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更新日:2026年10月5日

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大阪の障害児教育をよくする会 要望書

要望書受理日

令和8年7月27日(月曜日)

団体名 大阪の障害児教育をよくする会
取りまとめ担当課

教育庁人権教育企画課

表題 障がい児教育の充実を求める要望書

要望書

2026年7月27日

大阪府教育委員会
教育長 水野 達郎 様

障がい児教育の充実を求める要望書

大阪の障害児教育をよくする会
会長

要望趣旨

 日ごろより、大阪の障がい児教育の充実・発展にご尽力いただきありがとうございます。
 さて、特別支援学校・学級に在籍する児童生徒が大幅に増加し、知的障がい特別支援学校を中心に深刻な「過大・過密」となっています。また、小学部・中学部の児童生徒が急増するもと、全校児童生徒数が増えても義務標準法の関係で増加に見合う教職員は配置されず、逆に減少する事態も生じています。そのような中、現場は教員不足が常態化し、安全・安心な学校が脅かされる状況となっています。
 特別支援学級においては、いわゆる『4.27通知』以降の学級削減が続いています。特別支援学級での学びを必要とする子どもは増え続けているにもかかわらず、特別支援学級の削減は許せません。増設が進む通級指導教室においても、通級指導を望む子どもの学校に、必ずしも設置されるものではありません。そのため、通級担当教員が各学校を巡回する形で通級指導の導入を始める自治体も出てきており、今後広がるのではないかと危惧します。
 2018年に策定された「府立支援学校における知的障がい児童生徒の教育環境の充実に向けた基本方針」、その後、2020年に見直された「知的障がいのある児童生徒等の教育環境に関する基本方針」では、府立支援学校における知的障害児童生徒が2026年度までに1590人増加する見込みを示しました。基本方針が策定されてから8年余りが経過しましたが、新校整備は2024年4月に開校した出来島支援学校のみです。その間にも「教室転用」や学級編成基準を大幅に上回る児童生徒を教室に詰め込むいわゆる「圧縮学級」は増加の一途で、人権侵害ともいえる状況が広がっています。にもかかわらず、大阪府教育委員会は、文部科学省が2025年に実施した特別支援学校「教室不足調査」において、仮設建物(プレハブなど)や特別教室の転用などを大幅に減らし、不足教室数も12室減少という現場の実態とはかけ離れた報告を行ったことが明らかになりました。
 「過大・過密」を解消し、「教室不足」や長時間通学問題の抜本的解決を図るためにも、地域に根ざした適正規模の障害児学校建設は、教職員、父母、関係者にとって緊急の要求となっています。
 肢体不自由支援学校では、遠距離・長時間通学による子どもたちの負担の解消が、長年の課題になっています。
 2026年1月、大阪府学校教育審議会は、「今後における府立視覚支援学校、聴覚支援学校のあり方について」答申を公表しました。答申では、老朽化への対応や専門性、キャリア教育などについて、述べられています。当事者の意見等も踏まえ、教育の充実を求めます。
 現在おこなわれている障がい児教育を充実させるためには、障害児学級・通級指導教室の抜本的充実、府内各地域に根ざした特別支援学校の抜本的増設、小中学校と高校における20人以下学級の早期実現、教職員の増員などが求められます。また、障がいの重度・重複化および大規模化による特別支援学級の教育困難の解決や、発達障がい等特別な教育ニーズを持つ子どもたちの実態に見合った教育条件整備などの課題に対しても、早急に実効性のある対策をたて、実行しなければなりません。
 私たちは、「インクルーシブ教育」の最大の課題は、子どもの学習権・発達権を実質的に保障・前進させることだと考えています。
 つきましては、すべての障がい児・者の権利が守られ、ゆきとどいた教育が保障されるよう、以下の項目の実現を強く要望します。

