者が一人でも障害種別で支援学級を設置することを府の基準にし、それに基づき設置計画を立てるよう市町村教育委員会を指導してください。児童・生徒の属する学級種別の判断は、学校からの申請を十分に尊重して行ってください。
(4)在籍する児童・生徒の実態に応じて、運営や指導の困難さを抱える学級、あるいは学校に教員を加配してください。
(5)同一種別で在籍予定者が9名の場合は、2学級設置することを府の基準にし、それに基づき設置計画を立てるよう市町村教育委員会を指導してください。
(6)年度途中の児童・生徒の増加にあたっては、新設や学級増をおこない、必要に応じた教員配置をおこなってください。
(7)新年度の学級設置に当って、前年度と比べて教職員配置の大幅減少が起こらないようにしてください。

19.発達障害のある子どもの増加や個々の特別な教育的ニーズに応じた支援・指導へのニーズの高まりを踏まえ、通級指導教室の整備・拡充を進めてください。
(1)通級指導教室を全ての小中学校に設置してください。設置に当たっては、特別支援学級の削減を意図するようなことがないよう厳に注意してください。
(2)通級指導を受ける子どもが少数の場合でも、当該校への教員配置を伴う自校通級方式で、通級指導教室の設置を行うよう、教員を配置した上で市町村に働きかけてください。。
(3)通級指導教室を利用する子どもの数に応じた複数設置が、義務標準法第七条五項に示される数を念頭に、各校で行われるようにしてください。
(4)通級指導教室の設置にあたっては、教室の確保や必要な教材・教具の手配等の環境整備を行うよう、市町村に指導してください。
(5)通級による指導担当教員の配置定数の改善を行うよう文科省に要望し、府独自でも改善を図ってください。

20.障害児教育・特別支援教育の専門性や継続性を尊重してください。
(1)支援学校・支援学級・通級指導教室・通常の学級、どこで学んでいても、その子に必要な教育課程・教育条件を保障してください。また、支援学級担任、通級指導教室担当教員の専門性向上を図ってください。
(2)全ての教職員が発達障害についての理解を深め、一人ひとりの子どもの特別なニーズを理解し、子どもたちが自分に必要な環境で教育を受ける事ができるようにしてください。
(3)教員採用選考に支援学級採用枠を設けてください。
(ア)希望する場合は支援学級担任として転勤できるよう市町村教育委員会に働きかけてください。
(イ)支援学級担任の継続年数を延ばすことができるよう、市町村教育委員会を指導してください。また、継続して担任する事の大切さについて、各学校長が研修できる機会を持ってください。
(ウ)支援学級担任の講師率を把握するとともに、できる限り正規の職員が担任することが望ましいことを各学校長が研修できる機会を持ってください。
(エ)病気休暇や産・育休、年度途中の退職などによる支援学級担当教員の欠員不補充をなくしてください。
(4)就学に際して、「一度入学したら、小学校は6年間、中学校は3年間は同じ学校で」と言われますが、法令通り、転学に関しては、「学びの場」を固定なものとせず、「発達の程度、適応の状況等を勘案しながら、柔軟」にできることを保護者・教職員に周知するとともに、そのための方策を検討してください。
(5)支援学級在籍者を含めると、35人、40人の定数を超える通常学級をなくすよう、弾力的運用だけでなく、教員を加配してください。
(6)政令指定都市を含め、医療的なケアや医療的な見守りを必要とする子どもたちのいる学校に看護師を配置してください。支援学校のように、泊を伴う行事にいつも子どもと関わっている看護師が付き添いできるようにしてください。医師の付き添い措置を予算化してください。

21.大阪府下の全ての学校園において、大規模災害や感染症拡大等の緊急時に対応できる学校体制の整備と日頃からの条件整備を行ってください。
(1)緊急時に教職員の安全を確保しつつ、子どもたちの実態に即した適切な支援が行えるよう、日頃から緊急時を想定して人的配置や物的措置を講じてください。
(2)障害のある子どもたちの命・くらしの安全が、緊急時においても保障されるように、学校、保健所、医療体制、障害福祉施策を抜本的に拡充してください。

