令和5年(上半期)不当労働行為救済申立事件の命令概要

更新日:2023年12月27日

令和5年上半期交付分

1.O事件(令和3年(不)第55号事件 令和5年1月16日決定)

 団体交渉申入書の要求事項が労働組合法の適用を受ける者の問題に関するものとはいえないことから、申立人適格が認められないとされた事例

2.S事件(令和3年(不)第69事件 令和5年1月16日命令)

 団体交渉申入れに対する会社の対応が、不当労働行為に当たるとされた事例

3.A事件(令和2年(不)第37号事件 令和5年2月2日命令)

(1)会社が組合員1名を懲戒解雇したことが、不当労働行為に当たるとされた事例

(2)会社が組合員2名に対し始業時間を指示したことが、不当労働行為に当たらないとされた事例

(3)会社が組合員4名に対し土曜日勤務を命じなかったことが、不当労働行為に当たるとされた事例

(4)会社が組合員2名の主任の任を解いたことが、不当労働行為に当たるとされた事例

(5)非組合員である従業員らの組合員らに対する言動が、それぞれ不当労働行為に当たらないとされた事例

(6)会社の前代表取締役である会長の、非組合員である従業員に対する言動が、不当労働行為に当たるとされた事例

(7)会社が別組合の結成を主導したとはいえず、不当労働行為に当たらないとされた事例

4.K事件(令和3年(不)第27号事件 令和5年2月27日命令)

(1)会社のA組合員に対する行為は、組合員であるが故の不利益取扱いに当たらないとされた事例

(2)会社において、組合が主張するA組合員に対する行為は、行われたといえない、又は、組合員であるが故の不利益取扱いに当たらないとされた事例

(3)団体交渉申入れに対する会社の対応が、不当労働行為に当たるとされた事例

5.O事件(令和3年(不)第33号事件 令和5年3月6日命令)

(1)会社と業務委託契約を締結し、マンション管理員としてマンション管理業務に従事していた組合員が、労働組合法上の労働者に当たるとされた事例

(2)会社が組合員との業務委託契約を解除したことは、不当労働行為に当たらないとされた事例

(3)会社が団体交渉申入れに応じなかったことが、不当労働行為に当たるとされた事例

6.K事件(令和3年(不)第62号事件 令和5年3月27日命令)

 労働者の過半数代表者であった従業員の退職後の過半数代表者の選出に関連して、会社の課長代理等が行った行為が支配介入に当たらないとされた事例

7.Y事件(令和2年(不)第13号、同年(不)第22号、同年(不)第35号及び同年(不)第40号併合事件 令和5年6月12日命令)

(1)組合員に対する戒告処分が、不当労働行為に当たるとされた事例

(2)組合員に対する減給処分が、不当労働行為に当たるとされた事例

(3)団体交渉における社会医療法人の対応が、不当労働行為に当たるとされた事例

(4)社会医療法人の職員が、組合員の戒告処分に関する書面を作成したことが、不当労働行為に当たらないとされた事例

(5)社会医療法人が、職員の意見交換会の議事録とする書面を、書証として当委員会に提出したことが、不当労働行為に当たらないとされた事例

8.T事件(令和4年(不)第32号事件 令和5年6月15日命令)

 団体交渉申入れに対する会社の対応が、不当労働行為に当たるとされた事例

このページの作成所属
労働委員会事務局 労働委員会事務局審査課 運用グループ

ここまで本文です。


ホーム > 最近の不当労働行為救済申立事件の命令概要 > 令和5年(上半期)不当労働行為救済申立事件の命令概要