 要望項目

  1. 障がい児教育の推進にあたっては、すべての子どもたちの成長・発達が保障されるよう、特別支援学校・特別支援学級、通級指導教室の増設、通常学級1クラス20人などの少人数学級の実現など十分な条件整備を行ってください。
  2. 府立支援学校の現在の「過大・過密」「教室不足」を解消し、今後さらに増加する児童生徒に対する教育条件を整え、豊かな障害児教育を保障するために、支援学校建設や施設設備の改善、教職員の増員など、必要な予算の確保をすすめてください。
    (1)府内各地域に、保護者・関係者の意見を十分に取り入れ、小・中・高等部のある知的障がい支援学校の整備計画を策定し、12年間を一貫して同じ支援学校に通学できるようにしてください。
    (2)特別支援学校設置基準における校舎面積基準、学級編成基準の不適合の解消、教室不足の解消をできる限り早期に行うことを定めた新校整備計画をただちに策定してください。
    (3)「特別支援学校設置基準」および「特別支援学校施設整備指針」に基づき、子どもたちに豊かな教育が保障できるように十分な普通教室や特別教室を適切に準備・配置してください。
    (4)知的障害支援学校の適正規模150から200人(1992年度学教審答申)を踏まえ、各学校の施設に見合った在籍者数となるよう、知的障害支援学校の増設をすすめてください。とりわけ、在籍者数が300人を超える学校については、早急に解消してください。合わせて自宅からの通学時間を40分以内で通えるよう支援学校を抜本的に増設する計画を策定してください。
    (5)文部科学省の教室不足調査(2025年度)において、「授業の実施に支障が生じており、今後整備する必要がある教室」にあげた358室を早急に解消するため、支援学校建設を基本にすえて必要な対応を行ってください。また、調査結果において数字で表れていない仮設建物使用教室や特別教室等の転用、教室の間仕切り等の「一時的な対応」を行っている教室等についても速やかに子どもたちの学習環境が改善されるよう予算を措置し、対策を講じてください。
    (6)府立支援学校の通学区域割については、保護者・関係者の意見を十分に取り入れ、福祉圏域、生活圏域(放課後等デイサービスの利用を含む)を守ってすすめてください。また、増加する児童生徒数に対して、通学区域割りの安易な変更等の対応をおこなうのではなく、父母・教職員、関係者との合意を前提とした計画的な教育条件整備を実施してください。
    (7)老朽化が著しい学校については、全面的に立て替えるなど、教育条件を整備してください。
    (8)老朽化がすすむ学校について、専門家による学校施設の総点検をおこない、危険箇所が放置されないよう必要な対策を講じてください。
    (9)泉南地域・北河内地域に、肢体障害のある子どもが安心して学べる小・中・高等部のある府立支援学校を建設してください。
    (10)北河内地域の支援学校の教育環境を改善してください。
    a.北河内の知的支援学校在籍人数が、昨年度から64人増加して、1318人になりました。枚方支援学校、寝屋川支援学校、交野支援学校四條畷校、守口支援学校の4校ともに、慢性的な教室不足が続き教育活動に支障が出ています。これ以上の教育環境悪化を防止するために、下記の緊急対策を講じてください。
    ア.枚方支援学校:大規模化や高等部の通学区域割の変更によって引き起こされている教員不足を改善するとともに、教室不足のため使用しているスペースの空調設備を整えるなどの環境改善をしてください。
    イ.寝屋川支援学校:小学部児童の急増により生じているトイレ不足を解消するため、小学部棟にトイレを増設し、給食調理室を拡張してすべての児童生徒、教職員に給食が提供できるようにしてください。
    ウ.交野支援学校四條畷校:集会室の空調設備を整えるなど、移転までの教育環境を改善するとともに、移転や本校化の内容について、直接府教育委員会と職員が意見交換する場を設定してください。
    エ.守口支援学校:交野支援学校四條畷校本校化までの間、普通教室不足により生じている児童生徒の教育活動への影響を改善するため、緊急に施設改修や増築を含む、あらゆる工夫を施してください。
    b.北河内地域の通学区域については、子どもたちが市単位で、同じ学校で、小中高と一貫して通えるように条件整備を行ってください。来年6月頃に予定されている2029年度からの通学区域割の変更に関しては、一方的に上意下達で決定するのではなく、今年度の秋までに保護者、教職員、関係者の意見を聞く場を設定してください。また、「通学区域が変更される」ことや「発表の時期が2027年6月ごろ」であることすら周知が行き届いていません。府のホームページに掲載するとともに、各学校や関係機関を通じて保護者・教職員・関係者に早急に知らせてください。
