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全日本建設交運一般労働組合 要望書
| 要望受理日 | 令和8年6月12日(金曜日) |
|---|---|
| 団体名 | 全日本建設交運一般労働組合 |
| 取りまとめ担当課 | 府民文化部府政情報室広報広聴課 |
| 表題 | 要請書 |
要望書
大阪府知事 吉村 洋文 殿
2026年6月12日
全日本建設交運一般労働組合
中央執行委員長
全国ダンプ部会長
関西ダンプ支部執行委員長
要請書
日頃から地元建設労働者、業者育成、地域住民の仕事とくらしを守る取り組みにご尽力されていることに敬意を表します。
政府は、「違法な白トラ利用禁止(荷主規制)」を今年4月から運用しています。しかし、昨年末に「自家用(白ナンバー)は全て違法」という、誤解を振りまくチラシ・リーフを配布した事で、「自家用ダンプへ仕事を出さない」「営業ナンバーの取得」が強要される事態が各地に広がりました。今年2月国交省は「自家用ダンプの使用について」の初めて見解を示す事務連絡が出しました。また4月24日における衆院・国土交通委員会で金子恭之国土交通大臣は「自家用ダンプは各事業者との契約が有れば違法性はない」と答弁しました。個人の自家用ダンプが、従前通りに貴自治体発注工事の現場で就労できるよう近畿地方整備局の建設・運輸部局と連携することを私たちは求めます。
その他、建設産業の担い手の処遇改善として、今年3月から設計労務単価を14年連続で政策的に引き上げ、「標準労務費の設定」が昨年12月に施行されています。末端で働くダンプに対する単価たたきを防止する為にも適用が求められます。過積載と単価は両輪の関係にあります。交通安全運動を推進する為の諸施策を講じて下さい。
つきましては貴自治体発注工事にかかわり、下記の事項について要請致しますので真摯に対応し、発注当局としてご回答をください。
記
1.個人の自家用ダンプの適法性を各現場、関係者へ周知し、排除防止を徹底して下さい。
「違法な白トラ対策チラシ・リーフ」が配布され、荷主規制の開始以前、以後も自家用ダンプの排除が各地で行われ、廃業者が続出しています。しかし、2月10日事務連絡(自家用ダンプの使用について)の発出及び、4月24日衆院・国土交通委員会で金子恭之国土交通大臣は「自家用ダンプは各事業者との契約(労働者性)が有れば、違法性はない」と答弁しています。
貴自治体に所在する近畿地方整備局・運輸局及び支局と協議し、個人の自家用ダンプが就労できるよう建設業界団体及び事業者、砕石・合材プラントへ、速やかに周知して下さい。
2.ダンプ労働者が交通安全を最優先にして働ける環境づくりのため、具体的な措置を講じて下さい。
(1)公共工事に於ける大型ダンプの標準積算の全国平均は、直接工事費で約69,000円、工事原価で約87,000円(税込み)です。貴自治体の発注工事現場における単価の支払い実態を掌握し、少なくとも直接工事費を上回る単価の支払いを各受注業者へ指導して下さい。
(2)建設現場で働くダンプ・建設職人など、「個人事業主」に支払われる「常用単価(経費込み)」には「設計労務単価」が反映されています。「標準労務費の設定、運用」を適用するよう、政府に対して上申して下さい。
3.ダンプの過積載根絶と交通安全の推進について
(1)国が適用している『「ダンプ規制法第12条団体等」である建交労加入ダンプに対して、個別現場で優先使用措置』が取られるよう請負者を指導して下さい。「現場説明書・指導事項」を曲解し、遵守を怠る請負者に対しては、出先事務所や出張所の責任者から正確な指導をするよう事務連絡等の通知をして下さい。
(2)ダンプの過積載が各地で増加しています。過積載根絶の有力手段として過積載防止装置(重量リミッター)の開発と装着義務化について政府機関へ上申して下さい。
4.「盛土規制法」の施行に合わせて、発注者・元請が建設発生土の管理を徹底して下さい。
(1)「ストックヤード運営事業者登録制度」にもとづいて登録されている府内のストックヤードの運営実態(搬出・搬入ダンプの運行状況、抜き打ち調査、ダンプへの支払い状況の確認)を掌握し、不適切な事業者については登録抹消を適宜実施するよう管内の地整への申し入れをおこなって下さい。
(2)貴自治体の責任で適正に管理された処分場やストックヤードを確保して下さい。また、建設発生土処分は元請業者に最終処分場まで管理をさせるよう盛土規制法等の改正を国へ上申して下さい。
(3)建設発生土の運搬については、ダンプ運転手に搬出先などの情報(名称・所在地、搬出量など必要書類)が書面にて通知されるよう措置すること。
5.労災保険の特別加入の促進について
(1)建設職人基本計画の主旨に基づき、車持ちダンプ労働者など一人親方の就労者が「労災保険の特別加入制度」に加入するよう、関係省庁・業界団体等と連携して具体策を講じて下さい。
(2)また、法定福利費を確保する立場に立ち、「一人親方労災保険料相当分」がダンプなど当該の就労者に支払われるよう措置を講じて下さい。
6.貴自治体の発注工事現場で働く車持ちダンプ労働者に対して、受注企業の責任で「建退共証紙」が貼付されるよう指導を徹底して下さい。
工事を受注した各企業が実施している「新規入場者アンケート」の中に「建退共加入証明書及び手帳写し」を提出させ、「建退共制度」が二次以降の下請業者まで徹底されるよう指導して下さい。
以上