22.すべての子どもたちの成長・発達が保障されるよう、支援学校・支援学級・通級指導教室の増設、20人以下学級の実現など十分な条件整備を行ってください。
(1)小中学校の通常学級を20人以下の学級にするとともに、特別支援教育支援員の増員など、通常学級に学んでいる障害児やLD、ADHD等の子どもたちへの教育保障と条件整備をおこなってください。
(2)施設・設備の基準を設け、その改善・充実をはかってください。特に、肢体不自由児が在籍する全ての学校にエレベーターを設置するよう、市町村教育委員会に働きかけてください。
(3)特別支援教育コーディネーターを専任で配置し、保護者の教育相談や療育等との連携をさらに充実できるようにしてください。
(4)特別支援学級や通級指導教室を利用しない、不登校や特別な支援の必要な児童・生徒の居場所となるような教室を整備し、専任で対応できる教員を配置してください。
(5)チャレンジテスト、学力調査等、競争をあおるような教育をやめ、これまで通常の学級で学ぶことができていた障害のある子どもたちが、通常の学級から排除されている状況を改めてください。

23.手話施策推進法によれば、地方公共団体は、手話を使用するこどもが学校生活において手話を自由に使用することができる環境の整備が図られるよう必要な施策を講ずるものとされています。府立高等学校を含む府内の全ての学校に在籍する、聴覚障害児童・生徒に対する実態把握と支援策を講じてください。
(1)ろう児童等が在学する府立高等学校及び市町村立学校における手話習得機会の確保促進の観点から、意思疎通手段について手話言語を選択している児童生徒の在学状況を年間を通して定期的に把握し、その結果を公表してください。
(2)ろう学校以外の支援学校を卒業したろう重複障害者についての実態を把握するとともに、卒業したろう重複者はもちろん、乳幼児期や学齢期を含めた全てのろう重複障害者が、手話言語を習得するための対策を講じてください。

24.大阪府学校教育審議会支援教育部会が開かれ、「今後の府立視覚支援学校、聴覚支援学校のあり方について」が議論されました。既存の学校・寄宿舎を存続させ、さらに充実させてください。学科の再編などを検討する場合は、盲学校ろう学校のあり方について必ず当事者団体に意見を聴取することとし、当該の学校・教職員及び保護者の意見を踏まえ、充実させる方向ですすめてください。

放課後保障

25.家庭と教育と福祉の連携「トライアングル」プロジェクトを大阪府においても促進し、家族と府立学校や各市町村の学校と事業所との連携が図れるようにしてください。
(1)子どもの支援に関して、保護者や事業所が希望した場合、スムーズに懇談ができるように学校への働きかけをしてください。
(2)不登校の状態にある障害児に対して、放課後等デイサービスと学校及び家庭と連携を図りながらきめ細やかな支援を行えるように連絡の窓口を設ける等、対策を講じてください。
(3)送迎を円滑に行えるように、下校時間や行事について細やかに情報交換が行えるようにしてください。災害による緊急時への対応や送迎の行き違いによる事故防止のためにも、事業所への情報のメール配信を市町村立の各校でも行えるようにしてください。
(4)先生との懇談や学校と事業所間での連絡の取り方(メール配信等)、情報共有等の対応に学校によってばらつきがあります。各校と連携がスムーズに図れるようにしてください。
(5)災害時の対応を学校と事業所間で共有できるよう話し合いの場を設ける等の対策を講じてください。

障害者総合支援法

26.障害福祉サービスにおける府内市町村の指導監査の実施状況(市町村への助言件数や市町村からの具体的相談内容等)を明らかにしてください。指導における市町村格差が生じないようにしてください。