    c.交野支援学校四條畷校の工事中の移転に関連して、生徒・保護者への配慮と丁寧な説明、教育環境の整備、余裕を持った移転・詳細スケジュールの管理、教職員への適切な対応、専門業者による備品・教材の移動計画策定、移転後のフォローなどの必要な対策を行ってください。また、校舎移転による通学方法の変更に関連し、通学保障について必要な対策を講じてください。なお、校舎移転に伴い、デイサービス等の福祉サービスが継続して使うことができるよう、関係機関に働きかけてください。
    d.本校化する交野支援学校四條畷校に関連して、普通教室は南向きを基本として配置し十分な面積を確保してください。日常生活学習室、理科室など必要な特別教室を十分に確保し、特別教室の兼用は行わないでください。雨天等、運動場などが使用できないときの屋内活動場所や学年集会や多人数の授業用の教室を確保してください。子どもがパニックになるなど、不安定なときにクールダウンできる部屋を確保してください。その他、児童生徒にとって快適な教育環境を整備してください。学校規模を適切な人数にするために250人程度までにしてください。そして、必要な教室を確保し教育環境を整えるために、四條畷校の教職員が作成した教室配置案を最大限尊重してください。また、子どもたちにとって大切な多目的室を民間に貸し出ししないでください。多目的室内の不必要なトイレ・シャワー室は、他の必要な場所に移動してください。子どもの活動スペースが狭くなるため、多目的室内の湯沸室は撤去してください。
    e.2029年度の交野支援学校四條畷校の本校化だけでは、北河内地域の支援学校の設置基準不適合と教室不足を解消することができません。早急に、枚方・交野地域と門真地域に小学部・中学部・高等部のある知的支援学校を新設してください。支援学校新設までに5年を要します。2032年度に設置基準不適合と教室不足を解消するため、今年度中に新設整備の予算措置をしてください。また2校新設までの間、北河内地域4校の「過大・過密」状態が続きます。2校新設までの間の必要な対策を講じてください。
    f.「過大・過密」により、小学部・中学部の子どもの人数が増加すると、標準法の学級乗数が減少します。そのため、年々子どもに対する教員比率が低下し、教育に悪影響を及ぼします。「過大・過密」の学校の実態に見合った教員配置を行ってください。また、教員定数に穴が空かないようにすることはもちろん、欠員が生じた場合は速やかに改善してください。そのため、勤務を希望する常勤講師や非常勤講師を遅延なく配置してください。
    (11)交野支援学校四條畷校の本校化に伴う、仮校舎への一時移転・通学区域割の変更等について、東大阪市在住の関係する生徒が落ち着いて通学し、保護者が安心してこどもを預けることができるよう以下の項目について要望します。つきましては、以下の項目について要望します。
    a.四條畷校高等部校区の東大阪市在住生徒が八尾支援学校中学部および地域の中学校を卒業する時、四條畷校高等部・東大阪支援学校高等部・八尾支援学校高等部を選択できる特例を認めてください。
    b.校舎移転に伴い、デイサービス等の福祉サービスが継続して使うことができるよう、関係機関に働きかけてください。
    c.新しい四條畷校の開校時の通学区域割の変更において、四條畷校在籍生徒全員が新しい四條畷校に通学できるようにしてください。
    d.新しい四條畷校の開校に向けて、保護者・教職員・関係者への丁寧な情報提供を行うとともに、より良い学校となるよう意見を聞いてください。
    e.東大阪市に小学部・中学部・高等部のある知的障がい支援学校を新設し、小・中・高の12年間同一の学校に通えるよう条件整備を行ってください。
    (12)教室不足が深刻な八尾支援学校について、その具体的な解消方策を緊急に講じてください。
    (13)豊能地域および大阪市北東部の新校を整備するにあたっては、現場や保護者、地域住民の意見を十分に取り入れてすすめてください。
    (14)文部科学省に対し、実効性ある「特別支援学校設置基準」となるよう見直しを求め、国庫補助率を引き上げるなど、教育の充実にかかる予算措置を講じるよう国に要望してください。
    (15)「特別支援学校設置基準」を既存校にも適用し、基準を満たしていない学校については、直ちに基準を満たすための改善措置を講じることができるよう、予算を措置してください。
    (16)2025年度から2027年度までの国の特別支援学校整備等のための集中取組期間をさらに延長するよう国に要請し、大阪府として「過大・過密」「教室不足」を解消するための学校整備を早急にすすめてください。
    (17)同一敷地内に2つの支援学校が設置されている場合において、高等支援学校の入学試験の日に支援学校を休校にしないなど、児童生徒の教育環境に影響が及ばないようにしてください。
    (18)各支援学校に、十分な児童生徒用の更衣室を整備してください。
    (19)子どもの実態に合わせたトイレの改善・整備を行い、老朽箇所の改修を計画的に行ってください。
    (20)冷暖房の適切な使用に資するため、全支援学校に対して十分な額の光熱水費予算を配当してください。
    (21)教育活動に支障が生じないよう、教職員の旅費予算は必要十分な額を確保してください。
    (22)大阪わかば高校敷地内への生野支援学校の新築移転について、450人を想定した「超大規模校」ではなく、適正規模の学校にしてください。そして、府内の支援学校が適正規模となるよう各地域に適正規模の支援学校を整備してください。
    (23)今後の知的障害支援学校の新校整備においては、必ず小学部棟を新設してください。
    (24)出来島支援学校および現在進められている新校整備において、校舎内の一部を就労系障がい福祉サービス事業所への貸し出し事業をただちに中止・計画を撤回し、子どもたちの学習スペースとして活用できるよう整備してください。
    (25)府立支援学校の在籍者数増の対策として、学校教育審議会答申で示された「高校と支援学校の併設」の具体化ではなく、支援学校の抜本的な増設をおこなってください。
    (26)この間、小学部児童、中学部生徒が急増するもとで、年々教職員の配置が手薄になっています。各学校の実態に見合った大阪府独自の教職員加配を行い、充実した指導を行えるようにしてください。
  3. 安全・安心で適正な、通学時間・通学距離を保障してください。
    (1)スクールバスの民間委託化方針を撤回し、直営でのスクールバス運行を行ってください。
    (2)適正規模の府立支援学校を各地域に建設するとともに、スクールバスの増車等の対策を緊急に講じ、自宅から40分以内で通学できるようにしてください。なお、早急に60分を超える乗車時間を解消してください。
    (3)医療的ケアを必要とする児童生徒が安全に通学できるようにしてください。
    (4)スクールバスを小型にして、自宅の近くから乗降できるように送迎ルートを改善してください。
    (5)小型スクールバスの添乗員は、乗車する子どもの実態に合わせ、必要なコースは2名配置してください。
  4. より豊かで安全な学校給食を、子どもたちに保障してください。
    (1)府立支援学校の給食調理業務の民間委託化はやめてください。
    (2)給食調理員、栄養職員の増員、施設設備の改善などをおこない、直営自校方式の学校給食をより充実させてください。_
    (3)文部科学省「学校給食衛生管理の基準」にもとづいて、厨房の施設設備を抜本的に整備してください。
  5. 医療的ケアの必要な子どもたちの、教育保障を充実してください。
    (1)医療的ケアの必要な子どもたちが在籍する学校をはじめ、必要とされる府立支援学校においては、府独自に看護師を配置してください。医療的ケアが必要な児童生徒が希望する場合、知的障がい支援学校に入学できるようにしてください。
    (2)府立支援学校の看護師については、正規の学校職員として独自に定数枠を設けて配置してください。当面、引き続き臨時技師(看護師)の賃金等の待遇改善を継続するとともに、その内容を早急に拡充してください。
    (3)制定された「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」を踏まえて、教育をおこなう体制を拡充させるために、標準法に看護師を定数として明記するよう文科省に対して要請してください。
    (4)泊を伴う行事への看護師の付き添い予算を増額してください。また、医師の付き添い措置を予算化してください。
    (5)医療的ケア通学支援事業においては、児童生徒の通学保障・通学途上での安全面、保護者の負担の軽減、看護師の確保など、制度が確かなものとなるよう予算措置を講じ、大阪府が責任をもって実施してください。とりわけ、大阪府として必要な看護師を確保してください。
  6. 老朽化した大阪北視覚支援学校及び中央聴覚支援学校を現在の敷地内で立て替え、存続させてください。両校ともに寄宿舎を存続させたうえで立て替え、その機能をさらに充実させてください。また、学科の再編などを検討する場合は、当該の学校・教職員及び当事者・保護者の意見を踏まえ、充実させる方向ですすめてください。
  7. 府立支援学校の通学区域割の変更によって、福祉サービス(ショートステイの送迎等)の利用が制約されている実態を改善するよう、必要な措置を講じてください。
  8. 府立支援学校において、情緒障害をあわせもつ知的障がいのある児童生徒のための重複障害学級増設を行ってください。あわせて、重度の知的障がい児や発達障がい児などにも手厚い教育が保障されるよう、教員を増やしてください。
  9. 標準法にもとづき措置された定数の各校への配分は学級数など客観的基準にもとづいておこなってください。
    (1)府立支援学校の一般学級の「くくり」(複式学級編制)を改めてください。
    (2)幼稚部・高等部の重複障害学級と訪問学級についても、法の趣旨にもとづき、複数学年で3人を超える児童生徒数を一律に学級編制基準の「3人」で除算する方法を改めてください。
    (3)児童生徒数が増えることにより教員配置の比率が厳しくなる「標準法」の比率を改善するよう国に要請してください。
  10. 府立支援学校の寄宿舎教育を継続、発展させてください。