27.障害福祉サービス事業所・施設等の安定運営のため物価高騰への支援策を、大阪府財源を活用し実施してください。

28.事業報酬の引き上げを国にねばりづよく働きかけるとともに、大阪府として独自の支援を行ってください。
(1)処遇改善加算を基本報酬に入れてください。
(2)報酬改定は福祉の向上に資する改善であったかを検証し、必要な事項は直ちに実施するよう国に求めてください。
(3)国の臨時改定による基本報酬引き下げに伴い、地域で真に必要な障害児・者の居場所やグループホームの新規開設が停滞しないよう、府内の需要バランスを精査し、必要地域における新規開設への独自の激変緩和措置や開設初期費用への補助を行ってください。また、2027年度の定期改定に向け、現場が黒字経営を維持し質の高い支援を継続できるよう、国に対して安易なマイナス改定を行わないよう強く求めてください。
(4)障害福祉現場では慢性的な働き手不足が続いており、事業継続が困難になっている事業所も増えています。大阪府として福祉人材確保に向けた総合的な計画を立てて実行してください。民間福祉施設で働く職員に対して、賞与支払い等への府独自の支援策を実施してください。
(5)「北摂聴覚障害者センターほくほく」や「泉州聴覚障害者センターなんなん」「京阪聴覚障害者センターけいけい」は就労継続支援B型でありながら制度の狭間に取り残されたろう高齢者に対し、介護保険の代替的なサービスを提供しています。時間刻みを導入すると、障害特性に応じた支援を提供している事業所は軒並み潰れてしまいます。次期報酬改定で就労継続支援B型への「時間刻み報酬」を導入しないよう国に強く働きかけるとともに、大阪府として支援措置を講じてください。
(6)福祉・介護従業者の確保に向けた対策を強化してください。本来、介護の質の向上や職員処遇に充てられるべき報酬から、有料の職員紹介業者へ高額な紹介手数料を支払わないと職員が確保出来ません。その為、施設経営が逼迫しています。紹介手数料の上限や返還方法の規制、転職斡旋の禁止などを確実に指導するよう国に働きかけてください。

29.ユニットリーダー研修での手話通訳を大阪府の責任において配置してください。大阪府ホームページでも募集の案内が掲載されています。大阪府に問い合わせたところ実施団体との交渉と言われましたが、結果としてこちらが手話通訳者を手配するようにとのことでした。コスト面でも送り出す事業所の負担は大変大きいことから、必要な手話通訳は大阪府の責任で配置してください。

30.対応できる事業所数が限られていることを理由に、広域利用せざるを得ない事業所への通所費用について、大阪府として助成制度を創設してください。
(1)泉州聴覚障害者センターなんなんや北摂聴覚障害者センターほくほくの「生活介護事業」や「就労継続支援B型事業」は、重複聴覚障害者や高齢聴覚障害者が利用しています。送迎範囲は広域にせざるを得ず、車で片道1時間かかる利用者の方もおり、その送迎費用は全て事業所負担となっています。国に対して「送迎加算」の拡充を要望していただいているとのことですが、専門施設の利用の必要性と送迎加算の拡充を今後も強く国に要望してください。
(2)盲ろう者や聴覚障害者の福祉事業所利用について、大阪市は月5000円を限度(原則・定期券)として通所日の報告を条件に交通費を一部負担しています。大阪府でも同様の制度を創設してください。

31.高齢障害者の介護保険サービスの利用者負担軽減策(新高額)の対象者を特定できていない府内市町村が存在するなど、必要な人に制度が行き届いていない現状があります。府として状況を把握し、府内市町村に対して必要な助言・情報の提供等行ってください。

32.福祉制度を活用した障害児者の学びの場の、支援内容の拡充と運営が円滑に進められるよう、支援策を講じてください。
(1)自立訓練事業を活用した学びの場の支給決定期間の更新に当たっては、利用者・家族の「さらに学びたい」とのねがいが受けとめられるように、市町村と審査会に「自立訓練(生活訓練)に係る支給決定期間の更新の取り扱いについて」(令和3年3月26日、厚生労働省・事務連絡)の趣旨を徹底してください。また、利用期間2年の有期限を4年間に延長できるよう国に強く働きかけてください。
(2)障害福祉サービスによる「学びの場」では、そこに通う学生(利用者)に通学定期や学割が適用されません。大阪府として「支援学校等卒業後の学びの場ホームページ」で認証した学びの場の学生に「在学証明書」並びに「通学証明書」を発行するとともに、JR西日本や関西鉄道協会などにはたらきかけ通学定期や学割が利用できるようにしてください。交通費等を一部支給する「更生訓練費給付事業」を実施する市町村が拡大するよう府内自治体に働きかけるとともに、学びの場に通う学生の通学負担軽減のための補助制度を創設してください。
(3)学びの場に通う障害のある青年たちに、行き届いた丁寧な支援ができるように職員配置基準と報酬単価を引き上げるよう、国に働きかけてください。
(4)福祉部として「卒後の学びの場・専攻科を実現する会」や関係者との懇談の場を設けてください。

33.高次脳機能障害者を含む中途障害者に偏りがちな「利用料一割負担」を廃止するよう強く国に要望してください。

34.高次脳機能障害者支援法(以下支援法)が施行されたことを受け、大阪府として今後どのような方向性で施策や支援体制の整備を進めていかれるのか、お考えをお聞かせください。支援法の施行を受けて、当事者や家族が安心して地域で生活できるよう、大阪府の地域支援体制をより充実させてください。

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