    (1)寄宿舎指導員の配置は「標準法」を踏まえて学校毎に算定し、その数を最低限各寄宿舎に配置してください。
    (2)通学困難や家庭状況などを考慮し、必要な児童生徒の入舎を認めてください。
    (3)老朽化した施設設備を早急に改善してください。
  11. 豊かな青年期教育を保障するため、府立支援学校高等部に専攻科を設置してください。
  12. 「職業教育を専門とする学科を設置した選抜制の高等支援学校」について
    (1)「就労支援」教育のみに偏るのではなく、全ての子どもたちの発達を保障できる学校にしてください。
    (2)高等支援学校における定員割れが生じている実態をうけて、生徒や保護者のニーズを把握するための調査を行ってください。また、府立支援学校全体において、高等部以降の進学についての意向調査などを行ってください。
  13. 府立支援学校の管理職には障がい児教育の経験者を任用してください。「准校長」「首席」「指導教諭」等の制度は廃止してください。
  14. 災害発生時の対応について、学校まかせにせず、府教育委員会として災害時のマニュアルを整備するなど、統一した方針を策定してください。
  15. 泊を伴う学校行事について、教職員旅費予算削減等を理由にした泊行事の回数削減をおこなわず、各学校において子どもたちの泊行事を経験する機会を保障してください。
  16. 小・中学校における支援学級在籍者や通級指導教室利用者の増加や、障がいが重度・多様化している実態をふまえて、次の施策を実施してください。
    (1)学びの場の決定にあたっては、子どもの障害の状況や保護者の願いを十分に考慮し、それぞれの必要に応じた判断をするよう、市町村にはたらきかけてください。万が一にも、強引な学びの場の変更や強硬な手続き的合意により、保護者や子どもが不安や不利益を被ることがないようにし、その際は市町村向けに通知を発出した府教委の責任で事態の収拾にあたってください。2022年4月27日の文科省通知で示された授業時数は目安であり、子どもの障害の状況や保護者の願い、これまでの経緯などに応じて支援学級への在籍も可能であることを、市町村教育委員会に周知してください。障害者手帳や診断の有無、法令で示されるような「障害の種類及び程度」を理由に、支援を制限するようなことはしないでください。
    (2)通知等を受け、支援学級から通常の学級に在籍を変更した子どもについて、支援学級での指導が再度必要となった場合には、すみやかに支援学級に在籍できるようにしてください。
    (3)学びの場の変更に伴う教職員配置の大幅な減少が起こらないようにしてください。
    (4)障がい種別・定数(8人)の基準を遵守した支援学級設置を行ってください。また、学年ごとでの学級設置や定数引き下げなど、府独自の定数改善をはかってください。
    (5)重度加配を復活し、支援学級担任を増員してください。
    (6)施設・設備の基準を設け、その改善・充実をはかってください。特に、肢体不自由児が在籍する学校にエレベーターを設置してください。
    (7)通級指導教室を全ての小中学校に設置してください。
    (8)支援学校・支援学級・通級指導教室・通常の学級、どこで学んでいても、その子に必要な教育課程・教育条件を保障してください。また、支援学級担任、通級指導教室担当教員の専門性向上をはかってください。
    (9)医療的ケアを必要とする子どもが在籍するすべての小・中学校に看護師を配置してください。また、泊を伴う行事に看護師が付き添いできるよう府教委の責任で制度化してください。
    (10)特別支援教育コーディネーターを専任で配置し、保護者の教育相談や療育等との連携をさらに充実できるようにしてください。
    (11)支援学級在籍者を含めると、35人・40人の定数を超える通常学級をなくすよう、弾力的運用だけでなく、施策を講じてください。
    (12)障害児学級での個々の障害の状況に応じた指導の充実、通常学級との交流・共同教育の充実に向け、障害児学級の定数改善や加配教員の配置を府として行ってください。
    (13)通常学級に在籍する特別なニーズを持つ子どもたちの、学習や学校生活の際に必要な支援を行うための教職員を配置してください。
  17. 知的障がいのある生徒の府立高校への入学については、障がいのある生徒に対する適切な教育課程や教材の準備、専門性を持った教職員の確保、施設設備の整備など、発達を保障するための教育条件整備をはかってください。
  18. チャレンジテスト、学力調査等、競争をあおるような教育をやめ、これまで通常の学級で学ぶことができていた子どもたちが、通常の学級から排除されている状況を改めてください。
  19. 教育をゆがめる「教職員の評価・育成システム」は撤回してください。
  20. 豊かな放課後の活動を保障するため、放課後等デイサービスの保護者の利用料の負担軽減を国に働きかけるとともに、府としても対策を講じてください。

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